○鹿児島市立病院臨時職員取扱規程

昭和45年12月24日

病院規程第22号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、市立病院に勤務する臨時職員の雇用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員)

第2条 この規程で臨時職員とは、次の各号の規定に基づき任用される者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項

(平4病院規程9・一部改正)

(臨時職員の職種)

第3条 臨時職員の職種は、臨時職員職種表(別表第1)のとおりとする。

(平19病院規程10・平24病院規程6・一部改正)

第4条 削除

(平29病院規程11)

(雇用)

第5条 臨時職員は、選考により雇用する。

2 選考は、雇用される職に必要な能力、経験、適性及び身体検査の結果等に基づいて行う。

3 雇用にあたつては、臨時職員雇用通知書(様式第2)を交付する。ただし、雇用期間が1月未満の者については、これを省略することができる。

(平6病院規程9・平19病院規程10・一部改正)

(雇用期間)

第6条 臨時職員の雇用期間は、6月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その雇用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2号に掲げる規定に基づき任用される臨時職員の雇用期間は、1年を超えない範囲で鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める期間とする。

3 第12条第2項の規定により時間給をもつて雇用される臨時職員の雇用期間は、別に管理者が定める。

(平6病院規程9・平9病院規程8・平19病院規程10・一部改正)

(試の使用期間)

第7条 臨時職員の雇用期間のうち採用の日から14日間は、試の使用期間とする。

2 管理者は、前項の試の使用期間において、臨時職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、その期間内に解雇することができる。

(平21病院規程13・追加)

(雇用申請)

第8条 臨時職員を必要とする所属長は、臨時職員雇用申請書(様式第3)を少なくとも、臨時職員雇用予定日の10日前までに総務課長に提出しなければならない。

2 現に勤務する臨時職員の雇用期間を更新しようとする所属長は、臨時職員雇用更新申請書を少くとも現に勤務する臨時職員の雇用期間が満了する日の10日前までに総務課長に提出しなければならない。

(平6病院規程9・平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務時間等)

第9条 臨時職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)及び休憩時間は、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)に規定する正規職員の例による。

2 病棟に勤務する臨時職員の勤務時間等については、管理者が別に定めるところによる。

(平6病院規程9・平7病院規程4・一部改正、平21病院規程13・旧第8条繰下・一部改正、平23病院規程2・一部改正)

(勤務を要しない日)

第10条 臨時職員の勤務を要しない日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び1月3日

2 職務の特殊性により、特殊な勤務に従事する臨時職員の勤務を要しない日は、前項第2号及び第3号に定めるもののほか勤務時間、休暇等に関する規程別表第1に規定する正規職員の例による。

(平6病院規程9・平7病院規程4・一部改正、平21病院規程13・旧第9条繰下)

(年次有給休暇)

第11条 臨時職員は、雇用された日から起算して6箇月間継続して勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合は、管理者の承認を得て10日以内の有給休暇を受けることができる。

2 前項の有給休暇は、臨時職員の請求する時季に与える。ただし、管理者が公務の都合により支障があると認めたときは、他の時季に与えることができる。

3 第1項の規定により年次有給休暇が10日与えられた臨時職員に対しては、前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の付与日数の合計が10日に達した日から雇用期間満了までに、当該臨時職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、任命権者が当該臨時職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該臨時職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平6病院規程9・追加、平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第10条繰下・一部改正、平31病院規程15・一部改正)

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 臨時職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 災害等において、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 臨時職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女性の臨時職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合 必要と認められる期間

(9) 臨時職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の臨時職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(2) 女性の臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあつては、その子の当該臨時職員以外の親が当該臨時職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 医師の証明等に基づき、次に掲げる期間の区分に応じそれぞれに定める期間の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最少限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、その指示された回数とする。

 妊娠23週まで 4週間に1回

 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

 妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

 産後1年まで 1年間に1回

(5) 妊娠中の女性の臨時職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(6) 女性の臨時職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上で、6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は予防接種若しくは健康診断を受けさせる世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する小学校の就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(8) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う臨時職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上で、6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 臨時職員と同居している祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫

(9) 女性の臨時職員が生理日の就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 臨時職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(11) 臨時職員(6月以上の雇用期間が定められ、又は6月以上継続勤務している臨時職員に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 10日の範囲内の期間

(平24病院規程6・全改、平25病院規程2・平28病院規程10・平31病院規程15・一部改正)

(出勤表等の取扱い)

第13条 臨時職員の欠勤、遅参、早退等の手続及び出勤表等の取扱いについては、鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号)に規定する正規職員の例による。

(平6病院規程9・一部改正、平21病院規程13・旧第11条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(給与)

第14条 臨時職員の受ける給与は、給料及び手当とし、管理者が別に定めるところによる。

2 給料は、その職務内容に応じ、勤務1日につき、日額又は時間給により定める。

(平6病院規程9・平9病院規程8・平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第12条繰下・旧第13条繰下)

(給料の減額)

第15条 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給料額を減額した給料を支給する。

(平6病院規程9・平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第13条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平23病院規程2・一部改正)

(通勤手当)

第16条 通勤距離(通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程をいう。)が片道2キロメートル以上である臨時職員(徒歩で通勤する者を除く。)には、通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を通勤手当として支給する。

(1) 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供する物を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 前号に掲げる者以外の者 160円

(平23病院規程2・追加、平25病院規程2・平26病院規程3・一部改正)

(時間外勤務手当及び時間外勤務代休時間)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた臨時職員には、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、正規職員の例により、時間外勤務手当を支給する。

4 所属長は、前項の臨時職員には、同項の規定により支給すべき時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、正規の勤務時間の全部又は一部を、正規職員の例により指定することができる。

5 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された臨時職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平6病院規程9・追加、平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第14条繰下・旧第15条繰下・一部改正、平22病院規程12・一部改正、平23病院規程2・旧第16条繰下・一部改正)

(期末手当)

第18条 期末手当の支給に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21病院規程13・追加・旧第16条繰下、平23病院規程2・旧第17条繰下)

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、臨時職員の給料の額に夜間勤務手当に相当する額を算入している場合にあつては、当該臨時職員には夜間勤務手当を支給しない。

(平6病院規程9・追加、平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第15条繰下・旧第17条繰下、平22病院規程12・一部改正、平23病院規程2・旧第18条繰下)

(勤務1時間当りの給料額の算出)

第20条 勤務1時間当りの給料額は、給料の日額を勤務時間等に関する規程第2条に定める月曜日から金曜日までの正規職員の1日の正規の勤務時間で除した額とする。

(平6病院規程9・一部改正、平21病院規程13・旧第16条繰下・旧第18条繰下、平23病院規程2・旧第19条繰下)

(端数計算等)

第21条 前条に規定する勤務1時間当りの給料額を計算する場合において端数が生じたときは、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与に関する規程」という。)第38条の規定を準用する。

(平6病院規程9・一部改正、平21病院規程13・旧第17条繰下・旧第19条繰下、平23病院規程2・旧第20条繰下)

(給料の減額)

第22条 臨時職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、管理者が特に承認した場合を除くほか、その勤務しない時間数については、給与に関する規程第37条の例による。

(平6病院規程9・平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第18条繰下・旧第20条繰下、平23病院規程2・旧第21条繰下)

(給与の支給)

第23条 臨時職員の給与は、当該月の分を翌月の10日までに支給する。

2 給与は、本人の申し出により、口座振込の方法で支給することができる。

(平6病院規程9・一部改正、平21病院規程13・旧第19条繰下・旧第21条繰下、平23病院規程2・旧第22条繰下)

(服務及び懲戒)

第24条 臨時職員の服務及び懲戒については、正規職員の例による。

(平6病院規程9・一部改正、平21病院規程13・旧第20条繰下・旧第22条繰下、平23病院規程2・旧第23条繰下)

(退職等)

第25条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、臨時職員としての身分を失う。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 雇用期間の途中において、退職を申し出て、その承認があつたとき。

(3) 死亡したとき。

2 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。

(1) 勤務実績が不良である場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 事業の改廃又は予算の減少により雇用の継続が不能となつた場合

3 第7条第1項に規定する試の使用期間を超えて雇用されている臨時職員を前項の規定に基づき解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前にその予告をするものとする。ただし、当該臨時職員の責めに帰すべき理由により解雇する場合は、この限りでない。

(平21病院規程13・追加・旧第23条繰下、平23病院規程2・旧第24条繰下)

(社会保険への加入)

第26条 臨時職員の社会保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(平6病院規程9・全改、平21病院規程13・旧第21条繰下・旧第24条繰下、平23病院規程2・旧第25条繰下)

(公務災害補償等)

第27条 臨時職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

2 臨時職員の公務上の災害に対する見舞金については、鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の定めるところによる。

(平23病院規程2・追加)

(旅費)

第28条 臨時職員が公務のため旅行した場合は、当該臨時職員に対して、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号。以下「旅費規程」という。)に定める額を支給する。

(平6病院規程9・平9病院規程8・平19病院規程10・一部改正、平21病院規程13・旧第22条繰下・旧第25条繰下、平23病院規程2・旧第26条繰下)

(被服等の貸与)

第29条 被服等の貸与については、職員に準じて貸与する。

(平19病院規程10・追加、平21病院規程13・旧第23条繰下・旧第26条繰下、平23病院規程2・旧第27条繰下)

(雑則)

第30条 この規程に定めるもののほか、臨時職員について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平6病院規程9・一部改正、平19病院規程10・旧第23条繰下、平21病院規程13・旧第24条繰下・旧第27条繰下、平23病院規程2・旧第28条繰下)

1 この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において鹿児島市立病院に勤務する臨時職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなる者は、この規程施行の日の前日に受けていた給料及び服務その他の身分関係については、この規程によるものとみなし、雇用期間は通算する。

(昭和48年4月28日病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月19日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月6日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第9号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 第2条中、改正後の鹿児島市立病院臨時職員取扱規程(昭和45年病院規程第22号)第10条の規定は、6箇月を超えて継続勤務する日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後である臨時職員について適用する。この場合において、雇用された日が施行日前である臨時職員に関する同条第1項の適用については、同項中「雇用された日」とあるのは「施行日」とする。

(平成6年9月30日病院規程第15号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日病院規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日病院規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日病院規程第11号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月8日病院規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日病院規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院規程第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病院規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

(平19病院規程10・全改、平24病院規程6・旧別表・一部改正、平24病院規程11・平31病院規程15・一部改正)

臨時職員職種表

区分

職種

事務・技術

事務補助員、技術補助員、臨床検査技師、臨床工学技士

放射線技師、作業療法士、理学療法士、栄養士、助産師、看護師、准看護師

その他職務の内容を表す名称

技能・労務

職務の内容を表す名称

別表第2(第12条関係)

(平24病院規程6・追加)

親族

日数

配偶者(届出をしないか事実上の婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(臨時職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(臨時職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

様式(省略)

鹿児島市立病院臨時職員取扱規程

昭和45年12月24日 病院規程第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和45年12月24日 病院規程第22号
昭和48年4月28日 病院規程第13号
昭和49年1月19日 病院規程第2号
昭和52年4月1日 病院規程第3号
昭和53年1月1日 病院規程第1号
昭和57年12月6日 病院規程第7号
昭和58年8月1日 病院規程第5号
昭和58年9月1日 病院規程第7号
平成4年3月31日 病院規程第9号
平成6年4月1日 病院規程第9号
平成6年9月30日 病院規程第15号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成9年3月28日 病院規程第8号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成19年3月30日 病院規程第10号
平成21年3月31日 病院規程第13号
平成22年3月31日 病院規程第12号
平成23年3月23日 病院規程第2号
平成24年3月31日 病院規程第6号
平成24年12月28日 病院規程第11号
平成25年3月8日 病院規程第2号
平成26年3月25日 病院規程第3号
平成28年3月31日 病院規程第10号
平成29年3月31日 病院規程第11号
平成31年4月1日 病院規程第15号