○鹿児島市立病院就業規程
昭和44年4月1日
病院規程第7号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき、鹿児島市立病院に勤務する職員の就業上の条件及び規律について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程で、「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した企業職員をいう。
(平9病院規程7・一部改正)
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業が常に経済性を発揮するとともにその本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならないことを常に念頭に置き、その職務遂行にあたつては自己の責務を深く自覚し、例規を遵守し、上司の職務上の命令に服し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに任用された職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年条例第12号)の規定に基づき、宣誓しなければならない。
(就業中の遵守事項)
第5条 職員は、正常かつ安全に就業するため次の事項を守らなければならない。
(1) 就業中は、所定の被服を着用し、態度の端正を期すること。
(2) 就業中は、事故、災害が発生しないように注意し、事故、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、適宜の処置をし、すみやかに上司に報告すること。
(3) 就業中は、みだりに就業場所を離れ、又は上司の許可なく外出、退出しないこと。
(4) 就業交替の場合は、必ず引継を完了したのち、就業場所を離れること。
(5) 就業場所の器具、備品等は、ていねいに取扱い、故意又は過失等によりこれを亡失若しくは棄損することがないよう努めること。
(職務に専念する義務の特例)
第6条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定によりその職務に専念する義務を免除されることができる。
(院内等の使用)
第7条 職員は、院内において集会、演説、はり紙、掲示その他これに類する行為をするときは、管理者の許可を得なければならない。
第3章 勤務
(出勤及び退勤)
第8条 職員は、自ら「情報処理システム」(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う電子情報処理システム。以下「情報処理システム」という。)により出退勤状況を届け出るものとし、始業時刻までに出勤し、終業時刻でなければ退勤してはならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤したときに出勤表(様式第1)に押印するものとする。
2 公務その他やむをえない理由により前項に定めた処理ができないときは、所属長の承認を得なければならない。
(令2病院規程24・全改)
(外勤)
第8条の2 職員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。
2 職員の外勤は、外勤簿(様式第2)をもつて命ずるものとする。ただし、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもつて出張を命ぜられた場合は、この限りではない。
(平6病院規程15・平19病院規程4・一部改正)
(休暇等の届出)
第9条 職員は、休暇(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇をいう。)若しくは欠勤を請求するとき又は遅刻若しくは早退しようとするときは、その前日までに所属長の承認を得なければならない。ただし、疾病その他やむをえない理由によりその前日までに所属長の承認を得ることができないときは、当日正午までに所要の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項の休暇(年次有給休暇、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第13条第1項の表第10号及び第12号に規定する特別休暇及び組合休暇を除く。)を請求するときは、医師の診断書又はその他の証明書を添えて請求しなければならない。
3 職員は、疾病その他の理由により引き続き8日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書又はその他の証明書を添えて所属長の承認を得て総務課長に届け出なければならない。ただし、必要がある場合は、負傷又は疾病のための休暇が8日未満であつても診断書を提出させることができる。
4 職員は、疾病その他の理由により欠勤しようとするときは、年次有給休暇の日数をもつてこれにあてることができる。
(平6病院規程15・平7病院規程4・平8病院規程6・平19病院規程4・平24病院規程2・一部改正)
(出張)
第10条 職員の出張は、旅行命令簿又は県内旅行命令簿により命ずるものとする。
2 職員は、用務が完了したときは、予定の日程にかかわらず直ちに帰任しなければならない。
3 職員は、出張先で用務の都合により予定の日限内に帰任できないときは、電話又は電報等により上司の承認を受け、帰任後すみやかに所要の手続をとらなければならない。
4 職員は、帰任後1週間以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。
(平21病院規程4・一部改正)
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、正規の勤務時間及び休憩時間については、勤務時間、休暇等に関する規程の定めるところによる。
(平7病院規程4・平21病院規程4・平24病院規程2・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 業務のため臨時に必要があるときは、法の定めるところに基づき、労働時間を延長し、又は週休日、休日若しくは年末年始の休日に勤務させることができる。
(平7病院規程4・一部改正)
(宿日直勤務)
第13条 職員の宿日直勤務については、鹿児島市立病院宿日直員服務規程(昭和44年病院規程第28号)の定めるところによる。
第4章 休日及び休暇
(休日及び休暇)
第14条 職員の休日及び休暇については、勤務時間、休暇等に関する規程の定めるところによる。
(平7病院規程4・一部改正)
第5章 任免
(任免)
第15条 職員の任免については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号。この条において「任免規則」という。)の規定を準用する。
2 医師の採用については、任免規則に定める選考によることができる。
(平11病院規程12・一部改正)
第6章 給与
(給与)
第16条 職員の給与については、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)及び鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)の定めるところによる。
第7章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒)
第17条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第13号)職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則(昭和42年規則第10号)の定めるところによる。
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第18条 職員は、常に職場環境の整備に努め、危険又は有害のおそれのある業務に従事するときは、所定の保護用具を着用するなど細心の注意を払い、災害防止に努めなければならない。
2 職員の健康管理、衛生教育その他作業環境の衛生管理に関する業務にあたらせるため、衛生管理者を置く。
3 消防計画の作成、消防及び避難の訓練、火気取扱の監督その他防火管理上必要な業務にあたらせるため、防火管理者を置く。
(平9病院規程7・一部改正)
(健康診断)
第19条 職員に対し、毎年1回以上健康診断を行なうものとする。
(健康要保護者)
第20条 次の各号の一に該当する職員には、健康要保護者として就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者
(2) 疾病にかかり、又は身体虚弱で一定の保護を必要とするもの
(3) 妊産婦
(4) その他管理者が必要と認める者
第9章 災害補償
(災害補償)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、法令の定めるところにより、本人若しくはその遺族又は葬祭を行なう者に対してその請求に基づいて補償を行なうものとする。
第10章 表彰
(表彰)
第22条 職員の表彰は、鹿児島市立病院企業職員表彰規程(昭和44年病院規程第27号)の定めるところにより行なうものとする。
第11章 研修
(研修)
第23条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修は勤務とみなす。
第12章 雑則
(旅費)
第24条 職員に対する旅費の支給については、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号)の定めるところによる。
(被服の貸与)
第25条 職員に対する被服の貸与については、鹿児島市立病院職員被服等貸与規程(昭和44年病院規程第13号)の定めるところによる。
(改姓名等の届出)
第26条 職員は、改姓名、転籍、転居又は各種試験若しくは検定試験に合格した場合は、証明書を添え、本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等変更届(様式第9)を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
(平6病院規程15・一部改正)
(旅行届)
第27条 職員は、海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとするときは、私事旅行届(様式第10)により、私事旅行の期間、旅行先、理由等を記入し、所属長の承認を得て、総務課長に届け出なければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。
(平6病院規程15・平26病院規程18・一部改正)
(採用時の提出書類)
第28条 新たに職員に採用されたときは、速やかに職員票(様式第11)を提出しなければならない。
(平6病院規程15・平26病院規程18・一部改正)
(交通事故等の報告)
第29条 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になつた場合は、速やかに交通事故報告書(様式第12)を総務課を経て管理者に提出しなければならない。
2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になつた場合は、速やかに交通事故報告書に準じた報告書を総務課を経て管理者に提出しなければならない。
(平24病院規程2・追加、平26病院規程18・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月24日病院規程第19号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
付則(昭和46年7月31日病院規程第15号)
この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
付則(昭和57年8月1日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月26日病院規程第1号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(平成6年9月30日病院規程第15号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年12月25日病院規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年10月1日病院規程第6号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日病院規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日病院規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日病院規程第4号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日病院規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日病院規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日病院規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の様式第12の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(令和2年12月28日病院規程第24号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
様式(省略)