○鹿児島市中小企業融資損失補償条例施行規則

平成14年3月29日

規則第51号

鹿児島市中小企業融資損失補償条例施行規則(昭和42年規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市中小企業融資損失補償条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(損失補償の対象)

第2条 市が、損失補償の対象とする資金の種類は、鹿児島市中小企業融資に関する規則(平成14年規則第53号)別表に掲げる資金とする。

(平30規則49・一部改正)

(損失補償の額)

第3条 市が補償する中小企業融資1件当たりの損失補償の額は、前条に規定する資金の種類ごとに、条例第5条に規定する限度額の範囲内において条例第4条に規定する損失補償契約(以下「契約」という。)により定める。

(損失補償の請求)

第4条 鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)及び株式会社商工組合中央金庫(以下「協会等」という。)は、中小企業融資によって生じた損失のうち、契約により市が補償すべき額について、その支払を請求することができる。

2 前項の請求は、各年の3月末までに、その前年の2月1日から同日が属す年の翌年の1月31日までの間における中小企業融資によって生じた損失について行うものとする。

(平20規則102・一部改正)

(回収金の納付)

第5条 協会等は、条例第7条に規定する回収した資金について、当該回収した資金の額(協会が保証を付した資金にあっては、当該額から中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第8条の規定により株式会社日本政策金融公庫に納付すべき金額を控除した額)のうち、契約で定める損失額に対する市の損失補償額の割合に対応する額を市に納付するものとする。

(平16規則106・平20規則102・一部改正)

(報告)

第6条 協会等は、中小企業融資によって生じた損失が発生したとき、及び条例第6条に規定する未回収金を回収したときは、速やかに市長に報告するものとする。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの規則による改正前の鹿児島市中小企業融資損失補償条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定によりなされた融資あっせんの申込みに係る融資あっせんの可否の決定等に関する手続については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに改正前の規則第3条第1項の規定により融資のあっせんの決定を受けた者に係るあっせんの取消し及び調査に関する手続については、なお従前の例による。

(平成16年6月28日規則第106号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第102号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市中小企業融資損失補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の融資に係る損失補償について適用し、施行日前の融資に係る損失補償については、なお従前の例による。

鹿児島市中小企業融資損失補償条例施行規則

平成14年3月29日 規則第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第51号
平成16年6月28日 規則第106号
平成20年9月29日 規則第102号
平成30年3月27日 規則第49号