○鹿児島ふれあいスポーツランド管理規則

平成16年10月6日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島ふれあいスポーツランド(以下「スポーツランド」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第1条の2 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、第4条第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則67・追加)

(有料公園施設以外の施設の休止)

第2条 市長は、特に必要があると認めるときは、有料公園施設以外の施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平18規則67・一部改正)

(使用料の減免等)

第3条 条例第14条第3項の規定により有料公園施設の使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者(以下「高齢者」という。)が、その身分を証する書面を提示してプール、運動広場、屋内運動場、トレーニング室又はEXスタジオの使用(運動広場及び屋内運動場の全面使用を除く。以下「プール等の使用」という。)をするとき、及びその付添人1人がプール等の使用をするとき 使用料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示してプール等の使用をするとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人がプール等の使用をするとき 使用料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示してプール等の使用をするとき、及びその付添人1人がプール等の使用をするとき 使用料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示してプール等の使用をするとき、及びその付添人1人がプール等の使用をするとき 使用料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示してプール等の使用をするとき、及びその付添人1人がプール等の使用をするとき 使用料を免除

(6) 市が主催し、又は共催する行事のために、運動広場又は屋内運動場の使用(以下「運動広場等の使用」という。)をするとき 使用料を免除

(7) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校又は同条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設の児童、生徒等が、当該施設が行う活動として運動広場等の使用をするとき 使用料を免除

(8) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設の園児等が、当該施設が行う活動として運動広場等の使用をするとき 使用料を免除

(9) 公共的団体が主催する行事のために運動広場等の使用をする場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の5割相当額を減額

(10) 第6号から前号までに規定する場合を除き、市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が運動広場等の使用をするとき 使用料の5割相当額を減額

(11) その他市長が特に必要と認める行事のために有料公園施設の使用をするとき 使用料を免除又は使用料から市長が相当と認める額を減額

2 前項の規定により有料公園施設の使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島ふれあいスポーツランド有料公園施設使用料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者又は同項第11号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

3 条例第14条第4項ただし書の規定により有料公園施設の使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 有料公園施設を使用する者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 市長が相当と認める額

(2) 市長が公益上又は有料公園施設の管理上の必要により許可を取り消したとき 市長が相当と認める額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が相当と認める額

(平18規則67・平19規則102・平21規則28・令4規則83・一部改正)

(施設等の原状変更禁止)

第4条 スポーツランドの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、利用者は、利用終了後直ちに市長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) スポーツランド内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。

(3) 許可なく火気を使用すること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示すること。

(6) 他の入園者に迷惑をかけること。

(7) 所定の場所以外に出入りすること。

(8) 前各号のほか、スポーツランドの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(職員の立入り等)

第6条 市長は、有料公園施設その他の施設(以下「有料公園施設等」という。)における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中の有料公園施設等に職員を立ち入らせ、利用者に対して有料公園施設等の利用に関し必要な指示を行い、又は職員に有料公園施設等の利用の状況を調査させることができる。

(有料公園施設等のき損等の届出)

第7条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定申請書等)

第9条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島ふれあいスポーツランド指定管理者指定申請書(様式第2)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のスポーツランドの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平18規則67・追加)

(指定の通知)

第10条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島ふれあいスポーツランド指定管理者指定書(様式第3)を交付する。

(平18規則67・追加)

(管理に関する協定)

第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とスポーツランドの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平18規則67・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) スポーツランドの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) スポーツランドの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平18規則67・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平18規則67・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平18規則67・旧第9条繰下)

この規則は、平成16年10月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例施行規則の廃止)

2 鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例施行規則(平成16年規則第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例施行規則の規定によりされた通知その他の行為は、この規則による改正後の鹿児島ふれあいスポーツランド管理規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第7号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(平18規則67・旧別記様式・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平18規則67・追加、令3規則45・一部改正)

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(平18規則67・追加)

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鹿児島ふれあいスポーツランド管理規則

平成16年10月6日 規則第128号

(令和4年10月5日施行)