○鹿児島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年10月22日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている申請、届出その他の手続等を、鹿児島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第125号。以下「条例」という。)第3条から第6条まで及び第8条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(平27規則92・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用した申請等(以下「電子申請等」という。)を行う者は、当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次条第1号に定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、同条第2号に定める指定電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 電子申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じるときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子署名書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(5) 前4号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(平27規則92・令5規則116・一部改正)

(申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準及び指定電子計算機)

第4条 電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準及び指定電子計算機は、次のとおりとする。

(1) 電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準 市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続することができ、かつ、市の機関に対して申請等を行うために提供される情報システムのプログラムを記録する電子計算機により付与される当該プログラムを正常に稼働させることができる機能を備えていること。

(2) 指定電子計算機 市の機関に対して申請等を行うために提供される情報システムのプログラムを記録する電子計算機のうち、専ら申請等を行う者からの申請データを記録するために用いられるもの

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(令5規則116・旧第6条繰上)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法のいずれかによるものとする。

(令5規則116・旧第7条繰上)

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は保存する方法のいずれかによるものとする。

(令5規則116・旧第8条繰上)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する第3条第2項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第3条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(令5規則116・旧第9条繰上・一部改正)

(その他の手続)

第9条 市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている法令、条例等、訓令及び市の機関の告示に基づく申請、処分の通知、縦覧、作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例等、訓令及び市の機関の告示に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定による。

(令5規則116・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則116・旧第11条繰上)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年11月18日規則第92号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第116号)

この規則は、令和6年1月16日から施行する。

鹿児島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年10月22日 規則第166号

(令和6年1月16日施行)