○鹿児島市地域下水道事業事務委任規則

平成17年3月31日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市地域下水道事業(以下「地域下水道事業」という。)に係る事務で、市長の権限に属するもの及び会計管理者の権限に属するものの委任に関して必要な事項を定めるものとする。

(平19規則34・一部改正)

(市長の事務の委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委任する。

(2) 地域下水道条例第11条に規定する地域下水道使用料及び地域下水道条例第13条に規定する手数料(以下「地域下水道手数料」という。)の徴収

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により地域下水道使用料及び地域下水道手数料の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要がある場合において行う契約その他の委託に関する事務及び同条第2項の規定による告示

(調定の報告)

第3条 管理者は、地域下水道使用料又は地域下水道手数料の調定(鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)第18条第1項に規定する調定をいう。)をしたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(収納事務の委任等)

第4条 法第171条第1項の規定により地域下水道事業に係る事務で会計管理者の権限に属するものを補助させるため、鹿児島市水道局に収納出納員及び収納取扱員を置く。

2 前項の収納出納員及び収納取扱員(以下「収納出納員等」という。)は、会計管理者の命を受けて、それぞれ地域下水道使用料及び地域下水道手数料に係る次に定める事務を処理しなければならない。

(1) 収納出納員 納付義務者及び収納取扱員からの現金の収納、保管、管理者が定める金融機関への預入れ及び会計管理者が定める金融機関への払込み

(2) 収納取扱員 納付義務者からの現金の収納、保管及び収納出納員への引継ぎ

3 市長は、法第171条第4項の規定により、鹿児島市会計規則別表第1に定める出納員をしてその権限に属する事務のうち、前項各号に規定する事務を収納出納員等にそれぞれ委任させる。

4 第1項の収納出納員(以下単に「収納出納員」という。)は、鹿児島市水道局会計規程(昭和63年水道局規程第9号。以下「会計規程」という。)第2条に定める企業出納員の職にある者のうち金銭又は収入金の出納及び保管の事務をつかさどる者とし、同項の収納取扱員(以下単に「収納取扱員」という。)は、会計規程第3条に定める現金取扱員の職にある者のうち、市長が指定するものとする。

5 前項の規定により収納出納員又は収納取扱員とされた企業出納員及び現金取扱員は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則34・一部改正)

(払込みの手続)

第5条 収納出納員は、地域下水道使用料及び地域下水道手数料を収納し、又は収納取扱員から引き継いだときは、翌日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日)正午までに、会計管理者が定める金融機関に払い込まなければならない。

2 収納出納員は、あらかじめ会計管理者の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日時後に取りまとめて払い込むことができる。

(平19規則34・一部改正)

(収納報告)

第6条 収納出納員は、取り扱った収納金について、毎月、収納報告書を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則34・一部改正)

(鹿児島市会計規則の特例)

第7条 この規則に定めるもののほか、第2条第2号第3条及び第4条第2項各号に規定する事務の処理については、会計規程に定めるところによる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第1条、第4条第1項及び第2項、第5条並びに第6条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

鹿児島市地域下水道事業事務委任規則

平成17年3月31日 規則第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第61号
平成19年3月27日 規則第34号