○鹿児島市水道局会計規程

昭和63年9月16日

水道局規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭及び有価証券(第18条―第21条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第22条―第33条の2)

第2節 支出(第34条―第55条の2)

第5章 預り金及び預り有価証券(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第61条・第62条)

第2節 出納(第63条―第70条)

第3節 たな卸(第71条―第75条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第76条―第80条の2)

第7章の2 リース取引に係る会計処理(第80条の3―第80条の5)

第7章の3 セグメント情報(第80条の6)

第8章 予算(第81条)

第9章 決算(第82条―第85条)

第10章 雑則(第86条・第87条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市水道局(以下「局」という。)の会計事務の処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の業務に係る金銭及び物品の出納及び保管並びにこれらに付帯する業務をつかさどらせるため局に企業出納員を置く。

2 企業出納員の設置箇所、企業出納員となるべき者の職及びその取扱う事務は別表1のとおりとする。

3 企業出納員の責任順位は、第1順位を課長職又は室長職にある者、第2順位を場長職又は係長職にある者とする。ただし、あらかじめ課長職又は室長職にある企業出納員が鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(第4条を除き以下「管理者」という。)の承認を得て指定した事項については、場長職又は係長職にある企業出納員を第1順位とすることができる。

(平16水道局規程16・平26水道局規程9・令2水道局規程9・一部改正)

(現金取扱員)

第3条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が任命する。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、局の業務に係る収入金(以下「収入金」という。)の収納の事務を行う。

4 現金取扱員が一人1日について取り扱うことができる金銭の限度額は、次の各号に掲げるところによる。ただし、特に企業出納員の承認を得た場合は、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 収入金については1日200万円

(2) つり銭用現金については2万円

5 前項のつり銭用現金の取扱いその他については、別に定める。

(平16水道局規程16・平26水道局規程9・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を鹿児島市水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを鹿児島市水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、管理者の指示するところにより、局名義の預金口座又は振替貯金口座(以下「局口座」という。)を設けるものとする。

4 前項の局口座を有する金融機関は、毎日の収納及び支払に係る収支日計表又はこれに相当する書類を総務部経理課に所属する企業出納員(以下「経理課企業出納員」という。)に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関に設置する局口座は、支払準備資金口座とする。

(平2水道局規程2・平20水道局規程13・平26水道局規程9・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 各課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、局の業務に係る取引について、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 各課長は、前項の会計伝票を発行した時は、証拠となるべき書類を添えて、総務部経理課長(以下「経理課長」という。)に送付しなければならない。

(平7水道局規程5・平26水道局規程9・令2水道局規程9・一部改正)

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項の取引以外の取引について発行する。

(平26水道局規程9・一部改正)

(会計伝票等発行上の注意)

第8条 各課長は、会計伝票を発行しようとするときは、次の各号に適合するか否かを確認しなければならない。

(1) 法令その他の規定又は契約の事項に適合していること。

(2) 会計区分、会計年度、所属区分、勘定科目等の内容に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 証拠となるべき書類が添付されていること。

2 前項の会計伝票及び会計取引に関連する書類(以下「会計伝票等」という。)は、情報システムに登録し、発行又は作成するものとする。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。

3 前項の会計伝票等は次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入伝票 収入調定伺書兼収入伝票又は収入伝票

(2) 支払伝票 支払伝票

(3) 振替伝票 収入調定伺書兼振替伝票、還付伺書兼振替伝票、収入更正伺書兼振替伝票、支出伺書兼振替伝票、戻入伺書兼振替伝票、支出更正伺書兼振替伝票又は振替伝票

(4) 精算書

(平9水道局規程11・平23水道局規程2・平26水道局規程9・令2水道局規程9・一部改正)

(書類の整理及び日報の作成)

第9条 各課長は、収入及び支出の事実を明らかにする書類を日ごとに整理しなければならない。

2 経理課企業出納員は、会計伝票等その他の書類に基づき、毎日の金銭の収入、支出及び保管高について、収支金日報を作成し、管理者に報告しなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(会計伝票等の保存等)

第10条 会計伝票等及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

(平9水道局規程11・平26水道局規程9・一部改正)

(会計伝票等の返付)

第11条 経理課長は、第8条の規定に違反していると認められる会計伝票等の送付を受けたときは、これを、当該伝票等を発行した者に返付しなければならない。

2 経理課長は、送付を受けた会計伝票等について、審査終了後に経理課で保存するものを除き、速やかに当該伝票等を保存すべき課に返付するものとする。

(平26水道局規程9・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類並びに作成及び保管)

第12条 局の業務に関する取引を記録、計算及び整理するため、会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

2 前項に規定する帳簿の種類並びにその作成及び保管すべき者は、別表2のとおりとする。

(平7水道局規程5・平26水道局規程9・一部改正)

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票等又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(総勘定元帳兼内訳簿)

第14条 総勘定元帳兼内訳簿は、第17条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理するものとする。

(平9水道局規程11・全改、平26水道局規程9・一部改正)

(科目の更正)

第15条 各課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに科目振替の書類を添付して収入更正伺書兼振替伝票又は支出更正伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳兼内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 金銭及び有価証券

(金銭の範囲)

第18条 この規程において「金銭」とは、現金、預金又は証券(小切手又はその他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの。第21条を除き以下同じ。)をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(平19水道局規程20・平26水道局規程9・一部改正)

(金銭の取扱い)

第19条 局の業務に係る出納については、金銭をもつて行う。

2 金銭の出納は、証拠を明らかにした収入伝票及び支払伝票によるもののほかこれを行うことはできない。

3 金銭は、最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

4 現金として保管できるものは、つり銭用現金のほか、経理課企業出納員が必要と認めたものに限る。

5 金銭又は有価証券を取り扱う者で、その取り扱う金銭又は有価証券を忘失し、若しくは損傷したとき、又は過不足その他の事故があることを発見したときは、直ちに所属長を経由して管理者に報告しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(資金の繰替運用)

第20条 局の各特別会計の資金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 資金の繰替運用の取扱いその他については、別に定める。

(平16水道局規程16・平26水道局規程9・一部改正)

(担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び評価額)

第21条 局が徴する担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び評価額は、次のとおりとする。ただし、入札保証金及び契約保証金については、鹿児島市水道局契約規程(平成20年水道局規程第7号)に定めるところによる。

種類

評価額

国債証券及び地方債証券

額面金額

その他管理者が適当と認める証券

額面金額の10分の8以内

(平7水道局規程5・平20水道局規程7・平26水道局規程9・一部改正)

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第22条 各課長は、収入する原因が確定したものについては、直ちに調定しなければならない。

2 各課長は、前項の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入期限(民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。以下同じ。)、納入義務者等を明らかにしてこれをしなければならない。

3 各課長は、収入の調定を行つたときは、収入調定伺書兼収入伝票又は収入調定伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

4 前各項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平2水道局規程2・平9水道局規程11・平13水道局規程5・平16水道局規程7・平26水道局規程9・一部改正)

(前受金)

第23条 各課長は、収入金のうち前受金で整理するものについては、収入調定伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

2 各課長は、前受金に係る局の債務を履行したときは、直ちに前条の規定に準じて収入の調定を行わなければならない。

(平21水道局規程10・平26水道局規程9・一部改正)

(納入の通知)

第24条 各課長は、第22条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書により通知しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに発行しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、各課長は、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をすることができる。

(平26水道局規程9・一部改正)

(納入手続)

第25条 金銭の収納は、納入通知書に基づく方法(以下「納付制」という。)、預金口座振替若しくは自動払込みによる方法(以下「口座振替」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の2の規定による納付の委託を受けた法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により行うものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

2 納入義務者は、納付制により納入しようとするときは、納入通知書に金銭を添えて納入期限までに納入しなければならない。

3 納入義務者は、口座振替により納入しようとするときは、口座振替申込書を出納取扱金融機関等又は管理者に提出しなければならない。

4 口座振替による納入の場合においては、前条の規定にかかわらず、前項の金融機関への納入通知書(納入通知書をデータ化した場合はその記録媒体。以下「納入通知書等」という。)の送付をもつて納入義務者に対する納入の通知とみなす。

5 前項の送付を受けた金融機関は、納入期限までに当該納入義務者が指定した預金口座から納入通知書等に記載の金額を引き出し、管理者の指定する局口座に振り込まなければならない。

(平2水道局規程2・平19水道局規程22・平26水道局規程9・令3水道局規程17・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第26条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の経理課企業出納員からの通知を受けたときは、速やかに、「何年何月何日再発行」と記載した納入通知書を当該納入義務者に再発行しなければならない。

(領収証書の交付)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等、指定納付受託者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき収入金の徴収又は収納の事務(以下「徴収等事務」という。)を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入金の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書の交付が困難であると管理者が認める収入については、領収証書の交付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関等は、口座振替による収入金の納付を受けた場合は、領収証書の交付を省略することができる。ただし、管理者は、当該出納取扱金融機関等が領収証書の交付を省略したときは、納付者に対して領収証書を交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、指定納付受託者による地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の4第2項第2号ロに規定する納付の場合は、領収証書の交付は行わないものとする。

4 金銭登録機に登録又は課金装置により収納する収入で納入義務者から特に求めがあつた場合を除き、金銭登録機又は課金装置により発券される記録紙を領収証書に代えることができる。

(平18水道局規程2・平19水道局規程22・平26水道局規程9・平28水道局規程13・令3水道局規程17・一部改正)

(収入金の取扱い)

第28条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金の納付を受けた場合は、その日のうちに当該収入金に係る収納済通知書を整理するとともに、仕切票及び内訳書を作成しなければならない。

2 現金取扱員は、前項の収入金、収納済通知書、仕切票及び内訳書を速やかに課の企業出納員に引き継がなければならない。

3 課の企業出納員は、前項及び第8項の規定により引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を取りまとめ、当該引継ぎを受けた日又は自ら収納した日の翌営業日までに出納取扱金融機関に預け入れるとともに、当該収入金に係る収納済通知書及び仕切票を主管課長に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、当該出納取扱金融機関等の各店舗が収納した収入金を当該店舗のうちの1つで取りまとめ(以下「取りまとめ店」という。)、当該収入金の各店舗での受入日(鹿児島市外に存する店舗において収納した収入金については、取りまとめ店の受入日)の翌々営業日(管理者が特に認めた収納取扱金融機関については、各受入日から起算して4営業日)までに出納取扱金融機関に設置した局口座に振り替えるとともに、当該収入金に係る収納日計表又はこれに相当する書類(以下「日計表等」という。)、収納済通知書及び仕切票(収納済通知書及び仕切票をデータ化した場合はその記録媒体を含む。以下同じ。)を出納取扱金融機関の取りまとめ店に送付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、局口座を設置した収納取扱金融機関が収納した収入金について、当該収納取扱金融機関の取りまとめ店の受入日の翌営業日までに当該局口座に受け入れるとともに、日計表等を経理課企業出納員に、収納済通知書を主管課長にそれぞれ送付しなければならない。

5 経理課企業出納員は、前項ただし書に規定する収入金について、当該局口座の受入日から起算して4営業日までに当該収入金に係る日計表等に基づき、小切手等により出納取扱金融機関に設置した局口座へ振り込むとともに、仕切票を作成のうえ主管課長に送付しなければならない。

6 出納取扱金融機関の取りまとめ店は、第4項の規定により送付された日計表等、収納済通知書及び仕切票に基づき授受簿を作成し、その振り替えられた日の翌営業日までに当該日計表等及び授受簿を経理課企業出納員に、収納済通知書及び仕切票を主管課長にそれぞれ送付しなければならない。

7 指定納付受託者の法第231条の2の5に規定する納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

8 受託者は、収入金を徴収又は収納した場合は、当該収入金を管理者の指定する日までに企業出納員に引き継ぐか出納取扱金融機関等に払い込むとともに、仕切票を作成のうえ収納済通知書その他関係書類と併せて主管課長に送付しなければならない。

(平26水道局規程9・全改、平28水道局規程13・令3水道局規程17・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第28条の2 各課長は、指定納付受託者の指定、指定の取消し又は変更をしようとするときは、あらかじめ経理課長に合議しなければならない。

(令3水道局規程17・追加)

(徴収等事務の委託)

第28条の3 各課長は、徴収等事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ経理課長に合議しなければならない。

2 徴収等事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、受託者に収納事務委託証明書を交付しなければならない。

3 受託者は、徴収等事務を行うときは、収納事務委託証明書を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たものについては、この限りでない。

4 受託者は、徴収等事務に係る領収証書に使用する印を、あらかじめ主管課長に届け出なければならない。

(平20水道局規程11・追加、平26水道局規程9・平28水道局規程13・一部改正、令3水道局規程17・旧第28条の2繰下)

(収納整理)

第29条 経理課企業出納員は、第28条に規定する日計表等及び授受簿の送付を受けたときは、それを日ごとに整理しなければならない。

2 関係課長は、第28条に規定する収納済通知書に基づき収納データを情報システムに入力しなければならない。

3 各課長又は経理課企業出納員は、前項の規定により入力された収納データに基づき関係帳票を出力し、会計伝票等その他相互に関係する帳簿と随時照合しなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(過誤納金の還付)

第30条 各課長は、収入金のうち過納又は誤納を発見したときは、直ちに当該過誤納者に通知するとともに、過誤納金を第56条に規定する預り金に整理した上で、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類に基づき支出伺書兼振替伝票又は還付伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(証券による納入)

第31条 納入義務者が納入に用いることができる小切手は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、その小切手の支払が確実であると管理者が認める場合はこの限りでない。

(1) 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とするもの

(2) 全国の区域を支払地と定めているもの

(3) 振出日から起算して10日以内であるもの

(4) 小切手金額が納付金額を超過しないもの

(5) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

2 納入義務者が納入に用いることができる郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とするもの

(2) 当該有価証券の有効期限内であるもの

(3) 当該有価証券の金額が納付金額を超過しないもの

(4) 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

3 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等又は受託者は、証券(前項に規定する為替証書を除く。)による収入金の納付を受けた場合は、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収入金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

4 企業出納員、出納取扱金融機関等又は受託者は、受領した証券について速やかに支払のための呈示をしなければならない。

(平19水道局規程20・平26水道局規程9・平28水道局規程13・令4水道局規程19・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第32条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等又は受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券による支払が確実でないと認められる場合は、その証券の受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、納入義務者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した証券還付通知書により通知しなければならない。

(1) 呈示期間又は有効期間内に呈示したにもかかわらず当該証券による支払が拒絶されたこと。

(2) 当該証券による納付が取り消されたこと。

(3) 当該証券を還付すること。

3 前項の場合において収納取扱金融機関は、直ちに納付を取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、自ら収納した証券が第2項の規定に該当したとき又は前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を経理課企業出納員に通知しなければならない。

5 経理課企業出納員は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係課長に通知しなければならない。

6 関係課長は、前項の通知を受けたときは、企業出納員、現金取扱員又は受託者が収納した証券に係るものにあつては、当該証券を納付した納入義務者に対して第2項各号に掲げる事項を記載した証券還付通知書を送付するとともに、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める手続を取らなければならない。

(1) 出納取扱金融機関等が収納した証券に係るもの 当該証券相当額の振替伝票及び支出伺書兼振替伝票を発行し、収納した収入金を当該金融機関に還付すること。

(2) 企業出納員、現金取扱員又は受託者が収納した証券に係るもの 当該証券相当額の振替伝票を発行すること。

7 経理課企業出納員又は出納取扱金融機関等は、支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、第27条の規定により交付した領収証書及び当該証券の受領書を徴した上、還付しなければならない。

(平2水道局規程2・平20水道局規程11・平26水道局規程9・一部改正)

(不納欠損)

第33条 各課長は、収入の滞納金で法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、不納欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受け、決裁終了後に振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(収入の予定報告)

第33条の2 各課長は、収入予定額100万円以上のものについては、収入予定報告書を前月の13日までに、経理課長に提出しなければならない。

(平13水道局規程5・追加)

第2節 支出

(支出負担行為)

第34条 各課長は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 前項に規定する支出負担行為の整理区分については、別に定めるところによる。

(平2水道局規程2・平9水道局規程11・平13水道局規程5・平16水道局規程7・一部改正)

(支払の手続)

第35条 各課長は、支払の義務が生じた経費について支払をしようとするときは、契約書、見積書その他証拠となるべき書類と次に掲げる事項について照合し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正にされていること。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 債権者が正当であること。

(4) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(5) その他の必要な事項

(平26水道局規程9・全改)

(支払伝票の発行等)

第36条 各課長は、前条の支払を適正と認めた場合は、直ちに支出伺書兼振替伝票を債権者ごとに発行しなければならない。この場合、当該伝票には、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

2 請求書は別に定める様式とし、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 金額は、算用数字を用いて明瞭に記載され、首標金額の頭初には、「¥」記号が記載されていること。

(3) 首標金額が訂正されていないこと。

(4) 債権者の住所及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名及び連絡先が明記されていること。

(5) 前号の規定において、契約書等のあるものについての請求書に使用する印鑑は、契約書等に押印したものと同一のものであること(紛失その他やむを得ない理由により、それを証明する書類を添えて改印を申し出た場合を除く。)

(6) 債権者が局企業職員の場合は、所属名、職名及び氏名が明記されていること。

(7) 請求年月日が明記されていること。

(8) 記載事項(首標金額を除く)の訂正がある場合、訂正箇所に二線で訂正の上、その上側に正書し、かつ、第4号本文で用いた印鑑による証印が押印されていること。ただし、第4号ただし書の規定により押印を省略している場合は、請求書の差し替えを行わなければならない。

(9) 数葉をもつて1通となる請求書には、第4号本文で用いた印鑑による割印をしなければならない。ただし、債権者の押印を省略する場合は、割印を省略できる。

3 代理人又は受任者をもつて請求又は受領するものについては、代理権を証する書類又は委任状を請求書に添付しなければならない。この場合において、委任状に押印する委任者の印鑑については、前項第5号の規定を準用する。

4 2以上の債権者に対して支払を行う場合において、第1項の規定にかかわらず勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一の支出伺書兼振替伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 経理課企業出納員は、経理課長による支出伺書兼振替伝票の審査が終了したものについて、当該伝票に基づき債権者への支払を行なわなければならない。

(平26水道局規程9・全改、平28水道局規程13・令3水道局規程5・令3水道局規程17・一部改正)

(請求書の特例)

第37条 債権者の提出する請求書の様式については、局の定める様式により難いときは当該債権者の請求書類により、局が口座振替契約を締結しているものはこれを証する書類に代えることができる。この場合において、前条第1項の伝票には、請求書に代えて、当該請求書類等を貼付し、かつ、請求金額等必要事項を記載した請求書貼付用紙を添えなければならない。

2 前項の請求書類は、前条第2項に規定する要件を備えたものでなければならない。

3 各課長は、管理者が特に認めたもの又は請求書の提出が困難なものについては、債権者からの請求書を当該課長名による支払調書に代えることができる。

(平26水道局規程9・全改)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第38条 前3条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に領収証書その他証拠となるべき書類に基づき精算書を作成し、経理課長に送付しなければならない。この場合において、当該経費を前払金勘定から支出したときは、正当科目への振替伝票を発行しなければならない。

(1) 常時継続して受け、かつ、支払をする経費 毎月末又は前渡金を受けた日の属する月に同一目的の経費を新たに受けようとする日の前日以前

(2) 給与その他の給付(旅費を除く。)、報酬 前渡金を受けた日から10日以内

(3) その他の前渡金又は概算払した経費 用務が終了した日から7日以内

3 前項第1号に規定する経費については、前渡金受払簿を備え、常にその出納を明らかにしなければならない。

4 各課長は、精算の結果、残金があつた場合には、戻入伺書兼振替伝票を発行し、その残金を払い込み、その領収証書を精算書の裏面に貼付しなければならない。

5 各課長は、精算の結果不足額が生じた場合は、第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき支出伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

6 前金払を受けた者が、その義務を履行しなかつたときは、各課長は、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。この場合において、各課長は戻入伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

(平2水道局規程2・平20水道局規程11・平26水道局規程9・平30水道局規程14・令2水道局規程9・令3水道局規程2・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第39条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号まで及び第2項に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、資金を前渡することができる。

(1) 郵便料及び保険料等の経費

(2) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕の経費

(4) 負担金、補償金、賠償金、出資金及び交付金

(5) 通行料、運送料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(6) 報酬

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(8) 交際費

(9) 車両に係る燃料費

(10) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(11) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金

(12) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第73条に規定する料金

(13) 訴訟に要する経費

(14) 前各号のほか、現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

2 前条の規定による精算の終わつていない同一目的の経費については、重ねて資金の前渡をすることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(平4水道局規程15・平17水道局規程20・平20水道局規程11・平26水道局規程9・令3水道局規程2・令4水道局規程2・一部改正)

(資金前渡職員)

第39条の2 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 課長

2 課長は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(平4水道局規程15・追加)

(資金前渡職員の事務引継)

第39条の3 資金前渡職員が異動等により、資金前渡事務の処理ができなくなつた場合は、前任者は資金前渡職員引継書により、速やかに現金、書類、帳簿その他の物件について後任者に引き継がなければならない。ただし、前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができないときは、後任者として指名を受けた職員が当該事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の引継ぎを完了したときは、速やかに経理課企業出納員に資金前渡職員引継書を提出しなければならない。

(平28水道局規程13・追加)

(概算払の範囲)

第40条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賠償金

(3) 前各号のほか、概算をもつて支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

(前金払の範囲)

第41条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築事業の工事費

(2) 保険料

(平26水道局規程9・全改)

第42条 削除

(平26水道局規程9)

(直接払)

第43条 経理課企業出納員は、債権者から支払請求を受けたもので、隔地払又は口座振替の方法により支払うものを除き、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合に限り、現金で支払うことができる。

(平26水道局規程9・全改)

(隔地払)

第44条 経理課企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書及び出納取扱金融機関を受取人とする小切手を当該金融機関に送付し、送金の手続をさせることができる。この場合において、隔地払通知書を債権者に通知しなければならない。

2 経理課企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(口座振替による支払)

第45条 経理課企業出納員は、債権者から申出があつたときは、当該債権者が指定する預金口座(出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関の預金口座に限る。)に振り替えて支払をすることができる。

2 債権者は口座振替による支払を受けようとするときは、請求書に金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を記載し、請求しなければならない。

3 経理課企業出納員は、前項の請求を受けたときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に対し、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び支払日を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに口座振替の手続をするとともに振込明細表を経理課企業出納員に送付しなければならない。

(平12水道局規程10・平26水道局規程9・一部改正)

(公金振替による支払)

第46条 経理課企業出納員は、公金振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に公金振替書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、直ちに公金振替の手続をするとともに公金振替済通知書を経理課企業出納員に送付しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(小切手の振出し)

第47条 経理課企業出納員は、支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

(平26水道局規程9・一部改正)

(小切手の訂正等)

第48条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第49条 小切手帳の保管は、経理課企業出納員が行う。

(公金振替書)

第50条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収証書の徴収)

第51条 経理課企業出納員は、現金の支払又は小切手を振り出したときは、債権者の領収証書又は出納取扱金融機関の領収証書を徴さなければならない。

2 前項の場合における請求書に押印があるもの又は契約書等のあるもの(以下この項において「請求書等」という。)についての債権者の領収印は、請求書等に押印したものと同一のものであること。ただし、債権者が、紛失その他やむを得ない理由により、それを証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、債権者が署名したときは、押印を省略することができる。

(平2水道局規程2・平26水道局規程9・令3水道局規程5・令3水道局規程17・一部改正)

(支払管理)

第51条の2 各課長又は経理課企業出納員は、債権者からの請求等に基づき支払をした経費について、領収証書その他支払日を証する書類により入力された支払データについて関係帳票を出力し、会計伝票等その他相互に関係する帳簿と随時照合しなければならない。

(平26水道局規程9・追加、令2水道局規程9・一部改正)

(支払小切手の整理)

第52条 経理課企業出納員は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 経理課長は、支払小切手が時効によりその効力を失つた場合は、直ちに収入調定伺書兼収入伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(隔地払期間の経過)

第53条 経理課企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を返納させなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平26水道局規程9・一部改正)

(過誤払金の回収)

第54条 各課長は、局の支払金のうち、誤払又は過渡しとなつたものがある場合は、収入調定伺書兼振替伝票又は戻入伺書兼振替伝票を発行するとともに、納入通知書により返納すべき者へ返納を求めなければならない。

2 前項の規定については、局の収入の収納の例により行わなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(債務免除等)

第55条 各課長は、局の業務に係る支出のうち、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、その旨を証する書類に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(支出の予定報告)

第55条の2 各課長は、支出予定額100万円以上のものについては、支出予定報告書を前月の13日までに、経理課長に提出しなければならない。

(平13水道局規程5・追加)

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第56条 各課の企業出納員は、保証金その他局の業務に係る収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平26水道局規程9・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第57条 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第58条 局の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第59条 経理課企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第60条 経理課企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、経理課企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第61条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 水道メーター

(2) 災害用備蓄資材

(平7水道局規程17・全改)

(たな卸資産の貯蔵)

第62条 企業出納員は、請求に応じて直ちに引渡しができるよう常に一定の量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・一部改正)

第2節 出納

(購入等)

第63条 各課長は、たな卸資産を購入しようとするとき(水道メーターを修理再生しようとするときを含む。)は、水道メーターにあつては水道メーター発注伝票を、災害用備蓄資材にあつては物品購入(修繕等)予算執行伺書を発行しなければならない。

2 たな卸資産の購入額は、当該年度の予算に定められたたな卸資産購入限度額を超えてはならない。

(平7水道局規程17・全改、平26水道局規程9・一部改正)

(受入価額)

第64条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものにあつては、購入又は製作に要した価額

(2) 修理再生によつて取得したものにあつては、当該たな卸資産の当該年度の購入又は製作に要した価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平7水道局規程17・平26水道局規程9・一部改正)

(検収)

第65条 たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、水道メーターについては総務部料金課長(以下「料金課長」という。)が、災害用備蓄資材については各課長(当該課長が指名する職員を含む。第77条において同じ。)が遅滞なく検収しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・平13水道局規程5・平23水道局規程2・平26水道局規程9・平31水道局規程12・一部改正)

(受入れ)

第66条 たな卸資産を受け入れた課の企業出納員は、入庫伝票を発行の上、水道メーター整理簿又は災害用備蓄資材出納簿(以下「整理簿等」という。)に記帳しなければならない。

2 前項の課の課長は、入庫伝票に基づき、振替伝票及び支出伺書兼振替伝票(受入れと請求が同時の場合は、支出伺書兼振替伝票)を発行しなければならない。

(平26水道局規程9・全改)

(払出し価額)

第67条 たな卸資産の払出価額は、水道メーターについては移動平均法に、災害用備蓄資材については先入先出法によるものとする。

(平7水道局規程17・一部改正)

(払出し)

第68条 たな卸資産を払い出す課の企業出納員は、出庫伝票その他の証拠書類に基づき、当該たな卸資産を払い出すとともに、整理簿等に記帳しなければならない。

2 前項の課の課長は、出庫伝票その他の証拠書類に基づき、振替伝票を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、たな卸資産を亡失し、又は棄損した場合について準用する。

(平26水道局規程9・全改)

(保管責任の発生時期)

第69条 たな卸資産の保管責任は、現品を受け入れた時をもつて始まる。

(平26水道局規程9・一部改正)

(不用品の処分)

第70条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを不用品として整理し、次の各号の定めるところにより処分しなければならない。

(1) 売却することのできるものは売却の手続をとること。

(2) 買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものは、廃棄処分の手続をとること。

2 第68条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・平26水道局規程9・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第71条 企業出納員は、整理簿等の残高をこれらと関係のある他の帳簿と常に照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・平26水道局規程9・一部改正)

(実地たな卸)

第72条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第73条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第74条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第72条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程17・一部改正)

(たな卸修正)

第75条 実地たな卸の結果、総勘定元帳兼内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき関係帳簿の修正を行わなければならない。

2 前項の場合において、当該課の課長は、振替伝票を発行しなければならない。

(平7水道局規程17・全改、平26水道局規程9・一部改正)

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第76条 たな卸資産以外の物品(以下この章において「物品」という。)は、直接当該科目の支出として購入する。

(平26水道局規程9・一部改正)

(検収)

第77条 経理課長は、物品の納入を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。ただし、管理者が別に定める物品については、各課長が遅滞なく検収しなければならない。

(平23水道局規程2・平26水道局規程9・一部改正)

(物品の管理)

第78条 企業出納員は、関係帳簿を備えて物品を常に良好な状態で保管し、その目的に応じて最も効率的に使用できるように管理しなければならない。

(平26水道局規程9・一部改正)

(事故報告)

第79条 天災その他の理由により物品が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平7水道局規程17・一部改正)

(不用物品の処分)

第80条 物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなつたものが生じた場合は、第70条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(固定資産等)

第80条の2 たな卸資産及び物品に属さない固定資産等の管理については、鹿児島市水道局固定資産等管理規程(昭和63年水道局規程第10号)の規定するところによる。

(平26水道局規程9・追加)

第7章の2 リース取引に係る会計処理

(平26水道局規程9・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第80条の3 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26水道局規程9・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第80条の4 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するとき。

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下であるとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26水道局規程9・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第80条の5 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるとき。

(2) 購入時に費用処理するとき。

(3) リース期間が1年以内のとき。

(4) 事前解約予告期間のとき。

(5) リース料総額が300万円以下であるとき。

(平26水道局規程9・追加)

第7章の3 セグメント情報

(令4水道局規程2・追加)

(報告セグメントの区分)

第80条の6 規則第40条第2項の規定により、公共下水道事業会計における報告セグメントの区分は次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業(汚水)

(2) 公共下水道事業(雨水)

(令4水道局規程2・追加)

第8章 予算

(予算)

第81条 予算については、鹿児島市水道局予算規程(昭和57年水道局規程第19号。以下「予算規程」という。)の規定するところによる。

(平26水道局規程9・一部改正)

第9章 決算

(決算の調製)

第82条 決算の調製に関する事務は、経理課長が行う。

(決算整理)

第82条の2 各課長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる事項について速やかに振替伝票を発行しなければならない。

(1) 第72条に規定する実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 建設仮勘定の整理

(6) 引当金の計上

(7) 負債の整理

(8) その他必要な整理

2 経理課長は、前項に規定する振替伝票に基づき、決算整理を行わなければならない。

(平26水道局規程9・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 前条第1項第6号に規定する引当金のうち、退職給付引当金の計上については、簡便法(当該事業年度の末日において全ての局企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水道局規程9・全改)

(帳簿の締切)

第84条 経理課長は、第82条の2の規定による決算整理等を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26水道局規程9・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第85条 経理課長は、毎事業年度次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予算規程第6条後段の規定を準用する。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26水道局規程9・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第86条 経理課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第87条 この規程の施行上必要な伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平17水道局規程20・一部改正)

(平17水道局規程20・一部改正)

(旧規程の廃止に伴う経過措置)

3 旧規程に基づく処分、手続き、その他の行為は、この規程中、これに相当する規定がある場合には、この規程によりしたものとみなす。

(平17水道局規程20・一部改正)

(鹿児島市水道局指定工事店規程の改正)

4 鹿児島市水道局指定工事店規程第23条第5項中「(昭和42年水道局規程第17号)」を「(昭和63年水道局規程第9号)」に改める。

(平17水道局規程20・一部改正)

(簡易水道事業の統合に伴う経過措置)

5 この規程の施行の日前に、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)及び鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則等を廃止する規則(平成17年規則第55号)による廃止前の鹿児島市桜島簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年規則第264号)の規定によりされた納入の通知、その他の行為は、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。

(平17水道局規程20・追加)

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日水道局規程第15号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年5月2日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月16日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日水道局規程第21号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月30日水道局規程第17号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道局規程第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日水道局規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日水道局規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道局規程第20号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月26日水道局規程第22号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月26日水道局規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日水道局規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日水道局規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日水道局規程第22号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度予算から適用する。

(平成28年3月29日水道局規程第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日水道局規程第14号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日水道局規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道局規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年12月24日水道局規程第17号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月23日水道局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度予算から適用する。

(令和4年11月4日水道局規程第19号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平13水道局規程5・全改、平13水道局規程17・平18水道局規程2・平21水道局規程10・平22水道局規程9・平26水道局規程9・平31水道局規程12・令2水道局規程9・一部改正)

設置箇所

企業出納員

取扱事務

総務部

総務課

総務課長

総務係長

金銭の収納・保管及び物品の出納・保管

総務部

経営管理課

経営管理課長

財政係長

物品の出納・保管

総務部

経理課

経理課長

会計係長

金銭及び物品の出納・保管その他の会計事務

契約係長

金銭の出納・保管

資産管理係長

金銭の出納・保管

総務部

料金課

料金課長

営業係長

物品(水道メーターを除く。)の出納・保管

量水器係長

水道メーターの出納・保管

収納係長

金銭の収納・保管

総務部

給排水設備課

給排水設備課長

工事受付係長

金銭の収納・保管及び物品の出納・保管

南部審査係長

金銭の収納・保管

水道部

水道整備課

水道整備課長

計画係長

物品の出納・保管

水道部

水道管路課

水道管路課長

改良係長

物品の出納・保管

水道部

配水管理課

配水管理課長

施設管理係長

物品の出納・保管

河頭浄水場長

物品の出納・保管

滝之神浄水場長

物品の出納・保管

平川浄水場長

物品の出納・保管

下水道部

下水道建設課

下水道建設課長

計画係長

物品の出納・保管

下水道部

下水道管路課

下水道管路課長

普及係長

金銭の収納・保管及び物品の出納・保管

下水道部

下水処理課

下水処理課長

施設管理係長

物品の出納・保管

谷山処理場長

物品の出納・保管

下水道部

雨水整備室

雨水整備室長

係長

物品の出納・保管

別表2(第12条関係)

(平26水道局規程9・全改、平31水道局規程12・令2水道局規程9・一部改正)

種類

作成・保管すべき者

総勘定元帳兼内訳簿

経理課長

現金・預金整理簿

経理課長

現金・預金収支日(月)計表

経理課長

つり銭用現金保管整理簿

各課長

未収金整理簿

各課長

預り金整理簿

各課長

支出負担行為一覧

各課長

未払金整理簿

各課長

水道メーター整理簿

料金課長

災害用備蓄資材出納簿

各課長

起債台帳

経営管理課長

支払証券整理簿

各課長

備品等貸与整理簿

各課長

図書整理簿

各課長

材料整理簿

各課長

鹿児島市水道局会計規程

昭和63年9月16日 水道局規程第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和63年9月16日 水道局規程第9号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成4年6月29日 水道局規程第15号
平成6年5月2日 水道局規程第13号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成7年10月16日 水道局規程第17号
平成9年4月1日 水道局規程第11号
平成10年9月21日 水道局規程第21号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成12年3月30日 水道局規程第10号
平成13年3月30日 水道局規程第5号
平成13年5月30日 水道局規程第17号
平成16年3月30日 水道局規程第7号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月31日 水道局規程第20号
平成18年2月13日 水道局規程第2号
平成19年2月27日 水道局規程第1号
平成19年9月28日 水道局規程第20号
平成19年12月26日 水道局規程第22号
平成20年3月26日 水道局規程第7号
平成20年3月31日 水道局規程第11号
平成20年4月30日 水道局規程第13号
平成21年3月30日 水道局規程第10号
平成22年3月26日 水道局規程第9号
平成23年3月11日 水道局規程第2号
平成24年11月30日 水道局規程第22号
平成26年3月31日 水道局規程第9号
平成28年3月29日 水道局規程第13号
平成30年3月30日 水道局規程第14号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和2年3月9日 水道局規程第9号
令和3年3月29日 水道局規程第2号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和3年12月24日 水道局規程第17号
令和4年3月23日 水道局規程第2号
令和4年11月4日 水道局規程第19号