○かごしま環境未来館条例施行規則
平成20年8月25日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、かごしま環境未来館条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則45・全改)
(登録団体)
第3条 環境保全に関する活動を行う市民活動団体又は事業者等(以下これらを「団体等」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものは、かごしま環境未来館登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)又は市と連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結している地方公共団体に事務所等を有すること。
(2) 定款、規約又は会則を定めていること。
(3) 定期的に環境保全に関する活動を行っていること。
(4) 特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。
(平27規則45・旧第4条繰上・一部改正、令2規則13・一部改正)
(登録の申請)
第4条 新たに登録を受けようとする団体等は、かごしま環境未来館登録団体(更新)申請書(様式第1。以下「登録団体(更新)申請書」という。)に当該団体等の定款、規約又は会則を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をした団体等について登録をするものとする。
(平27規則45・旧第5条繰上・一部改正)
(登録の更新等)
第5条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体等の登録の有効期間は、当該登録を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体等は、2月1日から同月末日までの間に市長に登録団体(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。
(平27規則45・旧第6条繰上・一部改正)
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。
(平27規則45・旧第7条繰上・一部改正)
2 使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
4 展示スペースの使用許可申請に関し必要な事項は別に定める。
(平27規則45・旧第8条繰上、令2規則13・令5規則57・一部改正)
(仮予約)
第8条 施設等を使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整が付かない場合は、市長は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日(休館日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平27規則45・旧第9条繰上)
(使用許可書の交付)
第9条 市長は、提出のあった使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、かごしま環境未来館施設等使用許可書(様式第3。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。
2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(平27規則45・旧第10条繰上、令5規則57・一部改正)
(平27規則45・旧第11条繰上、令5規則57・一部改正)
(使用許可の取消し)
第11条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、かごしま環境未来館施設等使用許可取消申請書(様式第6)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(平27規則45・旧第12条繰上、令5規則57・一部改正)
(使用料の納付)
第12条 条例別表に定める施設の使用者は、第7条第1項ただし書に規定する予約システムにより使用許可の申請をした場合は使用前までに、その他の場合は使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(平27規則45・旧第13条繰上、令5規則57・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 指定管理者が主催する環境に関する行事を行うために施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除
(3) 登録団体がその活動として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(5) 市内の障害者の団体が施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(7) 市が共催する行事を行うために施設等を使用する場合において、当該行事が本市の環境保全に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額
(8) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(平21規則9・平21規則85・一部改正、平27規則45・旧第14条繰上・一部改正、令2規則13・一部改正)
(使用料の還付)
第14条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 環境未来館の修理その他環境未来館の管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額
(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(平27規則45・旧第15条繰上)
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第14条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平27規則45・旧第16条繰上)
(責任者の設置)
第16条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可書に記載しなければならない。
(平27規則45・旧第17条繰上)
(事前打合せ)
第17条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。
(平27規則45・旧第18条繰上)
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の環境未来館の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26規則75・追加、平27規則45・旧第19条繰上)
(平26規則75・追加、平27規則45・旧第20条繰上)
(管理に関する協定)
第20条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と環境未来館の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平26規則75・追加、平27規則45・旧第21条繰上)
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 環境未来館の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 環境未来館の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平27規則45・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平27規則45・追加)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則75・旧第19条繰下、平27規則45・旧第22条繰下)
付則
この規則は、平成20年10月10日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
付則(平成21年2月16日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月13日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月26日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のかごしま環境未来館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のかごしま環境未来館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年2月28日規則第13号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月28日規則第57号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平27規則45・令2規則13・一部改正)
(平27規則45・令2規則13・一部改正)
(平27規則45・令2規則13・一部改正)
(平27規則45・一部改正)
(平27規則45・一部改正)
(平27規則45・一部改正)
(平27規則45・一部改正)
(平27規則45・一部改正)
(平26規則75・追加、平27規則45・令3規則45・一部改正)
(平26規則75・追加、平27規則45・一部改正)