○特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員等の給与の支給額を減ずる措置を講ずるため、特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の15

(3) 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員 100分の15

(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号。)第1条に規定する管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下この条において「一般職の職員」という。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項の規定による給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該一般職の職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

公安職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級以上

100分の9.77

医療職給料表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例別表第1備考2中「243,200円」とあるのは、「224,304円」とする。

3 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該一般職の職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 一般職給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給料

当該一般職の職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第24条第2項又は第3項 第1項又は前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第24条第4項 第1項又は前項に定める額に一般職給与条例第24条第4項の規定により当該一般職の職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

 一般職給与条例第24条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

4 特例期間においては、一般職給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、当該額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、一般職給与条例付則第12項の規定の適用を受ける一般職の職員に対する第1項第3項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から一般職給与条例付則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号ア中「第1項又は前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項及び前号」と、同号イ中「第1項又は前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項」と、同号ウ中「第1項又は前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第1項」と、前項中「当該額」とあるのは「当該額から一般職給与条例付則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号。)第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある給料については、当該額から、これらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第10条の規定の適用については、同条中「同条例第19条」とあるのは、「特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第4条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第4条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の特例)

第9条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定の適用については、同条中「退職手当を除く。」とあるのは、「退職手当を除く。特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある給料については、当該額から、これらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。」とする。

(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第10条 特例期間においては、鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる特定任期付職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の号給が1号給から4号給までの者 100分の7.77

(2) 給料表の号給が5号給以上の者及び任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受ける者 100分の9.77

2 特例期間においては、第4条第3項第2号及び第4項の規定は、特定任期付職員に対する一般職給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給料の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第4条第3項第2号ア中「第1項又は前項及び前各号」、同号イ中「第1項又は前項並びに第2号及び第3号」及び同号ウ中「第1項又は前項及び第2号」とあるのは「第10条第1項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第11条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第29号

(平成25年7月1日施行)