○鹿児島市議会基本条例
平成26年6月26日
条例第48号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と議会との関係(第5条―第8条)
第4章 市長等と議会との関係(第9条)
第5章 議会運営(第10条―第12条)
第6章 議会の機能強化(第13条―第15条)
第7章 政務活動費(第16条)
第8章 議員定数及び議員報酬(第17条・第18条)
第9章 議会の体制整備(第19条)
第10章 議員の政治倫理(第20条)
第11章 他の条例等との関係及び見直し手続(第21条・第22条)
付則
我が国の地方自治は、日本国憲法によって保障されており、住民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される議会は、住民の代表機関及び地方公共団体の意思決定機関としての役割を担っている。
鹿児島市においては、これまで多くの先人たちが、市民福祉の向上と市政の発展のために、不断の努力を積み重ねてきた。
私たち鹿児島市議会は、二元代表制の一翼を担う存在として、市長等の市政運営に対する監視及び評価を行うとともに、自ら政策提案及び政策提言を行うことにより市民の負託に応える責務を有しており、市民に分かりやすい議会、市民に開かれた議会、市民に信頼される議会を築くため、ここに本市議会の最高規範となる鹿児島市議会基本条例を制定し、市民福祉の向上や将来にわたる市政の発展に寄与していくことを目指すものである。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、本市における二元代表制の一翼を担う鹿児島市議会(以下「議会」という。)について、その基本理念及び基本的事項を定め、議会及び鹿児島市議会議員(以下「議員」という。)の役割及び活動原則を明らかにすることにより市民の負託に応える議会を実現し、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民を代表する機関として常に市政の公平性、透明性及び信頼性を確保するため、次に掲げる原則に基づき分かりやすい活動を行うものとする。
(1) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営に対する監視及び評価を行うこと。
(2) 市民に開かれた議会を目指し、市民意見の的確な把握に努めて、市政及び議会活動に反映させること。
(3) 提出された議案、請願及び陳情の審議又は審査を行うとともに、政策提案を行うこと。
(4) 市民に分かりやすい議会運営に努めること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、市民の代表者であることを自覚し、市民福祉の向上を目指して、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市民との意見交換を行う等、市民意見の的確な把握に努めること。
(2) 調査、研究活動等により資質の向上に努め、政策立案や政策提言を積極的に行うこと。
(3) 自らの議会活動について、市民への説明責任を果たすよう努めること。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、同一の政策上の理念を有する議員で構成する会派を結成できるものとする。
第3章 市民と議会との関係
(情報の公開)
第5条 議会は、議会の会議を原則として公開し、市民に対し積極的にその有する情報を発信するとともに、説明責任を果たし、その透明性の向上に努めるものとする。
(請願及び陳情)
第6条 議会は、請願及び陳情を市民等による幅広い提案や意見と位置付け、鹿児島市議会会議規則(昭和42年議会告示第1号。以下「会議規則」という。)等の定めるところにより、積極的に市民等から意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
(広報広聴活動の充実)
第7条 議会は、議会広報紙を発行し、市民に議会活動を報告するとともに、市民への情報提供及び市民からの意見聴取に努めるものとする。
(参考人及び公聴会の活用)
第8条 議会は、会議規則及び鹿児島市議会委員会条例(昭和42年条例第132号)の定めるところにより、必要に応じて参考人及び公聴会を活用し、市民等の意見を議会における審議又は審査に反映させるよう努めるものとする。
第4章 市長等と議会との関係
(市長等との関係の基本原則)
第9条 議会は、市長等との間において、次に掲げるところにより常に緊張関係を保持し、市政運営に対する監視及び評価を行うものとする。
(1) 本会議及び委員会において審議、審査、質疑応答等を行うに当たっては、論点及び争点を明確にすること。
(2) 議会は、市長等が提案する政策等について必要な情報を明らかにするよう求めること。
2 鹿児島市議会議長(以下「議長」という。)から本会議及び委員会に出席を要請された市長等及びその補助機関は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
第5章 議会運営
(議会運営)
第10条 議会は、公正かつ効率的な議会運営に努めるものとする。
(議長)
第11条 議長は、議会を代表する立場として公正中立に職務を遂行するとともに、この条例の趣旨を十分に理解し、円滑かつ効率的な議会運営に努めるものとする。この場合において、議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の意見を聴くことができるものとする。
2 議長は、議会に関する事務を統一的に処理するため、議会の事務局職員を適切に指揮監督し、当該職員の能力の向上を図るよう努めるものとする。
(議長及び副議長の選出)
第12条 議長及び副議長の選出については、その過程を明らかにする方策を取るものとし、議長又は副議長を志す者が議会運営に係る所信を表明するなどの具体的な手続については、別に定めるものとする。
第6章 議会の機能強化
(議員研修)
第13条 議会は、市政運営に対する監視及び評価並びに市政に対する政策提案及び政策提言に関する機能の強化を図るため、積極的に議員研修を実施するものとする。
(他地方公共団体議会との交流及び連携)
第14条 議会は、他地方公共団体議会と積極的に交流及び連携を図るとともに、政策及び政策運営について意見の交換を行い、その結果を市政に反映させるよう努めるものとする。
(議員間討議による合意形成)
第15条 議員は、言論の府である議会の機能を発揮し、政策立案及び政策提言を積極的に行うため、議会において、議員間討議による合意形成に努めるものとする。
第7章 政務活動費
(政務活動費)
第16条 政務活動費の執行に当たっては、鹿児島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第20号)に基づいて行い、その使途に関しては、透明性を確保するものとする。
第8章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第17条 議員定数の改正に当たっては、人口、面積、財政力、事業課題等を類似する他地方公共団体と比較検討し、議会が市民の意見を十分に反映できることを勘案するものとする。
(議員報酬)
第18条 議員報酬は、市民の負託に応える議員活動の対価であることに鑑み、社会の経済情勢、本市の財政状況、類似する他地方公共団体の議員報酬等を勘案するものとする。
第9章 議会の体制整備
(議会図書室)
第19条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により設置する議会図書室を適正に管理運営し、その図書、資料等の充実に努めるものとする。
第10章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第20条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を持つように努めるものとする。
第11章 他の条例等との関係及び見直し手続
(見直し手続)
第22条 この条例を改正するに当たっては、議会は、常に市民の意見、社会経済情勢の変化等を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、検討の過程及び理由を明らかにするものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。