○平川動物公園管理規則

平成27年7月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、平川動物公園(駐車場を除く。以下「動物公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(動物公園の休止)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、動物公園の全部又は一部の供用を休止することができる。

(入園券の交付等)

第4条 動物公園に入園しようとする者は、入園料を納付して入園券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年間入園券に係る入園券(次項において「年間パスポート」という。)を提示して入園する者については、この限りでない。

3 年間パスポートには、氏名及び有効期限を記載するとともに、写真を貼付するものとする。

(入園料の減免等)

第5条 条例第14条第3項の規定により入園料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表第2(5)ロの表に定める20人以上の団体の入園料については、適用しない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入園する場合、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入園する場合、及びその付添人1人が入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入園する場合、及びその付添人1人が入園する場合 条例別表第2(5)のロの表に定める入園料を免除

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(5) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)の児童又は生徒が当該施設が行う活動として入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設の児童若しくは生徒又は別表第2に掲げる施設の入所者若しくは通所者が当該施設が行う活動として入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(7) 別表第1若しくは別表第2に掲げる施設、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は同条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設の児童、入所者等が当該施設が行う活動として入園する場合において、その引率者が入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(8) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して入園する場合 条例別表第2(5)ロの表に定める入園料を免除

(9) その他市長が特に必要と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により入園料の減免を受けようとする者は、平川動物公園入園料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる者並びに同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

3 条例第14条第4項ただし書の規定により入園料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、年間入園券の入園料については、この限りでない。

(1) 動物公園に入園しようとする者の責めに帰することができない理由で入園することができない場合 市長が認める額

(2) 市長が公益上又は動物公園の管理上の必要により入園を取り消した場合 市長が認める額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合 市長が認める額

(平28規則82・令4規則83・一部改正)

(有料施設等の原状変更禁止)

第6条 動物公園の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、有料施設及びその他の施設(以下「有料施設等」という。)の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、有料施設等の原状を変更したときは、利用者は、利用終了後直ちに市長の指示に従い当該有料施設等を原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 有料施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 動物公園内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。

(3) 許可なく火気を使用すること。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込むこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示すること。

(6) 他の入園者に迷惑をかけること。

(7) 所定の場所以外に出入りすること。

(8) 前各号のほか、動物公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項各号に掲げる行為をするおそれがあると認められる者については、条例第7条第3項の規定により入園を拒むことができる。

(職員の立入り等)

第8条 市長は、有料施設等における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中の有料施設等に職員を立ち入らせ、利用者に対して有料施設等の利用に関し必要な指示を行い、又は職員に有料施設等の利用の状況を調査させることができる。

(有料施設等の毀損等の届出)

第9条 有料施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、有料施設等を故意又は重大な過失により毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定申請書等)

第11条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、平川動物公園指定管理者指定申請書(様式第2)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の動物公園の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第12条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、平川動物公園指定管理者指定書(様式第3)を交付する。

(管理に関する協定)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と動物公園の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 動物公園の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 動物公園の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の額)

第16条 条例別表第2(5)ロに規定する使用料のうち、次の表の左欄に掲げる額の適用については、同表の右欄に掲げる額とする。

100円以内

バッテリーカート 100円

メロディペット 100円

その他の小遊具 50円

(平30規則77・追加)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平30規則77・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鹿児島市平川動物公園入園料の減免に関する規則の廃止)

2 鹿児島市平川動物公園入園料の減免に関する規則(平成9年規則第120号)は、廃止する。

(鹿児島市平川動物公園入園料の減免に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の鹿児島市平川動物公園入園料の減免に関する規則第2条の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成28年3月25日規則第82号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月17日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

別表第1(第5条関係)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第2(第5条関係)

(平29規則23・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び保育所その他の保育施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更正施設及び授産施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

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(令3規則45・一部改正)

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平川動物公園管理規則

平成27年7月1日 規則第74号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
平成27年7月1日 規則第74号
平成28年3月25日 規則第82号
平成29年3月14日 規則第23号
平成30年7月17日 規則第77号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号