○鹿児島市国際交流センター条例施行規則

令和元年7月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市国際交流センター条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第5条第2項第6条各号列記以外の部分及び第7条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「特に」とあるのは「市長が特に」とする。

(令2規則2・追加)

(登録団体)

第3条 国際交流に関する活動を行う団体で、次に掲げる要件を全て満たすものは、国際交流センター登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に事務所等を有すること。

(2) 規約又は会則を定めていること。

(3) 定期的に国際交流に関する活動を行っていること。

(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。

(令2規則2・追加)

(登録の申請)

第4条 新たに登録を受けようとする団体は、鹿児島市国際交流センター登録団体(更新)申請書(様式第1。以下「登録団体(更新)申請書」という。)に当該団体の規約又は会則及び年間活動計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をした団体について登録をするものとする。

(令2規則2・追加)

(登録の更新等)

第5条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体は、2月1日から同月末日までの間に市長に登録団体(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。

(令2規則2・追加)

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(令2規則2・追加)

(使用許可の申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市国際交流センター施設等使用許可申請書(様式第2。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 多目的ホールを使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の5月前の日から使用日の前日まで

(2) 研修室、調理室、和室又は屋上テラス(以下「研修室等」という。)を使用する場合 使用日の2月前の日から使用日の前日まで

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

(仮予約)

第8条 多目的ホールを使用しようとする者は使用日の属する月の6月前の月の初日から、研修室等を使用しようとする者は使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。

3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは相互に協議を行い、調整が付かない場合は、市長は抽選によって順位を決定し、7日を経過した後において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者から同時にあったときは市長は抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が多目的ホールを使用しようとする場合においては使用日の5月前の日から、研修室等を使用しようとする場合においては使用日の2月前の日から10日(休館日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(令2規則2・追加)

(使用許可書の交付)

第9条 市長は、提出のあった使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市国際交流センター施設等使用許可書(様式第3。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムによる使用の許可の通知を受けた者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

(使用許可の変更申請等)

第10条 条例第9条第1項の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市国際交流センター施設等使用許可変更申請書(様式第4)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市国際交流センター施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第5)を使用者に交付する。

(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

(使用許可の取消し)

第11条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市国際交流センター施設等使用許可取消申請書(様式第6)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

(使用料の納付)

第12条 条例別表に定める施設の使用者は、使用前までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 鹿児島県又は鹿児島県国際交流センターの指定管理者が鹿児島県国際交流センターの活動として施設等を使用するとき 使用料を免除

(3) 登録団体がその活動として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除

(4) 市内の障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)の団体が施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(6) 市が共催する行事を行うために施設等を使用する場合において、当該行事が本市の国際交流の推進に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額

(7) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、鹿児島市国際交流センター使用料減免申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則2・追加)

(使用料の還付)

第14条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 国際交流センターの修理その他国際交流センターの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市国際交流センター使用料還付申請書(様式第8。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(令2規則2・追加)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第19条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(6) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。

(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(令2規則2・追加)

(責任者の設置)

第16条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可申請書等に記載しなければならない。

(令2規則2・追加)

(事前打合せ)

第17条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。

(令2規則2・追加)

(指定申請書等)

第18条 条例第5条に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市国際交流センター指定管理者指定申請書(様式第9)とする。

2 条例第5条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の鹿児島市国際交流センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令2規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第19条 市長は、条例第6条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市国際交流センター指定管理者指定書(様式第10)を交付する。

(令2規則2・旧第3条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第20条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と鹿児島市国際交流センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(令2規則2・旧第4条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 国際交流センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 国際交流センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(令2規則2・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2規則2・追加)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月22日規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第1条の次に16条を加える改正規定(第2条に係る部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年2月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国際交流センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国際交流センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令5規則15・全改)

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(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(令2規則2・旧様式第1繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(令2規則2・旧様式第2繰下・一部改正)

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鹿児島市国際交流センター条例施行規則

令和元年7月17日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年7月17日 規則第19号
令和2年1月22日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第45号
令和5年2月22日 規則第15号