○鹿児島市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年12月10日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者を除く。)の給与等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)及び別表第2の職種欄に掲げる会計年度任用職員をいう。

(技能労務会計年度任用職員の給料)

第3条 鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条及び第12条の規定は、技能労務会計年度任用職員について準用する。この場合において、会計年度任用職員給与条例第12条各項の規定中「報酬」とあるのは、「給料」と読み替えるものとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、職種別基準表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第5条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に対する手当の種類は通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に対する手当の種類は通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項に規定する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則49・一部改正)

(給与の支給方法等)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、給料の減額、給与の端数計算、勤務1時間当たりの給料の額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(特別の場合の技能労務会計年度任用職員の給与)

第7条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、別表第2の職種欄に掲げる技能労務会計年度任用職員に対しては、同表の給料の額欄に掲げる額の給料を支給する。

2 前項に規定する者のうち、フルタイム技能労務会計年度任用職員であるものの期末手当については、鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第48号)第12条の規定を、勤勉手当については、同規則第12条の2の規定を準用し、パートタイム技能労務会計年度任用職員であるものの期末手当については、同規則第18条の規定を準用し、勤勉手当については、同規則第18条の2の規定を準用する。これらの場合において、同規則第12条第2項及び第12条の2第2項の規定中「職種別基準表」とあるのは、「鹿児島市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年規則第50号)に定める別表第2」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する者の給与の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、第1項に規定する者以外の技能労務会計年度任用職員の給与の例による。

(令6規則49・一部改正)

(技能労務会計年度任用職員の旅費)

第8条 技能労務会計年度任用職員の旅費は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則90・旧付則・一部改正、令5規則77・旧第1項・一部改正)

(令和2年6月25日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月11日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第77号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和6年3月18日規則第49号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則3・全改、令6規則49・一部改正)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

本庁舎衛視業務嘱託員

高校卒

2

1

2

18

宿日直業務嘱託員(支所・平日勤務)

高校卒

1

9

1

23

宿日直業務嘱託員(支所・土日祝勤務)

高校卒

1

25

1

43

市営墓地等管理嘱託員

高校卒

1

10

1

25

横井埋立処分場監視指導員

高校卒

1

16

1

32

青果市場管理嘱託員

高校卒

1

16

1

32

魚類市場管理嘱託員

高校卒

1

16

1

32

学校用務嘱託員

高校卒

1

10

1

25

学校調理嘱託員

高校卒

1

10

1

25

学校調理嘱託員(衛生管理等対応)

高校卒

1

16

1

32

(2)

衛生班員

高校卒

1

4

1

20

調理員(保育園)

高校卒

1

3

1

19

調理員(幼稚園)

高校卒

1

3

1

19

調理員(小学校)

高校卒

1

1

1

11

調理員(中学校)

高校卒

1

1

1

11

調理員(宮之浦保育所)

高校卒

1

11

1

26

清掃作業員(清掃事務所)

高校卒

1

22

1

40

清掃作業員(北部清掃工場)

高校卒

1

13

1

29

土木作業員(重作業)

高校卒

1

13

1

29

土木作業員(軽作業)

高校卒

1

4

1

20

介護職員

高校卒

1

1

1

15

寮護員

高校卒

1

17

1

33

雑務作業員

高校卒

1

1

1

7

学校用務員

高校卒

1

1

1

9

整備作業員(宮川野外活動センター)

高校卒

1

4

1

20

別表第2(第2条、第7条関係)

(令3規則27・令4規則39・令6規則49・一部改正)

職種区分

職種

給料の額

(1)

行政連絡船嘱託員

月額122,300円又は日額8,700円

学生寮寮監

月額143,100円以内

鹿児島市技能労務会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和元年12月10日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)