○鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年12月10日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第18号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

2 職種別基準表に定める基準を超える学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用は、同表に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職種別基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を市長が定める月数で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(令2規則25・一部改正)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることにより著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第5条第1項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による給料 当該月の22日

(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第12条第3項及び通勤手当支給規則(昭和42年規則第21号)第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、1か月を超える支給単位期間に係る通勤手当については、その通勤手当の額を次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める数で除した額(以下「1月当たりの通勤手当額」という。)を、支給単位期間に係る各月の給料の支給日に支給する。

(1) 6か月 6

(2) 3か月 3

2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、市長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第7条第1項に規定する規則で定める日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める者は、職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者とする。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、条例第7条第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

4 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第7条第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令2規則25・令6規則33・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 条例第7条の2第1項に規定する規則で定める日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

2 条例第7条の2第2項の規則で定める割合は、基準日以前6月以内の期間における勤務期間の区分に応じ、別表第3の2に定める割合に、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じて当該各号に定める割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た割合とする。ただし、市長が特に必要と認めたフルタイム会計年度任用職員(次項に規定する職員を除く。)については、別に定める支給割合とすることができる。

(1) 職種別基準表中職種区分のうち、(1)の項に属する職に従事する者 100分の102.5

(2) 職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者 100分の40

3 基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けたフルタイム会計年度任用職員の支給割合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 職種別基準表中職種区分のうち、(1)の項に属する職に従事する者

 停職の処分を受けた職員 100分の40

 減給の処分を受けた職員 100分の50

 戒告の処分を受けた職員 100分の60

(2) 職種別基準表中職種区分のうち、(2)の項に属する職に従事する者

 停職の処分を受けた職員 100分の16

 減給の処分を受けた職員 100分の20

 戒告の処分を受けた職員 100分の23

4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、条例第7条の2第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

5 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第7条の2第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。

(令6規則33・追加)

(会計年度任用職員の旅費)

第13条 会計年度任用職員が公務のため旅行し、条例第11条及び条例第21条第1項の規定により旅費及び費用弁償を支給する場合は、主事の職務にある常勤職員の例により旅費及び費用弁償を支給する。ただし、第20条第1項に規定する者については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第13条第1項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額による報酬 当該月の22日

(2) 日額又は時間額による報酬 当該月の翌月の10日

2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

4 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第14条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める時間は、条例第15条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間とする。

3 条例第14条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第15条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

2 休日勤務に係る報酬は、条例第8条に規定する祝日法による休日等及び同条に規定する年末年始の休日等に当然に勤務することになっているパートタイム会計年度任用職員には支給しない。

3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、条例第17条に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、条例第17条に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

2 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第17条に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。

3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6規則33・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、条例第17条の2に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。

2 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第17条の2に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令6規則33・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 条例第21条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が6日の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額。ただし、交通用具利用者においては、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に6を乗じて得た額

(2) 1週間当たりの勤務日数が6日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

3 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合の通勤に係る費用弁償の支給については、市長が別に定める。

(令2規則25・令4規則38・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 条例第22条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員は、別表第4の職種欄に掲げる会計年度任用職員とする。

2 前項に規定する者の給料及び報酬の額は、別表第4の給料及び報酬の額欄に掲げる額とする。

3 第1項に規定する者については、第3条から第8条までの規定は適用しない。

4 第1項に規定する者のうち、フルタイム会計年度任用職員であるものの期末手当については、第12条の規定を準用し、勤勉手当については、第12条の2の規定を準用し、パートタイム会計年度任用職員であるものの期末手当については、第18条の規定を準用し、勤勉手当については、第18条の2の規定を準用する。これらの場合において、第12条第2項第12条の2第2項及び第3項の規定中「職種別基準表」とあるのは、「別表第4」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定する者の給与の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、第1項に規定する者以外の会計年度任用職員の給与の例による。

(令6規則33・一部改正)

(過誤払いの精算)

第21条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)

2 第4条の規定に基づき号給を決定する場合において、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日から令和6年3月31日までの間、引き続き同一の職に従事し、かつ、同年4月1日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。

(令3規則26・令4規則38・令5規則43・令6規則33・一部改正)

(令和2年3月18日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は同年12月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月28日規則第106号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和5年5月2日規則第76号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年9月15日規則第99号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月3日規則第105号)

この規則は、令和5年10月6日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第11号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月13日規則第33号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2規則25・令2規則106・令3規則26・令4規則6・令4規則38・令5規則2・令5規則43・令5規則99・令5規則105・令6規則11・令6規則33・一部改正)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

秘書課受付案内嘱託員

高校卒

2

2

2

19

アジア太平洋都市サミット支援員

高校卒

2

22

2

43

市政情報相談員

高校卒

2

2

2

19

公文書管理嘱託員

高校卒

2

2

2

19

不当要求・交通事故対応嘱託員

高校卒

2

2

2

19

障害者支援相談員

高校卒

2

2

2

19

交付収納嘱託員

高校卒

1

18

1

35

納税嘱託員

高校卒

2

30

2

53

滞納整理嘱託員

高校卒

2

1

2

17

市税収納嘱託員

高校卒

1

18

1

35

債権対策指導員

高校卒

2

22

2

43

市税等納税嘱託員(支所)

高校卒

2

1

2

17

移住支援コーディネーター

高校卒

2

2

2

19

本庁舎宿直業務嘱託員

高校卒

1

21

1

38

地域安心安全推進指導員

高校卒

2

1

2

17

交通事故・暴力団排除相談員

高校卒

2

22

2

43

安心安全教育指導員

高校卒

2

1

2

17

児童通学保護員

高校卒

1

2

1

4

客引き行為等対策指導員

高校卒

2

22

2

43

火山防災トップシティ支援員

高校卒

2

22

2

43

地域連携コーディネーター

高校卒

2

1

2

17

地域振興嘱託員

高校卒

1

16

1

32

男女共同参画センター相談員

高校卒

2

21

2

43

男女共同参画センター図書情報司書

高校卒

1

16

1

32

男女共同参画センター託児嘱託員

高校卒

1

16

1

32

市民相談員

高校卒

2

21

2

43

ワンストップ窓口支援員

高校卒

1

17

1

33

市民サービスステーション嘱託員

高校卒

1

18

1

35

個人番号カード交付業務嘱託員

高校卒

1

17

1

33

おくやみコーナー相談員

高校卒

1

17

1

33

市民窓口支援員

高校卒

1

17

1

33

証明交付等窓口支援員

高校卒

1

18

1

35

国民年金受付相談員

高校卒

2

2

2

19

診療報酬明細書点検調査嘱託員

高校卒

2

2

2

19

国民健康保険相談員

高校卒

2

2

2

19

国民健康保険税納税嘱託員

高校卒

2

30

2

53

国民健康保険保健指導員

高校卒

2

2

2

19

消費生活相談員

高校卒

2

22

2

43

まち美化推進嘱託員

高校卒

2

1

2

17

廃棄物監視指導員

高校卒

2

1

2

17

リサイクル啓発指導員

高校卒

2

2

2

19

北部清掃工場ごみ搬入監視指導員

高校卒

2

1

2

17

保健福祉相談嘱託員

高校卒

2

21

2

43

保健相談嘱託員

高校卒

2

1

2

17

福祉相談嘱託員

高校卒

2

1

2

17

手話通訳嘱託員

高校卒

2

2

2

19

高齢者福祉相談員

高校卒

2

2

2

19

高齢者等住宅改造調査員

高校卒

2

2

2

19

長寿窓口支援員

高校卒

1

17

1

33

介護保険相談員

高校卒

2

2

2

19

介護保険指導員

高校卒

2

30

2

53

介護給付調査指導員

高校卒

2

22

2

43

介護保険料窓口収納等嘱託員

高校卒

1

18

1

35

介護認定事務嘱託員

高校卒

1

18

1

35

介護保険住宅改修調査員

高校卒

2

2

2

19

指導監査嘱託員

高校卒

2

21

2

43

結婚相談所事務嘱託員

高校卒

1

16

1

32

すこやか子育て交流館企画運営指導員

高校卒

2

22

2

43

すこやか子育て交流館子育て支援員

高校卒

2

2

2

19

保育コーディネーター

高校卒

2

2

2

19

保育所等巡回支援指導員

高校卒

2

22

2

43

幼稚園長

高校卒

2

14

2

35

幼稚園講師

高校卒

2

9

2

28

乳幼児相談専門員

高校卒

2

22

2

43

小児慢性特定疾病支援員

高校卒

2

22

2

43

母子保健支援員

高校卒

2

2

2

19

発達支援専門員

高校卒

2

22

2

43

家庭こども相談員

高校卒

2

2

2

19

母子・父子自立支援員

高校卒

2

2

2

19

母子父子寡婦福祉資金償還指導員

高校卒

1

18

1

35

子ども家庭見守り相談支援員

高校卒

2

22

2

43

ヤングケアラー相談支援員

高校卒

2

22

2

43

中国残留邦人等支援・相談員

高校卒

1

21

1

38

災害援護資金等償還指導員

高校卒

2

30

2

53

隣保館長

高校卒

2

2

2

19

隣保館事務嘱託員A

高校卒

1

18

1

35

隣保館事務嘱託員B

高校卒

1

11

1

26

福祉連携コーディネーター

高校卒

2

22

2

43

生活保護面接相談員

高校卒

2

3

2

20

被保護者就労支援員

高校卒

2

2

2

19

生活保護医療に係る診療報酬明細書等の点検調査嘱託員

高校卒

2

6

2

24

生活保護特別指導員

高校卒

2

2

2

19

生活保護高齢者世帯等専任支援員

高校卒

2

22

2

43

被保護者年金調査支援員

高校卒

2

2

2

19

自立相談支援員

高校卒

2

2

2

19

学習相談支援員

高校卒

2

22

2

43

被保護者健康管理支援員

高校卒

2

22

2

43

生活支援コーディネーター

高校卒

2

22

2

43

ろうあ者福祉相談員

高校卒

2

2

2

19

障害支援区分認定調査嘱託員

高校卒

2

2

2

19

手話通訳者

高校卒

2

2

2

19

障害福祉サービス等事業所情報支援員

高校卒

2

2

2

19

障害児等支援相談員

高校卒

2

2

2

19

看護師A

高校卒

1

4

1

20

栄養士A

高校卒

1

1

1

12

管理栄養士A

高校卒

1

6

1

22

保健師A

高校卒

1

6

1

22

助産師A

高校卒

1

6

1

22

歯科衛生士A

高校卒

1

1

1

12

臨床検査技師A

高校卒

1

4

1

20

受動喫煙防止対策指導員

高校卒

2

2

2

19

精神保健福祉支援員

高校卒

2

2

2

19

精神保健福祉指導員(日額指導員)

高校卒

1

8

1

24

難病支援員

高校卒

2

2

2

19

検診業務支援員

高校卒

2

1

2

17

心理発達相談員

高校卒

2

22

2

43

試験検査用務嘱託員

高校卒

1

1

1

4

介護予防保健指導員

高校卒

2

2

2

19

計量業務嘱託員

高校卒

2

1

2

17

営農指導員

高校卒

2

1

2

17

林業技術嘱託員

高校卒

2

2

2

19

用地等調査員

高校卒

2

2

2

19

農業土木技術員

高校卒

2

1

2

17

園芸指導員

高校卒

2

1

2

17

農園管理員

高校卒

1

16

1

32

農産加工技術員

高校卒

1

16

1

32

農地事務嘱託員

高校卒

1

16

1

32

農地利用意向調査支援員

高校卒

1

17

1

33

クルーズ船等観光推進員

高校卒

2

22

2

43

ジオパーク国際推進員

高校卒

2

22

2

43

ジオパーク学術推進員

高校卒

2

22

2

43

スポーツイベント推進員

高校卒

2

2

2

19

スポーツキャンプ推進員

高校卒

2

2

2

19

スポーツ推進支援員

高校卒

1

17

1

33

市有地土地貸付料収納等嘱託員

高校卒

2

1

2

17

屋外広告物指導員

高校卒

2

1

2

17

住宅リフォーム調査員

高校卒

2

2

2

19

公共建築物省エネルギー推進員

高校卒

2

2

2

19

道路相談員

高校卒

2

2

2

19

高等学校図書事務嘱託員

高校卒

1

16

1

32

学校総務事務嘱託員

高校卒

1

17

1

33

社会教育指導員

高校卒

1

16

1

32

埋蔵文化財発掘調査専門員

高校卒

2

1

2

17

美術館学芸嘱託員

高校卒

1

16

1

32

美術館学芸アドバイザー

高校卒

2

22

2

43

特別支援教育支援員

高校卒

1

18

1

35

特別支援教育支援員(看護師)

高校卒

2

2

2

19

特別支援教育アドバイザー

高校卒

2

22

2

43

学校ICT推進センター事務嘱託員

高校卒

1

16

1

32

学校図書館司書

高校卒

1

17

1

33

ICT支援員

高校卒

1

17

1

33

学校教育事務嘱託員

高校卒

1

17

1

33

外国語指導コーディネーター

高校卒

1

17

1

33

学校安全事務嘱託員

高校卒

1

10

1

25

教育相談室相談員

高校卒

1

16

1

32

教育支援センター相談員

高校卒

1

16

1

32

学習支援員

高校卒

1

16

1

32

スクールカウンセラー

高校卒

1

16

1

32

臨床心理相談員

高校卒

2

21

2

43

青少年教育事務嘱託員

高校卒

1

18

1

35

スクールソーシャルワーカー

高校卒

2

21

2

43

かごしま文化工芸村施設長

高校卒

2

1

2

17

公民館長

高校卒

2

22

2

43

公民館図書室司書

高校卒

1

16

1

32

消防受付相談員

高校卒

1

18

1

35

へき地保育所保育嘱託員

高校卒

1

12

1

28

准看護師A

高校卒

1

1

1

9

(2)

事務補助員

高校卒

1

1

1

4

測量助手

高校卒

1

1

1

7

保育士(担任業務)

高校卒

1

19

1

36

保育士(担任以外)

高校卒

1

17

1

33

保育員

高校卒

1

3

1

19

幼稚園教諭(担任業務)

高校卒

1

19

1

36

幼稚園教諭(担任以外)

高校卒

1

17

1

33

看護師B

高校卒

1

13

1

29

准看護師B

高校卒

1

5

1

21

保健師B

高校卒

1

15

1

31

管理栄養士B

高校卒

1

15

1

31

栄養士B

高校卒

1

9

1

23

と畜検査補助員

高校卒

1

22

1

40

投・開票所用品の準備作業員

高校卒

1

1

1

4

埋蔵文化財整理作業員

高校卒

1

1

1

4

埋蔵文化財発掘調査作業員

高校卒

1

4

1

20

図書整理業務補助員

高校卒

1

1

1

11

臨床検査技師B

高校卒

1

13

1

29

衛生検査技師

高校卒

1

13

1

29

診療放射線技師

高校卒

1

13

1

29

薬剤師

高校卒

1

15

1

31

助産師B

高校卒

1

15

1

31

食品衛生監視員

高校卒

1

15

1

31

歯科衛生士B

高校卒

1

9

1

23

事務補助員(魚類市場・平日早出)

高校卒

1

1

1

16

事務補助員(魚類市場・土早出)

高校卒

1

11

1

26

学校校務支援員

高校卒

1

2

1

4

キャンプカウンセラー

高校卒

1

1

1

4

利用団体指導員(宮川野外活動センター)

高校卒

1

4

1

20

活動補助員(少年自然の家)

高校卒

1

1

1

4

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるもの及び市長が別に定める者を含むものとする。

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

同種の職務に従事した期間

100分の100

類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)

別表第3(第12条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3の2

(令6規則33・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第20条関係)

(令3規則26・令4規則38・一部改正)

職種区分

職種

給料及び報酬の額

(1)

国際交流アドバイザー

月額380,000円以内

安心安全まちづくりアドバイザー

月額199,600円

花と緑の相談員

1時間につき 3,000円

高等学校非常勤講師

月額186,100円以内

美術館長

月額270,000円

図書館長

月額216,000円

外国語指導助手

月額380,000円以内

高等学校就職支援員

月額139,200円

かごしま創志塾アドバイザー

月額185,000円

投票事務従事者

日額20,000円以内

開票事務従事者

日額19,500円以内

(2)

事務補助員(東京事務所)

日額9,280円

と畜検査員

日額16,380円以内

鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年12月10日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
令和元年12月10日 規則第48号
令和2年3月18日 規則第25号
令和2年6月25日 規則第89号
令和2年9月28日 規則第106号
令和3年3月11日 規則第26号
令和4年2月28日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第38号
令和5年1月4日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第43号
令和5年5月2日 規則第76号
令和5年9月15日 規則第99号
令和5年10月3日 規則第105号
令和6年2月20日 規則第11号
令和6年3月13日 規則第33号