○鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「公営企業労働関係法」という。)附則第5項に規定する法第57条の単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、公営企業労働関係法第3条第4号の職員以外のもの(以下「技能労務職員」という。)及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例54・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 月額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定は、市長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。
3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(規則で定める者を除く。)に限る。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(令4条例46・令5条例54・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者(規則で定める者を除く。)に限る。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(令5条例54・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第9条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(1) 月額支給の給料 第3条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額支給の給料 第3条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(フルタイム会計年度任用職員の旅費)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「旅費条例」という。)に定める職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(令5条例54・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 第7条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(令5条例54・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。
(1) 月額支給の報酬 第12条第1項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額支給の報酬 第12条第2項の規定による報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額支給の報酬 第12条第3項の規定による報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行する場合における費用弁償は、旅費条例に規定する職員の例により支給する。ただし、市立学校に勤務し市から報酬を支給される非常勤講師(幼稚園に勤務する職員を除く。)の費用弁償は、県学校職員の例により支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定める額を費用弁償として支給する。
(休職者の給与)
第23条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第24条 給与条例第24条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(口座振替)
第25条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員に対する準用)
2 技能労務職員のうち法第22条の2第1項に規定する職員であるものの給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別段の定めがなされるまでの間、この条例の給与の例による。
付則(令和元年12月23日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例付則第16項、第2条の規定による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第3項及び第3条の規定による改正後の鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例付則第4項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
付則(令和4年12月23日条例第46号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月2日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに付則第6項及び第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定(鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項並びに第23条第2項の規定、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第7条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例54・全改)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
備考 この表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは相当の知識又は経験を必要とする職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |