○職員の給与に関する条例

昭和42年4月29日

条例第25号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例32・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者を除く。以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)及び鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の適用を受ける者を除く。

(平13条例16・平17条例27・平27条例34・平28条例32・令元条例19・一部改正)

(給与)

第3条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、退職手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(平2条例18・平18条例19・平21条例49・平28条例60・一部改正)

(給料)

第4条 この条例で給料とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。

(平3条例49・平7条例21・平21条例49・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第4に定めるとおりとする。

(昭61条例4・平18条例19・平28条例32・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定は、別に市長が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあつては、57歳。次項において同じ。)に達した職員で、当該年齢に達した日後における最初の4月1日を超えるものを除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その号給を調整することができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(昭61条例4・平7条例54・平13条例16・平14条例41・平18条例19・平24条例83・平31条例4・一部改正)

第6条の2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により規則で定められたその者の勤務時間を規則で定めるところにより、同条第1項の規定により規則で定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例16・追加)

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第8条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 第1項又は前項前段の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平元条例51・平4条例33・平7条例21・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員の職務のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職務を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第1項の職員については、第13条第15条第16条及び第17条の規定は、これを適用しない。

(昭61条例4・昭61条例50・平18条例19・平19条例38・平21条例49・平26条例68・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職に新たに採用された職員には、月額308,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭61条例50・昭62条例44・昭63条例33・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平5条例37・平6条例41・平7条例54・平8条例52・平10条例3・平10条例39・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例29・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平30条例5・全改)

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員等以外のものが行政職9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平30条例5・全改)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭61条例4・平3条例49・平4条例42・平18条例19・平21条例49・平26条例68・一部改正)

第11条の3 前条第1項の規則で定める地域以外の地域に在勤する医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平4条例42・平18条例19・平26条例68・一部改正)

(寒冷地手当)

第11条の4 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。

2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。

(平28条例60・全改)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する有料公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭62条例44・昭63条例33・平2条例42・平4条例42・平5条例37・平7条例54・平15条例33・平21条例49・令元条例31・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、24,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項各号に掲げる職員のうち、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーを利用して通勤する職員で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより、前3号の規定による額を超えて支給することができる。

(5) 前項第2号に掲げる職員のうち、規則で定める勤務公署に勤務する職員については、規則で定めるところにより、第2号の規定による額を超えて支給することができる。

(6) 前項第2号に掲げる職員のうち、正規の勤務時間の始業時刻が午前5時から午前7時までの間にある職員(任命権者が指定する者に限る。)については、規則で定めるところにより、第2号の規定による額を超えて支給することができる。

(7) 前各号の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、前各号に規定する額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例4・昭62条例44・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平7条例54・平8条例52・平13条例16・平15条例33・平16条例138・平19条例38・平28条例2・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例18・追加、平5条例37・平10条例39・平26条例68・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、次のとおりとする。

(1) へい死動物処理作業従事手当 従事者1人につき1体80円

(2) 感染症防疫等手当 従事1日につき260円以内

(3) 有毒薬品等取扱手当 従事1日につき260円以内又は月額5,450円

(4) と畜検査手当 従事1日につき270円

(5) 移転補償等交渉手当 従事1日につき260円

(6) 道路降灰除去作業従事手当 従事1日につき390円

(7) 外勤徴収等手当 従事1日につき530円以内

(8) ごみ処理等手当 従事1日につき280円

(9) 保健福祉手当 従事1日につき530円以内又は従事者1人につき遺体1体2,550円

(10) 消防特殊業務手当 従事1回につき400円

3 前項に定める特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、この条例に定めるもののほか別に規則で定める。

(昭61条例50・昭62条例44・昭63条例16・平3条例23・平3条例49・平4条例33・平6条例8・平8条例20・平13条例16・平14条例17・平15条例16・平19条例38・平22条例49・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平7条例21・全改、平21条例49・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 再任用短時間勤務職員が再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務する時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例37・平7条例21・平13条例16・平21条例49・平22条例49・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭61条例4・平元条例51・平4条例33・平5条例37・平7条例21・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、市長が別に定める者については、100分の50までを支給することができる。

(端数計算)

第18条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5条例37・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平元条例51・平3条例49・平12条例76・平14条例41・平18条例19・平19条例38・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその職務に服した職員には、その勤務1回につき、7,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(昭61条例4・平2条例42・平6条例41・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、15,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例49・追加、平26条例68・一部改正)

(退職手当)

第21条 職員が退職した場合は、その者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は条例で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(規則で定める職員にあつては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平5条例37・平6条例41・平10条例3・平11条例38・平12条例76・平13条例16・平13条例45・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例49・平22条例49・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令2条例50・令4条例18・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平10条例3・追加、令元条例20・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例3・追加、平28条例32・一部改正)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員のそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次号及び次項において同じ。)における勤勉手当基礎額に100分の105(第22条第2項に規定する規則で定める職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の50(第22条第2項に規定する規則で定める職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平6条例41・平10条例3・平12条例76・平13条例16・平14条例41・平17条例88・平18条例19・平19条例75・平21条例49・平22条例49・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令元条例31・令4条例46・一部改正)

(再任用職員についての適用除外)

第23条の2 第9条の2から第11条まで、第11条の3第11条の5第12条の2及び第21条の規定は、再任用職員には適用しない。

(平13条例16・追加)

(休職職員に対する給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(平2条例42・平10条例3・平18条例19・令元条例20・一部改正)

(専従休職者の給与)

第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第24条の3 法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 鹿児島市職員厚生会の負担金その他当該厚生会への納入金

(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金

(3) 職員の相互親睦、福利厚生活動等に伴う経費

(4) その他職員から申出があつたもので市長が必要と認めるもの

(平22条例49・一部改正)

(口座振替)

第24条の4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平7条例23・追加)

(定数外職員の給与)

第25条 鹿児島市職員定数条例に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員、再任用短時間勤務職員及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者を除く。)の給与については、任命権者が別に定める。

(平13条例16・平17条例27・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昇給期間の通算)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鹿児島市及び谷山市(以下「旧両市」という。)の職員であつた者で引き続きこの条例の適用をうける職員となつた者に対する施行日以降における最初の第6条第3項本文又は第5項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第20号)及び谷山市職員の給与に関する条例(昭和26年谷山市条例第14号)(以下「旧両市の条例」という。)の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日において決定された号給を受ける期間に通算する。

(休職者の給与を受けている職員に対する経過措置)

3 施行日の前日において、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第41号)及び谷山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年谷山市条例第18号)の規定により休職中の者に対する給与の支給については、当該休職者の休職の理由に対応する第24条第1項から第4項までの規定を適用し、当該各項に規定する期間を通算する。

(手続等の経過措置)

4 施行日の前日までに旧両市の条例の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(その他)

5 単純な労務に雇用される職員の給与の取り扱いについては、別に給与に関する条例が制定実施されるまでの間は、この条例を適用する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

6 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

7 前項の規定による期末手当の額は、市長が定める。

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第37号)付則第7項の規定の適用を受けた職員に平成6年3月に支給される期末手当の額は、第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に支給された期末手当の額と同月に同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額に相当する額を減じた額とする。

(平6条例2・追加、平7条例29・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

9 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたものに対する給与の支給については、5町において法第28条第2項の規定により休職にされていた期間を通算し、第24条の規定を適用する。

(平16条例138・追加)

10 前項に規定する者に対する給与の支給については、5町における公務を本市における公務とみなし、第24条第1項の規定を適用する。

(平16条例138・追加)

(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例37・追加)

(特定の職務の級の切替え)

12 平成26年4月1日(以下この項から付則第15項までにおいて「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、同日において属していた職務の級が切替日における職務の級より上位であるもの(次項及び付則第14項において「特定職員」という。)の当該職務の級は、別に市長が定める。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第16項繰上・一部改正)

(号給の切替え)

13 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第17項繰上)

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

14 特定職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項から付則第11項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第18項繰上・一部改正)

15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平25条例46・追加、平30条例5・旧第19項繰上)

(感染症防疫等手当の特例)

16 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて市長が別に定めるものに従事したときは、感染症防疫等手当を支給する。この場合において、第13条第2項2号の規定は適用しない。

(令2条例48・追加、令3条例42・一部改正)

17 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、4,000円)とする。

(令2条例48・追加)

別表第1(第5条関係)

(令4条例46・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

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121


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122


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123


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124


303,900








125


304,200








再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令4条例46・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

174,500

190,200

215,100

254,900

296,300

321,300

347,600

381,900

422,800

458,400

2

176,200

191,900

217,100

256,700

298,100

323,500

349,800

384,100

424,600

461,500

3

178,000

193,700

219,100

258,500

299,900

325,600

352,100

386,000

426,500

464,500

4

179,700

195,500

221,100

260,300

301,900

327,600

354,300

388,100

428,400

467,500

5

181,100

197,300

223,100

262,000

303,600

329,700

356,300

389,800

429,800

470,500

6

183,000

199,400

224,900

263,800

305,500

331,500

358,400

391,800

431,500

473,500

7

184,800

201,600

226,900

265,400

307,500

333,200

360,600

393,600

433,100

476,500

8

186,700

203,800

228,800

267,100

309,600

334,800

362,800

395,400

434,600

479,600

9

188,300

205,800

230,900

268,200

311,400

336,500

364,500

397,100

436,200

482,300

10

190,000

208,100

232,700

269,700

313,600

338,800

366,700

399,100

437,900

485,400

11

191,700

210,600

234,500

271,000

315,700

341,000

368,700

401,100

439,500

488,400

12

193,400

212,900

236,300

272,200

317,700

343,300

370,900

403,200

441,100

491,500

13

195,100

214,900

238,100

273,500

319,700

345,300

372,700

404,900

442,200

494,200

14

197,100

216,700

240,000

274,800

321,600

347,400

374,800

407,000

443,800

496,500

15

199,100

218,500

241,900

275,800

323,200

349,600

376,800

409,000

445,600

498,800

16

201,100

220,300

243,800

277,000

324,800

351,700

378,900

411,100

447,400

501,100

17

203,200

222,200

245,300

277,700

326,500

353,700

380,500

412,800

449,000

503,200

18

205,300

223,900

247,100

279,100

328,800

355,700

382,500

414,500

450,800

504,600

19

207,600

225,800

248,900

280,400

330,900

357,700

384,400

416,200

452,600

506,100

20

209,900

227,600

250,700

281,700

333,200

359,800

386,400

417,800

454,300

507,500

21

212,000

229,300

252,300

283,000

335,100

361,500

388,100

419,500

455,900

508,700

22

213,800

231,100

253,600

284,000

337,100

363,500

390,200

421,100

457,600

510,100

23

215,500

232,900

254,800

285,300

339,200

365,300

392,300

422,500

459,200

511,600

24

217,300

234,700

256,100

286,500

341,200

367,400

394,300

424,000

461,000

513,100

25

219,200

236,300

257,300

287,500

343,100

369,100

396,000

425,300

462,500

514,200

26

220,900

238,000

258,500

289,100

345,200

371,100

398,000

426,700

463,900

515,300

27

222,700

239,700

259,800

290,800

347,100

373,100

400,100

428,200

465,400

516,500

28

224,400

241,300

260,900

292,400

349,100

375,100

402,200

429,800

466,700

517,700

29

226,300

242,500

261,800

294,300

350,900

376,900

403,700

431,100

467,900

518,700

30

228,100

244,300

262,800

296,200

353,000

379,000

405,500

432,800

468,600

519,600

31

229,900

246,100

264,000

297,900

354,800

381,100

407,200

434,500

469,300

520,500

32

231,700

247,900

265,000

299,700

356,900

383,100

408,900

436,100

470,000

521,400

33

233,300

249,300

265,500

301,300

358,300

385,000

410,600

437,500

470,500

522,200

34

235,000

250,800

266,700

303,000

360,300

387,100

412,100

439,200

471,300

523,100

35

236,700

252,100

267,700

304,800

362,200

389,200

413,700

440,900

472,000

523,800

36

238,400

253,500

268,700

306,500

364,300

391,100

415,200

442,500

472,600

524,300

37

239,600

254,700

269,500

308,200

366,200

392,800

416,500

443,900

472,900

525,000

38

241,400

256,000

270,400

309,800

368,300

394,300

418,000

444,600

473,500

525,600

39

243,200

257,200

271,400

311,600

370,300

395,600

419,500

445,300

474,000

526,400

40

245,000

258,200

272,200

313,100

372,300

397,000

421,000

446,000

474,500

527,000

41

246,400

259,200

273,200

314,500

374,300

398,200

422,500

446,400

475,000

527,500

42

247,800

260,300

274,300

316,000

376,400

399,300

423,800

447,000

475,400


43

249,100

261,300

275,300

317,700

378,500

400,300

425,100

447,700

475,800


44

250,300

262,300

276,100

319,400

380,500

401,300

426,300

448,300

476,200


45

251,400

262,900

277,200

321,100

382,200

402,500

427,300

449,100

476,500


46

252,500

264,000

278,600

323,000

383,900

403,700

428,000

449,800



47

253,500

264,900

279,900

324,900

385,500

404,800

428,800

450,300



48

254,300

266,000

281,300

326,700

387,200

406,000

429,600

450,800



49

255,000

266,800

283,000

328,100

388,600

407,300

430,100

451,300



50

255,900

267,800

284,700

329,700

389,600

408,100

430,500

451,600



51

257,000

268,800

286,200

331,100

390,600

408,900

430,900

451,900



52

258,000

269,700

287,600

332,800

391,600

409,600

431,200

452,300



53

258,500

270,700

289,000

334,300

392,900

410,100

431,500

452,700



54

259,700

271,400

290,600

336,000

394,000

410,800

431,900

452,900



55

260,500

272,400

292,200

337,600

395,100

411,500

432,200

453,200



56

261,600

273,300

293,700

339,400

396,300

412,100

432,500

453,400



57

262,500

274,300

295,100

340,300

397,600

412,800

432,800

453,800



58

263,300

275,800

296,700

342,000

398,400

413,200

433,100

454,000



59

264,100

277,000

298,400

343,600

399,200

413,800

433,400

454,200



60

264,900

278,400

300,000

345,200

399,900

414,400

433,700

454,400



61

265,700

279,900

301,400

346,800

400,400

414,800

434,000

454,800



62

266,300

281,500

303,000

348,500

401,100

415,400

434,300




63

267,100

282,800

304,600

350,200

401,800

415,900

434,600




64

267,700

284,300

306,100

351,900

402,500

416,400

434,900




65

268,800

285,600

307,400

353,500

402,800

416,900

435,200




66

270,000

286,800

309,100

355,100

403,500

417,500

435,500




67

271,000

288,200

310,500

356,700

404,200

417,900

435,800




68

271,900

289,400

312,200

358,300

404,800

418,400

436,100




69

273,000

290,900

313,600

359,500

405,200

418,800

436,300




70

274,400

292,300

315,000

360,900

405,700

419,100

436,600




71

275,600

293,800

316,300

362,200

406,300

419,400

436,900




72

276,900

295,100

317,800

363,600

406,800

419,700

437,200




73

277,900

296,300

318,500

364,800

407,300

420,000

437,400




74

279,100

297,600

320,100

366,000

407,700

420,300

437,700




75

280,400

298,900

321,600

367,300

408,200

420,600

438,000




76

281,400

300,200

323,300

368,600

408,700

420,900

438,300




77

282,500

301,100

325,100

369,900

409,200

421,100

438,500




78

283,700

302,600

326,800

371,100

409,700

421,400

438,800




79

284,800

303,800

328,400

372,300

410,300

421,700

439,100




80

285,500

305,300

330,000

373,500

410,800

422,000

439,400




81

286,600

306,600

331,700

374,700

411,200

422,200

439,600




82

287,700

308,000

333,400

375,900

411,800

422,500

439,900




83

288,800

309,100

335,000

377,000

412,300

422,800

440,200




84

289,900

310,500

336,700

378,200

412,500

423,000

440,500




85

291,000

311,400

338,100

379,300

412,800

423,200

440,700




86

292,200

312,900

339,600

379,900

413,300

423,500





87

293,100

314,200

341,100

380,400

413,600

423,800





88

294,300

315,700

342,600

381,000

413,900

424,000





89

295,300

317,200

343,900

381,600

414,200

424,200





90

296,500

318,700

345,100

382,200

414,600

424,500





91

297,600

320,100

346,400

382,800

415,000

424,800





92

298,800

321,600

347,700

383,400

415,400

425,000





93

299,300

322,900

349,100

383,700

415,700

425,200





94

300,600

324,200

350,600

384,200







95

301,700

325,600

352,100

384,800







96

303,000

326,900

353,600

385,300







97

304,100

328,100

354,900

385,700







98

305,300

329,400

356,100

386,100







99

306,500

330,700

357,200

386,700







100

307,700

332,000

358,400

387,200







101

308,900

333,400

359,500

387,600







102

309,900

334,300

360,600

388,100







103

311,000

335,400

361,700

388,700







104

312,000

336,600

362,900

389,200







105

312,800

337,700

364,100

389,500







106

313,400

338,800

364,600

389,900







107

314,000

339,800

365,200

390,400







108

314,700

340,900

365,800

390,700







109

315,200

342,100

366,400

391,000







110

315,700

343,100

366,900

391,500







111

316,200

344,100

367,400

392,000







112

316,800

345,000

367,900

392,500







113

317,600

345,900

368,300

392,800







114

318,300

346,800

368,700

393,300







115

319,000

347,800

369,300

393,800







116

319,700

348,800

369,800

394,300







117

320,300

349,800

370,200

394,600







118

321,100

350,300

370,700

395,100







119

321,800

350,900

371,300

395,600







120

322,600

351,500

371,800

396,100







121

323,200

351,800

372,000

396,500







122

323,500

352,200

372,500

397,000







123

324,000

352,700

373,000

397,400







124

324,500

353,100

373,400

397,900







125

324,800

353,500

373,900

398,300







126


353,900

374,400








127


354,400

374,900








128


354,800

375,400








129


355,200

375,700








130


355,600

376,200








131


356,000

376,700








132


356,400

377,200








133


356,600

377,500








134


357,100

378,000








135


357,500

378,400








136


357,800

378,800








137


358,100

379,100








138


358,500

379,600








139


359,000

380,100








140


359,500

380,600








141


359,800

380,900








142


360,300









143


360,800









144


361,300









145


361,600









再任用職員


241,500

253,200

257,300

288,600

305,100

319,200

342,800

377,900

409,500

451,700

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3(第5条関係)

(令4条例46・全改)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第5条関係)

(平28条例32・追加)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 係長の職務

(2) 専門員の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 部長参事の職務

(2) 課長の職務

8級

(1) 局長参事の職務

(2) 部長の職務

9級

局長の職務

イ 公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

(1) 消防士長の職務

(2) 消防副士長の職務

(3) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

消防司令の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 署長又は課長の職務

(2) 副署長又は困難な業務を行う主幹の職務

8級

(1) 参事の職務

(2) 重要な業務を所掌し統括する署長又は課長の職務

9級

次長の職務

10級

局長の職務

ウ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

(1) 課長又は主幹の職務

(2) 係長又は医長の職務

4級

(1) 保健所の長の職務

(2) 部長又は部長参事の職務

5級

局長又は局長参事の職務

(昭和43年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条(同条第2項第4号中放射線取扱手当に関する部分を除く。)の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第23条第3項第1号の規定は昭和43年3月1日から、改正後の条例付則第6項及び第7項の規定は昭和43年1月1日から、改正後の条例第13条第2項第4号中放射線取扱手当に関する規定は昭和42年9月1日から、改正後の条例中その他の規定(同条例付則第9項を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定並びに付則第7項から第10項まで及び第13項の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年12月14日条例第49号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第4号及び第6号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第20条第1項、付則第7項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の規定は、同年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年3月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの。(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、これらに対する調整手当、暫定手当、保育手当及び動物園手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の条例第23条第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月26日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第35号及び第20条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第61号で、昭和45年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号、第23条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月14日条例第34号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)

(昭和46年12月23日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第61号で、昭和46年12月23日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第5号、第8号、第11号及び第12号の規定は昭和46年12月1日から、改正後の条例中その他の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者が市長と協議して定める職員にあつては、任命権者が市長と協議して定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第40号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

 

 

11

12

3

43,500

12

13

6

45,300

13

14

9

47,200

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

43,500

5

6

6

45,300

6

7

9

47,200

公安職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

47,700

9

10

6

50,100

10

11

9

52,500

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

47,700

5

6

6

50,100

6

7

9

52,500

3等級

1

2

3

47,700

2

3

6

50,100

3

4

9

52,500

(昭和47年12月23日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号の規定は、昭和47年9月1日から、改正後の条例第10条第3項、第12条第2項第1号、第2号及び第3号並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月31日までの給料月額)

3 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

104,300

104,800

88,000

88,500

60,200

61,300

41,600

42,300

2

109,000

109,500

91,900

92,400

63,800

64,400

43,400

44,100

35,900

36,400

3

113,900

114,400

95,800

96,300

66,800

67,500

45,300

46,000

36,100

36,600

4

118,900

119,400

99,700

100,200

69,800

70,700

47,200

47,800

36,300

36,800

5

123,900

124,400

103,600

104,100

72,900

74,000

49,300

49,900

37,500

38,000

6

128,900

129,400

107,600

108,100

76,900

77,400

51,700

52,300

38,700

39,200

7

133,900

134,400

111,600

112,100

80,400

80,900

54,500

55,100

39,900

40,400

8

138,900

139,400

115,600

116,100

83,900

84,400

57,300

58,000

41,600

42,300

9

143,900

144,400

119,600

120,100

87,400

87,900

60,200

61,300

43,400

44,100

10

148,400

148,900

123,600

124,100

90,900

91,400

63,800

64,400

45,300

46,000

11

152,900

153,400

127,600

128,100

94,700

95,200

66,800

67,500

47,200

47,800

12

156,700

157,200

131,000

131,500

98,500

99,000

69,800

70,700

49,300

49,900

13

160,000

160,500

133,900

134,400

102,300

102,800

72,900

74,000

51,700

52,300

14

164,100

164,600

138,900

139,400

106,100

106,600

76,900

77,400

54,500

55,100

15

170,700

171,200

143,900

144,400

109,900

110,400

80,400

80,900

57,300

58,000

16

177,300

177,800

148,400

148,900

113,700

114,200

83,900

84,400

60,200

61,300

17

 

 

152,900

153,400

117,000

117,500

87,400

87,900

63,800

64,400

18

 

 

 

 

120,400

120,900

90,900

91,400

66,800

67,500

19

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

69,800

70,700

20

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

72,900

74,000

21

 

 

 

 

 

 

102,300

102,800

76,900

77,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

80,400

80,900

23

 

 

 

 

 

 

 

 

83,900

84,400

24

 

 

 

 

 

 

 

 

87,400

87,900

付則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

88,000

88,500

62,500

63,000

51,300

51,900

45,100

45,600

2

91,900

92,400

65,400

65,900

54,000

54,600

46,900

47,400

41,000

41,500

3

95,800

96,300

68,300

68,800

56,700

57,300

48,900

49,400

41,900

42,400

4

99,700

100,200

71,200

71,700

59,600

60,300

51,300

51,900

43,300

43,900

5

103,600

104,100

74,100

74,600

62,500

63,000

54,000

54,600

45,100

45,600

6

107,600

108,100

76,900

77,400

65,400

65,900

56,700

57,300

46,900

47,400

7

111,600

112,100

80,400

80,900

68,300

68,800

59,600

60,300

48,900

49,400

8

115,600

116,100

83,900

84,400

71,200

71,700

62,500

63,000

51,300

51,900

9

119,600

120,100

87,400

87,900

74,100

74,600

65,400

65,900

54,000

54,600

10

123,600

124,100

90,900

91,400

76,900

77,400

68,300

68,800

56,700

57,300

11

127,600

128,100

94,700

95,200

80,400

80,900

71,200

71,700

59,600

60,300

12

131,000

131,500

98,500

99,000

83,900

84,400

74,100

74,600

62,500

63,000

13

133,900

134,400

102,300

102,800

87,400

87,900

76,900

77,400

65,400

65,900

14

138,900

139,400

106,100

106,600

90,900

91,400

80,400

80,900

68,300

68,800

15

143,900

144,400

109,900

110,400

94,700

95,200

83,900

84,400

71,200

71,700

16

148,400

148,900

113,700

114,200

98,500

99,000

87,400

87,900

74,100

74,600

17

152,900

153,400

117,000

117,500

102,300

102,800

90,900

91,400

76,900

77,400

18

 

 

120,400

120,900

106,100

106,600

94,700

95,200

80,400

80,900

19

 

 

 

 

109,900

110,400

98,500

99,000

83,900

84,400

20

 

 

 

 

113,700

114,200

102,300

102,800

87,400

87,900

21

 

 

 

 

 

 

106,100

106,600

90,900

91,400

22

 

 

 

 

 

 

 

 

94,700

95,200

23

 

 

 

 

 

 

 

 

98,500

99,000

付則別表第3

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 


 

1

123,000

123,500

89,100

89,600

75,600

76,200

60,000

60,600

2

128,100

128,600

93,600

94,100

80,100

80,700

63,700

64,300

3

133,200

133,700

98,400

98,900

84,600

85,100

67,400

68,000

4

138,300

138,800

103,200

103,700

89,100

89,600

71,100

71,700

5

143,400

143,900

108,000

108,500

93,600

94,100

75,600

76,200

6

148,500

149,000

112,800

113,300

98,400

98,900

80,100

80,700

7

153,600

154,100

117,900

118,400

103,200

103,700

84,600

85,100

8

158,700

159,200

123,000

123,500

108,000

108,500

89,100

89,600

9

163,600

164,100

128,100

128,600

112,800

113,300

93,600

94,100

10

168,500

169,000

133,200

133,700

117,700

118,200

98,400

98,900

11

173,200

173,700

138,300

138,800

122,600

123,100

103,200

103,700

12

177,900

178,400

143,400

143,900

127,500

128,000

108,000

108,500

13

182,600

183,100

148,500

149,000

132,400

132,900

112,800

113,300

14

187,300

187,800

153,600

154,100

136,500

137,000

117,700

118,200

15

191,900

192,400

158,000

158,500

140,600

141,100

122,600

123,100

16

196,500

197,000

162,400

162,900

144,300

144,800

127,500

128,000

17

201,100

201,600

166,800

167,300

147,700

148,200

132,400

132,900

18

205,100

205,600

171,200

171,700

151,100

151,600

136,500

137,000

19

209,100

209,600

174,800

175,300

154,500

155,000

140,600

141,100

20

213,100

213,600

178,400

178,900

 

 

 

 

21

216,100

216,600

 

 

 

 

 

 

22

219,100

219,600

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

新給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

 

 

1

58,400

59,000

44,100

44,600

38,200

38,700

2

61,100

61,700

46,100

46,800

39,600

40,100

3

63,800

64,400

48,100

48,700

41,000

41,500

4

66,500

67,100

50,100

50,700

44,100

44,600

5

69,700

70,300

52,100

52,700

46,100

46,800

6

72,600

73,100

54,100

54,700

48,100

48,700

7

75,500

76,000

56,200

56,800

50,100

50,700

8

78,500

79,000

58,400

59,000

52,100

52,700

9

81,600

82,100

61,100

61,700

54,100

54,700

10

84,700

85,200

63,800

64,400

56,200

56,800

11

87,800

88,300

66,500

67,100

58,400

59,000

12

90,900

91,400

69,700

70,300

61,100

61,700

13

94,000

94,500

72,600

73,100

63,800

64,400

14

97,100

97,600

75,500

76,000

66,500

67,100

15

100,200

100,700

78,500

79,000

69,700

70,300

16

103,200

103,700

81,600

82,100

72,600

73,100

17

106,000

106,500

84,700

85,200

75,500

76,000

18

108,800

109,300

87,800

88,300

78,500

79,000

19

111,200

111,700

90,900

91,400

81,600

82,100

20

113,600

114,100

94,000

94,500

84,700

85,200

21

116,000

116,500

97,100

97,600

 

 

22

 

 

100,200

100,700

 

 

(昭和48年3月31日条例第11号抄)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年4月13日規則第34号で、昭和48年4月13日から施行)

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第63号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は同年9月1日から、別表第1行政職給料表中特1等級に関する部分は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(行政職給料表特1等級の切替え等)

4 昭和48年7月1日においてその者の職務の等級が行政職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。

5 前項の規定により昭和48年7月1日(以下「特1等級切替日」という。)における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の特1等級切替日における同等級の号給は、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給に対応する付則別表の特1等級の号給とする。

6 前項の規定により特1等級切替日における行政職給料表の特1等級の号給が決定される職員に対する特1等級切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、特1等級切替日において同等級に切り替える前の同給料表の1等級の号給を受けていた期間を特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給を受ける期間に通算する。

7 第4項の規定により特1等級切替日における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員のうち、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給又は給料月額が同等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額である者の特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表

行政職給料表特1等級切替表

1等級号給

特1等級号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第3条及び付則第17項の規定は、昭和49年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月24日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定中同項第39号に係る部分は昭和49年12月29日から、第9条第4項及び第13条第2項(同項第39号に係る部分を除く。)の改正規定は昭和50年1月1日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第97号で、昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条第4項、第11条及び第13条第2項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第44号の次に1号を加える改正規定は昭和51年1月1日から、第6条の改正規定及び付則第7項の次に1項を加える改正規定は同年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条の5第1項、第12条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2公安職給料表中特1等級に係る部分は、同年7月26日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(公安職給料表特1等級の切替え等)

4 昭和50年7月26日においてその者の職務の等級が公安職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。

5 前項の規定により昭和50年7月26日における職務の等級が公安職給料表の特1等級となる職員の同日における同等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日以後の住居手当についても、昭和52年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月25日条例第38号抄)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。(後略)

(昭和51年12月25日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第12条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び第13条第2項第37号の改正規定は昭和52年1月1日から、第1条中同条例第6条第7項及び付則第8項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び第4項、第11条の5第1項、第12条第2項第1号から第3号まで、第20条第1項並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)

3 昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「昭和59年条例第17号による改正前の給与条例」という。)第6条第7項及び付則第8項の規定の適用については、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例第6条第7項中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項及び付則第8項において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」と、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例付則第8項中「58歳等退職基準日を超えて在職する職員」とあるのは「昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員でその達した日の属する月の翌月末日を超えて在職するもの」と、「第6条第7項」とあるのは「第6条第7項(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項の規定による読み替え後の規定)」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第39号の改正規定は昭和52年12月29日から、第2条の規定は昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第58号で、昭和52年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項第39号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月13日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第38号の改正規定は、昭和54年12月29日から施行する。

(昭和54年12月規則第52号で、同54年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条及び第23条並びに改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)、鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)、鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)及び鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の規定は、同年12月2日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。

(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)

9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の条例第5条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と、同項第2号中「別表第2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部改正)

14 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。

第6条第2項中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

16 鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。

付則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

号給

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

2

2

2

2

6

3

3

3

3

7

4

4

4

4

8

5

5

5

5

9

6

6

6

6

10

7

7

7

7

11

8

8

8

8

12

9

9

9

9

13

10

10

10

10

14

11

11

11

11

15

12

12

12

12

16

 

13

13

13

17

 

14

14

14

18

 

 

15

15

19

 

 

 

16

付則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

号給

号給

号給

号給

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

6

3

3

3

3

3

7

4

4

4

4

4

8

5

5

5

5

5

9

6

6

6

6

6

10

7

7

7

7

7

11

8

8

8

8

8

12

9

9

9

9

9

13

10

10

10

10

10

14

11

11

11

11

11

15

12

12

12

12

12

16

13

13

13

13

13

17

14

14

14

14

14

18

 

15

15

15

15

19

 

 

16

16

16

20

 

 

 

17

17

21

 

 

 

18

18

22

 

 

 

 

19

付則別表第3

行政職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

235,400

122,800

86,800

2

244,500

208,700

178,400

128,100

90,000

76,200

3

253,800

217,500

185,600

133,400

93,200

76,400

4

263,100

226,300

192,800

139,000

97,500

76,600

5

272,100

235,400

200,100

144,900

102,400

78,900

6

281,100

244,500

207,400

151,000

107,900

81,400

7

290,000

253,800

215,000

157,100

112,800

83,900

8

298,800

263,100

222,600

163,700

117,700

86,800

9

307,300

272,100

230,200

170,500

122,800

90,000

10

316,500

281,100

237,800

177,300

128,100

93,200

11

328,200

290,000

245,500

184,200

133,400

97,500

12

339,900

298,800

253,200

191,100

139,000

102,400

13

351,600

307,300

260,800

198,200

144,900

107,900

14

363,300

315,100

268,400

205,400

151,000

112,800

15

374,900

321,200

275,800

212,700

157,100

117,700

16

 

328,200

283,100

220,000

163,700

122,800

17

 

339,900

290,000

227,300

170,500

128,100

18

 

 

298,800

234,400

177,300

133,400

19

 

 

 

241,500

184,200

139,000

20

 

 

 

 

191,100

144,900

21

 

 

 

 

198,200

151,000

22

 

 

 

 

205,400

157,100

23

 

 

 

 

 

163,700

24

 

 

 

 

 

170,500

25

 

 

 

 

 

177,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

付則別表第4

公安職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

128,600

107,700

95,700

2

208,700

178,400

133,300

113,600

99,300

3

217,500

185,600

138,200

119,700

103,000

88,500

4

226,300

192,800

143,400

124,100

107,700

91,900

5

235,400

200,100

148,800

128,600

113,600

95,700

6

244,500

207,400

154,500

133,300

119,700

99,300

7

253,800

215,000

160,200

138,200

124,100

103,000

8

263,100

222,600

165,800

143,400

128,600

107,700

9

272,100

230,200

171,400