○かごしま健康の森公園パークゴルフ場管理規則
令和2年2月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、かごしま健康の森公園のパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 使用受付簿に所定の事項を記載した者は、使用受付簿に記載した事項及び使用料の納付について市長の確認を受けることにより使用の許可を受けたものとみなす。
4 使用許可申請書・許可書は、使用日の属する月の前々月の初日から使用日の前日までに市長に提出しなければならない。
5 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書・許可書の提出の順とする。この場合において、パークゴルフ場を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書・許可書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、提出のあった使用許可申請書・許可書を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、使用許可申請書・許可書を申請者に交付する。
(使用許可の変更申請)
第5条 使用許可を受けた者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、かごしま健康の森公園パークゴルフ場使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、かごしま健康の森公園パークゴルフ場使用許可変更許可(不許可)書(様式第4)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、かごしま健康の森公園パークゴルフ場使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の減免等)
第7条 条例第14条第3項の規定によりパークゴルフ場の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が使用するとき 使用料を免除
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 使用料を免除
(5) 市が主催する行事のために、使用するとき 使用料を免除
(6) 前各号に規定する場合を除き、市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)の団体が使用するとき 使用料の5割相当額を減額
(7) その他市長が特に必要と認める行事のために使用するとき 使用料を免除又は使用料から市長が相当と認める額を減額
3 条例第14条第4項ただし書の規定によりパークゴルフ場の使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) パークゴルフ場を使用する者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき 市長が相当と認める額
(2) 市長が公益上又はパークゴルフ場の管理上の必要により許可を取り消したとき 市長が相当と認める額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が相当と認める額
(令4規則83・一部改正)
(施設等の原状変更禁止)
第8条 パークゴルフ場を利用する者(以下「利用者」という。)は、パークゴルフ場施設及び備品(以下「施設等」という。)の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、利用者は利用終了後直ちに市長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) パークゴルフ場内の秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。
(3) 許可なく火気を使用すること。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示すること。
(6) 他の利用者に迷惑をかけること。
(7) 所定の場所以外に出入りすること。
(8) 前各号のほか、パークゴルフ場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(職員の立入り等)
第10条 市長は、パークゴルフ場における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中のパークゴルフ場に職員を立ち入らせ、利用者に対してパークゴルフ場の利用に関し必要な指示を行い、又は職員にパークゴルフ場の利用の状況を調査させることができる。
(施設等の毀損等の届出)
第11条 施設等を毀損し、又は滅失した者は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設等を故意又は重大な過失により毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のパークゴルフ場の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(管理に関する協定)
第15条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とパークゴルフ場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) パークゴルフ場の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) パークゴルフ場の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、鹿児島市公園条例の一部を改正する条例(令和元年条例第26号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(かごしま健康の森公園管理規則の一部改正)
3 かごしま健康の森公園管理規則(平成4年規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)