○鹿児島市議会が管理する公文書の開示に関する規程
平成13年3月30日
議会告示第2号
鹿児島市議会が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年12月9日議会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市議会が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17議会告示4・令5議会告示5・一部改正)
(開示の実施等)
第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 議長は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。
2 前項の諮問書には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条の反論書及び意見書(反論書又は意見書の提出があった場合に限る。)を添えなければならない。
(平28議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・一部改正)
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の鹿児島市議会が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
付則(平成14年7月31日議会告示第5号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日議会告示第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日議会告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月28日議会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月7日議会告示第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月31日議会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平14議会告示5・一部改正)
(平29議会告示2・平31議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・平28議会告示1・平31議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・平28議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・平28議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・平28議会告示1・一部改正)
(平17議会告示4・平28議会告示1・一部改正)