○鹿児島市立科学館条例施行規則

平成2年11月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市立科学館条例(平成2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「特に」とあるのは「教育委員会が特に」とする。

(平17教委規則12・全改)

(施設の一部の閉鎖)

第3条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、科学館の施設の一部を閉鎖することができる。

(平17教委規則12・全改)

(入館券等)

第4条 科学館に入館しようとする者は、入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。

2 宇宙劇場における一般投影若しくは特別投影等又は企画展示室における特別展示を観覧しようとする者は、観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。

3 前2項にかかわらず、条例第4条第4項ただし書の規定により入館料等を後納する者、条例第6条の規定により入館料等の免除を受けた者及び年間入館券又は年間観覧券を提示して入館又は観覧する者についてはこの限りでない。

4 年間入館券及び年間観覧券には、氏名及び有効期限を記載するものとする。

(平17教委規則9・平25教委規則4・一部改正)

(入館料等の還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定による入館料等の還付は次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により、入館又は観覧できなくなったとき 既納の入館料等の全額

(2) 科学館の修理その他科学館の管理上の理由により入館又は観覧できなくなったとき 既納の入館料等の全額

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が認める額

2 前項の規定により、入館料等の還付を受けようとする者は、入館料等還付申請書(様式第1)により申請しなければならない。

(平9教委規則10・一部改正)

(入館料等の減免)

第6条 条例第6条の規定により入館料等を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条例別表第1及び別表第2に定める20人以上の団体の入館料等については適用しない。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして教育委員会が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して入館するとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人が入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添者1人が入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者がその身分を証する手帳等を提示して入館するとき、及びその付添者1人が入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(6) 別表第1に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(7) 市内の別表第2に掲げる施設の入所者又は通所者が当該施設が行う活動として入館するとき 条例別表第1に定める入館料の5割相当額を減額

(8) 市内の児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)若しくは児童福祉法第7条第1項に規定する保育所に類する施設の幼児が当該施設が行う保育等の活動として、宇宙劇場の座席を占有して一般投影のうち星座等の学習を目的とする投影(以下「学習投影」という。)を観覧するとき、又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくはこれに類する施設の幼児が当該施設が行う活動として、宇宙劇場の座席を占有して学習投影を観覧するとき 条例別表第2に定める一般投影観覧料の5割相当額を減額

(9) 別表第3に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が行う活動として入館し、又は宇宙劇場の学習投影を観覧するとき 条例別表第1に定める入館料を免除又は条例別表第2に定める一般投影観覧料の5割相当額を減額

(10) 前2号に掲げる者の引率者が宇宙劇場の学習投影を観覧するとき 条例別表第2に定める一般投影観覧料の小人料金の5割相当額と大人料金との差額を減額

(11) 別表第1から別表第4までに掲げる施設の生徒等又は入所者等が当該施設が行う活動として入館する場合において、その引率者が入館するとき 条例別表第1に定める入館料を免除

(12) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除

(平4教委規則6・平9教委規則10・平10教委規則6・平10教委規則15・平16教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則3・令4教委規則8・一部改正)

(入館料等の減免申請手続)

第7条 前条の規定により入館料等の減免を受けようとする者は、入館料等減免申請書(様式第2)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第1号から第5号までに掲げる者及び同条第12号に該当する者のうち教育委員会が特に認める者については、この限りでない。

(平9教委規則10・平10教委規則6・一部改正)

(利用者の心得)

第8条 科学館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 科学館の施設、設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(平14教委規則9・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第9条 教育委員会は、展示物の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 展示物を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出てその承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、寄託を受けた展示物(以下「受託品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受託品の受託期間は、その都度寄託者と協議して定める。

第10条 削除

(平17教委規則12)

(指定申請書等)

第11条 条例第3条の3に規定する教育委員会規則で定める申請書は、鹿児島市立科学館指定管理者指定申請書(様式第3)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他教育委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の科学館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教委規則12・追加)

(指定の通知)

第12条 教育委員会は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市立科学館指定管理者指定書(様式第4)を交付する。

(平17教委規則12・追加)

(管理に関する協定)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、教育委員会と科学館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17教委規則12・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 科学館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 科学館の管理に係る収支状況

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(平17教委規則12・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平17教委規則12・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平11教委規則8・一部改正、平17教委規則12・旧第11条繰下)

この規則は、平成2年12月17日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年12月26日教委規則第10号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日教委規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月10日教委規則第9号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年10月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第16条とし、第10条の次に5条を加える改正規定(第11条から第13条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日教委規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日教委規則第8号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和6年3月21日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平24教委規則7・全改、平25教委規則4・平26教委規則12・平29教委規則3・一部改正)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所並びに同法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所又は施設入所支援を行う施設

心身障害児総合通園センター設置運営要綱(昭和54年7月11日厚生省児発第514号厚生省児童家庭局長通知)に規定する心身障害児総合通園センター

別表第2(第6条関係)

(平9教委規則10・追加、平10教委規則6・平10教委規則15・平19教委規則1・令6教委規則4・一部改正)

児童福祉法第7条第1項に規定する母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する救護施設、更生施設及び授産施設

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

別表第3(第6条関係)

(平9教委規則10・追加、平11教委規則2・平19教委規則3・平28教委規則7・一部改正)

市内の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する特別支援学校

別表第4(第6条関係)

(平10教委規則15・追加、平11教委規則2・平19教委規則1・平28教委規則7・一部改正)

市外の学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)

学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設

学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校

児童福祉法第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設

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(平17教委規則12・追加、令3教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則12・追加)

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鹿児島市立科学館条例施行規則

平成2年11月27日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)