○鹿児島市農業委員会事務局の組織及び処務に関する規程

昭和42年5月29日

農業委員会規程第5号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(事務局の設置)

第1条 鹿児島市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため事務局を置く。

(本局及び支局の設置)

第2条 事務局に本局及び次の支局を置く。

(1) 谷山支局

(2) 吉野支局

(3) 伊敷支局

(4) 東桜島支局

(5) 吉田支局

(6) 桜島支局

(7) 喜入支局

(8) 松元支局

(9) 郡山支局

(平16農委規程3・追加、平16農委規程11・平23農委規程3・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に事務吏員及びその他の職員を置く。

2 前項の職員をもつてあてる職の名称は、事務局長(以下「局長」という。)、支局主任、主任、主事、主事補、技師、技師補とし、必要により参事、主幹、係長、専門員及び主査を置くことができる。

3 前項に定めるもののほか、必要により農地事務嘱託員及び事務補助員を置くことができる。

(平16農委規程3・旧第2条繰下・一部改正、平23農委規程3・平24農委規程1・平26農委規程1・平27農委規程1・令2農委規程1・一部改正)

(職責)

第4条 局長は会長の命を受け、局務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

(平16農委規程3・旧第3条繰下、平23農委規程3・一部改正)

(代行)

第5条 局長が不在のときは、局長が指定する主幹、係長、専門員又は主査がその事務を代行する。ただし、支局においては、支局主任がその事務を代行する。

(平16農委規程3・旧第4条繰下・全改、平24農委規程1・平27農委規程1・一部改正)

(事務分掌)

第6条 本局及び支局の事務分掌は次のとおりとする。

本局

(1) 総会及び運営連絡会の会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算の経理並びに物品会計に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 条例、規則等に関すること。

(7) 諸手数料の徴収に関すること。

(8) 農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集及び任命等に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農地台帳の保管及び補正に関すること。

(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項各号、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項に関すること。

(12) 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出に関すること。

(13) その他、支局に属さない事務

支局

(1) 支局管内の法第6条第1項各号、同条第2項及び第3項各号に掲げる事項に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 支局管内の諸手数料の徴収に関すること。

(4) 本局に属する支局管内の調査その他に関すること。

(平16農委規程3・追加、平16農委規程8・平16農委規程11・平17農委規程1・平23農委規程3・平28農委規程8・平29農委規程1・令2農委規程1・一部改正)

(専決事項)

第7条 局長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 主幹以下の職員の人事に関すること。

(2) 農地等の諸証明に関すること。

(3) 調査統計の収集に関すること。

(4) 回議書の会長の決裁について緊急やむを得ない場合の代決に関すること。

(5) 市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用届出書の受理又は不受理の決定及びその旨の通知書の交付に関すること。ただし、届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合又は紛争の生ずるおそれがある場合その他これらに準ずる場合を除く。

(6) 公文書の開示に関すること。

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3及び第43条の規定に基づく届出並びに同法第18条第6項の規定に基づく通知に関すること。

(8) 「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知)第4 遊休農地に関する措置を行った農地等に関する取扱いについての規定に基づく農地に該当するか否かの判断に関すること。

2 前項に定めるもののうち、特に重要または異例と認められるもの若しくは解釈上疑義のあるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(平4農委規程1・平13農委規程1・一部改正、平16農委規程3・旧第6条繰下・一部改正、平16農委規程8・平16農委規程11・平23農委規程3・平28農委規程8・平30農委規程2・令2農委規程1・令3農委規程1・令4農委規程1・一部改正)

(公印)

第8条 委員会の公印の名称、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表1のとおりとし、そのひな型は、別表2のとおりとする。

(平16農委規程11・全改)

(身分を示す証票)

第9条 農業委員、農地利用最適化推進委員及び事務局職員(事務補助員を除く。)が、その所掌事務を行なうため、立入調査をするときの身分を示す証票は、次のとおりとする。

画像

(平16農委規程3・旧第8条繰下、平23農委規程3・平28農委規程8・令2農委規程1・令3農委規程2・一部改正)

(公示)

第10条 委員会の公示は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)を準用する。

(平16農委規程3・旧第9条繰下)

(文書)

第11条 委員会の文書の取扱保存編さんについては、鹿児島市文書取扱規程(平成3年訓令第2号)を準用する。

3 鹿児島市個人情報保護条例(平成16年条例第25号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止については、市長の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第6号)の規定の例による。

(平3農委規程1・平4農委規程1・平13農委規程1・一部改正、平16農委規程3・旧第10条繰下、平17農委規程1・一部改正)

(聴聞の手続等)

第12条 行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する聴聞の手続等については、鹿児島市聴聞手続規則(平成6年規則第86号)の規定の例による。

(平6農委規程1・追加、平16農委規程3・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、給与、服務、分限及び懲戒並びに職員の職責、事務の専決及び代行、公印取扱等については、市長の事務部局の例による。

(平6農委規程1・一部改正、平16農委規程3・旧第12条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月29日から適用する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、支局を勤務公署とする職員の外勤を命令すること及び支局管内に係る農地等の諸証明に関することについては、支局主任に専決させることができる。

(平16農委規程11・全改、平17農委規程1・平30農委規程2・一部改正)

(昭和46年1月14日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月5日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月31日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日農委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日農委規程第1号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和57年6月30日農委規程第2号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年10月29日農委規程第4号)

この規程は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和61年8月14日農委規程第1号)

この規程は、昭和61年8月19日から施行する。

(昭和63年3月25日農委規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日農委規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日農委規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日農委規程第1号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日農委規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月23日農委規程第8号)

この規程は、平成16年4月29日から施行する。

(平成16年10月25日農委規程第11号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日農委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日農委規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日農委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日農委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日農委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日農委規程第8号)

この規程は、平成28年4月29日から施行する。

(平成29年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年1月28日農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条の規定による証票の交付に関し必要な行為は、施行日前においても、改正後の鹿児島市農業委員会事務局の組織及び処務に関する規程の例により行うことができる。

(令和3年2月26日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第7号の改正規定は、令和3年3月11日から施行する。

(令和3年3月15日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年8月29日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

(平17農委規程1・全改)

公印の種類

ひな型別表(2)

寸法

使用区分

保管者

個数

鹿児島市農業委員会之印

1

ミリメートル

方21

委員会名による公文書用

農業委員会事務局長

1

鹿児島市農業委員会長之印

2

方21

公文書用

1

鹿児島市農業委員会長職務代理者印

3

方21

公文書用

1

鹿児島市農業委員会事務局之印

4

方20

事務局名による公文書用

1

鹿児島市農業委員会事務局長之印

5

方20

事務局長名による公文書用

1

鹿児島市農業委員会之印

6

方21

委員会名による公文書用

各支局主任

各1

鹿児島市農業委員会長之印

7

方21

公文書用

各支局主任

各1

鹿児島市農業委員会長職務代理者印

8

方21

公文書用

各支局主任

各1

別表2(第8条関係)

(平16農委規程11・追加)

1

2

3

4

画像

画像

画像

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(方 21mm)

(方 21mm)

(方 21mm)

(方 20mm)

5

6

7

8

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(方 20mm)

(方 21mm)

(方 21mm)

(方 21mm)

鹿児島市農業委員会事務局の組織及び処務に関する規程

昭和42年5月29日 農業委員会規程第5号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和42年5月29日 農業委員会規程第5号
昭和46年1月14日 農業委員会規程第1号
昭和48年6月5日 農業委員会規程第1号
昭和49年1月31日 農業委員会規程第2号
昭和49年7月1日 農業委員会規程第4号
昭和51年7月31日 農業委員会規程第1号
昭和57年6月30日 農業委員会規程第2号
昭和57年10月29日 農業委員会規程第4号
昭和61年8月14日 農業委員会規程第1号
昭和63年3月25日 農業委員会規程第2号
平成3年4月1日 農業委員会規程第1号
平成4年11月30日 農業委員会規程第1号
平成6年9月30日 農業委員会規程第1号
平成13年3月30日 農業委員会規程第1号
平成16年3月30日 農業委員会規程第3号
平成16年4月23日 農業委員会規程第8号
平成16年10月25日 農業委員会規程第11号
平成17年3月28日 農業委員会規程第1号
平成23年3月1日 農業委員会規程第3号
平成24年3月19日 農業委員会規程第1号
平成26年3月17日 農業委員会規程第1号
平成27年3月20日 農業委員会規程第1号
平成28年4月28日 農業委員会規程第8号
平成29年3月31日 農業委員会規程第1号
平成30年12月19日 農業委員会規程第2号
令和2年1月28日 農業委員会規程第1号
令和3年2月26日 農業委員会規程第1号
令和3年3月15日 農業委員会規程第2号
令和4年8月29日 農業委員会規程第1号