○鹿児島市消防局職員服務規程

平成5年3月31日

消防局訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般規律(第3条―第10条)

第3章 服務の諸手続き(第11条―第16条)

第4章 署の勤務(第17条―第22条)

第5章 監督(第23条―第27条)

第6章 その他(第28条―第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2消防局訓令4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長とは、消防局(以下「局」という。)に勤務するものにあっては所属課長を、消防署(以下「署」という。)に勤務するものにあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(2) 上司とは、消防吏員の階級又はその所属における組織上の上位の職にある者をいう。

第2章 一般規律

(職責の自覚)

第3条 職員は、その職責を自覚し、全力を挙げて能率の向上に努め規律を重んじ、礼節を尊び常に信義と敬愛の念をもって消防一体の実をあげなければならない。

(品位の向上)

第4条 職員は、言動を慎しみ、学識技能の修得と心身の鍛練に努め、容姿及び服装は清潔端正を旨とし、常に品位の向上に努めなければならない。

(職務の公正)

第5条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又は求めてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職員の信用を傷つけ又は消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(勤務場所を離れることの禁止)

第7条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(仮眠室立入禁止)

第8条 職員は、勤務中(休憩時間を除く。)みだりに仮眠室に立ち入ってはならない。ただし、所属長の許可を受けた場合は、その許可を受けた時間内に限って休憩することができる。

(勤務中の服装)

第9条 職員が勤務に服するときは、鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(昭和42年規則第124号)に定める服装としなければならない。

(平15消防局訓令5・全改)

(品位の保持)

第10条 職員は、私服であっても常に端正にするなど品位の保持に留意しなければならない。

第3章 服務の諸手続き

(出勤状況の届出及び確認)

第11条 職員は、自らの出勤状況を職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う電子情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤したとき出勤表(様式第1)に署名し、又は押印するものとする。

2 所属長又は所属長が指名する者は、毎日始業時刻後、所属職員の出勤状況と情報処理システム内の情報とを照合するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤表により出勤状況を確認するものとする。

(令4消防局訓令6・全改)

(外勤の命令)

第11条の2 鹿児島市消防署処務規程(平成5年消防局訓令第4号)第18条に規定する日誌により勤務状況を記録しなければならない署員以外の職員の外勤は、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもって出張を命ずる場合を除き、情報処理システムをもって命ずるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、外勤簿(様式第2)をもって命ずるものとする。

(令5消防局訓令12・全改)

(勤務時間、休日及び休暇等)

第11条の3 職員の週休日の振替、深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続、休日の代休日の指定、休暇及び休暇の手続については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)に定めるところによる。

(平19消防局訓令8・全改)

(診断書の提出)

第12条 負傷又は疾病等のための休暇が8日以上に及ぶときは、医師の診断書(以下「診断書」という。)を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引き続き療養を要するときもまた同様とする。ただし、必要がある場合は、負傷又は疾病のための休暇が8日未満であっても診断書を提出させることができる。

(平19消防局訓令8・旧第13条繰上・一部改正)

(住所等の異動届)

第13条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格及び免許等に異動を生じた場合は、すみやかにその旨を届け出なければならない。

(平19消防局訓令8・旧第16条繰上、令5消防局訓令12・旧第14条繰上)

(外出時心得)

第14条 職員は、外出又は宿泊するときは、行先を家族の者に告げるなど連絡がとれるように努めなければならない。

2 職員は、市外に宿泊(公務を除く。)しようとするときは、その行先、用件及び期間等を外泊簿(様式第3)に記載し届出なければならない。

(平8消防局訓令7・平11消防局訓令8・一部改正、平19消防局訓令8・旧第17条繰上・一部改正、令5消防局訓令1・一部改正、令5消防局訓令12・旧第15条繰上)

(職員の辞職)

第15条 職員が辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでは服務しなければならない。ただし、辞職願を提出後30日を経過したときは、この限りでない。

(平19消防局訓令8・旧第18条繰上、令5消防局訓令12・旧第16条繰上)

(時間外勤務等)

第16条 職員が時間外勤務又は休日勤務を命ぜられたときは、その終了後所属長又は所属長が指名する者に申し出て勤務した時間を明らかにして退庁しなければならない。

(平19消防局訓令8・旧第19条繰上、令5消防局訓令12・旧第17条繰上)

第4章 署の勤務

(通信勤務員の心得)

第17条 通信勤務員は、別に定めるもののほか次の事項を順守しなければならない。

(1) 精神を緊張し、沈着冷静、かつ、迅速を旨としなければならない。

(2) 言語は、明瞭的確にし簡明でなければならない。

(3) 電話の応対には、はじめに所属氏名を述べること。

(4) 服務中執務に必要な情報を入手したときは、上司に報告すること。

(5) 電話受発簿には、職務に関する必要事項をその都度記入すること。

(6) 通信施設の機能保持に注意し、故障あるときはすみやかに必要な措置をとること。

(平19消防局訓令8・旧第20条繰上、令5消防局訓令12・旧第18条繰上)

(受付勤務員の心得)

第18条 受付勤務員は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 訪問者に対しては懇切丁寧に応待すること。

(2) 駆け付けにより火災及びその他の災害の通報に接したときは、その場所を確かめ直ちに上司に報告するとともに局に即報すること。

(3) その他署長において注意指示した事項を守ること。

(平19消防局訓令8・旧第21条繰上、令5消防局訓令12・旧第19条繰上)

(機関員の心得)

第19条 機関員は、別に定めるもののほか次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に機械器具を愛護し、その機能に精通するとともに最良の機能を保持するよう努めること。

(2) 交通法令に精通し、交通事故の発生しないよう操作の習熟に努めること。

(3) 勤務交代のときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条に基づく仕業点検を実施し、異状の有無を小隊長に報告するとともに必要事項を仕業点検簿に記入すること。

(平19消防局訓令8・旧第22条繰上、平21消防局訓令5・一部改正、令5消防局訓令12・旧第20条繰上)

(救急隊員の心得)

第20条 救急業務に従事する者の服務心得については、鹿児島市消防救急業務規程(平成27年消防局訓令第11号)の定めるところによる。

(平8消防局訓令7・一部改正、平19消防局訓令8・旧第23条繰上、平28消防局訓令6・一部改正、令5消防局訓令12・旧第21条繰上)

(救助隊員の心得)

第21条 救助業務に従事する者の服務心得については、鹿児島市消防救助業務規程(令和4年消防局訓令第2号)の定めるところによる。

(平19消防局訓令8・旧第24条繰上、平20消防局訓令6・令5消防局訓令1・一部改正、令5消防局訓令12・旧第22条繰上)

(査察員の心得)

第22条 査察員は、査察に必要な知識の習得及び査察技術の向上に努め、立入検査の実施にあたっては、礼節を正し、言動を慎み、公正かつ合理的に行なわなければならない。

(平30消防局訓令6・全改、令5消防局訓令12・旧第23条繰上)

第5章 監督

(監督員の指定、任務)

第23条 消防司令長、消防司令、消防司令補及び消防士長は、監督員としてそれぞれの階級に従い、所属長の命を受けて所属職員の勤務及び執務を監督しなければならない。

(平19消防局訓令8・旧第26条繰上、令5消防局訓令12・旧第24条繰上)

(監督員の責任)

第24条 監督員は、所属職員の執務に関しては所属長に対してその責任を負うものとする。

(平19消防局訓令8・旧第27条繰上、令5消防局訓令12・旧第25条繰上)

(監督員の心得)

第25条 監督員は、常に職責を自覚し、次のことを信条として監督を行なわなければならない。

(1) 常に所属職員の服務及び執務の状況を指導し、能率の向上に努めること。

(2) 公平を旨とし、かりそめにも私情によってその措置を誤まらないこと。

(3) 誠心と温情をもって職員と接し、その身上、性行をよく知り指導に努めること。

(4) 士気の推移に注意し、職員の向上に意を用いわずかな善行功労であっても努めてこれを推奨し、士気の昂揚に努めること。

(5) 職員相互の和を尊び喜憂をともにし、真に消防の一心一体化をはかること。

(平19消防局訓令8・旧第28条繰上、令5消防局訓令12・旧第26条繰上)

(監督上の注意事項)

第26条 監督員の留意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 規律

(2) 勤務の状況

(3) 出動準備の適否

(4) 水火災等現場行動の適否

(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱並びに保存手入の適否

(6) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適否

(7) 備品及び給貸与品の保存並びに消耗品使用の適否

(8) 健康状態、行状の良否その他身上に関すること。

(9) 庁舎の清掃整頓及び火気取り扱いの適否

(10) 監督の適否

(11) 研修訓練の適否

(12) その他職務執行の適否

(平19消防局訓令8・旧第29条繰上、令5消防局訓令12・旧第27条繰上)

(署、隊間監督)

第27条 警防第一係長及び警防第二係長は、随時その勤務署隊及び管轄区域を巡視監督し、通信、受付勤務等及び事務処理を迅速的確にして能率向上に努めるとともに出動準備の万全を期するようにしなければならない。

(平19消防局訓令8・旧第30条繰上、平21消防局訓令5・令5消防局訓令1・一部改正、令5消防局訓令12・旧第28条繰上)

第6章 その他

(令5消防局訓令1・章名追加)

(会議)

第28条 消防局長は必要に応じ消防事務一般の統一改善を図るため、署課長又は消防司令長以上の会議を開くものとする。

2 総務課長は、前項の会議の都度その要旨を記録しておくものとする。

(平19消防局訓令8・旧第32条繰上、令5消防局訓令1・旧第30条繰上、令5消防局訓令12・旧第29条繰上)

(安全運転の義務)

第29条 職員は、自動車の運転をするときは、第19条に規定するものの他、常に法令を遵守し、安全運転に徹して事故の防止を図らなければならない。

(平23消防局訓令4・追加、令5消防局訓令1・旧第31条繰上、令5消防局訓令12・旧第30条繰上・一部改正)

(交通事故等の報告)

第30条 職員は、公務中又は公務外に係わらず交通事故の当事者になった場合は、すみやかに交通事故報告書(様式第4)を局長に提出しなければならない。

2 職員は、公務中又は公務外に係わらず交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事故の当事者になった場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を局長に提出しなければならない。

(平23消防局訓令4・追加、令5消防局訓令1・旧第32条繰上・一部改正、令5消防局訓令12・旧第31条繰上)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第31条 第9条第14条第1項及び第2項の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(令2消防局訓令4・追加、令5消防局訓令1・旧第33条繰上、令5消防局訓令12・旧第32条繰上・一部改正)

(補則)

第32条 この規程に定めるもの及び局長が別に定めるもののほか、職員の服務については、市長の事務部局の例による。

(令5消防局訓令1・追加、令5消防局訓令12・旧第33条繰上)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(2) 鹿児島市消防監察規程(昭和42年消防本部訓令第2号)

(平成6年9月13日消防局訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年6月16日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年6月2日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成15年6月2日から施行する。

(平成17年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防局訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月14日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月26日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年4月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月2日消防局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の鹿児島市消防局職員服務規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の鹿児島市消防局職員服務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年9月29日消防局訓令第12号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月15日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市消防局職員服務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防局職員服務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平8消防局訓令7・全改、平19消防局訓令8・一部改正)

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(令6消防局訓令7・全改)

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(平8消防局訓令7・平11消防局訓令8・一部改正、平19消防局訓令8・旧様式第19繰上・一部改正、平23消防局訓令4・一部改正、令5消防局訓令1・旧様式第5繰上)

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(平23消防局訓令4・追加、令3消防局訓令7・一部改正、令5消防局訓令1・旧様式第6繰上・一部改正、令6消防局訓令4・一部改正)

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鹿児島市消防局職員服務規程

平成5年3月31日 消防局訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 消防局訓令第5号
平成6年9月13日 消防局訓令第6号
平成8年12月27日 消防局訓令第7号
平成11年6月16日 消防局訓令第8号
平成15年6月2日 消防局訓令第5号
平成17年3月31日 消防局訓令第4号
平成19年3月30日 消防局訓令第8号
平成20年3月28日 消防局訓令第6号
平成21年3月27日 消防局訓令第5号
平成23年3月11日 消防局訓令第4号
平成23年6月1日 消防局訓令第8号
平成25年3月28日 消防局訓令第5号
平成26年11月12日 消防局訓令第9号
平成28年3月14日 消防局訓令第6号
平成29年9月1日 消防局訓令第9号
平成30年3月26日 消防局訓令第6号
令和2年4月1日 消防局訓令第4号
令和3年3月31日 消防局訓令第7号
令和4年4月1日 消防局訓令第5号
令和4年9月2日 消防局訓令第6号
令和5年3月2日 消防局訓令第1号
令和5年9月29日 消防局訓令第12号
令和6年2月15日 消防局訓令第4号
令和6年3月27日 消防局訓令第7号