○鹿児島市交通事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程
平成13年3月30日
交通局規程第3号
鹿児島市交通事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年交通局規程第23号)の全部を改正する規程を公布する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17交通局規程12・令5交通局規程7・一部改正)
(開示の実施等について)
第8条 開示決定等を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合について、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき、1部とする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22交通局規程4・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(平16交通局規程24・一部改正)
(経過措置)
2 この規程による改正前の鹿児島市交通事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続きその他の行為とみなす。
(平16交通局規程24・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成15年吉田町規則第3号)、桜島町情報公開条例施行規則(平成14年桜島町規則第27号)、喜入町情報公開条例施行規則(平成13年喜入町規則第7号)、松元町情報公開条例施行規則(平成14年松元町規則第12号)及び郡山町情報公開条例施行規則(平成14年郡山町規則第3号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた請求、決定その他の行為で、編入日以降において鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16交通局規程24・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以降において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16交通局規程24・追加)
付則(平成14年7月30日交通局規程第17号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成16年10月29日交通局規程第24号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月12日交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日交通局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月7日交通局規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月12日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月25日交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市交通事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平14交通局規程17・一部改正)
(平31交通局規程3・令6交通局規程9・一部改正)
(平17交通局規程12・平28交通局規程9・平31交通局規程3・令6交通局規程9・一部改正)
(平17交通局規程12・平28交通局規程9・令6交通局規程9・一部改正)
(平17交通局規程12・平28交通局規程9・令6交通局規程9・一部改正)