○鹿児島市電車乗車料条例施行規程

昭和44年1月23日

交通局規程第1号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市電車乗車料条例(昭和43年条例第45号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例施行のための手続、その他必要な事項を定めるものとする。

(運転系統)

第2条 電車の運転系統を次のとおり定める。

系統番号

起点

経由

終点

1

鹿児島駅前

高見馬場、騎射場、郡元、脇田

谷山

2

鹿児島駅前

高見馬場、鹿児島中央駅前

郡元

ただし、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、臨時にその他の運転系統を設けることができる。

(平3交通局規程11・平16交通局規程4・平27交通局規程14・一部改正)

(料金)

第2条の2 条例第3条の規定により管理者が定める料金は、次のとおりとする。

種別

単位

運賃

(1) 普通料金

大人

(中学生以上の者をいう。以下同じ。)

1回

170

小児

(小学生以下の者をいう。以下同じ。)

80

(2) 身体障害者割引料金

大人

1回

80

小児

40

(3) 知的障害者割引料金

大人

1回

80

小児

40

(4) 精神障害者割引料金

大人

1回

80

小児

40

(5) 回数料金

ア 普通共通回数乗車券(カード式回数乗車券)

2,750円

2,500

おもてなしラピカ 1,000円

1,000

積み増し 1単位 1,100円

1,000

敬老パスの積み増し 1単位 1,000円

1,000

イ 身体障害者割引回数乗車券

80円 11回分

720

ウ 知的障害者割引回数乗車券

80円 11回分

720

エ 精神障害者割引回数乗車券

80円 11回分

720

(6) 定期料金

ア 通学定期乗車券(記名式)

大人

1か月

5,100

3か月

14,540

小児

1か月

2,400

3か月

6,840

イ 身体障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

ウ 知的障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

エ 精神障害者通学定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

オ 通勤定期乗車券(記名式又は持参人式)

1か月

7,140

3か月

20,350

カ 身体障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

4,700

3か月

13,400

キ 知的障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

4,700

3か月

13,400

ク 精神障害者通勤定期乗車券(記名式)

1か月

4,700

3か月

13,400

ケ シニア定期乗車券(記名式)

1か月

5,100

3か月

14,540

コ 身体障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

サ 知的障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

シ 精神障害者シニア定期乗車券(記名式)

1か月

3,360

3か月

9,580

ス 利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

5,610

3か月

15,990

セ 身体障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

3,700

3か月

10,550

ソ 知的障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

3,700

3か月

10,550

タ 精神障害者利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

1か月

3,700

3か月

10,550

チ 特殊共通定期乗車券(記名式又は持参人式)

アからタまでに規定する定期料金(以下「電車の定期料金」という。)とそれらに対応する鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和47年交通局規程第16号。以下「乗合自動車施行規程」という。)第4条第2号に規定する定期料金とのいずれか高い定期料金(それらの定期料金が同額のときは、電車の定期料金)

ツ 特殊乗継定期乗車券(記名式又は持参人式)

電車の定期料金からそれぞれ1割差し引いた金額

テ 片道定期乗車券(記名式又は持参人式)

全ての片道区間

アからク及びスからタまでに規定する定期料金から5割差し引いた金額

必要とする片道区間

ネ 夏休み子供乗車券(記名式)

中学生・高校生

4,000

小学生

2,000

(7)特殊料金

ア 電車・自動車共通一日乗車券

大人

600

小児

300

イ 電車・自動車共通24時間乗車券

大人

800

小児

400

ウ 電車・自動車共通夜間乗車券

大人

300

エ 市営バス・電車・フェリー共通利用券

一日券

大人

1,200

小児

600

二日券

大人

1,800

小児

900

(8) 貸切料金

片道1回

大人

13,400

小児

6,700

2 料金計算上の端数処理は、表定料金によるものを除いて、10円単位に四捨五入する。

3 第1項の表第5号アの普通共通回数乗車券(以下「普通回数券」という。)並びに第6号アからまで及びの必要とする片道区間の定期乗車券は、カード式(電子的方式により、回数料金の残額その他必要な情報を記録し、又は書き換えることができる形式をいう。以下同じ。)とする。

4 「積み増し」とは、回数料金の残額に上積みする金額を電子的方式により記録することをいう。

(昭61交通局規程5・昭62交通局規程20・平2交通局規程9・平3交通局規程9・平3交通局規程11・平7交通局規程2・平7交通局規程6・平9交通局規程14・平11交通局規程12・平14交通局規程2・平16交通局規程6・平16交通局規程9・平16交通局規程20・平17交通局規程7・平18交通局規程2・平23交通局規程4・平23交通局規程16・平26交通局規程3・平29交通局規程14・平29交通局規程20・令2交通局規程23・令3交通局規程21・令4交通局規程21・一部改正)

(発売条件等)

第2条の3 条例第4条第8項の規定により、夏休み子供乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部又は管理者がこれに類するものと認める学校等に在籍する者で、電車全系統並びに乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。

2 片道定期乗車券の乗車区間は、全ての片道区間又はその必要とする片道区間とする。

3 前条第1項の表第7号イに規定する電車・自動車共通24時間乗車券及び同号ウに規定する電車・自動車共通夜間乗車券は、電車全系統並びに乗合自動車の全運行路線(桜島周遊バスを除く。)を不定回数乗車する者に発売する。

4 前条第1項の表第7号エに規定する市営バス・電車・フェリー共通利用券は、電車全系統並びに乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。

(平16交通局規程20・追加、平17交通局規程7・平23交通局規程16・平25交通局規程2・平28交通局規程1・平29交通局規程14・平29交通局規程20・令3交通局規程21・令4交通局規程21・令5交通局規程12・一部改正)

(割引の種類)

第2条の4 条例第6条第3項による割引は、次に掲げるものとする。

(1) 環境定期券割引

(2) 乗継割引

(3) ポイント割引

(4) 同伴者割引

(5) エコ通勤割引

(6) 鹿児島市敬老パス

(7) 鹿児島市友愛パス

(8) 自動車運転免許証返納者割引

(平17交通局規程18・全改、平21交通局規程9・平23交通局規程4・平25交通局規程2・一部改正)

(環境定期券割引)

第2条の5 環境定期券割引によって割引された料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 大人 100円

(2) 小児 50円

2 環境定期券割引の適用を受ける者は、次の各号に掲げる定期乗車券のいずれかを所持する者及びその同乗する親族等(当該所持者の配偶者及び2親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその子又は市長がパートナーシップ宣誓書受領証を交付した者及びその子)合わせて5人以内とする。

(1) 第2条の2に規定する通勤定期乗車券、身体障害者通勤定期乗車券、知的障害者通勤定期乗車券及び精神障害者通勤定期乗車券(以下「電車通勤定期乗車券等」という。)並びに片道定期乗車券(電車通勤定期乗車券等の片道定期乗車券に限る。)

(2) 鹿児島市乗合自動車乗車料条例(昭和43年条例第47号)に掲げる定期乗車券のうち乗合自動車施行規程第4条第1項の表第6号に規定する通勤定期乗車券、身体障害者通勤定期乗車券、知的障害者通勤定期乗車券、精神障害者通勤定期乗車券(以下「乗合自動車通勤定期乗車券等」という。)、並びに片道定期乗車券(乗合自動車通勤定期乗車券等の片道定期乗車券に限る。)

3 環境定期券の通用期間は、次のいずれかに該当する日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月30日から翌年の1月3日までに該当する日(前2号に該当する日を除く。)

4 環境定期券の通用区間は、すべての運転系統とする。

(平17交通局規程18・追加、平23交通局規程4・平29交通局規程20・令3交通局規程28・令5交通局規程12・一部改正)

(乗継割引)

第2条の6 乗継割引によって料金から割り引く額は、次の各号に掲げる額の範囲内において、それぞれの運賃額を合算した額の1000分の425に相当する額(10円を単位に四捨五入する。)とする。

(1) 大人 170円

(2) エコ通勤割引を適用する者、小児又は条例第6条第1項各号に掲げる者 80円

2 乗継割引の適用を受ける者は、同一の普通回数券を使用して、乗合自動車の降車から60分以内に電車に乗り継いで利用する者とする。

3 乗継割引は、乗り継いだ電車の料金を普通回数券で支払う場合に行う。

4 乗継割引の回数は、制限しない。ただし、第1項の規定または鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程第5条の4第1項により割引を受けた乗合自動車又は電車からさらに電車に乗り継ぐ場合の当該乗継ぎには適用しない。

5 乗継割引の通用区間は、すべての運転系統の区間とする。

6 乗継割引は、本市が発行する普通回数券のほか、南国交通株式会社及びジェイアール九州バス株式会社が発行する普通回数券を使用して乗り継ぐ場合に限り適用する。

(平17交通局規程18・追加、平23交通局規程4・平26交通局規程3・令5交通局規程12・一部改正)

(ポイント割引)

第2条の7 ポイント割引は、普通回数券の使用額の100分の1に相当する額をポイントとして付与し、次回積み増し時に1ポイント当たり1円で換算した額を普通回数券の残額に10円を単位として加算することにより行う。

2 前項の規定の適用については、別に定める。

(平17交通局規程18・追加、平26交通局規程3・一部改正)

(同伴者割引)

第2条の8 同伴者割引によって割引された料金は、大人100円とする。

2 同伴者割引の適用を受ける者は、夏休み子供乗車券を所持する小学生に同伴する者(大人2名以内)とする。

3 同伴者割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金で支払う場合に行う。

4 同伴者割引の通用区間は、すべての運転系統の区間とする。

(平17交通局規程18・追加)

(エコ通勤割引)

第2条の9 エコ通勤割引によって割引された料金は、大人80円とする。

2 エコ通勤割引の適用を受ける者は、エコ通勤割引パスを所持する者とする。

3 エコ通勤割引の通用区間は、すべての運転系統の区間とする。

4 エコ通勤割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金又は普通回数券で支払う場合に行う。

5 エコ通勤割引は、次の場合には適用しない。

(1) 条例第6条第1項及び第2項による割引を適用する場合

(2) 第2条の4第1号第4号第6号及び第7号による割引を適用する場合

6 エコ通勤割引の通用期間については、別に定める。

(平21交通局規程9・追加、平23交通局規程4・平26交通局規程3・平27交通局規程2・一部改正)

(鹿児島市敬老パス)

第2条の10 鹿児島市敬老パス交付規則(平成18年規則第5号)の規定により交付された敬老パスを所持する者に対する割引は別に定める。

(平23交通局規程4・追加)

(鹿児島市友愛パス)

第2条の11 鹿児島市友愛パス交付規則(平成18年規則第6号)の規定により交付された友愛パスを所持する者に対する割引は別に定める。

(平23交通局規程4・追加)

(自動車運転免許証返納者割引)

第2条の12 自動車運転免許証返納者割引(以下「返納者割引」という。)によって割引された料金は、大人80円とする。

2 返納者割引の適用を受ける者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書を所持する者又は運転経歴証明書が交付済であることを表示するシールとマイナンバーカードを併せて所持する者とする。

3 返納者割引の適用区間は、全ての運転系統の区間とする。

4 返納者割引は、当該割引の適用を受ける者の料金を現金又は普通回数券で支払う場合に行う。

5 返納者割引は、次の場合には適用しない。

(1) 条例第6条第1項及び第2項による割引を適用する場合

(2) 第2条の4第1号及び第4号から第7号までの規定による割引を適用する場合

(平25交通局規程2・追加、平26交通局規程3・平27交通局規程2・令2交通局規程25・一部改正)

(無料乗車券)

第3条 条例第10条に定める無料乗車券については、別に定める。

(乗車券の表示事項)

第4条 乗車券の券面には、次に掲げる事項を表示する。ただし、その一部を省略し、又は必要な事項を加えることができる。

(1) 普通回数券

(2) 身体障害者割引回数乗車券

 種別

 料金

 使用者氏名、年令

(3) 知的障害者割引回数乗車券

 種別

 料金

 使用者氏名、年令

(4) 精神障害者割引回数乗車券

 種別

 料金

 通用時間

(5) 定期乗車券(以下「定期券」という。)

 種別

 料金

 使用者氏名、年令(持参人式定期券については、持参人)

 乗車区間(特殊共通定期乗車券については、軌道線に対応する乗合自動車の区間も表示し、表示する乗合自動車の停留所については、別に定める。又、特殊乗継定期乗車券については、電車・バスそれぞれの乗車区間、片道定期乗車券については、片道の乗車区間)

 通用期間

(6) 乗換乗車券(以下「乗換券」という。)

 日付

 行先

(7) 団体乗車券(以下「団体券」という。)

 団体名及び代表者名

 人員

 割引率及び料金

 乗車区間

 発行年月日

 領収者

(昭61交通局規程5・昭62交通局規程20・平3交通局規程11・平5交通局規程1・平7交通局規程2・平9交通局規程14・平11交通局規程12・平16交通局規程6・平17交通局規程7・平23交通局規程4・平26交通局規程3・一部改正)

(乗車券の様式)

第5条 乗車券の様式は、別に定める。

(乗車券の通用区間)

第6条 普通料金、身体障害者割引料金、知的障害者割引料金及び精神障害者割引料金による乗車区間並びに普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券及び精神障害者割引回数券の通用区間は、片道1回乗車限りとする。ただし、運行系統の異なる所定の区間をまたがり乗車する者に対してはその区間を合わせたものとする。

2 片道定期券、乗換券及び団体券の通用区間は券面表示の区間とし、その区間が環状区間(郡元停留場と高見馬場停留場間を循環する区間をいう。以下同じ。)にわたる場合は、環状区間における経由(乗降を除く。)は通用区間外の経路によることができる。ただし、乗合自動車特殊共通定期乗車券に指定された電車共通区間は、乗合自動車と並行する区間に限るものとし、定期券(片道定期券を除く。)、電車・自動車共通一日乗車券、電車・自動車共通24時間乗車券、電車・自動車共通夜間乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券及び夏休み子供乗車券は全線有効とする。

(平3交通局規程11・平7交通局規程1・平9交通局規程14・平11交通局規程12・平11交通局規程19・平16交通局規程6・平16交通局規程20・平17交通局規程7・平23交通局規程4・平25交通局規程2・平29交通局規程20・令3交通局規程21・令4交通局規程21・令5交通局規程12・一部改正)

(乗車券の通用期間)

第7条 乗車券の通用期間は、次のとおりとする。

(1) 普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券及び精神障害者割引回数券は、その料金又は様式を変更した場合のほかこれを定めない。

(2) 定期券(利用日限定通勤定期乗車券、身体障害者利用日限定通勤定期乗車券、知的障害者利用日限定通勤定期乗車券、精神障害者利用日限定通勤定期乗車券(以下この条において「利用日限定通勤定期券」という。)及び夏休み子供乗車券を除く。)は、使用開始日から1か月間又は3か月間とする。ただし、1か月間を超えない範囲内の日数を当該通用期間に加えることができる。

(3) 電車・自動車共通一日乗車券は、券面記載の日限りとする。

(4) 電車・自動車共通24時間乗車券は、使用を開始した時から24時間とする。

(5) 電車・自動車共通夜間乗車券は、券面記載の日の17時から最終便までとする。

(6) 市営バス・電車・フェリー共通利用券は、券面記載の日限りとする。

(7) 乗換券は、券面記載の発行当日限りとする。

(8) 団体券は、券面記載の日限りとする。

(9) 利用日限定通勤定期券は、第2号の規定を準用する。ただし、通用期間の末日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(10) 夏休み子供乗車券は、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号)第53条に規定する夏季休業日とする。ただし、夏季休業日の初日又は末日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律に規定する休日又はこれらの日が連続する期間(以下この号において「日曜日等」という。)に連続するときは、その日曜日等を含むものとする。

(平3交通局規程11・平7交通局規程6・平11交通局規程12・平14交通局規程2・平15交通局規程18・平16交通局規程20・平17交通局規程7・平20交通局規程4・平23交通局規程4・平23交通局規程16・令3交通局規程21・令4交通局規程21・一部改正)

(普通回数券の通用範囲)

第7条の2 普通回数券は、乗合自動車並びにいわさきコーポレーション株式会社、南国交通株式会社及びジェイアール九州バス株式会社の一般乗合自動車に乗車する場合に共用することができる。

2 いわさきコーポレーション株式会社、南国交通株式会社及びジェイアール九州バス株式会社が発行するカード式の普通回数券は、電車に乗車する場合に共用することができる。

(平17交通局規程7・全改、平20交通局規程4・平28交通局規程1・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第8条 乗車券は次の場所で発売する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の場所で発売することができる。

場所

乗車券の種類

交通局内乗車券発売所

定期券、普通回数券、身体障害者割引回数券、知的障害者割引回数券、精神障害者割引回数券、電車・自動車共通一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

市役所前乗車券発売所

同上

桜島営業所

同上

谷山電停乗車券発売所

同上

交通局電車事業課

団体券

乗車券取扱所

普通回数券、電車・自動車共通一日乗車券、市営バス・電車・フェリー共通利用券

(昭62交通局規程11・昭62交通局規程18・平3交通局規程11・平5交通局規程1・平9交通局規程14・平11交通局規程12・平11交通局規程19・平16交通局規程4・平16交通局規程29・平17交通局規程7・平21交通局規程7・平23交通局規程4・平26交通局規程3・平27交通局規程2・平27交通局規程14・平27交通局規程17・平28交通局規程17・令3交通局規程21・一部改正)

第9条 削除

(平17交通局規程7)

(身体障害者手帳等の提示)

第10条 身体障害者が身体障害者割引回数券を購入する際は、身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 知的障害者が知的障害者割引回数券を購入する際は、療育手帳を提示しなければならない。

3 精神障害者が精神障害者割引回数券を購入する際は、精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(平3交通局規程11・平11交通局規程12・平23交通局規程4・一部改正)

(介護人)

第11条 条例第6条第1項第1号に定める「管理者が介護人を必要と認めた身体障害者と同乗する介護人」とは、市町村長が発行する介護人証を所持し、当該身体障害者と介護のため同乗する者又は第1種身体障害者若しくは12歳未満の第2種身体障害者が身体障害者手帳を提示し、当該身体障害者と介護のため同乗する者をいう。

2 条例第6条第1項第2号に定める「管理者が介護人を必要と認めた知的障害者と同乗する介護人」とは、鹿児島市が発行する介護人証を所持し、当該知的障害者と介護のため同乗する者又は第1種知的障害者若しくは12歳未満の第2種知的障害者が療育手帳を提示し、当該知的障害者と介護のため同乗する者をいう。

(平3交通局規程11・平11交通局規程12・平11交通局規程19・一部改正)

(介護人証等の提示)

第12条 身体障害者割引料金(以下「障害者料金」という。)の適用を受け又は障害割引回数券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該身体障害者が身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 知的障害者割引料金の適用を受け又は知的障害者割引回数券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該知的障害者が療育手帳を提示しなければならない。

(平11交通局規程19・全改)

(障害者料金の適用及び証明書等の提示)

第12条の2 条例第6条第1項第3号に規定する付添人が精神障害者割引料金の適用を受け又は精神障害者割引回数券を使用する場合においては、当該精神障害者が精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

2 条例第6条第1項第4号に規定するものの割引料金は、障害者料金を適用する。この場合においては、保護施設等の長が発行する所定の料金割引証を提示しなければならない。

(平3交通局規程11・平23交通局規程4・一部改正)

(乗換券の発行)

第12条の3 乗換券は、系統別に色分けし、所定の乗換停留場で発行する。ただし、運輸の都合により発行しないことがある。

2 乗換券の発行は、料金を現金で支払う1乗客につき1枚1回限りとし、再度発行しない。

3 乗換券は、これを他人に譲渡してはならない。

4 乗換券は、乗換券発行の停留場において乗換えしないときは、無効とする。

(平25交通局規程2・一部改正)

(6歳未満の小児の料金)

第13条 1歳以上6歳未満の小児は次の場合、第2条の2第1項の表第1号に定める小児料金を支払わなければならない。

(1) 単独で乗車する場合

(2) 乗客(6歳未満の者を除く。)1人について、1人を超えて同伴されている場合

(平26交通局規程3・一部改正)

(団体乗車料金)

第14条 条例第6条第2項に定める団体割引の適用方法及び計算方法は、次のとおりとする。

(1) 適用方法

発着停留場及び目的を同じくする乗客が15人以上(料金計算上有料となるものが15人以上となる場合に限る。)で、学校又は保育所等の教職員及び責任ある代表者が引率して乗車する場合で、あらかじめ輸送計画に必要な事項を申請し、管理者の承認を受けたときは、管理者が指定する学校(この規定により通学定期券の発行認定の条件を備えている学校等と同等以上の学校等)の学生、生徒、児童及び幼児については学生団体割引を、その他のものについては普通団体割引を適用する。

(2) 計算方法

 大人だけの団体 全行程に対する大人普通料金に団体総人員を乗じた額から条例第6条第2項に定める割引率による割引額を控除した額

 大人と小児の団体 全行程に対する大人普通料金に団体のうち大人の人員を乗じた額から条例第6条第2項に定める割引率による割引額を控除した額と、全行程に対する小児普通料金に団体のうち小児の人員を乗じた額から条例第6条第2項に定める割引率による割引額を控除した額の合計額。ただし、団体乗客(6歳未満の者を除く。)に同伴される1歳以上6歳未満の小児は、乗客1人について1人まで無料とする。

(平11交通局規程19・一部改正)

(貸切料金)

第14条の2 小児貸切料金については、乗客人員の半数以上が小児の場合に適用する。

2 管理者が必要と認める場合は、第2条の2第1項の表第8号に規定する貸切料金から5割以内の額を割引くことができる。

3 片道の運行経路については、別に定める。

(平26交通局規程3・追加)

(定期券の料金)

第15条 定期券の料金は、第2条の2第1項の表第6号(以下「表第6号」という。)に定める料金とし、表第6号のアからテの端数の日数のある定期券の料金は、次により算出した金額とする。ただし、利用日限定通勤定期乗車券の料金は、60を44に、180を132に置き換え、片道定期乗車券の料金は、60を30に、180を90に、2倍を1倍に置き換えて算出するものとする。

(1) 1か月と端数の日数のある定期券

基準料金額×(60+端数の日数の2倍)×(1-割引率)

(2) 3か月と端数の日数のある定期券

基準料金額×(180+端数の日数の2倍)×(1-割引率)×0.95

2 前項の基準料金額と割引率については、次の通りとする。

種別

割引率

通学定期乗車券(記名式)

大人

0.5

通学定期乗車券・小児(記名式)

小児

0.75

通勤定期乗車券(記名式又は持参人式)

0.3

シニア定期乗車券(記名式)

0.5

利用日限定通勤定期乗車券(記名式)

0.25

3 身体障害者、知的障害者及び精神障害者は、前項の割引率に10分の7を乗じたものを割引率とする(通学定期券の小児を除く)

(平7交通局規程6・平9交通局規程14・平16交通局規程6・平17交通局規程7・平23交通局規程4・平26交通局規程3・平29交通局規程20・令5交通局規程12・一部改正)

(定期券の種別)

第15条の2 定期券は、記名式とする。ただし、通勤定期乗車券、特殊共通通勤定期乗車券及び特殊乗継通勤定期乗車券は、持参人式によることができるものとする。

(平29交通局規程20・全改)

(通学定期券の特例)

第16条 実地習練生についてはその実地習練の場所を通学先とみなし、通学定期券が使用できるものとする。

(平5交通局規程1・全改、平16交通局規程6・平17交通局規程7・令5交通局規程12・一部改正)

(通学定期券発行認定の申請)

第17条 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園以外の学校等で、通学定期券の発行認定を受けようとする学校等の代表者は、申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、学則、設立認可書写、その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平20交通局規程1・令元交通局規程5・一部改正)

(通学定期券の発行認定の条件)

第18条 前条の申請があつた場合、次の各号のいずれかに該当するものに対して通学定期券の発行を認定することができる。

(1) 学校教育法第124条及び第134条の規定によって設立した専修学校及び各種学校

(2) 前号以外の国、地方公共団体及び独立行政法人が設置する教育施設

(3) 前2号のほか管理者が認めるもの

(令元交通局規程5・全改)

第19条 削除

(認定書の交付)

第20条 管理者は、第17条及び第18条の規定により申請者に対して発行を認定したときは、発行認定書(様式第2)を代表者に交付する。

第21条 削除

(平29交通局規程20)

(認定事項変更の届出義務)

第22条 通学定期券発行の認定を受けた学校等が、所在地、名称、代表者、その他認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかにその旨管理者に届出なければならない。

(平11交通局規程19・一部改正)

(認定の取消し)

第23条 管理者は、通学定期券の発行の認定を受けた学校等が、通学定期券を発行することが適当でないと認めるに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

(定期券の発売日及び発売時間)

第24条 定期券(夏休み子供乗車券を除く。)は、毎日(管理者が特に指定した日を除く。)発売する。

2 夏休み子供乗車券の発売日は管理者が別に定める。

3 定期券の発売時間は、管理者が別に定める。

(昭61交通局規程5・昭61交通局規程10・昭62交通局規程18・平2交通局規程9・平5交通局規程1・平7交通局規程2・平9交通局規程14・平10交通局規程5・平11交通局規程19・平16交通局規程20・平20交通局規程4・一部改正)

(定期券の購入方法)

第25条 定期券を購入しようとするものは、必要な事項を記入した所定の定期券購入申込書(様式第3)を提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、所定の様式によらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、定期券(夏休み子供乗車券を除く。)を継続して購入しようとするものは、現に使用中の定期券(夏休み子供乗車券を除く。)を提出することにより購入の申込みを行うことができる。

(平10交通局規程1・全改、平16交通局規程20・一部改正)

(申込事項の変更)

第26条 前条の規定により申込みした事項を変更する必要が生じたときは、その都度変更することができる。この場合においては、現に使用中の定期券を添えて申し出なければならない。

(平10交通局規程1・平11交通局規程19・一部改正)

(乗車区間の変更)

第27条 定期券の使用者が、定期券の乗車区間を変更する必要があるときは、変更後の乗車区間を記入した定期券購入申込書を現に使用中の定期券に添えて提出しなければならない。

(平10交通局規程1・全改)

(汚損した定期券の書換え)

第28条 定期券使用者が定期券を著しく汚損し、又はき損したときは、直ちに書換えを申請しなければならない。この場合汚損し、又はき損した定期券を添えて提出しなければならない。

(定期券の再発行)

第29条 定期券は、再発行しない。ただし、火災、風水害により滅失した事実を証する官公署発行の証明書を提出したとき、又は紛失により管理者がやむを得ないと認めた場合は、定期券・回数券カード再発行申請書(様式第4)の提出により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

(平11交通局規程19・平17交通局規程7・一部改正)

(普通回数券の再発行)

第29条の2 普通回数券は、再発行しない。ただし、火災、風水害により滅失した事実を証する官公署発行の証明書を提出したとき、又は、当該普通回数券のカード固有番号の識別が可能な状態でデータの読み取りが不可能なときに限り、定期券・回数券カード再発行申請書(様式第4)の提出により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

(平26交通局規程3・追加)

(定期券の再発売)

第30条 定期券を紛失したときは、再購入することができる。この場合の料金は、第15条に定めるいずれかの料金による。

(書換え等の実費徴収)

第31条 次の一に該当するときは、書換え等の実費を徴収する。

(1) 第27条の規定により、乗車区間を変更したとき

1件 530円

(2) 第28条の規定により、定期券を書換えたとき

1件 530円

(3) 第29条の規定により、定期券を再発行したとき

1件 530円

(4) 第29条の2の規定により、普通回数券を再発行したとき。

1件 210円

(平7交通局規程6・平26交通局規程3・令元交通局規程3・一部改正)

(定期料金の払戻し)

第32条 条例第8条ただし書の規定による定期料金の払戻しを受けようとするときは、定期券・回数券等払戻(返還)申請書(様式第5)に当該定期券を添付して管理者に提出しなければならない。

2 定期料金の払戻額は、次の額から取消料530円を控除した額とする。

(1) 通用期間前であるときは全額

(2) 通用期間内であるときは、通用期間の初日から料金払戻しの請求があつた日までを使用済期間とし、次に掲げる額。ただし、管理者が認める場合はこの限りではない。

 通学定期券、通勤定期券及び利用日限定通勤定期券並びにシニア定期券にあつては、1日2回、それぞれ券面表示の区間乗車の割合で普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額

ただし、この場合は、10円を単位として行い、計算上生じた端数については四捨五入とする。

 夏休み子供乗車券にあつては、電車及び乗合自動車にそれぞれ1日2回の乗車の割合で普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額

 特殊共通定期券にあつては、1日2回、券面表示の区間乗車の割合で電車又は乗合自動車のいずれか高い料金を普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額

 片道通学定期券、片道通勤定期券及び片道利用日限定通勤定期券にあつては、1日1回、それぞれの券面表示の区間乗車の割合で普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額

 特殊共通片道定期券にあつては、1日1回、券面表示の区間乗車の割合で電車又は乗合自動車のいずれか高い料金を普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額

(3) 定期券を再購入後、旅客が紛失した定期券を発見し、新券とともに旧券を提示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について次により算出した額。ただし、この場合は、10円を単位として行い、計算上生じた端数については、四捨五入とする。

券面表示の料金額…A

通用期間(日数)…B

請求の日における残通用期間(日数)…C

A×C/B

(昭61交通局規程5・平7交通局規程6・平9交通局規程14・平10交通局規程1・平11交通局規程19・平16交通局規程6・平16交通局規程20・平17交通局規程7・平23交通局規程4・平26交通局規程3・平29交通局規程20・令元交通局規程3・令2交通局規程3・令5交通局規程12・一部改正)

(回数乗車券及び一日乗車券の払戻し)

第32条の2 条例第8条ただし書の規定による未使用の回数乗車券の払戻しの請求は、定期券・回数券等払戻(返還)申請書(様式第5)の提出により、通用期間内に限り回数乗車券の残額から割引率相当額を差し引いた残額を払戻すことができる。この場合において、カード式の普通回数券1枚又は回数乗車券1冊につき210円、普通回数券が積み増しされた敬老パス1枚につき530円の払戻手数料をそれぞれ徴収する。

2 条例第8条ただし書の規定による未使用の一日乗車券の払戻しの請求は、定期券・回数券等払戻(返還)申請書(様式第5)の提出により、通用期間内に限り券面表示の運賃額を払戻すことができる。この場合において、一日乗車券1枚につき110円の払戻手数料を徴収する。

(平7交通局規程6・平11交通局規程19・平17交通局規程7・平18交通局規程2・平26交通局規程3・令元交通局規程3・一部改正)

(誤払精算券の発行)

第32条の3 乗客が電車内で旅客運賃を過払いした場合において、運賃の過払いを認めることができるときは、過払分の精算のため誤払精算券をその乗客に対して発行する。

2 誤払精算券の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 電車又は乗合自動車の運賃として支払うことができる。

(2) 交通局において券面に表示された金額と引き換えることができる。

(3) 発行者の押印がなければ無効とする。

3 誤払精算券の種類及び様式は、別に定める。

(平17交通局規程7・追加)

(料金の追徴)

第33条 条例第12条各号の一に該当するときは、その乗車券を無効として回収し、次表に定める推定乗車回数に相当する普通料金及びそれと同額の増料金を合わせて徴収する。

不正乗車の種別

推定乗車回数

記名乗車券を塗り消し又は改変して使用したとき

通用期間開始の日から発見当日まで毎日往復乗車したものとみなす。

使用資格、氏名、年令、乗車区間若しくは、通勤又は通学の事実を偽つて定期券の発行をうけ使用したとき

他人名儀の記名乗車券を使用したとき

通用期間開始前に有効にならない定期券を使用したとき

発行の日から発見当日まで、毎日往復乗車したものとみなす。

通用期間が満了した記名乗車券を使用したとき

期間満了の翌日から発見当日まで、毎日往復乗車したものとみなす。

限定された利用日以外に使用したとき

通用期間開始の日から発見当日までの限定された利用日以外の日に往復乗車したものとみなす。

他人の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を使用して乗車したとき

他人の手帳を不正に使用した日から発見当日まで、毎日片道乗車したものとみなす。

券面記載の乗車区間外で乗降したとき

発見したとき、1回乗車したものとみなす。

無効の乗車券を使用したとき

他人の乗車券を使用したとき

検査のとき乗車券の提示を拒み、又は無効の乗車券を提示し、若しくは取集めの際これに応じないとき

1日乗車券を不正に使用したとき

電車・バスそれぞれ乗車したものとみなし修正日数を加算する。

2 前項の規定に該当する不正乗車の種別が2以上あるときは、これを合わせたものとする。

3 乗客が他人の敬老パス若しくは友愛パスを使用したとき又はその他不正な手段により料金を免れ、又は免れようとしたときは、敬老パス若しくは友愛パスによる不正使用を開始した日から発見当日まで毎日片道乗車したものとみなし、この推定乗車回数に相当する普通料金(支払済みの料金は除く。)及びそれと同額の増料金を合わせて徴収する。

(平3交通局規程11・平5交通局規程1・平7交通局規程2・平9交通局規程14・平11交通局規程12・平18交通局規程2・平23交通局規程4・一部改正)

(追徴の減免)

第34条 前条の相当料金の徴収にあたつて、乗車しなかつたことが明らかに認められる場合は、推定乗車回数を減ずることができる。

2 前条の増料金の徴収に当たつて、料金を免れようとする意志がないことが明らかに認められる場合、又は特別の事由があると認められる場合は、増料金の一部又は全部を免除することができる。

(平11交通局規程19・一部改正)

(定期券の不正使用に対する発売停止)

第35条 定期券の不正使用については、前条に規定する料金を徴収するほか、次の各号に定める期間、定期券を発売しないことができる。ただし、定期券の不正使用を発見したとき、既に次期の定期券を発売しているときは、更にその次期の発売期から算定する。

(1) 他人に定期券を使用させたとき、又は定期券を塗まつ改変して使用したとき 3月

(2) 通用期間開始前に有効にならない定期券を使用したとき、又は通用期間が満了した定期券を使用したとき 2月

(3) 券面記載の乗車区間外で乗降したとき 1月

2 前項の規定を適用するに当たり、不正使用の種別が2以上に該当するときは、それぞれの月数を合算した月数とする。

(平5交通局規程1・一部改正)

(補則)

第36条 この規程施行について必要な事項は、その都度管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年2月1日から施行する。

(平16交通局規程29・一部改正)

(定期乗車券並びに回数券乗車券の発売日)

2 昭和44年2月分の定期乗車券並びに回数乗車券については、昭和44年1月23日から昭和44年2月1日実施の改定料金で発売することができる。

(平16交通局規程29・一部改正)

(鹿児島市電車乗車料条例施行規程の廃止)

3 鹿児島市電車乗車料条例施行規程(昭和42年交通局規程第42号)は廃止する。

(平5交通局規程1・平7交通局規程1・平16交通局規程29・一部改正)

(桜島町の編入に伴う経過措置)

4 桜島町の編入の日前に発売された桜島町乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和55年桜島町規程自動車運送事業訓令第4号)に規定されていた回数乗車券は、この規程に規定されている普通回数乗車券とみなす。

(平16交通局規程29・追加)

(令和2年における夏休み子供乗車券の通用期間の特例)

5 第7条第8号の規定にかかわらず、令和2年における夏休み子供乗車券の通用期間は、7月21日から8月31日までとする。

(令2交通局規程23・追加)

(昭和44年5月16日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月21日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月27日交通局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月16日交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月14日交通局規程第16号)

1 この規程は、昭和46年12月21日から施行する。

2 昭和46年12月21日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和47年1月分からの定期券は、昭和46年12月15日から発売することができる。

(昭和48年12月26日交通局規程第20号)

1 この規程は、昭和49年1月10日から施行する。

2 昭和49年1月10日実施の改定料金による回数乗車券は、昭和48年12月27日から発売することができる。

(昭和50年2月19日交通局規程第1号)

1 この規程は、昭和50年3月1日から施行する。

2 昭和50年3月1日実施の改定料金による昭和50年3月分からの定期券並びに回数券は、昭和50年2月20日から発売することができる。

(昭和51年1月24日交通局規程第2号)

この規程は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年9月22日交通局規程第17号)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年10月1日実施の改定料金による昭和51年10月分からの定期券並びに回数券は、昭和51年9月24日から発売することができる。

(昭和53年10月18日交通局規程第11号)

1 この規程は、昭和53年10月25日から施行する。ただし、定期料金については、昭和53年11月1日から適用する。

2 昭和53年10月25日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和53年11月分からの定期券は、昭和53年10月18日から発売することができる。

(昭和54年1月11日交通局規程第1号)

この規程は、昭和54年1月18日から施行する。

(昭和54年7月25日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日交通局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月16日交通局規程第12号)

1 この規程は、昭和55年10月24日から施行する。ただし、定期料金については、昭和55年11月1日から適用する。

2 昭和55年10月24日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和55年11月分からの定期券は、昭和55年10月17日から発売することができる。

(昭和57年10月15日交通局規程第10号)

1 この規程は、昭和57年10月23日から施行する。ただし、定期料金については、昭和57年11月1日から適用する。

2 昭和57年10月23日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和57年11月分からの定期券は、昭和57年10月16日から発売することができる。

(昭和60年4月8日交通局規程第8号)

1 この規程は、昭和60年4月15日から施行する。ただし、定期料金については、昭和60年5月1日から適用する。

2 昭和60年4月15日実施の改定料金による回数乗車券並びに昭和60年5月分からの定期券は、昭和60年4月15日から発売することができる。

(昭和60年9月30日交通局規程第21号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月17日交通局規程第5号)

1 この規程は、昭和61年3月17日から施行する。

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程による特殊共通定期乗車券は、昭和61年4月1日以後の分について発売する。

(昭和61年9月22日交通局規程第10号)

この規程は、昭和61年9月29日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月28日交通局規程第14号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和62年9月30日交通局規程第18号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年12月25日交通局規程第20号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年5月24日交通局規程第9号)

1 この規程は、平成2年6月1日から施行する。ただし、定期料金については、平成2年7月分から適用する。

2 平成2年6月1日実施の改定料金による回数乗車券については、平成2年5月24日から発売することができる。

(平成3年5月1日交通局規程第9号)

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年11月22日交通局規程第11号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月30日交通局規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年4月分からの定期券は、平成5年3月15日から発売することができる。

(平成7年2月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月22日交通局規程第2号)

1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による特殊乗継定期乗車券は、平成7年3月1日以後の分から、平成7年2月22日より発売することができる。

(平成7年7月28日交通局規程第6号)

この規程は、平成7年8月7日から施行する。

(平成9年10月7日交通局規程第14号)

この規程は、平成9年10月16日から施行する。

(平成10年1月20日交通局規程第1号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月25日交通局規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第12号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日交通局規程第19号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年3月1日交通局規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日交通局規程第18号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月12日交通局規程第4号)

この規程は、平成16年3月13日から施行する。

(平成16年3月17日交通局規程第5号)

この規程は、平成16年3月18日から施行する。

(平成16年3月18日交通局規程第6号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程による片道定期乗車券は、平成16年4月1日以後の分を、平成16年3月18日から発売することができる。

(平成16年3月22日交通局規程第9号)

この規程は、平成16年3月29日から施行する。

(平成16年7月1日交通局規程第20号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月29日交通局規程第29号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月22日交通局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程(以下「新規程」という。)のうち定期券及び回数乗車券に係る規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降を通用期間の開始日として発売する定期券及び回数乗車券について適用し、施行日の前日までに改正前の鹿児島市電車乗車料条例施行規程(以下「旧規程」という。)により発売した定期券については、その通用期間の末日まで、回数乗車券については、管理者が定める通用期間の末日までの間の適用については、なお従前の例による。

(乗継割引に関する経過措置)

3 この規程による新規程第2条の4第6項から第11項の規定にかかわらず、施行日から平成17年6月30日までの間に限り、旧規程第2条の4第7項に規定されていた所定の乗継停留場において、管理者の指定する運転系統の乗合自動車から電車に乗り継いで利用する(カード式の普通共通回数乗車券を利用する者を除く。)者に対する乗継割引の適用については、なお、従前の例による。

(普通回数券及び定期券の発売)

4 新規程による普通回数券並びに平成17年4月分からの定期券は、平成17年3月22日から発売することができる。

(平成17年7月20日交通局規程第18号)

この規程は、平成17年7月21日から施行する。

(平成18年2月28日交通局規程第2号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年1月24日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月14日交通局規程第7号)

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

(平成21年10月1日交通局規程第9号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年3月22日交通局規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日交通局規程第16号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年2月27日交通局規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日交通局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日交通局規程第2号)

この規程は、平成27年3月25日から施行する。

(平成27年5月1日交通局規程第14号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年8月31日交通局規程第17号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月1日交通局規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日交通局規程第17号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日交通局規程第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日交通局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市電車乗車料条例施行規程のうち定期券に係る規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後を通用期間の開始日として発売する定期券について適用し、施行日の前日までに改正前の鹿児島市電車乗車料条例施行規程により発売した定期券については、その通用期間の末日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月5日交通局規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日交通局規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日交通局規程第3号)

この規程は、令和2年2月28日から施行する。

(令和2年7月1日交通局規程第23号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は令和2年8月1日から施行する。

(令和2年7月10日交通局規程第25号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月1日交通局規程第1号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年6月23日交通局規程第21号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第2条の2、第2条の3、第6条及び第7条の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月13日交通局規程第28号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月1日交通局規程第21号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日交通局規程第12号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5交通局規程12・全改)

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鹿児島市電車乗車料条例施行規程

昭和44年1月23日 交通局規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和44年1月23日 交通局規程第1号
昭和44年5月16日 交通局規程第9号
昭和44年5月21日 交通局規程第10号
昭和44年10月27日 交通局規程第16号
昭和45年1月16日 交通局規程第2号
昭和46年12月14日 交通局規程第16号
昭和48年12月26日 交通局規程第20号
昭和50年2月19日 交通局規程第1号
昭和51年1月24日 交通局規程第2号
昭和51年9月22日 交通局規程第17号
昭和53年10月18日 交通局規程第11号
昭和54年1月11日 交通局規程第1号
昭和54年7月25日 交通局規程第9号
昭和54年8月1日 交通局規程第10号
昭和55年10月16日 交通局規程第12号
昭和57年10月15日 交通局規程第10号
昭和60年4月8日 交通局規程第8号
昭和60年9月30日 交通局規程第21号
昭和61年3月17日 交通局規程第5号
昭和61年9月22日 交通局規程第10号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
昭和62年8月28日 交通局規程第14号
昭和62年9月30日 交通局規程第18号
昭和62年12月25日 交通局規程第20号
平成2年5月24日 交通局規程第9号
平成3年5月1日 交通局規程第9号
平成3年11月22日 交通局規程第11号
平成5年3月30日 交通局規程第1号
平成7年2月1日 交通局規程第1号
平成7年2月22日 交通局規程第2号
平成7年7月28日 交通局規程第6号
平成9年10月7日 交通局規程第14号
平成10年1月20日 交通局規程第1号
平成10年3月25日 交通局規程第5号
平成11年3月29日 交通局規程第12号
平成11年8月31日 交通局規程第19号
平成14年3月1日 交通局規程第2号
平成15年7月1日 交通局規程第18号
平成16年3月12日 交通局規程第4号
平成16年3月17日 交通局規程第5号
平成16年3月18日 交通局規程第6号
平成16年3月22日 交通局規程第9号
平成16年7月1日 交通局規程第20号
平成16年10月29日 交通局規程第29号
平成17年3月22日 交通局規程第7号
平成17年7月20日 交通局規程第18号
平成18年2月28日 交通局規程第2号
平成20年1月24日 交通局規程第1号
平成20年3月13日 交通局規程第4号
平成21年7月14日 交通局規程第7号
平成21年10月1日 交通局規程第9号
平成23年3月22日 交通局規程第4号
平成23年9月30日 交通局規程第16号
平成25年2月27日 交通局規程第2号
平成26年3月14日 交通局規程第3号
平成27年3月5日 交通局規程第2号
平成27年5月1日 交通局規程第14号
平成27年8月31日 交通局規程第17号
平成28年3月1日 交通局規程第1号
平成28年12月26日 交通局規程第17号
平成29年3月30日 交通局規程第14号
平成29年12月28日 交通局規程第20号
令和元年9月5日 交通局規程第3号
令和元年9月30日 交通局規程第5号
令和2年2月28日 交通局規程第3号
令和2年7月1日 交通局規程第23号
令和2年7月10日 交通局規程第25号
令和3年3月1日 交通局規程第1号
令和3年6月23日 交通局規程第21号
令和3年12月13日 交通局規程第28号
令和4年7月1日 交通局規程第21号
令和5年9月29日 交通局規程第12号