○鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程
平成13年3月30日
水道局規程第13号
鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年水道局規程第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17水道局規程10・令5水道局規程17・一部改正)
(開示の実施等)
第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22水道局規程3・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(平16水道局規程16・一部改正)
(経過措置)
2 この規程による改正前の管理者が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
(平16水道局規程16・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成15年吉田町規則第3号)、桜島町情報公開条例施行規則(平成14年桜島町規則第27号)、喜入町情報公開条例施行規則(平成13年喜入町規則第7号)、松元町情報公開条例施行規則(平成14年松元町規則第12号)及び郡山町情報公開条例施行規則(平成14年郡山町規則第3号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた請求、決定その他の行為で、編入日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16水道局規程16・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16水道局規程16・追加)
付則(平成14年7月30日水道局規程第13号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成16年10月28日水道局規程第16号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日水道局規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月11日水道局規程第3号)
この規程は、平成22年3月11日から施行する。
付則(平成28年3月25日水道局規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日水道局規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和5年6月15日水道局規程第17号)
この規程は、令和5年6月15日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平14水道局規程13・一部改正)
(平29水道局規程8・令元水道局規程7・令6水道局規程8・一部改正)
(平17水道局規程10・平28水道局規程6・令元水道局規程7・令6水道局規程8・一部改正)
(平17水道局規程10・平28水道局規程6・令6水道局規程8・一部改正)
(平17水道局規程10・平28水道局規程6・令6水道局規程8・一部改正)