○鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成13年3月30日

水道局規程第13号

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年水道局規程第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17水道局規程10・令5水道局規程17・一部改正)

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

公文書開示決定通知書(様式第2)

2 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

公文書一部開示決定通知書(様式第3)

3 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

公文書不開示決定通知書(様式第4)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5)とする。

(開示決定等の期間の特例延長通知書)

第5条 条例第13条の書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6)とする。

(事案移送の通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による管理者が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 管理者は、条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書開示決定等に関する意見照会書(様式第8)により通知するものとする。

3 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定第三者通知書(様式第9)とする。

(開示の実施等)

第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22水道局規程3・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平16水道局規程16・一部改正)

(経過措置)

2 この規程による改正前の管理者が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(平16水道局規程16・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成15年吉田町規則第3号)、桜島町情報公開条例施行規則(平成14年桜島町規則第27号)、喜入町情報公開条例施行規則(平成13年喜入町規則第7号)、松元町情報公開条例施行規則(平成14年松元町規則第12号)及び郡山町情報公開条例施行規則(平成14年郡山町規則第3号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた請求、決定その他の行為で、編入日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16水道局規程16・追加)

4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16水道局規程16・追加)

(平成14年7月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日水道局規程第3号)

この規程は、平成22年3月11日から施行する。

(平成28年3月25日水道局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日水道局規程第7号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月15日水道局規程第17号)

この規程は、令和5年6月15日から施行する。

(平14水道局規程13・一部改正)

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(平29水道局規程8・令元水道局規程7・一部改正)

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(平17水道局規程10・平28水道局規程6・令元水道局規程7・一部改正)

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(平17水道局規程10・平28水道局規程6・一部改正)

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(平17水道局規程10・平28水道局規程6・一部改正)

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鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成13年3月30日 水道局規程第13号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 水道局規程第13号
平成14年7月30日 水道局規程第13号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月29日 水道局規程第10号
平成22年3月11日 水道局規程第3号
平成28年3月25日 水道局規程第6号
平成29年3月31日 水道局規程第8号
令和元年9月27日 水道局規程第7号
令和5年6月15日 水道局規程第17号