○鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程
平成13年3月30日
病院規程第3号
鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年病院規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17病院規程2・令5病院規程19・一部改正)
(開示の実施等)
第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22病院規程2・旧第11条繰上)
付則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
付則(平成14年7月31日病院規程第11号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成17年3月22日病院規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月9日病院規程第2号)
この規程は、平成22年3月9日から施行する。
付則(平成28年3月23日病院規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日病院規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月13日病院規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月11日病院規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月29日病院規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平14病院規程11・一部改正)
(平29病院規程12・平31病院規程4・令6病院規程16・一部改正)
(平17病院規程2・平28病院規程5・平31病院規程4・令6病院規程16・一部改正)
(平17病院規程2・平28病院規程5・令6病院規程16・一部改正)
(平17病院規程2・平28病院規程5・令6病院規程16・一部改正)