○鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成13年3月30日

病院規程第3号

鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程(平成4年病院規程第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17病院規程2・令5病院規程19・一部改正)

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

公文書開示決定通知書(様式第2)

2 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

公文書一部開示決定通知書(様式第3)

3 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

公文書不開示決定通知書(様式第4)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5)とする。

(開示決定等の期間の特例延長通知書)

第5条 条例第13条の書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6)とする。

(事案移送の通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による管理者が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 管理者は、条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書開示決定等に関する意見照会書(様式第8)により通知するものとする。

3 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定第三者通知書(様式第9)とする。

(開示の実施等)

第8条 開示決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき、1部とする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病院規程2・旧第11条繰上)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の公開に関する規程の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(平成14年7月31日病院規程第11号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月22日病院規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日病院規程第2号)

この規程は、平成22年3月9日から施行する。

(平成28年3月23日病院規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日病院規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日病院規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日病院規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平14病院規程11・一部改正)

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(平29病院規程12・平31病院規程4・一部改正)

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(平17病院規程2・平28病院規程5・平31病院規程4・一部改正)

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(平17病院規程2・平28病院規程5・一部改正)

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(平17病院規程2・平28病院規程5・一部改正)

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鹿児島市病院事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程

平成13年3月30日 病院規程第3号

(令和5年7月11日施行)