○公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則117・一部改正)

(派遣対象団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、公益財団法人鹿児島県市町村振興協会及び地方公共団体情報システム機構とする。

(平16規則25・平17規則18・平19規則20・平21規則14・平22規則74・平24規則26・平25規則72・平26規則23・平27規則27・平28規則97・平29規則39・平30規則22・令2規則48・令3規則41・令4規則12・令5規則13・令6規則12・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により鹿児島市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則38・一部改正)

(派遣職員の復帰時における調整)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める派遣職員の復帰時における調整は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)第22条第1項に規定する派遣職員の例による。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の任免に関する規則の一部改正)

2 職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給料の特別調整に関する規則の一部改正)

4 職員の給料の特別調整に関する規則(昭和42年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市役所安全衛生委員会規則の一部改正)

5 鹿児島市役所安全衛生委員会規則(昭和42年規則第145号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特例一時金支給規則の一部改正)

6 特例一時金支給規則(平成13年規則第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月24日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日規則第117号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第72号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第97号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第46号
平成16年3月24日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第18号
平成19年3月27日 規則第20号
平成20年11月13日 規則第117号
平成21年3月9日 規則第14号
平成22年8月24日 規則第74号
平成24年3月29日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第72号
平成26年3月17日 規則第23号
平成27年3月17日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第97号
平成29年3月21日 規則第39号
平成30年3月5日 規則第22号
令和元年11月6日 規則第38号
令和2年3月24日 規則第48号
令和3年3月25日 規則第41号
令和4年3月4日 規則第12号
令和5年2月21日 規則第13号
令和6年2月26日 規則第12号