○鹿児島市船舶事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程
平成16年10月29日
船舶部規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21船舶部規程9・平31船舶局規程10・令5船舶局規程21・一部改正)
(開示の実施等について)
第8条 開示決定等を受けた者で公文書の閲覧又は視聴をするもの(以下「閲覧者等」という。)は、当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
2 管理者は、閲覧者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合について、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき、1部とする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22船舶部規程4・旧第11条繰上)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日船舶部規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日船舶部規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日船舶部規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月10日船舶局規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月8日船舶局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月24日船舶局規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市船舶事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶事業管理者が管理する公文書の開示に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平21船舶部規程9・一部改正)
(平24船舶部規程3・平31船舶局規程10・令6船舶局規程9・一部改正)
(平17船舶部規程5・平24船舶部規程3・平28船舶局規程7・平31船舶局規程10・令6船舶局規程9・一部改正)
(平17船舶部規程5・平24船舶部規程3・平28船舶局規程7・令6船舶局規程9・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平17船舶部規程5・平21船舶部規程9・平24船舶部規程3・平28船舶局規程7・令6船舶局規程9・一部改正)