○鹿児島市船舶局聴聞手続規程
平成16年10月29日
船舶部規程第10号
(趣旨等)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号。以下「市条例」という。)の規定に基づき行う聴聞の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規程に規定する事項について、他の法令(市の条例及び規程を含む。以下同じ。)に特別な定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 当事者 法第16条第1項又は市条例第16条第1項に規定する当事者をいう。
(2) 参加人 法第17条第2項又は市条例第17条第2項に規定する参加人をいう。
(3) 関係人 法第17条第1項又は市条例第17条第1項に規定する関係人をいう。
(4) 主宰者 法第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(5) 補佐人 法第20条第3項又は市条例第20条第3項に規定する補佐人をいう。
(聴聞期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
3 管理者は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 管理者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(令3船舶局規程6・一部改正)
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第2)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 管理者は、文書等の閲覧を認める決定をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、管理者は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 管理者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、管理者が、法第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 管理者は、法第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、管理者は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第10条 法第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第5)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第11条 法第24条第1項又は市条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第6)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(様式第7)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めをしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第8)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出しなければならない。
2 主宰者又は管理者は、法第24条第4項又は市条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、聴聞の手続等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日船舶局規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3船舶局規程6・一部改正)
(令3船舶局規程6・一部改正)
(令3船舶局規程6・一部改正)
(令3船舶局規程6・一部改正)
(令3船舶局規程6・一部改正)
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