○管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成22年3月23日

規則第21号

職員の給料の特別調整に関する規則(昭和42年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第9条及び第20条の2の規定に基づき、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則99・一部改正)

(支給額等)

第2条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当を支給する職及びその額は、別表第1のとおりとする。ただし、鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に管理職員特別勤務手当を支給する額は、任期付職員条例第4条第1項の給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、別表第2に定める額とする。

2 条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(条例第9条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)には、その引き続く勤務に係る条例第20条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平25規則67・平27規則30・一部改正)

(条例付則第18項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第3」とする。

(令5規則28・追加)

第3条 管理職手当は、職員が前条に規定する職にある期間に限り、その職員に支給する。

(勤務実績の管理等)

第4条 市長は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システムにより管理職員の特別勤務の実績を管理、保管しなければならない。

(平23規則92・全改)

(支給の方法)

第5条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であって、条例第14条の規定により勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

3 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平23規則92・平31規則21・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平22規則99・旧第6条繰下、平30規則35・旧第7条繰上)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第99号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年11月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に管理又は監督の地位にある職員に係る管理職手当の支給について適用し、施行日前に管理又は監督の地位にあった職員に係る平成23年11月の管理職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第67号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27規則30・全改)

職の区分

管理職手当支給月額

管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき)

週休日等

週休日等以外の日の午前0時から午前5時まで

行政職給料表適用者及び公安職給料表適用者

医療職給料表適用者

勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

局長、市議会事務局長及び消防局長

105,000円

131,000円

10,000円

15,000円

5,000円

局長相当の職にある参事

95,000円

118,500円

9,000円

13,500円

4,500円

部長(部に準ずる組織の長を含む。)、市議会事務局次長及び消防局次長

85,000円

106,000円

8,000円

12,000円

4,000円

部長相当の職にある参事

75,000円

93,500円

7,000円

10,500円

3,500円

課長(課に準ずる組織の長を含む。)、東京事務所次長、監査事務局次長及び美術館副館長

65,000円

81,000円

6,000円

9,000円

3,000円

主幹及び消防署副署長

55,000円

68,500円

5,000円

7,500円

2,500円

別表第2(第2条関係)

(平28規則65・全改)

号給又は給料月額の区分

管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき)

週休日等

週休日等以外の日の午前0時から午前5時まで

勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

5号給以上の号給及び任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額

10,000円

15,000円

5,000円

2号給から4号給まで

8,000円

12,000円

4,000円

1号給

6,000円

9,000円

3,000円

別表第3(第2条の2関係)

(令5規則28・追加)

職の区分

管理職手当支給月額

管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき)

週休日等

週休日等以外の日の午前0時から午前5時まで

行政職給料表適用者及び公安職給料表適用者

勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

局長、市議会事務局長及び消防局長

73,500円

7,000円

10,500円

3,500円

局長相当の職にある参事

66,500円

6,300円

9,500円

3,200円

部長(部に準ずる組織の長を含む。)、市議会事務局次長及び消防局次長

59,500円

5,600円

8,400円

2,800円

部長相当の職にある参事

52,500円

4,900円

7,400円

2,500円

課長(課に準ずる組織の長を含む。)、東京事務所次長、監査事務局次長及び美術館副館長

45,500円

4,200円

6,300円

2,100円

主幹及び消防署副署長

38,500円

3,500円

5,300円

1,800円

管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成22年3月23日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)