○鹿児島市上町ふれあい広場条例施行規則
平成28年2月4日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市上町ふれあい広場条例(平成27年条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) イベントに使用する場合 行商、興行、展示会その他これに類する催しを行う場合
(2) その他の場合 グラウンド・ゴルフ、フットサル等のスポーツ等前号の規定に該当しない場合
2 その他この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(平28規則132・追加)
(平28規則132・追加、平31規則44・一部改正)
2 使用許可申請書等は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。
(1) イベントに使用する場合にあっては、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の1年前の月の20日から使用日の1月前まで
(2) その他の場合にあっては、次に掲げる使用区分に応じてそれぞれ定める日まで
ア 利用に当たり準備に時間を要しない場合 使用日の属する月の前の月の18日から使用日まで
イ 利用に当たり準備に時間を要する場合 使用日の属する月の6月前の月の20日から使用日の1月前まで
3 使用許可の申請の順位は、その申請の順序とする。
5 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該予約の画面を提示しなければならない。
(平28規則132・追加、平31規則44・令5規則67・一部改正)
(仮予約)
第5条 イベントに使用しようとする者又はその他の場合で利用に当たり準備に時間を要する場合に使用しようとする者は、次の各号に定める期間内において仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
(1) イベントに使用する場合 使用日の属する月の1年前の月の初日から使用日の1月前まで
(2) その他の場合であって、利用に当たり準備に時間を要する場合 使用日の属する月の6月前の月の初日から使用日の1月前まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は、その申請の順序とする。ただし、仮予約ができる期間の初日から19日までの間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が、前条第2項各号に規定する期間に使用許可申請書等を提出した場合は、当該施設について最初に使用許可申請書等が提出されたものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(平28規則132・追加、平31規則44・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 使用許可の取消し又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする使用者は、鹿児島市上町ふれあい広場使用許可取消(変更)申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(平28規則132・追加、令5規則67・一部改正)
(使用料の納付)
第7条 条例別表第1に定める施設等の使用者は、予約システムにより使用許可の申請をした場合は使用日の3日前までに、その他の場合は使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(平28規則132・追加、令5規則67・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 市内の障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)又は高齢者の団体が施設等を使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(3) 行事等のために運動場を使用する場合において、準備又は後片付けのために使用許可を受けたとき 使用料の60パーセント相当額を減額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(平28規則132・追加)
(使用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他の不可抗力により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 施設等の管理上の理由により施設等を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額
(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(平28規則132・追加)
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示しないこと。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(7) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(平28規則132・追加)
(責任者の設置)
第11条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可申請書等に記載しなければならない。
(平28規則132・追加、平31規則44・一部改正)
(事前打合せ)
第12条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。
(平28規則132・追加)
(使用後の点検)
第13条 使用者は、施設等の使用が終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(平28規則132・追加)
(駐車場の一部の利用制限)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の一部を利用させないことができる。
(平28規則132・追加)
(1) 市の公用自動車
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(3) 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年公安委員会規則第16号)第6条第1項第4号エに規定する自動車
(4) 施設等の使用許可を受けた者が利用する自動車で、市長が必要と認めたもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた自動車
(平28規則132・追加)
(駐車料金の納付)
第16条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、退場するとき駐車料金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに駐車料金を納付することができる。
(平28規則132・追加)
(駐車の拒否)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(平28規則132・追加)
(駐車場における利用者の遵守事項)
第18条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。
(3) 駐車場の施設を毀損し、若しくは汚損し、又は他の自動車との衝突、接触等の事故その他事故を起したときは、直ちに係員に報告すること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(平28規則132・追加)
(駐車場における禁止行為等)
第19条 何人も駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設及び自動車を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) 条例第19条第1項第1号、同項第2号及び第2項第1号から同項第6号までに規定する行為をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、自動車を駐車場外へ移動するよう命ずることができる。
(平28規則132・追加)
(駐車場における強制措置)
第20条 市長は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、自動車を強制的に駐車場外へ移動させ、又はその他必要な措置を執ることができる。
(平28規則132・追加)
(損害賠償義務)
第21条 市長は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。
2 故意又は過失により、駐車場の施設を毀損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。
(平28規則132・追加)
2 条例第4条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の鹿児島市上町ふれあい広場の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平28規則132・旧第2条繰下・一部改正)
(平28規則132・旧第3条繰下・一部改正)
(管理に関する協定)
第24条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と鹿児島市上町ふれあい広場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平28規則132・旧第4条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第25条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 広場の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 広場の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平28規則132・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第26条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平28規則132・追加)
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則132・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年8月1日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島上町ふれあい広場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島上町ふれあい広場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月30日規則第67号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則132・追加、平31規則44・旧様式第1(その1)・一部改正)
(平31規則44・追加)
(平28規則132・追加、平31規則44・旧様式第2(その1)・一部改正)
(平28規則132・追加、平31規則44・一部改正)
(平28規則132・追加、平31規則44・一部改正)
(平28規則132・追加)
(平28規則132・追加)
(平28規則132・旧様式第1繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平28規則132・旧様式第2繰下・一部改正)