○鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程
昭和44年4月1日
病院規程第8号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、鹿児島市立病院企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13病院規程6・令5病院規程7・一部改正)
第2章 給料
(給料表及び職務の分類)
第2条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
(昭61病院規程1・平28病院規程14・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第3条 職員を新規採用した場合におけるその職員の給料は、その職務の級における給料月額の幅の最低号給とする。ただし、その職員が、その職務について必要な学識経験等をその職務の級の最低限度の資格を超えて有する場合においては、別に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給の時期は、管理者が別に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における昇給日前における行政職員の例により定める日は、昇給日前1年間における9月30日とする。
4 職員の昇給は、昇給日に同日前において管理者が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた場合を含む。)からの復職等があった場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が別に定めるところにより、その号給を調整することができる。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を、同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
11 前各項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給等の基準については、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。
(平18病院規程11・全改、平22病院規程20・平24病院規程10・平31病院規程5・令4病院規程29・令5病院規程7・一部改正)
第4条 削除
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月22日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
(平10病院規程3・一部改正)
(採用、退職又は死亡の場合の支給)
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
3 第1項又は前項前段の規定により支給する給料は、その月の現日数から勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項及び第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりこれを支給する。
4 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
5 職員が死亡したときの給料は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第13条に定める遺族に支給する。
(平10病院規程3・平11病院規程15・平13病院規程6・一部改正)
(異動の場合の支給)
第7条 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。
(令3病院規程12・全改)
(休職等の場合の支給)
第8条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合におけるその月の給料は、その前日までの分を日割計算により支給する。
2 職員が専従許可の有効期間の終了により復職し、又は停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算によりこれを支給する。
3 職員が休職を命ぜられ、若しくは休職の終了により職務に復帰した場合、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、若しくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、前2項の規定に準じて支給する。
(平4病院規程7・平10病院規程3・平14病院規程4・平16病院規程4・令2病院規程4・一部改正)
第3章 手当等
2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は別に定める。
(平9病院規程3・平23病院規程7・一部改正)
(扶養親族の範囲等)
第10条 条例第5条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平30病院規程3・全改)
(扶養手当の額)
第11条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平30病院規程3・全改)
(扶養親族の申請)
第12条 新たに職員となつた者に扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
3 第10条に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) その者の恒常的な給与所得、事業所得、不動産所得等(以下「給与所得等」という。)の合計金額が年額1,300,000円(父母のいずれをも扶養親族とする場合にあつては、それぞれの給与所得等の合計額を合算した金額が年額2,600,000円)以上であると見込まれる者
4 管理者は、第1項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
6 管理者は、第4項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(昭61病院規程1・平元病院規程4・平2病院規程6・平3病院規程11・平5病院規程1・平5病院規程11・平10病院規程3・平10病院規程12・平11病院規程15・平30病院規程3・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第13条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、企業職9級職員等以外の職員から企業職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある企業職9級職員等が企業職9級職員等以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある企業職8級職員等が企業職8級職員等及び企業職9級職員等以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員等及び企業職9級職員等以外のものが企業職8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平30病院規程3・全改)
(扶養手当受給者の順序)
第14条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務の順序によりなお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して管理者が定める。
2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合は、その当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合には、家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族認定の申請に当たりこれ(同順位であるときはその旨)を管理者に届け出なければならない。
(平10病院規程3・一部改正)
(扶養手当支給の特例)
第15条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額しない。
(1) 条例第16条の規定により給与を減額された場合
(2) 地公法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
2 扶養手当は、職員が地公法第29条の規定により停職を命ぜられた場合は、その期間中支給しない。
(平2病院規程5・平13病院規程6・一部改正)
(平10病院規程3・追加)
(扶養手当の支給)
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その者の異動した日の属する月の初日における職員の所属においてその月分を支給する。
(地域手当)
第16条の2 条例第5条の2に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平4病院規程13・平11病院規程15・平18病院規程11・一部改正)
(住居手当)
第16条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他管理者が定める職員を除く。)
(2) 第17条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの、又は配偶者のない職員の場合、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつたとき当該子が居住するための住宅として異動の直前の住居であつた住宅として家賃を支払つているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭61病院規程1・昭62病院規程15・昭63病院規程10・平2病院規程9・平4病院規程13・平5病院規程11・平7病院規程5・平15病院規程6・平21病院規程22・令元病院規程5・一部改正)
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規程で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員は、支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、31,600円を超えない範囲内において管理者が定める額
4 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあつては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として管理者が定める期間をいう。
7 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(昭61病院規程1・昭62病院規程15・平元病院規程5・平3病院規程11・平8病院規程7・平13病院規程6・平15病院規程6・平19病院規程6・平23病院規程7・令5病院規程7・令6病院規程6・一部改正)
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給方法等に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平2病院規程5・追加、平5病院規程11・平10病院規程12・平28病院規程14・一部改正)
(特殊勤務手当)
第18条 条例第7条第4項に規定する特殊勤務手当を支給する職員の範囲及び手当の額は、別に定める。
(平13病院規程6・一部改正)
(時間外勤務)
第19条 条例第8条に規定する「正規の勤務時間を超える勤務」(以下「時間外勤務」という。)には、週休日における勤務を含むものとする。
2 前項の勤務は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間とする。
(平3病院規程5・平7病院規程4・一部改正)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間、休暇等に関する規程同条第1項及び別表第1の規定に基づく週休日における勤務のうち勤務時間、休暇等に関する規程同条第2項で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間、休暇等に関する規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 定年前再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務する時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。
6 時間外勤務は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。
(平6病院規程2・平13病院規程6・平22病院規程7・平23病院規程7・令5病院規程7・一部改正)
(休日勤務手当)
第21条 条例第9条第1項に規定する「正規の勤務日」とは、週休日以外の日をいう。
2 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当は、祝日法に規定する休日(以下「休日」という。)又は年末年始の休日に特に勤務を命ぜられた職員に支給する。なお、その日が勤務時間、休暇等に関する規程により正規の勤務日となつている職員(以下「特殊勤務職員」という。)が勤務した場合及び休日と週休日とが重なるときは、当該休日の直後の正規の勤務日(その日が休日又は年末年始の休日若しくは勤務時間、休暇等に関する規程第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該日の直後の正規の勤務日)に勤務した場合も同様とする。
3 特殊勤務職員であつて1月1日が日曜日に当つた日に勤務した場合も休日勤務手当を支給する。
4 休日勤務手当は、勤務1時間につき第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。
(平3病院規程5・平6病院規程2・平7病院規程4・平11病院規程15・平22病院規程7・一部改正)
(休日勤務の特例)
第22条 休日勤務手当は、休日又は年末年始の休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給するが、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
2 休日又は年末年始の休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
(平7病院規程4・一部改正)
(夜間勤務手当)
第23条 条例第10条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
3 午後10時から翌日午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日又は休暇に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。
(宿日直手当)
第24条 条例第11条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、7,400円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては21,000円)とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき3,700円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては10,500円)とする。
2 循環器内科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、麻酔科、新生児内科、病理診断科、放射線科、小児科、泌尿器科及びその他管理者が特に必要と認める診療科の医師で自宅待機を命ぜられた者に対する手当の額は、自宅待機1回につき2,600円とする。
3 看護部、放射線技術科、臨床検査技術科、病理診断技術科及び臨床工学科の職員で自宅待機を命ぜられた者に対する手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 平日
自宅待機1回につき 2,600円
(2) 日曜日、土曜日、休日及び年末年始の休日
自宅待機(午前8時30分から午後5時15分まで) 1回につき 5,200円
自宅待機(午後5時15分から翌日午前8時30分まで) 1回につき 2,600円
(昭61病院規程8・平元病院規程5・平3病院規程5・平3病院規程10・平3病院規程11・平4病院規程13・平5病院規程1・平6病院規程9・平6病院規程23・平7病院規程4・平7病院規程5・平8病院規程7・平10病院規程3・平10病院規程12・平11病院規程15・平13病院規程6・平15病院規程2・平19病院規程6・平21病院規程15・平26病院規程10・平26病院規程19・平27病院規程25・平28病院規程18・平29病院規程6・平31病院規程2・令4病院規程15・令5病院規程1・令6病院規程22・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 条例第11条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員は、企業職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員とする。
2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平22病院規程7・追加、平23病院規程7・平27病院規程2・一部改正)
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号。以下「育児休業規程」という。)第2条の2第1項に規定する職員以外の職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
(平4病院規程7・平10病院規程3・平11病院規程15・平14病院規程4・平16病院規程4・平22病院規程20・平30病院規程3・令2病院規程4・一部改正)
第25条の2 条例第12条後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 地公法第29条の規定により免職された者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定に該当して解雇された者
(4) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(5) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 給与条例適用職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
(6) その退職に引き続き国家公務員、地方公務員並びに退職手当条例第9条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員及び特定公庫等職員となつた者のうち管理者の定めるもの
(平10病院規程3・平11病院規程15・平16病院規程4・平16病院規程12・平27病院規程2・令4病院規程29・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元病院規程5・平2病院規程9・平3病院規程11・平5病院規程11・平6病院規程23・平10病院規程3・平11病院規程15・平12病院規程3・平13病院規程6・平13病院規程11・平14病院規程1・平14病院規程14・平15病院規程6・平17病院規程18・平18病院規程11・平21病院規程22・平22病院規程20・平23病院規程7・平30病院規程3・平31病院規程5・令2病院規程21・令4病院規程14・令5病院規程7・令5病院規程25・令6病院規程6・一部改正)
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員(地公法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在籍期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10病院規程3・平11病院規程15・追加、平31病院規程2・一部改正)
第26条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平10病院規程3・追加、平19病院規程6・平28病院規程14・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(第34条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。
(平4病院規程7・平5病院規程1・平6病院規程2・平11病院規程15・平23病院規程23・令2病院規程4・令4病院規程22・一部改正)
(1) 給与条例適用職員
(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
(3) 国家公務員のうち管理者の定めるもの
(4) 地方公務員のうち管理者の定めるもの
(5) 退職手当条例第9条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員及び特定公庫等職員のうち管理者の定めるもの
(平14病院規程14・平16病院規程4・平27病院規程2・一部改正)
(1) 休職にされている者(第34条の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)のうち、育児休業規程第2条の2第2項に規定する職員以外の職員
(平4病院規程7・平10病院規程3・平11病院規程15・平22病院規程20・平28病院規程21・平30病院規程3・令2病院規程4・一部改正)
第29条の2 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地公法第28条第4項の規定により失職(地公法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 地公法第29条の規定により免職された者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定に該当して解雇された者
(4) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者(勤勉手当に相当する手当が支給されない鹿児島市の特別職に属する地方公務員を除く。)
(平10病院規程3・平11病院規程15・平16病院規程4・一部改正)
2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.75(企業職給料表の適用を受ける職員で職務の級7級以上の職員並びに医療職給料表(2)の適用を受ける職員で職務の級6級の職員(以下「再任用特定職員」という。)にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の39(特定職員にあつては100分の32.5)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(特定職員にあつては100分の53)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60(特定職員にあつては100分の75)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(再任用特定職員にあつては、100分の16)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の27(再任用特定職員にあつては、100分の26.5)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の32(再任用特定職員にあつては、100分の37)
4 第1項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平2病院規程9・全改、平3病院規程11・平10病院規程3・平12病院規程3・平13病院規程6・平14病院規程1・平14病院規程14・平17病院規程18・平18病院規程11・平19病院規程14・平21病院規程22・平22病院規程7・平22病院規程20・平23病院規程7・平26病院規程21・平27病院規程2・平28病院規程2・平28病院規程14・平28病院規程21・平29病院規程6・平30病院規程2・平30病院規程3・平31病院規程2・平31病院規程5・令元病院規程4・令元病院規程5・令4病院規程29・令5病院規程7・令5病院規程25・令6病院規程6・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第30条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。
(平2病院規程9・平3病院規程11・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第27条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第34条の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(4) 勤務時間、休暇等に関する規程第13条の2第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から同規程第2条第2項に規定する週休日、同規程第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同規程第9条に規定する代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 勤務時間、休暇等に関する規程第13条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 育児休業規程第5条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(平4病院規程7・平5病院規程1・平11病院規程15・平29病院規程4・令2病院規程4・令4病院規程22・一部改正)
(平14病院規程14・一部改正)
(平2病院規程9・平3病院規程11・一部改正)
(退職手当)
第33条 条例第14条に規定する退職手当の支給方法及び支給額等については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する退職手当の例による。この場合において、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第16号)付則第7項中「50歳に達した日から58歳に達する日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、55歳に達した日から60歳に達する日)」とあるのは、「50歳に達した日から58歳に達する日(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳に達した日から65歳に達する日、医療職給料表(2)の適用を受ける職員については、45歳に達した日から58歳に達する日)」と読みかえるものとする。
2 条例第14条第4項の規定の支給に関しては、失業者の退職手当の支給に関する規則(平成元年規則第25号)の規定を準用する。
(令4病院規程29・一部改正)
(平13病院規程6・追加、令5病院規程7・一部改正)
(公益法人等への派遣職員の給与)
第33条の3 公益法人等派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣する職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)が、派遣後職務に復帰した場合における次条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
2 公益法人等派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 公益法人等派遣職員が派遣後職務に復帰した後退職した場合(公益法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における退職手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。
(平14病院規程4・追加、令4病院規程29・一部改正)
(休職職員に対する給与)
第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(平2病院規程9・一部改正)
(休職職員に対する給与の減額)
第35条 職員が結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 地公法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り前3項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(平10病院規程3・平11病院規程15・平13病院規程11・平18病院規程11・一部改正)
(専従職員に対する給与の制限)
第36条 専従許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第37条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間、休暇等に関する規程に定める場合(勤務時間、休暇等に関する規程第14条による組合休暇を受けた場合を除く。)並びに管理者の承認があつた場合を除くほかその勤務しない1時間につき第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定する減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額を翌月分以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が管理者の許可なくして勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取り扱いは、第41条の例による。
(平7病院規程4・平11病院規程15・一部改正)
(平6病院規程2・一部改正)
(平18病院規程11・令4病院規程29・一部改正)
(1時間当たりの給与額の算出)
第39条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間、休暇等に関する規程第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮した時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項で定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)とする。
3 第1項で定める時間は、当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間、休暇等に関する規程第8条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(平3病院規程5・全改、平3病院規程11・平7病院規程4・平11病院規程15・平13病院規程6・平18病院規程11・一部改正)
(公務旅行中の特例)
第40条 公務による出張又は赴任のため旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定は、休日が公務による出張又は赴任のための旅行中に当たつた場合の休日勤務手当について準用する。
(勤務時間数の算出)
第41条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの全時間数によつて計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(手当の支給日)
第42条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 勤務時間、休暇等に関する規程第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間、休暇等に関する規程第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(平4病院規程2・平22病院規程7・一部改正)
第43条 所属長は、管理者が別に定める時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の管理を職員の服務管理の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、管理者が別に定める時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令簿を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(平6病院規程15・全改、平28病院規程14・一部改正)
(定数外職員の給与)
第44条 鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)第2条第1項第4号に掲げる市立病院職員以外の職員(同条例第5条に定める職員及び再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、管理者が別に定める。
(平13病院規程6・一部改正)
(給与の口座振込)
第45条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第45条の2 法律で定めるもののほか、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものについては、行政職員の例による。
(平22病院規程20・追加)
第46条 職員の給与に過誤払いがあつた場合は、その過誤払いとなつた分の給与は、当該過誤払いのあつた月の翌月以降の給与を支給する際これを清算することができる。
(平4病院規程2・追加)
(この規程の施行に関し必要な事項)
第47条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平4病院規程2・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鹿児島市の職員であつた者で引き続きこの規程の適用を受ける職員となつた者に対する施行日以降における最初の第3条第4項本文又は同条第7項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年規則第19号)(以下「給与条例等」という。)の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日において決定された号給を受ける期間に通算する。
(令4病院規程29・一部改正)
3 施行日の前日において職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)の規定により休職中の者に対する給与の支給については、当該休職者の休職の理由に対応する第34条から第35条第3項の規定を適用し、当該各条項に規定する期間を通算する。
4 施行日の前日までに給与条例等の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この規程の規定によりなされたものとみなす。
5 昭和51年12月1日基準日の期末手当並びに勤勉手当の支給日は、規程第28条並びに第32条の規定にかかわらず12月3日とする。
6 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
7 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付がなされる間においては、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして、第11条第2項の規定を適用する。
(昭61病院規程1・全改)
(平6病院規程1・追加)
9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第26条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定の適用については、第26条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第30条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21病院規程18・追加)
(平26病院規程8・追加、平30病院規程3・旧第15項繰上・一部改正)
(号給の切替え)
11 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。
(平26病院規程8・追加、平30病院規程3・旧第16項繰上)
(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)
12 特定職員(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)付則第9項の規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平26病院規程8・追加、平30病院規程3・旧第17項繰上・一部改正)
(平26病院規程8・追加、平30病院規程3・旧第18項繰上)
(平26病院規程8・追加、平30病院規程3・旧第19項繰上・一部改正)
(定年延長に関する経過措置)
15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第3条第1項、第5項、第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第13項及び前項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該応じた額に付則第13項及び前項に規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5病院規程7・追加)
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地公法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5病院規程7・追加)
17 地公法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5病院規程7・追加)
(令5病院規程7・追加)
(令5病院規程7・追加)
(令5病院規程7・追加)
(令5病院規程7・追加)
付則(昭和44年4月25日病院規程第36号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)(以下「改正前の給与規程」という。)の施行日からこの規程の施行日の前日までの間において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員のその間における発令のあつた号給は、それぞれの発令の日においてその者の受ける号給の号数に1を加えた号数の号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の給与規程の規定に基づいて同規程の施行日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則(昭和44年5月31日病院規程第40号)
この規程は、昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和45年3月20日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程(第12条及び第13条の規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与規程第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与規程第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同条同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第11条第1項の規定の適用については、これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の給与規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第26条及び第30条の規定の適用については、同給与規程第26条第1項及び第30条第1項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和45年3月20日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年5月9日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年12月24日病院規程第19号)
この規程は、昭和46年1月1日から施行する。
付則(昭和45年12月26日病院規程第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第30条第2項及び別表1から別表3までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(この規程の施行に関し必要な事項)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和46年1月14日病院規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月2日病院規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年4月23日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年10月1日病院規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月25日病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第11条第3項の規定は、昭和47年1月1日から施行し、改正後の規程中その他の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては、管理者が定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第3条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく管理者の定めた規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の給与規程第3条の適用の経過措置)
9 改正後の給与規程第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「上位の号給」とあるのは「上位の号給又は鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年病院規程第19号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 |
|
| ||
11 | 12 | 3 | 43,500 | ||
12 | 13 | 6 | 45,300 | ||
13 | 14 | 9 | 47,200 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 43,500 | ||
5 | 6 | 6 | 45,300 | ||
6 | 7 | 9 | 47,200 |
付則(昭和47年4月1日病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月10日病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年12月23日病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第11条第1項、第17条第2項、第24条第1項及び別表1から別表3までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(昭和47年12月31日までの給料月額)
3 改正後の規程別表1から別表3までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の付則別表1から付則別表3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則別表1
企業職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||||
1 | 円 104,300 | 円 104,800 | 円 88,000 | 円 88,500 | 円 60,200 | 円 61,300 | 円 4,1600 | 円 42,300 | 円 ― | 円 ― | |
2 | 109,000 | 109,500 | 91,900 | 92,400 | 63,800 | 64,400 | 43,400 | 44,100 | 35,900 | 36,400 | |
3 | 113,900 | 114,400 | 95,800 | 96,300 | 66,800 | 67,500 | 45,300 | 46,000 | 36,100 | 36,600 | |
4 | 118,900 | 119,400 | 99,700 | 100,200 | 69,800 | 70,700 | 47,200 | 47,800 | 36,300 | 36,800 | |
5 | 123,900 | 124,400 | 103,600 | 104,100 | 72,900 | 74,000 | 49,300 | 49,900 | 37,500 | 38,000 | |
6 | 128,900 | 129,400 | 107,600 | 108,100 | 76,900 | 77,400 | 51,700 | 52,300 | 38,700 | 39,200 | |
7 | 133,900 | 134,400 | 111,600 | 112,100 | 80,400 | 80,900 | 54,500 | 55,100 | 39,900 | 40,400 | |
8 | 138,900 | 139,400 | 115,600 | 116,100 | 83,900 | 84,400 | 57,300 | 58,000 | 41,600 | 42,300 | |
9 | 143,900 | 144,400 | 119,600 | 120,100 | 87,400 | 87,900 | 60,200 | 61,300 | 43,400 | 44,100 | |
10 | 148,400 | 148,900 | 123,600 | 124,100 | 90,900 | 91,400 | 63,800 | 64,400 | 45,300 | 46,000 | |
11 | 152,900 | 153,400 | 127,600 | 128,100 | 94,700 | 95,200 | 66,800 | 67,500 | 47,200 | 47,800 | |
12 | 156,700 | 157,200 | 131,000 | 131,500 | 98,500 | 99,000 | 69,800 | 70,700 | 49,300 | 49,900 | |
13 | 160,000 | 160,500 | 133,900 | 134,400 | 102,300 | 102,800 | 72,900 | 74,000 | 51,700 | 52,300 | |
14 | 164,100 | 164,600 | 138,900 | 139,400 | 106,100 | 106,600 | 76,900 | 77,400 | 54,500 | 55,100 | |
15 | 170,700 | 171,200 | 143,900 | 144,400 | 109,900 | 110,400 | 80,400 | 80,900 | 57,300 | 58,000 | |
16 | 177,300 | 177,800 | 148,400 | 148,900 | 113,700 | 114,200 | 83,900 | 84,400 | 60,200 | 61,300 | |
17 |
|
| 152,900 | 153,400 | 117,000 | 117,500 | 87,400 | 87,900 | 63,800 | 64,400 | |
18 |
|
|
|
| 120,400 | 120,900 | 90,900 | 91,400 | 66,800 | 67,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 94,700 | 95,200 | 69,800 | 70,700 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 98,500 | 99,000 | 72,900 | 74,000 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 102,300 | 102,800 | 76,900 | 77,400 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,400 | 80,900 | |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 83,900 | 84,400 | |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 87,400 | 87,900 |
付則別表2
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||
1 | 円 123,000 | 円 123,500 | 円 89,100 | 円 89,600 | 円 75,600 | 円 76,200 | 円 60,000 | 円 60,600 | |
2 | 128,100 | 128,600 | 93,600 | 94,100 | 80,100 | 80,700 | 63,700 | 64,300 | |
3 | 133,200 | 133,700 | 98,400 | 98,900 | 84,600 | 85,100 | 67,400 | 68,000 | |
4 | 138,300 | 138,800 | 103,200 | 103,700 | 89,100 | 89,600 | 71,100 | 71,700 | |
5 | 143,400 | 143,900 | 108,000 | 108,500 | 93,600 | 94,100 | 75,600 | 76,200 | |
6 | 148,500 | 149,000 | 112,800 | 113,300 | 98,400 | 98,900 | 80,100 | 80,700 | |
7 | 153,600 | 154,100 | 117,900 | 118,400 | 103,200 | 103,700 | 84,600 | 85,100 | |
8 | 158,700 | 159,200 | 123,000 | 123,500 | 108,000 | 108,500 | 89,100 | 89,600 | |
9 | 163,600 | 164,100 | 128,100 | 128,600 | 112,800 | 113,300 | 93,600 | 94,100 | |
10 | 168,500 | 169,000 | 133,200 | 133,700 | 117,700 | 118,200 | 98,400 | 98,900 | |
11 | 173,200 | 173,700 | 138,300 | 138,800 | 122,600 | 123,100 | 103,200 | 103,700 | |
12 | 177,900 | 178,400 | 143,400 | 143,900 | 127,500 | 128,000 | 108,000 | 108,500 | |
13 | 182,600 | 183,100 | 148,500 | 149,000 | 132,400 | 132,900 | 112,800 | 113,300 | |
14 | 187,300 | 187,800 | 153,600 | 154,100 | 136,500 | 137,000 | 117,700 | 118,200 | |
15 | 191,900 | 192,400 | 158,000 | 158,500 | 140,600 | 141,100 | 122,600 | 123,100 | |
16 | 196,500 | 197,000 | 162,400 | 162,900 | 144,300 | 144,800 | 127,500 | 128,000 | |
17 | 201,100 | 201,600 | 166,800 | 167,300 | 147,700 | 148,200 | 132,400 | 132,900 | |
18 | 205,100 | 205,600 | 171,200 | 171,700 | 151,100 | 151,600 | 136,500 | 137,000 | |
19 | 209,100 | 209,600 | 174,800 | 175,300 | 154,500 | 155,000 | 140,600 | 141,100 | |
20 | 213,100 | 213,600 | 178,400 | 178,900 |
|
|
|
| |
21 | 216,100 | 216,600 |
|
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22 | 219,100 | 219,600 |
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付則別表3
医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||
1 | 円 58,400 | 円 59,000 | 円 44,100 | 円 44,600 | 円 38,200 | 円 38,700 | |
2 | 61,100 | 61,700 | 46,100 | 46,800 | 39,600 | 40,100 | |
3 | 63,800 | 64,400 | 48,100 | 48,700 | 41,000 | 41,500 | |
4 | 66,500 | 67,100 | 50,100 | 50,700 | 44,100 | 44,600 | |
5 | 69,700 | 70,300 | 52,100 | 52,700 | 46,100 | 46,800 | |
6 | 72,600 | 73,100 | 54,100 | 54,700 | 48,100 | 48,700 | |
7 | 75,500 | 76,000 | 56,200 | 56,800 | 50,100 | 50,700 | |
8 | 78,500 | 79,000 | 58,400 | 59,000 | 52,100 | 52,700 | |
9 | 81,600 | 82,100 | 61,100 | 61,700 | 54,100 | 54,700 | |
10 | 84,700 | 85,200 | 63,800 | 64,400 | 56,200 | 56,800 | |
11 | 87,800 | 88,300 | 66,500 | 67,100 | 58,400 | 59,000 | |
12 | 90,900 | 91,400 | 69,700 | 70,300 | 61,100 | 61,700 | |
13 | 94,000 | 94,500 | 72,600 | 73,100 | 63,800 | 64,400 | |
14 | 97,100 | 97,600 | 75,500 | 76,000 | 66,500 | 67,100 | |
15 | 100,200 | 100,700 | 78,500 | 79,000 | 69,700 | 70,300 | |
16 | 103,200 | 103,700 | 81,600 | 82,100 | 72,600 | 73,100 | |
17 | 106,000 | 106,500 | 84,700 | 85,200 | 75,500 | 76,000 | |
18 | 108,800 | 109,300 | 87,800 | 88,300 | 78,500 | 79,000 | |
19 | 111,200 | 111,700 | 90,900 | 91,400 | 81,600 | 82,100 | |
20 | 113,600 | 114,100 | 94,000 | 94,500 | 84,700 | 85,200 | |
21 | 116,000 | 116,500 | 97,100 | 97,600 |
|
| |
22 |
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| 100,200 | 100,700 |
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付則(昭和48年1月16日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日病院規程第8号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月1日病院規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年10月1日病院規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月22日病院規程第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和48年12月22日病院規程第29号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和48年12月24日病院規程第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年1月19日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和49年6月1日病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月27日病院規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和49年6月27日病院規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和49年10月1日病院規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月24日病院規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第10条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第11条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(昭和50年2月6日病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和50年5月9日病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年11月18日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年3月31日から適用する。
付則(昭和50年12月25日病院規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第8項の次に1項を加える改正規定及び第33条中第2項を削る規定並びに別表第3医療職給料表(2)中特1等級に係る部分(同表欄外備考中「総看護婦長、副総看護婦長」の規定を含む。)は、昭和51年1月1日から施行する。
2 前項ただし書き以外の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当(以下「改正後の住居手当」という。)の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当(以下「改正前の住居手当」という。)の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の住居手当の額が改正前の住居手当の額に達しないこととなる職員についても、昭和51年3月31日(施行日後に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、昭和51年3月31日までの間で当該事由の生じた日)まで、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和51年2月4日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
付則(昭和51年4月12日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年8月1日病院規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月30日病院規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月25日病院規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第3条第9項、第4条第1項第3号及び第33条第1項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第11条第1項及び同条第3項、第16条の3第1項第1号、第17条第2項、第24条第1項の改正規定は、昭和51年4月1日(第24条第1項中医療職給料表(1)の適用を受ける職員にかかる改正規定については、同年12月1日)から適用する。
(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)
3 昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、65歳)に達した職員に対する鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年病院規程第16号)第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「昭和59年病院規程第16号による改正前の給与規程」という。)第3条第9項、第4条第1項第3号及び第33条第1項の規定の適用については、昭和59年病院規程第16号による改正前の給与規程第3条第9項中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項及び次条第1項第3項において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは、「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項において同じ。」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは、「当該翌月末日」と、昭和59年病院規程第16号による改正前の給与規程第4条第1項第3号については、「55歳(医療職給料表(2)の適用を受ける職員については、45歳)に達した日から58歳に達し、その日の属する月の翌月末日(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、58歳に達した日から65歳に達し、その日の属する月の翌月末日)までに退職する場合」と、昭和59年病院規程第16号による改正前の給与規程第33条第1項中「50歳」とあるのは、「55歳」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める者の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和52年4月1日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日病院規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第24条第1項中医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対する手当額の改正部分の適用は、昭和52年12月1日からとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当(以下「改正後の住居手当」という。)の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当(以下「改正前の住居手当」という。)の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の住居手当の額が改正前の住居手当の額に達しないこととなる職員についても、昭和53年3月31日(施行日後に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、昭和53年3月31日までの間で当該事由の生じた日)まで、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基いて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和53年12月25日病院規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第11条第1項、第17条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和54年6月20日病院規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月25日病院規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第26条第1項及び第30条第2項の規定は、同年12月2日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日前における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第3条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)
9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の規程第2条第1項第1号中「別表1」とあるのは「付則別表第2」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の規程第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については改正後の規程第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1
企業職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 旧号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 |
| 13 | 13 | 13 |
17 |
| 14 | 14 | 14 |
18 |
|
| 15 | 15 |
19 |
|
|
| 16 |
付則別表第2
企業職給料表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 235,400 | 円 ― | 円 ― | 円 122,800 | 円 86,800 | 円 ― |
2 | 244,500 | 208,700 | 178,400 | 128,100 | 90,000 | 76,200 |
3 | 253,800 | 217,500 | 185,600 | 133,400 | 93,200 | 76,400 |
4 | 263,100 | 226,300 | 192,800 | 139,000 | 97,500 | 76,600 |
5 | 272,100 | 235,400 | 200,100 | 144,900 | 102,400 | 78,900 |
6 | 281,100 | 244,500 | 207,400 | 151,000 | 107,900 | 81,400 |
7 | 290,000 | 253,800 | 215,000 | 157,100 | 112,800 | 83,900 |
8 | 298,800 | 263,100 | 222,600 | 163,700 | 117,700 | 86,800 |
9 | 307,300 | 272,100 | 230,200 | 170,500 | 122,800 | 90,000 |
10 | 316,500 | 281,100 | 237,800 | 177,300 | 128,100 | 93,200 |
11 | 328,200 | 290,000 | 245,500 | 184,200 | 133,400 | 97,500 |
12 | 339,900 | 298,800 | 253,200 | 191,100 | 139,000 | 102,400 |
13 | 351,600 | 307,300 | 260,800 | 198,200 | 144,900 | 107,900 |
14 | 363,300 | 315,100 | 268,400 | 205,400 | 151,000 | 112,800 |
15 | 374,900 | 321,200 | 275,800 | 212,700 | 157,100 | 117,700 |
16 |
| 328,200 | 283,100 | 220,000 | 163,700 | 122,800 |
17 |
| 339,900 | 290,000 | 227,300 | 170,500 | 128,100 |
18 |
|
| 298,800 | 234,400 | 177,300 | 133,400 |
19 |
|
|
| 241,500 | 184,200 | 139,000 |
20 |
|
|
|
| 191,100 | 144,900 |
21 |
|
|
|
| 198,200 | 151,000 |
22 |
|
|
|
| 205,400 | 157,100 |
23 |
|
|
|
|
| 163,700 |
24 |
|
|
|
|
| 170,500 |
25 |
|
|
|
|
| 177,300 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
付則(昭和55年4月1日病院規程第1号抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年12月25日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第8条の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この規程(第8条の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和56年12月26日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3第1項第2号及び同条第2項第2号の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規程(第16条の3第1項第2号及び同条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規程第26条及び第30条の規定の適用については、同規程第26条中「職員が受けるべき」とあるのは「鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第4号)の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第30条中「受けるべき」とあるのは、「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和56年12月27日病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年6月1日病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月8日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月6日病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和59年3月30日病院規程第8号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年4月1日病院規程第12号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年6月25日病院規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月28日病院規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日までに第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第3条第9項に規定する58歳等退職基準日を超えて在職している職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、大正15年6月1日から同年11月30日(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、大正8年6月1日から大正9年4月1日)までに生まれた職員のうち、昭和60年3月31日を超えて在職する職員について準用する。
付則(昭和59年9月28日病院規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月26日病院規程第20号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和59年12月28日病院規程第26号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年4月1日病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月19日病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
付則(昭和61年3月6日病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項及び付則第7項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし改正後の規程第39条の適用は、昭和60年4月1日からとする。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(昭和61年3月31日までの職務の級)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における当該職務の級の適用については、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定めるところによる。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、この規程(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)により切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対する付則別表第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
7 改正前の規程の規定により切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までの給料月額の特例)
11 改正後の規程別表第1に掲げる給料表のうち、付則別表第4に掲げる旧号給に対応する新号給に切り替えられる者の昭和60年7月1日から昭和62年2月28日までの間における給料月額は、別表第1に掲げる給料表の給料月額欄の額にかかわらず、付則別表第4に定める給料月額欄の額とする。
(昇給期間の延伸)
12 昭和61年3月31日に在職し、かつ、同年4月1日以後も引き続き在職する職員の同日以降における最初の昇給及び最初の昇給の直後の昇給に対する改正後の規程第3条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、同条第4項又は第7項ただし書に規定する期間に6月を加算するものとする。
(給与の内払)
13 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
付則別表第1(付則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5等級 | 1級 |
2級 | ||
4等級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
6級 | ||
7級 | ||
3等級 | 7級 | |
8級 | ||
2等級 | 8級 | |
9級 | ||
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
特1等級 | 10級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
2級 | ||
3等級 | 2級 | |
3級 | ||
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
特1等級 | 6級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5等級 | 1級 |
2級 | ||
4等級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
6級 | ||
3等級 | 7級 | |
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
特1等級 | 10級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
2級 | ||
3等級 | 2級 | |
3級 | ||
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
特1等級 | 6級 |
付則別表第3(付則第5項関係)
職員の号給の切替表
1 企業職給料表適用者
(1) 1級となる者
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 2 | 7 |
10 | 3 | 8 |
(2) 2級となる者
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
11 | 4 | 3 |
12 | 5 | 4 |
13 | 6 | 5 |
(3) 3級となる者
旧号給 | 新号給 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 6 |
(4) 4級となる者
旧号給 | 新号給 |
12 | 3 |
13 | 4 |
(5) 5級となる者
旧号給 | 新号給 |
14 | 3 |
15 | 4 |
(6) 6級となる者
旧号給 | 新号給 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 5 |
19 | 6 |
20 | 7 |
21 | 8 |
22 | 9 |
(7) 7級となる者
旧号給 | 新号給 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 17 |
(8) 8級となる者
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
10 | 12 | 15 | 19 |
11 | 14 | 16 | 379,400円 |
12 | 14 | 17 | 387,000円 |
13 | 15 | 18 | 394,600円 |
14 | 16 | 19 | 402,200円 |
(9) 9級となる者
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
11 | 14 | 16 | 441,200円 |
12 | 16 | 17 | 458,400円 |
13 | 17 | 18 | 467,000円 |
14 | 415,400円 | 19 | 471,300円 |
15 | 432,600円 |
|
(10) 10級となる者
旧号給 | 新号給 |
11 | 441,200円 |
12 | 459,600円 |
13 | 468,800円 |
14 | 482,600円 |
15 | 487,200円 |
2 医療職給料表(1)適用者
(1) 1級となる者
旧号給 | 新号給 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 9 |
11 | 10 |
(2) 2級となる者
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
12 |
| 5 |
13 | 9 | 6 |
14 | 10 | 6 |
15 | 11 | 7 |
16 | 12 | 8 |
17 |
| 9 |
18 |
| 10 |
19 |
| 11 |
20 |
| 12 |
(3) 3級となる者
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
13 | 10 | 6 |
14 | 11 | 7 |
15 | 12 | 8 |
16 | 13 | 9 |
| 14 | 10 |
| 15 | 11 |
| 16 | 12 |
| 17 | 13 |
| 18 | 14 |
| 19 | 15 |
| 20 | 16 |
| 21 | 17 |
(4) 4級となる者
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
5 | 1 | 15 | 11 |
6 | 2 | 16 | 12 |
7 | 3 | 17 | 13 |
8 | 4 | 18 | 14 |
9 | 5 | 19 | 15 |
10 | 6 | 20 | 16 |
11 | 7 | 21 | 17 |
12 | 8 | 22 | 18 |
13 | 9 | 23 | 19 |
14 | 10 |
|
3 医療職給料表(2)適用者
(1) 2級となる者
旧号給 | 新号給 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
(2) 3級となる者
旧号給 | 新号給 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
(3) 4級となる者
旧号給 | 新号給 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
(4) 5級となる者
旧号給 | 新号給 | |
2等級 | 1等級 | |
18 | 11 | 4 |
19 | 12 | 5 |
20 | 13 | 6 |
21 | 14 | 7 |
22 |
| 8 |
23 |
| 9 |
(5) 6級となる者
旧号給 | 新号給 | |
1等級 | 特1等級 | |
15 |
| 4 |
16 |
| 5 |
17 |
| 6 |
18 |
| 6 |
19 |
| 7 |
20 |
| 8 |
21 |
| 9 |
22 |
| 10 |
| 19 | 12 |
| 20 | 13 |
| 21 | 14 |
| 22 | 15 |
| 23 | 16 |
| 24 | 17 |
付則(昭和61年12月18日病院規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規程の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和62年12月23日病院規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3第2項第2号の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規程の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3の規定により、この規程の施行日(以下「施行日」という。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日以後の住居手当についても、平成3年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間、同様とする。
(平2病院規程9・一部改正)
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(昭和63年12月24日病院規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第2号及び第4号の改正規程は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成元年9月11日病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年9月1日から適用する。
付則(平成元年12月25日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規程(第10条、第15条第1項及び第24条の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成2年3月30日病院規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年9月19日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院職員の給与に関する規程の規定は、平成2年9月1日から適用する。
付則(平成2年11月29日病院規程第8号)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平成2年12月26日病院規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第16条の3第2項第2号及び第34条の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職職員に対する給与に関する経過措置)
8 第1条の規定(第34条の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第34条の規定は、第1条の規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の第1条の規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成3年3月29日病院規程第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年9月27日病院規程第10号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月25日病院規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項、第12条及び第24条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成4年3月18日病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、平成4年4月1日より施行する。
付則(平成4年3月28日病院規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日病院規程第7号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月24日病院規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3第2項第2号及び第24条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。付則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第10条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第10条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第10条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第10条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第13条の規定の適用については、同条第1項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年病院規程第13号。以下「改正規程」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同条同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程付則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条同項」とあるのは「扶養親族で同条同項又は改正規程付則第7項」と、「同条同項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条同項又は改正規程付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条第1項又は改正規程付則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第13条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年病院規程第13号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第10条第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の規程第16条の3第1項第1号の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の3第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条第2項第1号の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3第2項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の3第1項第1号及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の3第1項第1号の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の3第1項第1号の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条第2項第1号の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の3第2項第1号の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成6年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成5年3月26日病院規程第1号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第27条第2項第2号及び第31条第2項第1号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年12月22日病院規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第4項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の規程第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第26条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、その差額を改正後の規程第26条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成6年3月1日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日病院規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年4月1日病院規程第9号抄)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日病院規程第15号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成6年12月19日病院規程第23号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の規程第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第26条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、その差額を改正後の規程第26条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、改正後の規程第26条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成7年12月25日病院規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成7年12月25日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)及び第24条の改正規定は、平成8年1月1日から、また第3条及び第16条の3第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成8年12月25日病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の規程の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の規程別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 付則前3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
12 改正後の規程第3条第1項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)の一部を改正する規程(平成8年病院規程第7号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規程第3条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、管理者が別に定める。
(給与の内払)
14 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
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21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
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22 |
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| 20 |
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| 20 |
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23 |
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| 21 |
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| 21 |
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24 |
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| 22 |
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| 23 |
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| 23 |
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26 |
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| 24 |
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付則(平成9年3月28日病院規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の次に2条を加える改正規定、第30条第1項、第2項及び同条に1項を加える改正規定、第35条第5項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成10年12月28日病院規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成11年12月27日病院規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第24条、第25条第6号、第27条第2項、第29条及び第31条第2項第1号の改正規定並びに同号の次に1号を加える改正規定は平成12年1月1日から、同規程第16条の2の改正規定及び第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第6条、第12条、第21条、第25条第1号から第4号まで、第25条の2、第26条の2、第27条第1項及び第29条の2の改正規定、同規程第31条第2項第2号及び第3号の改正規定並びに同規程第35条、第37条及び第39条の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(付則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の規程第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 平成11年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第8項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成12年12月27日病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月にこの規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、同月に改正前の規程第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給された者のうち当該期末手当又は勤勉手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額との合計額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成13年3月30日病院規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月28日病院規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び次項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成13年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第26条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程又は付則第3項の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成14年2月28日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日病院規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月30日病院規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第34条若しくは第35条第1項、第2項及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第12条後段又は改正後の規程第35条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び改正後の規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員(以下この項において「給与条例適用職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第26条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とし、同規程第28条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市立病院企業職員の特例一時金支給規程の廃止)
9 鹿児島市立病院企業職員の特例一時金支給規程(平成13年病院規程第12号)は、廃止する。
(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)
10 鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年6月25日病院規程第2号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第34条、第35条第1項、第2項及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成16年3月31日病院規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日病院規程第12号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月30日病院規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第34条、第35条第1項、第2項及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成18年3月31日病院規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(管理者が定める職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の管理者が定める職員の新級は、管理者が定める。
(号給の切替え)
4 切替日の前日においてこの規程による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給(付則第2項の管理者が定める職員にあっては、管理者が定める号給)とする。
5 付則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて付則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年病院規程第22号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程付則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までにあっては2万円(その額が2万円未満の場合にあっては、その額)を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までにあっては3万円(その額が3万円未満の場合にあっては、その額)を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までにあっては4万円(その額が4万円未満の場合にあっては、その額)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程付則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職(1)給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平21病院規程22・平22病院規程20・平23病院規程23・平24病院規程5・平25病院規程1・一部改正)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成20年3月31日までの間における改正後の規程の適用に関する特例)
12 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第6項の規定の適用については、同項中「55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)」とあるのは、切替日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、59歳)」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、58歳)」とする。
13 付則第3項の規定によりその者の切替日における新級を定められた職員のうち、新級に対応するこの規程による改正後の別表第5の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応するこの規程による改正前の別表第5の加算割合(以下「改正前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格しその昇格後の職務の級に対応する改正後規程別表第5の加算割合が改正前加算割合以上となるまでの間は、改正前加算割合とする。
(委任)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則別表第1(付則第2項関係)
企業職給料表、医療職(1)及び医療職(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 旧級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | 69 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | 69 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | 69 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | 69 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | 69 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 | 69 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 87 | 69 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 88 | 69 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 89 | 69 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 90 | 69 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 91 | 69 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 69 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 93 | 69 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | 93 | 69 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | 93 | 69 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | 93 | 69 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | 93 | 69 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 106 | 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 107 | 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 108 | 93 | 69 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 109 | 93 | 69 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 109 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 110 | 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 111 | 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 112 | 93 | 69 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 113 | 93 | 69 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 113 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 113 | 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 113 | 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 113 | 93 | 69 | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 113 | 93 | 69 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | 121 |
| 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 122 |
| 93 | 69 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 123 |
| 93 | 69 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 124 |
| 93 | 69 | |
12月以上 | 125 | 125 | 125 |
| 93 | 69 | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | 125 |
| 93 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 125 |
| 93 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 125 |
| 93 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 125 |
| 93 |
| |
12月以上 | 129 | 129 | 125 |
| 93 |
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
| 93 |
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| 93 |
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| 93 |
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| 93 |
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| 93 |
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 | 149 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 150 | 150 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 | 151 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 | 152 |
|
|
|
| |
12月以上 | 153 | 153 |
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 | 153 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 | 153 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 | 153 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 156 | 153 |
|
|
|
| |
12月以上 | 157 | 153 |
|
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| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
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|
3月以上6月未満 | 158 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
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| |
12月以上 | 161 |
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| |
42 | 3月未満 | 161 |
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|
3月以上6月未満 | 162 |
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| |
6月以上9月未満 | 163 |
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| |
9月以上12月未満 | 164 |
|
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| |
12月以上 | 165 |
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| |
43 | 3月未満 | 165 |
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|
3月以上6月未満 | 166 |
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| |
6月以上9月未満 | 167 |
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| |
9月以上12月未満 | 168 |
|
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| |
12月以上 | 169 |
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| |
44 | 3月未満 | 169 |
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3月以上6月未満 | 169 |
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| |
6月以上9月未満 | 169 |
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| |
9月以上12月未満 | 169 |
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| |
12月以上 | 169 |
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付則別表第3(付則第5項関係)
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
付則(平成19年3月30日病院規程第6号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程の規定は、平成19年4月以後の月分として支給する通勤手当から適用する。
付則(平成19年12月21日病院規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第1項、第13条第2項、別表第1及び別表第2並びに別表第3の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第30条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成21年3月31日病院規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日病院規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日病院規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級の異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第34条並びに第35条第1項、第2項及び第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(17条の2第1項第1号から第8号で定める額を除く)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程第16条の3第1項第2号及び第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,700円(当該住宅が当該職員その他管理者が定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,700円)」とあるのは、「3,200円」とする。
(平22病院規程20・一部改正)
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
7 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年3月31日病院規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日病院規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第34条並びに第35条第1項、第2項及び第5項若しくは付則第10項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立病院企業職員の処遇等に関する規程(平成15年病院規程第3号)第3条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(第17条の2各号で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正規程付則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年病院規程第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年病院規程第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)
7 鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年3月31日病院規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日病院規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第26条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第34条、第35条第1項、第2項及び第5項若しくは付則第10項第3号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立病院企業職員の処遇等に関する規程(平成15年病院規程第3号)第3条は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)付則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで |
給料表 | 職務の級 | 号給 |
医療職(2)給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
4 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年3月31日病院規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日病院規程第10号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年2月5日病院規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日病院規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日病院規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月1日病院規程第19号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日病院規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平30病院規程4・令元病院規程5・一部改正)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第26条第4項(給与規程第30条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第26条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年病院規程第21号)付則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平30病院規程4・一部改正)
(給与の内払)
8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項及び前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成27年4月1日病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(経過措置)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第25条の2第5号及び第28条第1項の規定は適用せず、改正前の第25条の2第5号及び第28条第1項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年7月1日病院規程第25号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
付則(平成28年2月28日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年2月28日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与規程第30条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における条例第5条の2の規定による地域手当の支給割合)
6 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)付則第2項の規定により読み替えて適用される鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第5条の2第3項に規定する割合は、100分の15.5とする。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成28年3月31日病院規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月31日病院規程第18号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
付則(平成28年12月26日病院規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成29年2月22日病院規程第4号)
この規程は、平成29年2月22日から施行する。
付則(平成29年3月27日病院規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月29日病院規程第16号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
付則(平成30年2月21日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年2月21日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第30条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成30年3月30日病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後給与規程」という。)第10条第2項及び第13条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後給与規程第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定の適用については、第11条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第12条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第1第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、第13条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職9級職員等以外の職員から企業職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第12条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後給与規程第10条第2項及び第13条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後給与規程第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定の適用については、第11条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「企業職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第12条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第13条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職9級職員等以外の職員から企業職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、改正後給与規程第10条第2項並びに第13条第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後給与規程第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定の適用については、第11条第1項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「企業職8級職員等」とあるのは「企業職8級以上職員等」と、「前条第1項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第12条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び企業職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、第13条第1項中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、企業職9級職員等から企業職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、企業職9級職員等以外の職員から企業職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が企業職9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(企業職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「企業職8級職員等が企業職8級職員等及び企業職9級職員等」とあるのは「企業職8級以上職員等が企業職8級以上職員等」と、同項第6号中「企業職8級職員等及び企業職9級職員等」とあるのは「企業職8級以上職員等」と、「が企業職8級職員等」とあるのは「が企業職8級以上職員等」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成30年3月30日病院規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月22日病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年2月22日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規程第26条の2及び第30条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成31年3月26日病院規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月23日から施行する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与規程第26条の2及び第30条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和元年12月23日病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与規程第16条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第16条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第16条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
4 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和2年3月18日病院規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月1日病院規程第21号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日病院規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月17日病院規程第12号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日病院規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、改正規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(以下「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次の掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正規程第26条第1項に規定する特定職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定職員 62.5分の10
(委任)
3 前項にさだめるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和4年8月18日病院規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和4年10月3日病院規程第22号)
この規程は、令和4年10月3日から施行する。
付則(令和4年12月23日病院規程第29号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正規定(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第30条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から、改正規定による改正後の給与規程第30条第1項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、当該職員が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正規定による改正後の給与規程を適用する場合においては、改正規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正規定による改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年1月23日病院規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
付則(令和5年3月20日病院規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第6条に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の規程第6条の3の規定を適用する。
付則(令和5年12月28日病院規程第25号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第26条及び第30条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第26条及び第30条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和6年3月18日病院規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年8月30日病院規程第22号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第24条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令5病院規程25・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(令5病院規程25・全改)
医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | |||||
67 | 471,900 | 523,700 | |||||
68 | 472,500 | 524,600 | |||||
69 | 472,800 | 525,500 | |||||
70 | 473,400 | 526,300 | |||||
71 | 474,100 | 527,200 | |||||
72 | 474,800 | 528,100 | |||||
73 | 475,200 | 528,900 | |||||
74 | 475,800 | 529,800 | |||||
75 | 476,500 | 530,700 | |||||
76 | 477,200 | 531,400 | |||||
77 | 477,600 | 532,200 | |||||
78 | 478,200 | 533,100 | |||||
79 | 478,800 | 534,000 | |||||
80 | 479,300 | 534,900 | |||||
81 | 479,900 | 535,700 | |||||
82 | 480,400 | 536,600 | |||||
83 | 480,900 | 537,500 | |||||
84 | 481,400 | 538,400 | |||||
85 | 481,800 | 539,200 | |||||
86 | 482,400 | 540,100 | |||||
87 | 482,800 | 541,000 | |||||
88 | 483,300 | 541,900 | |||||
89 | 483,800 | 542,700 | |||||
90 | 484,400 | ||||||
91 | 485,000 | ||||||
92 | 485,400 | ||||||
93 | 485,900 | ||||||
94 | 486,500 | ||||||
95 | 487,100 | ||||||
96 | 487,600 | ||||||
97 | 488,100 | ||||||
定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、市立病院に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第2条関係)
(令5病院規程25・全改)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 314,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354.200 | 372,300 | |||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 | ||||||||
定年 前再 任用 短時 間勤 務職 員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
備考 この表は、市立病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。
別表第4(第2条関係)
(平28病院規程14・全改、令5病院規程7・一部改正)
等級別基準職務表
ア 企業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事又は技師の職務 (2) 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 係長の職務 (2) 専門員の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | (1) 部長参事の職務 (2) 課長の職務 |
8級 | (1) 局長参事の職務 (2) 部長の職務 (3) 次長の職務 |
9級 | 事務局長の職務 |
イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
3級 | (1) 科長の職務 (2) 医長の職務 |
4級 | (1) 部長の職務 (2) 部長待遇の職務 |
5級 | (1) 副院長の職務 (2) 副院長待遇の職務 |
ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 助産師又は看護師の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 副看護師長の職務 (2) 主査の職務 |
5級 | (1) 主幹の職務 (2) 看護師長の職務 |
6級 | (1) 看護部長の職務 (2) 副看護部長の職務 |
別表第4の2(第2条関係)
(平28病院規程14・追加、平29病院規程16・令5病院規程7・一部改正)
企業職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 薬剤師、歯科衛生士、視能訓練士、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、栄養士、医療ソーシャルワーカー及び診療情報管理士の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師、歯科衛生士、視能訓練士、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、栄養士、医療ソーシャルワーカー及び診療情報管理士の職務 |
5級 | 技師長の職務 |
別表第5(第26条関係)
(平18病院規程11・全改、平26病院規程21・令5病院規程7・一部改正)
給料表 | 職員の範囲 | 加算割合 |
企業職給料表 | 職務の級9級の職員 | 100分の20 |
職務の級8級の職員 | 100分の15 | |
職務の級7級、6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 職務の級2級の医長 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員(医長を除く) | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 看護部長 | 100分の15 |
副看護部長、主幹、看護師長、職務の級6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の5 |
別表第6(第30条の2関係)
(平2病院規程9・平3病院規程11・平26病院規程21・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第7(第32条関係)
(平2病院規程9・平3病院規程11・平14病院規程14・平26病院規程21・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
様式(省略)