○鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則
平成16年10月28日
規則第249号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例(平成16年条例第78号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備設置事業計画書(様式第2)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 直近の事業年度に係る事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平29規則72・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則68・令5規則92・一部改正)
(指定取消し等の通知)
第5条 市長は、条例第9条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該事業者に対してその旨を通知するものとする。
2 指定設備操業開始届は、当該設備が操業を開始した日から10日以内に提出しなければならない。
(平29規則72・令3規則68・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、桜島町企業立地促進条例施行規則(平成2年桜島町規則第7号。以下「桜島町規則」という。)の規定によりされた指定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
3 施行日前に、桜島町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(この規則の失効)
4 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例第4条の適用を受ける設備の取得等をした者については、この規則は、同日後も、なおその効力を有する。
(令3規則68・追加、令6規則76・一部改正)
付則(平成29年6月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年6月24日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年6月30日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月30日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)
(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)