○鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則

平成16年10月28日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例(平成16年条例第78号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする事業者は、固定資産税課税免除適用設備指定申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設備設置事業計画書(様式第2)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 直近の事業年度に係る事業報告書

(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平29規則72・令3規則68・一部改正)

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第4条に規定する要件に適合すると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税課税免除適用設備指定書(様式第4)を交付するものとする。

(平29規則72・令3規則68・一部改正)

(固定資産税の課税免除の手続)

第4条 条例第3条の特別措置を受けようとする事業者は、指定設備(指定に係る設備をいう。以下同じ。)を構成する家屋及び償却資産の条例第1条に規定する取得等に係る固定資産税が新たに賦課されることになる年度の初日の属する年の1月31日まで(事業年度が終了していない法人にあっては事業年度終了後2箇月以内)に、当該固定資産税課税免除申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税課税免除承認(不承認)通知書(様式第6)により当該申請者に通知するものとする。

(平29規則72・令3規則68・令5規則92・一部改正)

(指定取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第6条 指定を受けた事業者は、指定の日から最後の課税免除を受ける年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した固定資産税の課税免除に関する書類の記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(様式第7)

指定設備の設置が完了したとき

指定設備設置完了届(様式第8)

指定設備が操業を開始したとき

指定設備操業開始届(様式第9)

指定設備の事業が承継されたとき

指定設備事業承継届(様式第10)

指定設備の事業の廃止又は休止があったとき

指定設備事業廃(休)止届(様式第11)

2 指定設備操業開始届は、当該設備が操業を開始した日から10日以内に提出しなければならない。

(平29規則72・令3規則68・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、桜島町企業立地促進条例施行規則(平成2年桜島町規則第7号。以下「桜島町規則」という。)の規定によりされた指定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、桜島町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(この規則の失効)

4 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例第4条の適用を受ける設備の取得等をした者については、この規則は、同日後も、なおその効力を有する。

(令3規則68・追加)

(平成29年6月29日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年6月24日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年6月30日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)

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(平29規則72・令3規則45・令3規則68・一部改正)

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鹿児島市過疎地域工業等開発促進条例施行規則

平成16年10月28日 規則第249号

(令和5年6月30日施行)