○鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月19日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、鹿児島市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就任又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によって、その月分として支給する。
2 前項ただし書の規定により議員報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
3 議員報酬の支給期日は、一般職員の例による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
3 議員が議会の会議又は鹿児島市議会委員会条例(昭和42年条例第132号)の規定による常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席したときは、前2項の規定にかかわらず、費用弁償として日額3,000円を支給する。ただし、同条例第15条の2に規定するオンラインによる方法で委員会に出席したときは、支給しない。
(令4条例20・一部改正)
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定を準用する。
(期末手当)
第6条 議員には、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
3 期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に関する規定を準用する。
(平21条例48・平22条例48・平26条例67・平28条例1・平28条例59・平30条例4・平31条例3・令元条例30・令2条例51・令4条例19・令4条例45・令5条例55・一部改正)
(口座振替)
第7条 議員報酬及び期末手当は、議員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(実施規定)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿児島市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 鹿児島市特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例37・追加)
付則(平成21年5月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第48号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月15日条例第48号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成28年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成28年12月26日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成30年2月21日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成31年2月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(令和元年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(令和2年11月17日条例第51号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条、第2条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例第4条又は第3条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年3月22日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(令和5年12月22日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬の額 | 費用弁償の額 |
議長 | 月額 790,000円 | 市長相当額 |
副議長 | 月額 738,000円 | 市長相当額 |
常任委員会委員長 | 月額 696,000円 | 市長相当額 |
議会運営委員会委員長 | 月額 696,000円 | 市長相当額 |
議員 | 月額 686,000円 | 市長相当額 |