○鹿児島市文書取扱規程

平成3年3月27日

訓令第2号

鹿児島市文書取扱規程(昭和42年訓令第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文書の収受及び配布(第3条―第7条)

第3章 文書の処理(第8条―第24条)

第4章 文書の浄書及び発送(第25条―第31条)

第5章 文書の整理及び閲覧(第32条・第33条)

第6章 支所その他の出先機関における文書の取扱い(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公文書管理条例(令和3年条例第73号。以下「条例」という。)及び鹿児島市公文書管理条例施行規則(令和4年規則第10号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・全改、令4訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 条例第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)その他本市において受け付け、発送し、保管し、又は保存する全ての書類、簿冊類、小包等をいう。

(2) 電子文書 本市において受け付け、発送し、保管し、又は保存する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)による公文書をいう。

(4) 部 事務分掌規則第3条及び第33条に規定する部及び部に準ずる組織をいう。

(5) 課 事務分掌規則第3条第3条の2第11条第15条及び第33条に規定する課及び課に準ずる組織をいう。

(6) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。

(8) 文書管理システム 規則第2条第1項第3号に規定する文書管理システムをいう。

(平14訓令14・平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第3条繰上・一部改正、令4訓令4・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第3条 本市に到達した文書は、第5条及び第6条の規定により受領する場合を除き、総務局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が受領し、封筒又は文書の余白に市受付印(様式第1)を押し、次に定めるところにより処理しなければならない。ただし、新聞、雑誌その他軽易な文書については、市受付印の押印を省略することができる。

(1) 配布先の明確な文書は、封のまま主務課(当該文書に係る事務を所管する課をいう。以下同じ。)に配布する。

(2) 市宛ての文書並びに配布先の明確でない文書など開封することが必要であると認められる文書は、開封して主務課に配布する。

2 前項の規定により受領し、処理した文書のうち、次の各号に掲げる文書は、それぞれ当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 国、県等から到達した文書で特に収受の記録が必要と認められる文書 文書受付簿(様式第2)に記載の上、主務課に配布する。

(2) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊取扱郵便(速達としてだけの特殊取扱いをする郵便を除く。)による文書 特殊文書受付簿(様式第3)に記載の上、主務課に配布する。

(3) 開封した文書で現金、金券又は物品類(以下「金品等」という。)が同封されているもの 特殊文書受付簿に記載し、かつ、封筒の余白に金額、種別等を記載の上、主務課に配布する。

(4) 親展文書及び入札書の表示のある文書 封のまま主務課に配布する。この場合において、入札書については、封筒の余白に収受の時刻を記載する。

(5) 訴訟及び不服申立てに関する文書、債権差押通知書等でその収受の日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書 特殊文書受付簿に記載し、かつ、封筒又は文書の余白に収受の時刻を記載の上、主務課に配布する。

(6) 電報 電報受信簿(様式第4)に記載の上、主務課に配布する。

3 受領文書を開封した場合において、当該文書に金品等を添付した旨の記載があり、その記載内容と添付内容とが相違するときは、当該文書の余白にその旨を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による文書の配布は、総務局総務部総務課(以下「総務課」という。)内において行うものとする。

(平10訓令3・平14訓令14・一部改正、平28訓令9・旧第7条繰上・一部改正)

(数課に関係のある文書)

第4条 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、関係の最も深い課を定め難い文書については、総務課長が、関係課の意見を聴いてその配布先を決定するものとする。

(平28訓令9・旧第8条繰上)

(到達文書の取扱いの特例)

第5条 課に直接到達した文書は、第8条の規定に準じて受け付け、処理するものとする。

(平28訓令9・旧第9条繰上・一部改正)

第6条 勤務時間外に到達した文書は、鹿児島市衛視服務規程(昭和42年訓令第13号)第2条の規定に基づき、企画財政局財政部管財課衛視又は本庁舎宿直業務嘱託員(以下「衛視」という。)が受領する。

2 衛視は、前項の文書を受領したときは、封筒又は文書の余白に市時間外受付印(様式第5)を押し、時間外文書受付簿(様式第5の2)に記入し、次の登庁時限後直ちに総務課長へ引き継ぐものとする。ただし、緊急を要すると認められる文書は、主務課の文書取扱責任者に連絡をする等適切な処置をとらなければならない。

(平4訓令1・平14訓令14・平21訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第10条繰上・一部改正、平30訓令5・一部改正)

(本庁内往復文書の配布)

第7条 本庁内の各課間の往復文書は、総務課内において主務課に配布するものとする。

(平10訓令3・追加、平28訓令9・旧第10条の2繰上・一部改正)

第3章 文書の処理

(配布文書の処理)

第8条 文書の配布を受けたときは、当該文書を点検して受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受領文書の種類に応じ、次のいずれかの処理を行う。

 受領文書の余白に課受付印(様式第6)を押す。

 受領文書を文書管理システムに保存する。

(2) 文書管理システムに所要事項を登録する。ただし、次に掲げる軽易な文書については、当該登録を省略することができる。

 各種の請求書及び領収書

 鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)等の規定による提出文書

 図書、物品等の送状

 その他文書管理システムに登録する必要がないと認められる軽易な文書

(3) 親展文書は、封筒に課受付印を押し、封のまま名あて人へ配布する。

2 配布を受けた文書で、他の所管に属するものがあるときは、直ちに総務課長へ返送するものとし、各課相互に授受してはならない。

3 数課に関係のある文書は、当該文書の写しの配布その他適当な方法により関係課へ通知しなければならない。

4 第1項第2号又は前項の規定により登録した文書について、文書収受件名簿(様式第7)を文書管理システムにより整備しなければならない。

(平4訓令4・平14訓令14・平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第11条繰上・一部改正)

(文書処理の原則)

第9条 前条の規定により配布文書の処理を終えたときは、当該文書について規則第3条第2項に規定する文書取扱責任者(以下「文書取扱責任者」という。)の確認を受けるものとする。ただし、特に重要又は異例な文書については、速やかに上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書取扱責任者の確認を省略することができる。

(1) 供覧又は回覧により用務の終了するもの

(2) 新聞、雑誌その他軽易な文書等

3 文書取扱責任者は、第1項本文の規定により文書の確認を行ったときは、処理方針を決定し、当該事務を担当する者に指示をしなければならない。

4 前項の規定により指示を受けた事務担当者は、速やかに起案その他の処理手続を行わなければならない。

(平28訓令9・追加、令4訓令4・一部改正)

(文書の種類)

第10条 文書の種類は、別表第1に掲げる公用文の種類のとおりとする。

(平28訓令9・旧第13条繰上)

(起案)

第11条 文書の起案は、原則として文書管理システムにより行うものとする。ただし、他の方法によることが効率的である場合その他文書管理システムによることが適当でない場合は、この限りでない。

2 文書の起案は、原議書(様式第8)を用いなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 軽易な事案で、符せん又は文書の余白を利用して処理できるもの

(2) 定例的な事案で、一定の帳票により処理することが適当と認められるもの

3 文書の起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 内容に適した題名を付けること。

(2) 文章は、簡潔に、分かりやすくすること。

(3) 原則として1事案ごとに作成すること。

(4) 起案理由その他参考事項を記入するとともに、事案の経過を明らかにする関係書類及び関係法令等を添付すること。

4 起案文書で他の局・部・課に合議を要するものは、原議書の所定の欄に合議先の局・部・課・係名を関係の深い順に記載するものとする。

(平6訓令1・平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第14条繰上)

(公用文の書式、文例等)

第12条 公用文の書式及び文例は、別表第2に掲げるもののほか、市長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、公用文の作成について必要な事項は、市長が別に定める。

3 公用文を作成する際の用紙の規格は、日本産業規格によるA列を使用し、A列4番を標準とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) コンピュータ関連帳票

(2) 台帳類

(3) その他市長が特に認めるもの

(平6訓令1・一部改正、平28訓令9・旧第15条繰上、令元訓令1・一部改正)

(特別扱いの表示)

第13条 原議書及び供覧票には、必要に応じて「秘」、「重要」、「至急」、「条例」、「規則」、「訓令」、「議案」等の取扱い種別その他必要と認める事項を明記しなければならない。ただし、これらを用紙に出力する場合には、当該事項を赤色で押印し、又は記載しなければならない。

(平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第16条繰上)

(文書の記名)

第14条 庁外に発送する文書は、市長名を用いなければならない。ただし、副市長、局長、部長又は課長が市長の命により発送する文書については、それぞれの職名及び氏名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、文書の性質又は内容により職名及び氏名を記入する必要がないと認められるものについては、市名、市役所名又は職名のみをもってすることができる。

3 軽易な照会、依頼及び通知文書は、その内容に応じ、部長名若しくは課長名又は部名若しくは課名を用いることができる。

4 発送する文書に担当局・部・課・係名、担当者名等を明記する必要がある場合は、前3項に定める記名の下又は当該文書の末尾に括弧書きで当該担当局・部・課・係名、担当者名等を記入するものとする。

(平19訓令2・一部改正、平28訓令9・旧第17条繰上)

(決裁)

第15条 起案文書は、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(平28訓令9・旧第18条繰上)

(緊急処分)

第16条 緊急処分の必要がある事案で、所定の手続をとる暇のないときは、上司の指示を受け、便宜決定することができる。この場合においては、施行後所定の手続をとらなければならない。

(平28訓令9・旧第19条繰上)

(回議)

第17条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁者に回議しなければならない。

2 秘密文書、重要文書その他これらに類する文書は、起案者又は上司が自ら持参して決裁を受けなければならない。

3 同一事案で回議を重ねるものは、前回議書を添えなければならない。

(平28訓令9・旧第20条繰上)

(合議)

第18条 起案文書の内容が他の局・部・課が所管する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係局・部・課長に合議しなければならない。

2 同一局・部内の他の課に関連のある事案は、所管の課長の回議を経た後、関係課長の合議を経て、所管の局・部長に回議しなければならない。

3 2以上の局・部に関連のある事案は、所管の局・部長の回議を経た後、他の局・部・課長に合議しなければならない。

4 合議を受けた局・部・課は、特別の事情のない限り直ちに事案を処理しなければならない。

5 合議を受けた文書について、関係局・部・課長に異議があり、合議が成立しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(平8訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第21条繰上)

(代決及び後閲)

第19条 決裁者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときに、決裁規程の定めるところにより代決した者は、代決である旨を明示し、又は用紙に出力した原議書等の該当押印欄に「代」と記載しなければならない。この場合において、代決した起案文書は、その決裁者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

2 起案文書を承認することとされている者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、後閲とする旨を明示し、又は用紙に出力した原議書等の該当押印欄に「後閲」と記入した上で、決裁者の決裁を受けることができる。

3 前項の規定により後閲とされた起案文書は、その不在者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

(平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第22条繰上)

(再回)

第20条 合議を受けた起案文書について再度回付(以下「再回」という。)を要すると認めるときは、原議書に「施行前に要再回」又は「施行後に要再回」と表示しなければならない。

2 起案文書の再回を求められたときは、決裁後関係局・部・課に原議書の送付その他の方法により通知しなければならない。

(平28訓令9・旧第23条繰上)

(回議及び合議文書の変更及び廃案)

第21条 回議又は合議した起案文書の内容に重大な修正が加えられたとき、又は起案文書が廃案になったときは、主務課長は、その旨を合議した関係課長に連絡しなければならない。

(平28訓令9・旧第24条繰上)

(起案、決裁等の日付処理)

第22条 原議書には、起案、決裁及び施行の都度その年月日を主務課において記入しなければならない。

(平28訓令9・旧第25条繰上)

(文書の記号及び番号)

第23条 文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例規則、告示及び訓令には、例規等番号簿(様式第9)により、総務課において、その種類ごとに暦年により順次番号を付する。

(2) 指令及び前号以外の文書には、総務課長が別に定める各課の記号及び文書管理システムにより、主務課において年度による一連番号を付する。ただし、指令に係る特定の事務専用の処理簿、台帳等(以下この条において「台帳等」という。)に事務処理事項を記入している場合で、当該台帳等に指令番号を記入することが事務処理上能率的であると認められるときは、総務課長との協議により、文書管理システムによる一連番号の付与に代え、当該台帳等により、一連の指令番号を付することができる。

(3) 前号の規定により文書に番号を付する場合においては、1事件が完結するまでは同じ番号を使用するものとし、文書の往復回数に従い、順次「番号―2」、「番号―3」と枝番号を付するものとする。

(4) 第2号の規定により文書管理システムにより一連番号を付した文書(第8条第4項に規定する文書を除く。)について、文書発送件名簿(様式第9の2)を文書管理システムにより整備しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 案内状、感謝状、契約書その他記号及び番号を付けることが適当でないもの 記号及び番号は省略

(2) 文書の内容が軽易なもので、記号及び番号を付する必要がないと認められるもの 記号及び番号は付さず「号外」で処理

(平8訓令6・平10訓令3・平14訓令14・平16訓令4・一部改正、平28訓令9・旧第26条繰上・一部改正)

(文書の完結日)

第24条 文書の完結日は、次に定めるところによる。

(1) 台帳、簿冊等 当該台帳、簿冊等の閉鎖の日

(2) 出納に関する証拠書類 当該出納のあった日

(平28訓令9・旧第27条繰上、令4訓令4・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第25条 文書の浄書は、各課で行う。

2 文書のオフセット印刷は、総務課で行う。

3 オフセット印刷に関する事務処理の要領については、総務課長が別に定める。

(平8訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第28条繰上)

(公印及び契字印等)

第26条 発送文書には、鹿児島市公印規則(昭和42年規則第3号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書、書簡文、庁内への発送文書等にあっては公印の押印を省略することができる。

2 行政処分、契約又は証明に関する文書その他重要な文書には、必要に応じて契字印、割り印又は訂正印を押さなければならない。

(平14訓令14・一部改正、平28訓令9・旧第29条繰上・一部改正、令4訓令7・一部改正)

(文書の発送)

第27条 文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)の発送は、各課において直接発送するもののほか、全て総務課において行う。

2 庁外への発送文書は、主務課において必要な包装等を行い、あて名及び所管の局・部・課名を明記し、文書発送簿(様式第10)に必要事項を記入の上、郵便物にあっては郵便発送依頼票(様式第11)を添え、主務課の文書取扱主任者(課の庶務を担当する係長(係に準ずる組織の長を含む。)に限る。次条第3項において同じ。)が総務課に持参するものとする。

3 大量又は勤務時間外に文書を発送する必要があるときは、あらかじめ総務課長に連絡しなければならない。

4 本庁内の各課間の往復文書を発送するときは、次に掲げるものを除き、総務課に持参するものとする。

(1) 秘密文書

(2) 緊急を要する文書

(3) 説明を要する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課において収受することが適当でないと認められる文書

(平10訓令3・平14訓令14・平21訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第30条繰上・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(郵便物の発送手続)

第28条 総務課において郵便物を発送するときは、料金計器別納、料金後納その他の方法による。

2 発送した郵便物に係る郵便発送依頼票は、総務課において必要な期間保管しなければならない。

3 書留、速達等特殊取扱いを要するものは、文書取扱主任者がこれを指示して総務課へ回付しなければならない。

(平5訓令7・平21訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第31条繰上)

(電子文書の発送)

第29条 電子文書の発送は、各課においてこれを行う。

2 電子文書の発送に当たっては必要に応じ、電子署名、パスワードの設定等の措置を講じなければならない。

(平28訓令9・追加)

(勤務時間外の文書発送)

第30条 勤務時間外においては、原則として文書(電子文書を除く。次条において同じ。)の発送は行わないものとする。ただし、緊急やむを得ず発送する必要があるときは、あらかじめ総務課長に連絡し、郵送の手続を講じておくものとする。

(平14訓令14・一部改正、平28訓令9・旧第33条繰上・一部改正)

(文書使送員)

第31条 総務課における文書の収受、発送等に関する事務を行うため、総務課に文書使送員を置く。

2 文書使送の実施要領については、総務課長が別に定める。

(平10訓令3・平21訓令6・一部改正、平28訓令9・旧第34条繰上・一部改正)

第5章 文書の整理及び閲覧

(平28訓令9・改称)

(文書整理の原則)

第32条 文書は、ファイリングシステムにより管理するものとする。

2 ファイリングシステムの実施要領については、総務課長が別に定める。

3 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等を予防する措置を講じるとともに、重要な文書については、非常災害時に適切な処置を講じることができるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(平28訓令9・旧第35条繰上)

(文書の閲覧及び貸出し)

第33条 職員が、規則第11条の規定により集中管理している保存文書を閲覧し、又は貸出しを受けようとするときは、所定の手続をとらなければならない。

2 文書の貸出期間は、7日以内とする。ただし、総務課長が特に必要と認めて承認したときは、その期間を延長することができる。

(平28訓令9・旧第38条繰上・一部改正、令4訓令4・一部改正)

第6章 支所その他の出先機関における文書の取扱い

(平9訓令12・一部改正)

第34条 支所その他の出先機関(事務分掌規則に規定する組織で本庁内に所在しない組織をいう。以下同じ。)における文書の取扱いについては、この規程により処理し難い場合は、支所その他の出先機関の長はあらかじめ市長の承認を得て、文書の取扱いについて別に定めることができる。

(平9訓令12・平14訓令14・一部改正、平28訓令9・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の鹿児島市文書取扱規程の規定により作成された様式については、この訓令による改正後の鹿児島市文書取扱規程の相当規定により作成されたものとみなす。

(鹿児島市衛視服務規程の一部改正)

3 鹿児島市衛視服務規程(昭和42年訓令第13号)の一部を次のように改正する。

第3条中「総務局総務部総務課法制文書係」を「総務局総務部総務課長」に改める。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日前に5町であった区域に所在する支所その他の出先機関における配布文書の処理、起案、文書の番号及び総合行政ネットワーク文書の取扱いについては、第8条の2第11条第14条第26条第29条の2及び第32条の規定にかかわらず、平成16年度分に限り、別に定めるところによる。

(平16訓令19・追加)

5 前項に規定する支所その他の出先機関における文書の整理方法については、第35条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成16年度分までに限り、それぞれ吉田町文書規程(平成15年吉田町訓令第3号)、桜島町文書処理規程(平成14年桜島町訓令第1号)、喜入町文書事務取扱規程(昭和59年喜入町訓令第4号)、喜入町文書整理保存規程(昭和59年喜入町訓令第5号)、松元町役場文書処理規程(昭和58年松元町訓令第1号)及び郡山町文書処理規程(昭和44年郡山町規程第1号)の例による。

(平16訓令19・追加)

(平成4年1月16日訓令第1号)

この訓令は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(公用文を作成する際の用紙の規格の特例措置)

2 改正後の鹿児島市文書取扱規程第15条第3項の規定にかかわらず、公用文を作成する際に日本工業規格によるA列の規格の用紙を使用することが困難な文書については、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成9年3月31日までの間に限り、日本工業規格によるB列の規格の用紙を使用することができる。

(様式に関する経過措置)

3 この訓令による改正前の鹿児島市文書取扱規程の規定により作成された様式は、施行日から起算して1年間は使用することができる。

(鹿児島市帳票管理規程の廃止)

4 鹿児島市帳票管理規程(昭和42年訓令第18号)は、廃止する。

(鹿児島市帳票管理規程の廃止に伴う経過措置)

5 前項の規定による廃止前の鹿児島市帳票管理規程の規定に基づき作成された帳票は、施行日から起算して1年間は使用することができる。

(平成6年5月17日訓令第8号)

この訓令は、平成6年5月20日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日訓令第12号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日訓令第3号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第8の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年7月16日訓令第14号)

1 この訓令は、平成14年7月29日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第8の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成16年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日訓令第19号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の様式第8の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市文書取扱規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市文書取扱規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日訓令第7号)

この訓令は、令和4年9月7日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平12訓令12・平30訓令5・一部改正)

公用文の種類

1 法規文

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

2 公示文

(1) 告示 法令の規定により一般に公示するもの又は職務上の権限に基づき決定した事項を一般に公示するもの

3 令達文

(1) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して発する命令

(2) 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの

4 往復文

(1) 照会 一定の事項について特定の相手方(以下「相手方」という。)に問い合わせるもの

(2) 回答 照会、依頼又は協議に対して答えるもの

(3) 通知 一定の事項を相手方に知らせるもの

(4) 依頼 ある一定の行為の実現を相手方に依頼するもの

(5) 報告 ある事実についてその経過等を相手方に知らせるもの

(6) 協議 一定の事項を打ち合わせ、相手方の同意を求めるもの

(7) 申請 許可、認可、承認、補助等の一定の行為を求めるもの

(8) 願い・届け ある一定の事項を願い出る(届け出る)もの

(9) 通達 条例等の解釈若しくは運用方針又は職務運営上の細目に関する事項を所属の機関又は職員に対して示すもの

(10) 勧告 行政機関が権限に基づき一定の事項について相手方に対してある処置を勧め、又は促すもの

(11) 諮問 一定の機関に対して法令、条例及び規則に定められた事項について意見を求めるもの

(12) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

(13) 建議 諮問機関等がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの

(14) 進達 特定の個人又は団体から受理した書類を上級行政庁に取り次ぐもの

(15) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(16) その他 上記のほか送付、督促、請求等を行うもの

5 部内文

(1) 復命 上司から命ぜられた用務の遂行の経過等を報告するもの

(2) 事務引継 職員が退職し、又は異動した場合において、担当事務を後任者又は所属長の指名する者に引き継ぐもの

(3) 上申 上級機関又は上司に対して意見又は事実を述べるもの

(4) 内申 主として部内の人事関係事項について上申するもの

(5) 辞令 職員の身分、給与その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの

(6) 事故の手続 事故に関して上司に報告し、謝罪の意を表し、又は自己の進退を伺うもの

(7) その他 上記のほか行政機関内部において事務処理の手続上作成するもの

6 その他の文

(1) 書簡文 案内状、礼状、依頼状等

(2) あいさつ文 式辞、祝辞、訓辞等

(3) 表彰文 表彰状、感謝状、賞状等

(4) 契約文 契約書、協定書、覚書等

(5) 証明文 証明書、証書等

(6) 議案文

(7) その他職員が職務上作成するもの

(平6訓令8・平30訓令5・令4訓令4・一部改正)

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(平28訓令9・一部改正)

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(平28訓令9・一部改正)

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(平16訓令19・全改、平28訓令9・一部改正)

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(平28訓令9・全改)

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(平4訓令1・追加、平28訓令9・一部改正)

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(平6訓令1・全改、平28訓令9・一部改正)

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(平28訓令9・一部改正)

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(平16訓令4・全改、平28訓令9・一部改正)

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(平6訓令1・全改、平13訓令3・平14訓令14・平16訓令4・平19訓令2・平28訓令9・一部改正)

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(平6訓令1・全改、平28訓令9・一部改正)

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(平16訓令4・追加、平28訓令9・一部改正)

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(平10訓令3・全改、平28訓令9・一部改正)

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(平21訓令6・全改、平28訓令9・一部改正)

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鹿児島市文書取扱規程

平成3年3月27日 訓令第2号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 公印・文書
沿革情報
平成3年3月27日 訓令第2号
平成4年1月16日 訓令第1号
平成4年3月16日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第7号
平成6年3月25日 訓令第1号
平成6年5月17日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成9年12月26日 訓令第12号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成13年3月23日 訓令第3号
平成14年7月16日 訓令第14号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年10月28日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月12日 訓令第5号
令和元年5月10日 訓令第1号
令和2年1月27日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第4号
令和4年9月7日 訓令第7号