○鹿児島市職員厚生会設置に関する条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第29号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市職員厚生会設置に関する条例(昭和42年条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則59・一部改正)

(事務所の所在地)

第2条 鹿児島市職員厚生会(以下「会」という。)は、事務所を鹿児島市役所内に置く。

(平24規則18・一部改正)

(会の事業)

第3条 会は、その目的を達するため次の事業を行う。

(1) 会員の互助共済のための諸給付

(2) 会員の厚生のための諸資金の貸付

(3) 会員の保健、体育、教養及び娯楽に関する事業

(4) 会員の利用に供する福利厚生施設の運営

(5) その他会の目的達成に必要な事業

(平18規則30・一部改正、平24規則18・旧第4条繰上・一部改正)

(会員)

第4条 会を組織する会員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び公営企業の管理者

(2) 鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に定める職員(校長及び教員を除く。)

(7) 休職中の職員、育児休業中の職員及び他の地方公共団体に派遣されている職員

(8) 法律又は条例の規定により、職務に専念する義務を免除された職員

2 前項に定める者のほか、職員団体又は労働組合が雇用している職員(臨時雇用者を除く。)は、会員とみなす。

(平5規則24・平17規則59・平19規則26・一部改正、平24規則18・旧第5条繰上・一部改正、平27規則32・一部改正)

(資格の取得)

第5条 前条に定める職員は、市職員となつた日から会員の資格を取得する。ただし、前条第2項に定める者にあつては、職員団体又は労働組合の職員となつた日から会員の資格を取得する。

(平5規則24・一部改正、平24規則18・旧第6条繰上)

(資格の喪失)

第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から会員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(平24規則18・旧第7条繰上・一部改正)

(期間計算)

第7条 会員たる期間の計算は、会員たる資格を取得した日の属する月からこれを起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもつて終了する。

(平24規則18・旧第8条繰上・一部改正)

(評議員会)

第8条 会の意思決定機関として、評議員会を置く。

2 次の事項については、評議員会の議決を経なければならない。

(1) 規約、規程等の制定改廃

(2) 予算の決定及び決算の認定

(3) 事業計画の決定

(4) その他重要な事項

(平24規則18・旧第9条繰上)

(評議員の定数、選任方法等)

第9条 評議員会は、評議員14名をもつて構成し、うち7名は市長が任命し、他の7名は会員が互選する。

2 評議員の任期は2年とする。

3 評議員は、理事を兼ねることができない。

(平24規則18・旧第10条繰上・一部改正、平30規則78・一部改正)

(理事会)

第10条 会の執行機関として、理事会を置く。

2 理事会は、次の事項について審議決定する。

(1) 評議員会に付議する議案に関すること。

(2) 評議員会の議決を要する事項でその委任を受けたものの処理に関すること。

(3) その他理事長が会の運営に関し必要と認めること。

(平30規則78・追加)

(役員)

第11条 会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 理事長 1名

(3) 理事 8名

(4) 監事 2名

(5) 相談役 若干名

2 前項第3号に規定する理事のうち、1名を常務理事とする。

(平24規則18・旧第11条繰上・一部改正、平30規則78・旧第10条繰下・一部改正)

(役員の選任方法等)

第12条 会長は市長とする。

2 理事長は、総務局を担当する副市長とする。

3 理事は、市長がこれを任命する。ただし、理事のうち4名は、会員が互選した評議員が推薦する者のうちからこれを任命しなければならない。

4 監事は評議員会が会員の中から選任する。

5 相談役は、総務局を担当する副市長以外の副市長をもつて充てる。

6 常務理事は、理事のうちから理事長が指名する。

7 役員の任期は、前条第3号及び第4号については2年とし、同条第1号第2号及び第5号については、その在職期間中とする。

(平19規則26・一部改正、平24規則18・旧第12条繰上・一部改正、平30規則78・旧第11条繰下・一部改正)

(役員の任務)

第13条 会長は、会を代表し、会務を総理する。

2 理事長は、会長を補佐して会務を運営し、理事会を主宰する。

3 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 理事は、理事会を構成し、会務の企画立案及び業務の運営を図る。

5 監事は、会の業務を監査する。

6 相談役は、会務の運営についての諮問に応ずる。

(平24規則18・旧第13条繰上・一部改正、平30規則78・旧第12条繰下・一部改正)

(事務局)

第14条 会に事務局を置き、事務局長、次長その他の事務局員を置く。

2 前項の事務局員は、会長がこれを任命する。

(平24規則18・旧第14条繰上・一部改正、平30規則78・旧第13条繰下)

(会の経費)

第15条 会の経費は、条例第3条に規定する負担金、事業収益金、寄付金及びその他の収入をもつてこれに充てる。

(平5規則24・平17規則59・平18規則30・一部改正、平24規則18・旧第15条繰上、平30規則78・旧第14条繰下)

(負担金)

第16条 市の負担金の算定基礎となる給料の月額は、第4条第1項第1号から第7号までに規定する職員に係るものとし、市の負担金に係る条例第3条の規則で定める割合は、1,000分の2.5とする。

2 第4条第1項第1号から第7号までに規定する職員の負担金に係る条例第3条の規則で定める割合は、1,000分の2.5とする。

3 第4条第1項第7号に規定する職員のうち育児休業中のものについては、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る前項の負担金は、徴収しない。

4 第4条第1項第8号及び同条第2項に規定する職員に係る職員団体又は労働組合の負担金並びに当該職員の負担金については、前3項の規定を準用する。

(平18規則30・追加、平24規則18・旧第15条の2繰上・一部改正、平27規則32・一部改正、平30規則78・旧第15条繰下)

(会計年度)

第17条 会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

(平30規則78・旧第16条繰下)

(会の事業の運営等)

第18条 会の事業の運営その他については、この規則によるもののほか、別に規約の定めるところによるものとする。

(平30規則78・旧第17条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日まで、鹿児島市職員厚生会設置に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第24号)及び同条例施行規則(昭和37年鹿児島市規則第41号)の適用を受けていた者の会員資格の取得については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第1号に定める者については、旧鹿児島市職員となつた日から会員の資格を取得したものとする。ただし、鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)第4条の適用を受ける者については、当該条例に定める在職期間を、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)附則第21項の規定により設立された鹿児島市職員共済組合の組合員であつたものについては、当該組合員であつた期間をそれぞれ通算するものとする。

(2) 第5条第2項第2号に定める者については、職員団体又は労働組合の職員となつた日から会員の資格を取得したものとする。ただし、昭和40年6月16日現在において当該職員団体又は労働組合に在職していた者については、当該日に会員の資格を取得したものとする。

(3) 第5条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号に定める者のうち、旧谷山市又はその職員団体若しくは労働組合が雇用していた職員であつた者で、昭和52年4月1日現在において鹿児島市又はその職員団体若しくは労働組合に在職しているものについては、旧谷山市又はその職員団体若しくは労働組合に在職していた期間を通算するものとする。

(昭和45年12月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月15日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定中交通事業管理者及び水道事業管理者にかかるものについては、昭和42年5月31日から、病院事業管理者にかかるものについては、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年11月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第5条第1項第1号及び第12条第5項の規定の適用については、第5条第1項第1号中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、第12条第5項中「副市長」とあるのは「副市長及び収入役」とする。

(平成24年3月28日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第10条第3号及び第11条第2項の規定は、この規則の施行の日以後最初に行われる同項の規定による互選により選任される理事から適用する。

(平成27年3月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第4条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の第4条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(育児休業中の会員等に関する経過措置)

3 改正後の第15条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の負担金について適用する。

(平成30年7月20日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第13条までの規定は、この規則の施行の日以後最初に到来する評議員の任期の満了する日の翌日から適用する。

鹿児島市職員厚生会設置に関する条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第29号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第29号
昭和45年12月1日 規則第56号
昭和45年12月15日 規則第57号
昭和46年12月1日 規則第56号
昭和49年11月1日 規則第86号
昭和52年4月1日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月27日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第32号
平成30年7月20日 規則第78号