○鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年12月25日
病院規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立病院企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とする。
3 職員の1週間の勤務時間、休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、別表第1に定めるとおりとする。
4 管理者は、前項の規定により週休日の割振りを定める場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(平13病院規程5・平21病院規程12・令5病院規程16・一部改正)
(週休日の振替等)
第3条 管理者は、職員に前条第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同項の規定により勤務日のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り(以下この条において「週休日の振替」という。)、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち当該3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「3時間45分の勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
3 管理者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 管理者は、週休日の振替又は3時間45分の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平19病院規程13・平21病院規程12・令4病院規程25・一部改正)
(休憩時間)
第4条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くよう努めなければならない。この場合においては別表第1に定める休憩時間のほか、少なくともおおむね毎4時間の連続する勤務時間の後に適宜休憩時間を置くよう努めなければならない。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第7条の3において子に含まれるとされる者を含む。以下この項において同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その勤務公署又は住居以外の場所に赴く場合
(3) 第13条の2第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合
(5) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関を利用し、又は交通用具を使用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
3 前項各号に掲げる場合に該当して休憩時間を短縮された職員は、当該場合に該当しなくなったときは、管理者に対して申し出なければならない。
5 管理者は、休憩時間の変更について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 職員は休憩時間を自由に利用することができる。
(平21病院規程12・平22病院規程17・平28病院規程4・平29病院規程3・一部改正)
第5条 削除
(平21病院規程12)
(勤務時間等の割り振り変更)
第6条 管理者は、特に必要があると認める場合は、必要最少の期間に限り、別表第1に定める週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。
(平21病院規程12・一部改正)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 管理者は、職務の特殊性又は業務上必要と認める場合には、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平13病院規程5・令5病院規程16・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第7条の2 管理者は、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第20条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(休日(第8条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項で定める期間は、給与規程第20条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
3 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第6項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第20条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第20条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
4 前項の場合においては、3時間45分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分又は7時間45分となる時間)を単位として指定するものとする。
6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1の3)により行うものとする。
9 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22病院規程5・追加、平22病院規程17・令5病院規程16・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項のその他これらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
5 第1項から第3項までの規定は、第13条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「業務の運営に支障がある」と、第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平11病院規程7・追加、平14病院規程6・平21病院規程12・一部改正、平22病院規程5・旧第7条の2繰下・一部改正、平22病院規程17・平29病院規程3・一部改正)
(休日)
第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間内においても勤務することを要しない。
3 第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
5 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第2)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(平22病院規程5・一部改正)
(休暇の種類)
第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平11病院規程7・平29病院規程3・一部改正)
(3) 当該年度において鹿児島市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)の適用を受ける者又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受けこの規程の適用を受けない者その他管理者が認める者(以下この条において「条例適用職員等」という。)になった者であって引き続き職員となったもの 条例適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、別表第2の2)の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数に1日に満たない時間があるときは、当該時間数を含む。)
(4) 当該年度の前年度において条例適用職員等であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったもの(当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に条例適用職員等になり引き続き再び職員となったものを含む。) 20日(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、12日)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 年次有給休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報システムにより難い場合は、休暇簿(様式第3)に記入することにより行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
7 1日を単位とする年次有給休暇は、別表第1に定める勤務時間(休憩時間を除く。以下この条において同じ。)が7時間を超える勤務において、当該勤務時間のすべてを勤務しないときに与えるものとする。
8 前項に規定する休暇以外の年次有給休暇は、1時間を単位とする年次有給休暇とする。ただし、別表第1に定める勤務時間が7時間以下の勤務において当該勤務時間のすべてを勤務しないときの年次有給休暇及び始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで連続し、又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇並びに第7条の2第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間の一部について指定された時間外勤務代休時間と合わせて請求し、3時間45分又は7時間45分の勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。
9 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。
10 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(平13病院規程5・平16病院規程6・平19病院規程13・平21病院規程12・平22病院規程5・平31病院規程14・令4病院規程25・令5病院規程16・一部改正)
(病気休暇)
第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められ、管理者の承認を受けた場合における休暇とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、管理者が必要と認める生活習慣病又は精神障害の場合には、6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
3 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
5 結核性疾患その他私傷病による休職者が、復帰後6月以内に同一疾病により再度療養を要する者と認定された場合は、前3項の規定にかかわらず、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第3条に定めるところによる。
7 管理者は、病気休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
8 管理者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
9 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。
(平16病院規程6・平22病院規程5・令4病院規程25・一部改正)
(特別休暇)
第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その事由及び期間は次の表に掲げるとおりとする。
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、任命権者が定めるもの | 1の年度において5日の範囲内の期間 |
4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間 |
4の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において12日の範囲内の期間 |
5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 | 出産の日までの請求した期間 |
6 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
7 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最少限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数 妊娠23週まで 4週間に1回 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 妊娠36週から分娩まで 1週間に1回 産後1年まで 1年間に1回 |
7の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合 | 必要と認められる期間 |
8 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 当該出産に係る入院の付添い等のため イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため | 当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては、8日)の範囲内の期間 |
9の2 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
9の3 要介護者(次条第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合 | 1の年度において5日(当該要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
10 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲内の期間 |
11 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 |
12 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
13 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日 |
14 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
17 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。) | 必要と認められる期間 |
18 法第39条の規定によりあらかじめ計画された研修への参加又は学会への参加等これに準ずるもので、管理者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加又はその講師 | 計画の実施に伴い必要と認められる期間 |
19 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画の実施又は国、地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で、管理者が特に認めるもの。 | 計画実施に伴い必要と認められる期間 |
20 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の6月から10月までの期間内における週休日、第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く5日の範囲内の期間 |
21 その他管理者が特に必要と認める場合 | その都度必要と認める期間 |
2 特別休暇については、管理者の承認を受けなければならない。ただし、前項の表第5号、第6号、第8号及び第10号に該当する休暇を除く。
3 第1項の表第5号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。
8 管理者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。
9 前条第8項の規定は、特別休暇に準用する。
(平9病院規程8・平9病院規程27・平10病院規程4・平10病院規程11・平11病院規程7・平12病院規程1・平13病院規程5・平13病院規程10・平14病院規程1・平14病院規程13・平17病院規程11・平18病院規程10・平19病院規程13・平20病院規程6・平21病院規程12・平22病院規程17・平23病院規程3・平24病院規程4・平24病院規程8・平24病院規程9・平25病院規程7・平29病院規程3・令4病院規程25・令5病院規程16・令6病院規程11・一部改正)
(介護休暇)
第13条の2 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、「職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願・休暇簿(様式第11の2)に記入して管理者に請求を行うものとする。
10 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
11 介護休暇が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする職員は、介護休暇承認取消申請書(様式第11の3)に記入して、管理者に請求を行うものとする。
12 介護休暇については、給与規程第37条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第39条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
13 第12条第8項の規定は、介護休暇に準用する。
14 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(平11病院規程7・追加、平14病院規程6・平17病院規程11・平22病院規程5・平29病院規程3・令4病院規程25・一部改正)
(介護時間)
第13条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)第5条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間願・休暇簿(様式第11の4)に記入して管理者に請求を行うものとする。
5 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある時間については、この限りでない。
6 介護時間が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする職員は、介護時間承認取消申請書(様式第11の5)に記入して、管理者に請求を行うものとする。
7 介護時間については、給与規程第37条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第39条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
8 第12条第8項の規定は、介護時間に準用する。
9 介護時間の単位は、30分とする。
(平29病院規程3・追加、令4病院規程25・一部改正)
(組合休暇)
第14条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。
2 管理者は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、管理者が業務に支障ないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。
5 組合休暇の許可の申請は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、組合休暇許可願(様式第12)により行うことができる。
6 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
7 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。
(令4病院規程25・一部改正)
(平10病院規程4・追加、平21病院規程12・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
(鹿児島市立病院企業職員の勤務時間等に関する規程及び鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 鹿児島市立病院企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和45年病院規程第21号)
(2) 鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号)
(鹿児島市立病院診療規程の一部改正)
5 鹿児島市立病院診療規程(昭和44年病院規程第18号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号「、ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時まで」を削る。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 日曜日及び土曜日
第4条第3号中「定める休日」を「掲げる休日」に改める。
(鹿児島市立病院電子計算組織管理運営規程の一部改正)
6 鹿児島市立病院電子計算組織管理運営規程(昭和62年病院規程第11号)の一部を次のように改正する。
第23条第1項中「月曜日から金曜日までにあっては午前8時から午後5時30分まで、土曜日にあっては午前8時から午後3時までとする。」を「午前8時から午後5時30分までとする。」に改め、「鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号)第2条に規定する休日又は年末年始の休暇に当たるときは、」を「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に当たるときは、」に改める。
(鹿児島市立病院臨時職員取扱規程の一部改正)
7 鹿児島市立病院臨時職員取扱規程(昭和45年病院規程第22号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和45年病院規程第21号。以下「勤務時間等に関する規程」という。)」を「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)」に改める。
第9条第1項第1号を「(1) 日曜日及び土曜日」に改め、同条第2項中「勤務時間等に関する規程別表及び鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号)第2条第1号ただし書」を「勤務時間、休暇等に関する規程別表第1」に改める。
(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
8 鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「この場合において同条第1号中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条第1項」を「鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号。以下「休日等規程」という。)第11条第1項」と読みかえるものとする。」を「この場合において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条」を「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第13条第1項第5号」と読みかえるものとする。
」に改める。
第5条第2項中「(休日等規程第11条の2の規定による育児休暇を承認されている職員については、2時間から当該育児休暇を減じた時間)」を「(勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項の表第8号の規定による特別休暇を承認されている職員については、2時間から当該特別休暇を減じた時間)」に改める。
(鹿児島市立病院就業規程の一部改正)
9 鹿児島市立病院就業規程(昭和44年病院規程第7号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「休暇(年次有給休暇、療養休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休暇、忌引休暇、特別休暇及び組合休暇をいう。)」を「休暇(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇をいう。)」に改め、同条第2項中「前項の休暇(年次有給休暇、生理休暇、忌引休暇及び組合休暇を除く。)」を「前項の休暇(年次有給休暇、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第13条第1項の表第10号及び第12号に規定する特別休暇及び組合休暇を除く。)に改め、同条第5項を削る。
第11条中「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和45年病院規程第21号)」を「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)」に改める。
第12条中「又は勤務を要しない日、休日若しくは年末年始の休暇」を「又は週休日、休日若しくは年末年始の休日」に改める。
第14条中「鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号)」を「勤務時間、休暇等に関する規程」に改める。
(鹿児島市立病院宿日直員服務規程の一部改正)
10 鹿児島市立病院宿日直員服務規程(昭和44年病院規程第28号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項を次のように改める。
第3条 日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程の一部改正)
11 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号)の一部を次のように改正する。
第19条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
第21条第1項中「勤務を要しない日」を「週休日」に改め、第2項中「年末年始の休暇(以下「休暇」という。)」を「年末年始の休日」に改め、「その日が勤務時間等に関する規程により」を「その日が鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)により」に改め、「勤務を要しない日」を「週休日」に改め、「(その日が休日又は休暇に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)」を「(その日が休日又は年末年始の休日に当たるときは、当該日の直後の正規の勤務日)」に改める。
第22条第1項中「休日又は休暇」を「休日又は年末年始の休日」に改め、第2項中「休日又は休暇が勤務を要しない日に当たった場合」を「休日又は年末年始の休日が週休日に当たった場合」に改める。
第24条第3項第2号を削り、第3号中「日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日、休日並びに年末年始の休暇」を「日曜日、土曜日、休日及び年末年始の休日」に改め、同号を1号繰り上げる。
第37条第1項中「勤務時間等に関する規程及び鹿児島市立病院企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和44年病院規程第6号。以下「休日及び休暇規程」という。)に定める場合(休日及び休暇規程第14条の規定による組合休暇を受けた場合を除く。)」を「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)に定める場合(勤務時間、休暇等に関する規程第14条による組合休暇を受けた場合を除く。)」に改める。
第39条第2項中「40時間30分」を「38時間45分」に改める。
(鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程の一部改正)
12 鹿児島市立病院企業職員の通勤手当支給規程(昭和44年病院規程第9号)の一部を次のように改正する。
第6条第3項第2号中「通勤25回分の運賃の額」を「通勤21回分の運賃の額」に改める。
(鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部改正)
13 鹿児島市立病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和45年病院規程第20号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「(休日、年次有給休暇、年末年始の休暇、公務傷病による療養休暇及び忌引休暇並びに管理者が特に認める場合を除く。)」を「休日、年次有給休暇、年末年始の休日、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第12条第2項第1号に定める病気休暇、勤務時間休暇等規程第13条第1項の表第12号に定める特別休暇及び管理者が特に認める場合を除く。)」に改め、同項ただし書を次のとおり改める。
ただし、当該勤務しない日のうちに、勤務時間、休暇等に関する規程第13条第1項に定める特別休暇(同項第12号に定める休暇を除く。)がある場合においては、当該特別休暇がそれぞれ7日を超える日数について、日割計算を行うものとする。
同条第3項中「(休日、年次有給休暇、年末年始の休暇、公務傷病による療養休暇及び忌引休暇並びに管理者が特に認める場合を除く。)」を「休日、年次有給休暇、年末年始の休日、勤務時間休暇等規程第12条第2項第1号に定める病気休暇、勤務時間休暇等規程第13条第1項の表第12号に定める特別休暇及び管理者が特に認める場合を除く。)」に改め、同項但書を次のとおり改める。
ただし、当該勤務しない日のうちに、年次有給休暇、勤務時間休暇等規程第13条第1項に定める特別休暇(同項第12号に定める休暇を除く。以下「年休等」という。)がある場合においては、当該年休等が7日を超える日数について、日割計算を行うものとする。
(管理職手当支給に関する規程の一部改正)
14 管理職手当支給に関する規程(昭和44年病院規程第12号)の一部を次のように改正する。
第4条ただし書を次のとおり改める。
ただし、正規の勤務日(休日、年末年始の休日、年次有給休暇、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第13条第1項に定める特別休暇を除く。)に勤務しなかったときは、日割計算を行うものとする。
(鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程付則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
15 鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程付則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第13条の2第6項の規定の適用については、同項中「第39条第1項」とあるのは、「付則第13項」とする。
(平22病院規程20・追加)
(平成23年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)
16 職員が平成23年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第13条第1項の表第3号の2及び第9項の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「第1項の表各号」とあるのは「第1項の表各号(東日本大震災に対処するため、付則第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平23病院規程17・追加)
付則(平成8年12月25日病院規程第8号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月30日病院規程第27号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日病院規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年5月29日病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日病院規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日病院規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日病院規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月30日病院規程第10号)
1 この規程は、平成13年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第13条第1項の表4の項の規定は、結婚の日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員の特別休暇から適用し、結婚の日が施行日前である職員の特別休暇については、なお従前の例による。
付則(平成14年2月28日病院規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。
(鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行前に第6条の規定による改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年3月29日病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第7条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る時間外勤務の制限について適用し、施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新規程第13条の2の規定は、改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第13条の2第4項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第13条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧規程第13条の2第4項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第13条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
付則(平成14年12月27日病院規程第13号)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第13条第1項の表9の2の項の規定の適用については、同表9の2の項中「5日」とあるのは、この規程の施行の日から平成15年3月31日までの間は「2日」とする。
付則(平成16年3月31日病院規程第6号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月31日病院規程第11号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年3月31日病院規程第7号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年11月16日病院規程第10号)
この規程は、平成18年11月17日から施行する。
付則(平成19年3月31日病院規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、特別休暇の請求日及び休暇期間の初日がこの規程の施行の日以後のものについて適用する。
付則(平成21年3月31日病院規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、同年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月31日病院規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項第3号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年6月29日病院規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 施行日前に使用された改正前の第13条第1項の表第9号の2に規定する特別休暇は、改正後の第13条第1項の表第9号の2に規定する休暇として既に使用されたものとみなす。
付則(平成22年11月30日病院規程第20号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日病院規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月21日病院規程第17号)
この規程は、平成23年4月22日から施行する。
付則(平成24年3月31日病院規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月30日病院規程第8号)
この規程は、平成24年7月30日から施行する。
付則(平成24年11月11日病院規程第9号)
この規程は、平成24年11月11日から施行する。
付則(平成25年3月29日病院規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日病院規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月21日から施行する。
付則(平成27年1月26日病院規程第1号)
この規程は、平成27年1月26日から施行する。
付則(平成27年5月1日病院規程第19号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日病院規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年2月22日病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第13条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第13条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間は、新規程第7条の3第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、新規程第7条の3第4項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、新規程第13条第1項の表第9号の3中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号に規定する養育里親」とあるのは「同条第2項に規定する養育里親」とする。
4 施行日前に旧規程に規定する様式により作成された書類は、新規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年3月30日病院規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月1日病院規程第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日病院規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日病院規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月29日病院規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第13条第1項第9号の2の規定は令和3年4月1日から、改正後の規程第13条第1項第4号の2及び別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年1月1日から施行日の前日までの間になされた休暇の請求等については、改正後の規程第3条第5項、第11条第5項、第13条第4項から第8項及び第14条第5項の規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月31日病院規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の規定を適用する。
付則(令和6年3月29日病院規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21病院規程12・全改、平24病院規程4・平26病院規程2・平27病院規程1・平27病院規程19・平28病院規程4・平30病院規程7・平31病院規程1・平31病院規程14・令2病院規程6・令4病院規程25・令5病院規程16・令6病院規程11・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
下記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日) | ||
看護部に所属する職員 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。 | 4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。 | |
B | 午前8時から午後8時45分まで | ||||
C | 午後8時15分から午前8時45分まで | ||||
D | 午後4時30分から午前1時15分まで | ||||
E | 午前0時30分から午前9時15分まで | ||||
F | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
G | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
H | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
I | 午前8時15分から午後5時まで | ||||
J | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||
K | 午前10時30分から午後7時15分まで | ||||
L | 午前11時30分から午後8時15分まで | ||||
M | 午前8時30分から午後0時15分まで | ||||
栄養管理科に所属する栄養士 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。 | |
B | 午前10時から午後6時45分まで | 午後0時30分から午後1時45分まで | |||
C | 午前8時30分から午後6時45分まで | 午後0時30分から午後1時45分まで | |||
薬剤部に所属する薬剤師 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日) | |
B | 午前11時15分から午後8時まで | 午後4時15分から午後5時15分まで | |||
救急科に所属する医師 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |
B | 午後1時15分から午後10時まで | 午後4時15分から午後5時15分まで | |||
C | 午前8時30分から翌日午前9時45分まで | 勤務時間の途中において2時間とし、所属長が指定する。 | 原則として4週間を通じて8日とし、具体的割振りはシフト表のとおりとする。 | ||
D | 午後5時15分から午前9時45分まで | 勤務時間の途中において2時間とし、所属長が指定する。 | |||
産婦人科に所属する医師 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 原則として4週間を通じて8日とし、具体的割振りはシフト表のとおりとする。 | |
B | 午前11時30分から午後8時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。 | |||
C | 午後7時から午前11時30分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。 | |||
D | 午後4時45分から午前9時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。 | |||
新生児内科に所属する医師 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 原則として4週間を通じて8日とし、具体的割振りはシフト表のとおりとする。 | |
B | 午後10時から午前6時45分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。 | |||
救急科に所属する救急救命士 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |
B | 午後1時15分から午後10時まで | 午後4時15分から午後5時15分まで | |||
C | 午後5時15分から午前8時30分まで | 勤務時間の途中において2時間とし、所属長が指定する。 |
別表第2(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2の2(第11条関係)
(平13病院規程5・追加)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 4日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 5日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 6日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 7日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 8日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 9日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 10日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 11日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 12日 |
別表第3(第13条関係)
(平14病院規程6・平18病院規程7・平20病院規程6・一部改正)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上の婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫又は孫の配偶者 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
おい又はめい | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 7日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 配偶者のおじ又はおば | 1日 |
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改、令5病院規程16・一部改正)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改、令5病院規程16・一部改正)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改、令5病院規程16・一部改正)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改、令5病院規程16・一部改正)
(令4病院規程25・全改)
(令4病院規程25・全改)