○鹿児島アリーナ条例施行規則

平成4年4月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島アリーナ条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条第1項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、市長が特に」と、第6条から第8条まで、第13条第14条第8号及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条中「市長は、特に」とあるのは「指定管理者は、特に」と、第21条第23条第2項第24条及び第26条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平31規則79・全改)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島アリーナ使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 施設等を専用使用する場合の使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から次の各号に掲げる使用区分に応じてそれぞれ定める日までに提出しなければならない。

(1) サブアリーナを使用する場合 使用日の属する月の前前月の末日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 使用日の10日前の日

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

4 第1項の規定にかかわらず、施設等の一部使用にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施及び使用料の納付をもって、使用許可の申請及び使用の許可があったものとみなす。

(平13規則3・一部改正、平27規則19・旧第5条繰上、平31規則79・令6規則61・一部改正)

(仮予約)

第5条 アリーナの施設を専用使用しようとする者は、使用日の属する月の1年前の同月の初日から仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約は、申請の順位とする。ただし、仮予約開始の初日から10日間(休館日を除く。)の間において、同一施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の6月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(平13規則3・一部改正、平27規則19・旧第6条繰上)

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島アリーナ使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、第4条第4項の規定により使用の許可があったものとみなす場合は、申請者に使用許可書は交付しない。

(平27規則19・旧第7条繰上、令6規則61・一部改正)

(使用許可の変更申請)

第7条 条例第3条第1項の規定により、施設等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて鹿児島アリーナ使用許可変更申請書(様式第3)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島アリーナ使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条第4項の規定により、許可を受けたものとみなされた使用者は、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の変更の申請及び変更の許可があったものとみなす。

(平27規則19・旧第8条繰上、令6規則61・一部改正)

(使用許可の取消し)

第8条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、鹿児島アリーナ使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第4条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた使用許可にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の取消しの申請及び取消しの許可があったものとみなす。

(平27規則19・旧第9条繰上、令6規則61・一部改正)

(付属設備等の使用料)

第9条 条例別表3付属設備及び備品使用料の表の規定により市長が定める額は、別表のとおりとする。

(平27規則19・旧第10条繰上)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料、繰上使用料及び別表に定める使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(平27規則19・旧第11条繰上)

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示してアリーナの一部の使用又は武道場、弓道場若しくはトレーニング室の個人による使用(以下「一部使用等」という。)をするとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者1人に限る。)1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して一部使用等をするとき、及びその付添者1人が一部使用等をするとき 使用料を免除

(7) 市が共催する行事のために施設等を使用する場合において、当該行事が広く市民のスポーツの振興及び文化の向上に寄与すると認められるとき 使用料の3割相当額を減額

(8) 市内の障害者(身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。)の団体が施設等を使用するとき 使用料の5割相当額を減額

(9) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料を免除又は使用料から市長が必要と認める額を減額

2 施設等の使用料の減免を受けようとする者は、当該施設等に係る使用許可の申請時に、鹿児島アリーナ使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号から第6号までに掲げる者及び同項第9号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平4規則106・平10規則60・平10規則108・平16規則71・平21規則83・一部改正、平27規則19・旧第12条繰上、平31規則79・令4規則83・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 条例第6条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号又は第2号に該当するとき 既納使用料の全額

(2) 条例第6条第3号に該当するとき 次に定める額

 使用者が、使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の7割相当額

 使用者が、使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納使用料の3割相当額

(3) 条例第6条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、鹿児島アリーナ使用料返還申請書(様式第7)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、この提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(平27規則19・旧第13条繰上、平31規則79・一部改正)

(施設等の原状変更申請)

第13条 条例第11条第1項ただし書の規定により、施設等の原状変更の承認を受けようとする者は、鹿児島アリーナ原状変更承認申請書(様式第8)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平27規則19・旧第14条繰上)

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第13条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 条例第11条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の確認を受けること。

(7) 使用許可書の交付を受けた者は、使用の際に使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(平27規則19・旧第15条繰上、平31規則79・令6規則61・一部改正)

(責任者の設置)

第15条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ市長へ届け出なければならない。

(平27規則19・旧第16条繰上)

(事前打合せ)

第16条 施設等を専用使用する使用者は、使用日の7日前までに職員と、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(平27規則19・旧第17条繰上)

(駐車場の一部の利用制限)

第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の一部を利用させないことができる。

(平27規則19・追加)

(車両制限)

第18条 駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供するものに限る。以下同じ。)、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、臨時駐車場(多目的広場を駐車場として使用する場合の当該施設をいう。以下同じ。)に駐車する自動車については、この限りでない。

(平27規則19・追加)

(駐車料金の減額又は免除)

第19条 条例第5条の規定により駐車料金を免除する自動車は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の公用自動車

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年公安委員会規則第16号)第6条第1項第4号エに規定する自動車

(4) アリーナの使用許可を受けた者が利用する自動車で、市長が必要と認めたもの

(5) 乗車定員30人以上の普通自動車で、アリーナに来館する者の送迎の用に供するもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた自動車

2 臨時駐車場を使用しようとする者が、第11条第1項の規定による施設等の使用料の減額又は免除を受けた場合においては、臨時駐車場の駐車料金を免除し、又は駐車料金から市長が必要と認める額を減額することができる。

3 前項の規定により、臨時駐車場の駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、施設等に係る使用許可申請時に、鹿児島アリーナ駐車場駐車料金減免申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(平27規則19・追加)

(駐車料金の納付等)

第20条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、入場するとき駐車料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、臨時駐車場を使用する場合においては、第10条第2項の規定を適用し、同項に規定する期日までに駐車料金を納付することができる。

(平27規則19・追加)

(駐車の拒否)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(平27規則19・追加)

(駐車場における利用者の遵守事項)

第22条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場内では徐行し、追越しをしないこと。

(3) 駐車場の係員(以下「係員」という。)の指示に従い、所定の場所に自動車を駐車させること。

(4) 駐車場の施設を毀損し、若しくは汚損し、又は他の自動車との衝突、接触等の事故その他事故を起したときは、直ちに係員に報告すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平27規則19・追加)

(駐車場における禁止行為等)

第23条 何人も駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設及び自動車を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 条例第13条第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する行為をすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、自動車を駐車場外へ移動するよう命ずることができる。

(平27規則19・追加)

(駐車場における強制措置)

第24条 市長は、緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、自動車を強制的に駐車場外へ移動させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(平27規則19・追加)

(臨時駐車場の整理及び誘導)

第25条 臨時駐車場内の車両の整理及び誘導については、条例第3条第1項の規定により臨時駐車場の使用許可を受けた者が自ら行うものとする。

(平27規則19・追加)

(損害賠償義務)

第26条 市長は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設を毀損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(平27規則19・追加)

(指定申請書等)

第27条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島アリーナ指定管理者指定申請書(様式第10)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のアリーナの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあっては、これに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平26規則74・追加、平27規則19・旧第18条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第28条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島アリーナ指定管理者指定書(様式第11)を交付する。

(平26規則74・追加、平27規則19・旧第19条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第29条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とアリーナの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平26規則74・追加、平27規則19・旧第20条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第30条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 鹿児島アリーナの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 鹿児島アリーナの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平27規則19・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平27規則19・追加)

(実施の細目)

第32条 この規則に定めるもののほか、アリーナの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則74・旧第18条繰下、平27規則19・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第3条第4条第15条及び付則第3項の規定は、平成4年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 第5条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条及び第17条の規定は、平成4年10月26日以後の使用について適用する。

(鹿児島市事務委任規則の一部改正)

3 鹿児島市事務委任規則(昭和42年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第4条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 鹿児島アリーナの管理に関すること。

(平成4年12月9日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第60号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第108号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年1月26日規則第3号)

この規則は、平成13年1月29日から施行する。

(平成16年3月30日規則第71号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第83号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島アリーナ条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島アリーナ条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(鹿児島アリーナ駐車場規則の廃止)

3 鹿児島アリーナ駐車場規則(平成4年規則第68号)は、廃止する。

(鹿児島アリーナ駐車場規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前に廃止前の鹿児島アリーナ駐車場規則第5条第2項及び第3項の規定によりなされた手続は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成31年3月29日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島アリーナ条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島アリーナ条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和6年3月27日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条・第10条関係)

(平27規則19・一部改正)

名称

単位

使用料

(単位円)

種別

品目

舞台照明関係の設備及び備品

サスペンションフライダクト

1列

350

センターバトン用フライダクト

1列

170

スポットライト

1台

150

アッパーホリゾントフライダクト

1列

350

アッパーホリゾントライト

1列

2,000

ローホリゾントライト

1台

100

シーリングライト

1台

200

クセノンピンスポットライト

1台

2,000

ハイスタンド

1台

100

フィルター

1枚

100

音響関係の設備及び備品

音声調整卓

1式

3,000

オープンテープレコーダー

1台

1,000

カセットテープレコーダー

1台

500

レコードプレーヤー

1台

1,000

CDプレーヤー

1台

1,000

ハネ返りスピーカー

1組

800

ワイヤレスマイク

1本

1,000

ダイナミックマイク(1)

1本

500

ダイナミックマイク(2)

1本

300

コンデンサーマイク

1本

800

エアモニターマイク

1本

200

マイクスタンド

1本

100

映写設備

ビデオプロジェクター

1台

1,800

スライドプロジェクター

1台

1,000

オーバーヘッドプロジェクター

1式

1,000

その他

テレビ中継料

1式

10,000

ラジオ中継料

1式

5,000

録音録画料(放送以外)

1式

3,000

特殊電源使用料

1式

1,500

持込器具

1KWにつき

300

冷房設備(メインアリーナ)

1時間につき

16,600

暖房設備(メインアリーナ)

1時間につき

14,000

(平5規則69・平27規則19・平31規則79・一部改正)

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(平5規則69・平27規則19・一部改正)

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(平5規則69・平27規則19・平31規則79・一部改正)

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(平27規則19・平31規則79・一部改正)

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(平5規則69・平27規則19・平31規則79・一部改正)

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(平27規則19・令3規則45・一部改正)

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(平27規則19・令3規則45・一部改正)

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(平5規則69・平27規則19・平31規則79・一部改正)

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(平27規則19・追加、令3規則45・一部改正)

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(平26規則74・追加、平27規則19・旧様式第9繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平26規則74・追加、平27規則19・旧様式第10繰下・一部改正)

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鹿児島アリーナ条例施行規則

平成4年4月30日 規則第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第4章
沿革情報
平成4年4月30日 規則第67号
平成4年12月9日 規則第106号
平成5年6月30日 規則第69号
平成10年3月31日 規則第60号
平成10年12月17日 規則第108号
平成13年1月26日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第71号
平成21年3月30日 規則第83号
平成26年6月26日 規則第74号
平成27年3月9日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第79号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号
令和6年3月27日 規則第61号