○鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則

平成7年3月31日

教育委員会規則第6号

鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則(昭和45年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の任命に係る職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用されるもの(臨時的任用職員を除く。)の給与、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則28・一部改正)

(技能労務職員の定義)

第2条 この規則において、技能労務職員とは、鹿児島市立学校職員の職、休日休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和42年教育委員会規則第10号)別表第1中、職の区分のうち、技能労務職に属する職員をいう。

(平21教委規則28・全改)

(平21教委規則28・一部改正)

(平31教委規則1・一部改正)

(平14教委規則4・平21教委規則29・一部改正)

(育児休業等)

第7条 育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与、職務復帰後における給与等の取扱い、部分休業、及び部分休業に係る給与の減額については、鹿児島市技能労務職員就業規則の規定を準用する。

(平31教委規則1・一部改正)

(旅費)

第8条 技能労務職員が公務のため旅行する場合の旅費については、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例の規定を準用するほか、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)及び職員等の旅費支給規則(昭和42年規則第24号)の規定を準用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される技能労務職員の給与等)

第9条 技能労務職員が外国の地方公共団体の機関等に派遣される場合の給与等については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条から第7条までの規定及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成元年規則第14号)第4条の規定を準用する。

(その他の事項)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平14教委規則1・旧付則・一部改正、平14教委規則10・旧第1項・一部改正)

(平成10年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日教委規則第10号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年10月28日教委規則第27号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教委規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則の規定を適用する。

別表(第3条関係)

(平22教委規則3・全改、令5教委規則7・一部改正)

勤務時間

1週間の勤務時間が38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、23時間15分)となるようにし、具体的勤務時間の割振りは学校長が行う。

休憩時間

勤務時間の途中において45分とし、学校長が指定する。

週休日

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、これらの日に加えて1週間につき学校長が指定する2日)

鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成10年3月27日 教育委員会規則第7号
平成13年3月27日 教育委員会規則第3号
平成14年2月15日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年12月30日 教育委員会規則第10号
平成16年10月28日 教育委員会規則第27号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第28号
平成21年11月30日 教育委員会規則第29号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第7号