○鹿児島市水道局就業規則

昭和49年3月30日

水道局規程第1号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条―第12条の2)

第2節 服務(第13条―第22条)

第3節 勤務時間等(第23条―第34条)

第4節 休暇(第35条―第41条)

第3章 任免(第42条)

第4章 給与(第43条)

第5章 安全及び衛生(第44条―第50条)

第6章 研修(第51条)

第7章 災害補償(第52条)

第8章 表彰(第53条)

第9章 分限及び懲戒(第54条)

第10章 雑則(第55条―第57条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市水道局企業職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、法令、条例、規則及び規程その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が職員(臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)として任命した者をいう。

(平8水道局規程11・平13水道局規程8・令5水道局規程15・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実かつ公正に職務を行わなければならない。

(平8水道局規程11・一部改正)

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤及び退勤)

第4条 職員は、自ら職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により出勤状況を届け出るものとし、始業時刻までに出勤し、終業時刻でなければ退勤してはならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、出勤したとき出勤表(様式第1)に署名又は押印するものとする。

2 用務の都合により前項に規定する処理を行うことができないときは、所属長に届け出て、その承認を得なければならない。

(平8水道局規程11・平23水道局規程20・令3水道局規程5・一部改正)

(遅刻の届出)

第5条 疾病その他の事故により始業時刻を過ぎて出勤した者は、出勤後直ちにその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿(様式第2)に必要な事項を記入のうえ、届け出るものとする。

(平8水道局規程11・平23水道局規程20・令3水道局規程5・一部改正)

(疾病その他の事故届)

第6条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、始業時刻経過後30分までに所属長に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、これによることができないときは、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 疾病その他の事故により早退しようとする者は、あらかじめその時間、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより届け出て、所属長の許可を受けるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿に必要な事項を記入のうえ、所属長の許可を受けるものとする。

3 職員は、前2項に定める場合においては、上司の承認を得て、年次有給休暇の残日数をこれに振り替えることができる。

(平8水道局規程11・平23水道局規程20・令3水道局規程5・一部改正)

(外勤)

第7条 職員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。

2 職員の外勤は、外勤簿(様式第3)をもつて命ずるものとする。ただし、職務の特殊性により、当該外勤簿により難いときは、別に定める様式により外勤を命ずることができる。

3 職員が、旅行命令簿又は県内旅行命令簿により出張を命ぜられた場合は、当該命令簿によるものとし、前項の規定は適用しない。

(平元水道局規程12・平8水道局規程11・一部改正)

(出勤状況の確認等)

第8条 課長は、毎日始業時刻後、所属職員の出勤状況と情報処理システム内の情報とを照合するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、毎日出勤表を整理し、翌月の2日までに総務部総務課(以下「総務課」という。)に提出するものとする。

2 出勤表は総務課が保管し、外勤簿及び休暇簿は課長が保管する。

(平4水道局規程11・追加、平7水道局規程5・平8水道局規程11・平23水道局規程20・一部改正)

(休暇状況の報告)

第8条の2 課長は、4月15日までに所属職員の前年度における次に掲げる事項を情報処理システムにより総務課に報告するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇状況報告書(様式第3の2)により報告するものとする。

(1) 第5条の規定により届出のあつた遅刻

(2) 第6条第2項の規定により許可された早退

(3) この規則の規定により承認された年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇、並びに許可された組合休暇

(4) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定により職務に専念する義務を免除された日

(5) その他必要な事項

(平23水道局規程20・全改)

(診断書の提出)

第9条 負傷又は疾病等のため、欠勤又は休暇が8日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引き続き療養を要するときもまた同様とする。ただし、必要がある場合には、負傷又は疾病等のための欠勤又は休暇が8日未満であつても診断書を提出させることができる。

(平19水道局規程14・一部改正)

(私事旅行の手続)

第10条 海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとする者は、その前日までに私事旅行(延期)(様式第4)により、私事旅行の期間、旅行先、理由等を記入し、届け出なければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。

(平26水道局規程14・全改)

(住所等の届出)

第11条 新たに職員となつた者は、速やかに職員票(様式第6)を提出しなければならない。

2 職員は、住所及び氏名に異動を生じた場合は、異動内容、理由、その他必要な事項を情報処理システムにより、速やかに総務課に届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等変更届(様式第7)により届け出るものとする。

3 職員は、本籍、学歴、資格及び免許等に異動を生じた場合は、本籍・住所・氏名・学歴・資格・免許等変更届により、速やかに総務課に届け出なければならない。

(平23水道局規程20・平26水道局規程14・一部改正)

(諸届書の提出)

第12条 身分及び服務に関する諸届書は、上司の検印を経て総務課に提出するものとする。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・一部改正)

(交通事故報告書等の提出)

第12条の2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になつた場合は交通事故報告書(様式第7の2)を、交通事故処置後は交通事故事後報告書(様式第7の3)を速やかに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず、交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合は、速やかに交通法令違反報告書(様式第7の4)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平8水道局規程11・平19水道局規程14・一部改正)

第2節 服務

(離席の制限等)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更してはならない。

2 職員は、勤務時間中、私事のため一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(制服の着用)

第14条 職員は、勤務中においては鹿児島市水道局企業職員被服貸与規程(昭和42年水道局規程第16号)の規定するところにより、当該被服を着用しなければならない。

(職員証の携行)

第15条 職員は、別に法令により所持する身分証明書のほか、鹿児島市水道局職員証規程(昭和49年水道局規程第5号)の規定するところにより、職員証を携行しなければならない。

(名札の着用)

第16条 職員は、勤務中においては鹿児島市水道局企業職員の名札着用に関する規程(昭和43年水道局規程第20号)の定めるところにより、名札を着用しなければならない。

(転任、配置換等による人事異動)

第17条 転任、配置換等人事異動の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内に異動しなければならない。ただし、別に承認を受けた者については、この限りでない。

(職員の辞職)

第18条 職員は辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでの間は、なお従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願を提出した後30日を経過したときは、この限りでない。

(事務引継ぎ)

第19条 職員は、退職、転任、配置換等により異動する場合には、速やかにその担任事務の処理状況を記載した事務引継書(様式第8)を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 事務引継ぎが終了したときは、前任者及び後任者が連署して上司に提出しなければならない。

(出張命令等)

第20条 職員の出張は、別に定める県内旅行命令簿又は旅行命令簿により命ずる。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合により、予定の期限までに帰任することができないときは、電話、電報等により上司の承認を受け、帰任後速やかに所要の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰任後直ちに別に定める出張復命書により復命しなければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第21条 職員は、出張、疾病その他事故による欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(文書等の公開禁止)

第22条 職員は、上司の許可を得ないで、文書、図画等を他人に示し、又は謄写させてはならない。

第3節 勤務時間等

(平8水道局規程11・全改)

(1週間の勤務時間)

第23条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とする。

(平8水道局規程11・全改、平13水道局規程8・平21水道局規程13・令5水道局規程15・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第24条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りは、別表第1に定めるとおりとする。

2 管理者は、前項の規定により週休日の割振りを定める場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平8水道局規程11・全改)

(週休日の振替等)

第25条 管理者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「3時間45分の勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日の振替又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(前条第1項及び前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第32条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平8水道局規程11・全改、平21水道局規程13・一部改正)

(週休日の振替等の明示)

第26条 管理者は、週休日の振替等を行つた場合には、情報処理システムにより職員に対してその内容を通知するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、週休日の振替命令簿(様式第9)により通知することができる。

(平23水道局規程20・全改)

(休憩時間)

第27条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くよう努めなければならない。この場合においては、別表第1に定める休憩時間のほか、おおむね毎4時間の連続する勤務時間の後に、適宜休憩時間を置くよう努めなければならない。

2 管理者は、別表第1に定める休憩時間が1時間である勤務(夜勤の場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、職員の健康及び福祉への重大な影響を考慮したうえで、休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第30条の3において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その勤務公署又は住居以外の場所に赴く場合

(3) 第40条の2第1項に規定する要介護者(第40条を除き、以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合

(5) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関を利用し、又は交通用具を使用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 前項各号に掲げる場合に該当して休憩時間を短縮された職員は、当該場合に該当しなくなつたときは、管理者に対して申し出なければならない。

4 前2項の申出は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休憩時間変更事由(発生・消滅)申出書(様式第10)により行うことができる。

5 管理者は、休憩時間の変更について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平8水道局規程11・全改、平21水道局規程13・平22水道局規程21・平23水道局規程20・平28水道局規程3・平29水道局規程2・平31水道局規程8・令5水道局規程4・一部改正)

第28条 削除

(平21水道局規程13)

(勤務時間等の割振り変更)

第29条 管理者は、特に必要があると認める場合は、必要最小限の期間に限り、別表第1に定める週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

(平8水道局規程11・全改、平21水道局規程13・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第30条 管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第23条から第25条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平8水道局規程11・全改、平13水道局規程8・平21水道局規程13・令5水道局規程15・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第30条の2 管理者は、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「給与規程」という。)第27条の3第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第27条の3第1項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項及び第7項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算とする2月後の日までの期間内にある給与規程第24条第1項又は給与規程第25条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(給与規程第32条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第27条の3の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第27条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第27条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第27条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、3時間45分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分又は7時間45分となる時間)を単位として指定するものとする。

4 管理者は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第10の2)により行うことができる。

8 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22水道局規程17・追加、平23水道局規程20・令5水道局規程15・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第30条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第30条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11水道局規程10・追加、平14水道局規程9・平21水道局規程13・一部改正、平22水道局規程17・旧第30条の2繰下・一部改正、平22水道局規程21・平29水道局規程2・一部改正)

(休日)

第31条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平8水道局規程11・全改)

(休日の代休日)

第32条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該勤務することを命じた休日前に、当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間が割り振られた勤務日等(第30条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を当該勤務することを命じた休日に代わる日(本条及び次条において「代休日」という。)として指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 代休日の指定は、情報処理システムにより行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うことができる。ただし、情報処理システムにより難い場合は、代休日指定簿(様式第11)により行うことができる。

(平8水道局規程11・全改、平21水道局規程13・平22水道局規程17・平23水道局規程20・一部改正)

(時間外勤務等の命令)

第33条 管理者は、正規の勤務時間以外の時間並びに代休日を指定しない場合における休日又は代休日の正規の勤務時間において職員に勤務を命ずる場合には、情報処理システムによりあらかじめ職員に勤務を命ずるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、時間外勤務及び休日勤務命令簿兼連絡票(様式第12)により命ずることができる。

(令3水道局規程8・追加)

(特殊勤務の割振り変更及び代休日の特例)

第34条 管理者は、職員に対して別表第1の3の項の規定による勤務時間、休憩時間及び週休日の割振り(以下「特殊勤務の割振り」という。)を行つた後において業務の運営上必要と認めるときは、当該特殊勤務の割振りを変更することができる。

2 管理者は、特殊勤務の割振り及び前項の規定による特殊勤務の割振り変更を行う場合において、職員に12月29日から1月3日までの日を除く休日に勤務時間を割り振つて当該勤務することを命じるときは、第32条の規定にかかわらず、当該勤務することを命ずる休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる休日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある当該職員の勤務日(休日を除く。)を当該職員の代休日として指定するものとする。

(平8水道局規程11・全改、平21水道局規程13・一部改正)

第4節 休暇

(平8水道局規程11・全改)

(休暇の種類)

第35条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平8水道局規程11・全改、平9水道局規程7・平29水道局規程2・一部改正)

(年次有給休暇)

第36条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、12日)

(2) 次2号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、別表第2の2の日数欄に掲げる日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当該年度において鹿児島市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)の適用を受ける者又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受けこの規則の適用を受けない者その他管理者が認める者(以下この条において「条例適用職員等」という。)になつた者であつて引き続き新たに職員となつたもの 条例適用職員等となつた日において新たに職員になつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、別表第2の2)の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日に満たない時間数があるときは、当該時間数を含む。以下この条及び次条において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

(4) 当該年度の前年度において条例適用職員等であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたもの(当該年度の前年度において職員であつた者であつて引き続き当該年度に条例適用職員等になり引き続き再び職員となつたものを含む。) 20日(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、12日)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 前項第3号に規定するその他管理者が認める者の範囲並びに同号及び同項第4号に掲げる職員のうち職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休假の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、管理者がその都度定める。

3 前2項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第38条第2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が第38条第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(平8水道局規程11・全改、平13水道局規程8・平16水道局規程8・平19水道局規程14・平31水道局規程8・令5水道局規程15・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第37条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数、20日を超える職員にあつては20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(平8水道局規程11・全改)

(年次有給休暇の請求)

第38条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は休暇簿により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。1日又は1時間を単位として与える年次有給休暇の取扱いは、別に定める場合を除き、次項及び第5項に定めるところによる。

4 年次有給休暇が1勤務の正規の勤務時間に満たないときは、1時間を単位とする休暇とする。ただし、始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで連続し、又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇並びに第30条の2第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間の一部について指定された時間外勤務代休時間と合わせて請求し、3時間45分又は7時間45分の勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。

5 前項に規定する休暇以外の休暇は、1日を単位とする年次有給休暇とする。

6 週休日及び休日を挟んで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

7 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

(平8水道局規程11・全改、平13水道局規程8・平19水道局規程14・平21水道局規程13・平22水道局規程17・平23水道局規程20・一部改正)

(病気休暇)

第39条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、管理者が必要と認める生活習慣病又は精神障害の場合には、6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

4 職員が第2項第2号又は第3号の休暇期間の終了後6月以内に再度同一の疾病により病気休暇を承認された場合は、前後の病気休暇期間を通算して、同項第2号又は第3号の規定を適用する。

5 結核性疾患その他私傷病による休職者が、復職後6月以内に同一疾病により再度療養を要する者と認定された場合は、前3項の規定にかかわらず、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第3条に定めるところによる。

6 病気休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、病気休暇願(様式第13又は様式第13の2)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

7 管理者は、病気休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

8 管理者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

9 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(平8水道局規程11・全改、平16水道局規程8・平21水道局規程13・平22水道局規程17・平23水道局規程20・令3水道局規程8・一部改正)

(特別休暇)

第40条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その事由及び期間は次の表に掲げるとおりとする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合又は特別職の公務員の勤務を行う場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、管理者が定めるもの

1の年度において5日の範囲内の期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

4の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において6日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があつた場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで 1年間に1回

7の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休憩し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

8 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあつては8日)の範囲内の期間

9の2 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9の3 要介護者(第40条の2第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

10 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内の期間

11 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

12 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

14 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

17 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

18 法第39条の規定によりあらかじめ計画された研修への参加又はこれに準ずるもので、管理者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加又はその講師

計画実施に伴い必要と認められる期間

19 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画の実施又は国、地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で、管理者が特に認めるもの

計画実施に伴い必要と認められる期間

20 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月まで(別表第1第3項中午後4時30分から翌日の午前9時までの夜勤の勤務時間に勤務する職員及び管理者が認める職員にあっては6月から10月まで)の期間内における週休日、第30条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く5日の範囲内の期間

21 その他管理者が特に必要と認める場合

その都度必要と認める期間

2 前項の表5の項に規定する出産予定日は、医師又は助産婦の証明に基づくものでなければならない。

3 第1項の表6の項の休暇の請求は、速やかに情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(様式第14)により行うことができる。

4 第1項の表9の3の項の休暇の請求は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、特別休暇願(様式第19)に要介護者の状態等申出書(様式第19の4)を添付することにより行うことができる。

5 前2項の休暇を除く特別休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(様式第14様式第15様式第16様式第17様式第18又は様式第19)により行うことができる。

6 管理者は、特別休暇の請求について第1項の表各項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 前条第8項の規定は、特別休暇に準用する。

8 第1項の表4の2、9、9の2及び9の3の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする特定休暇の取扱いは、第38条第4項第5項及び第7項の規定を準用する。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平8水道局規程11・全改、平8水道局規程28・平9水道局規程12・平11水道局規程10・平11水道局規程12・平12水道局規程6・平13水道局規程8・平13水道局規程22・平14水道局規程23・平17水道局規程6・平18水道局規程12・平19水道局規程14・平20水道局規程8・平21水道局規程13・平22水道局規程21・平23水道局規程8・平23水道局規程20・平24水道局規程10・平24水道局規程20・平25水道局規程11・平29水道局規程2・令3水道局規程8・令4水道局規程3・令4水道局規程16・令5水道局規程4・一部改正)

(介護休暇)

第40条の2 介護休暇は、職員の申出に基き、要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)において必要と認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子又は配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 次に掲げるものであつて職員と同居しているもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定しなければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

9 介護休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇願・休暇簿(様式第19の2)により行うことができる。

10 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

11 承認された介護休暇の期間の全部又は一部の取消しの申請は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇承認取消申請書(様式第19の3)により行うことができる。

12 介護休暇については、給与規程第46条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

13 第39条第8項の規定は、介護休暇に準用する。

14 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平9水道局規程7・追加、平11水道局規程10・平14水道局規程9・平17水道局規程6・平22水道局規程17・平23水道局規程20・平29水道局規程2・一部改正)

(介護時間)

第40条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与規程第46条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 介護時間の単位は、30分とする。

5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)第6条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

7 介護時間の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間願・休暇簿(様式第19の5)により行うことができる。

8 承認された介護時間の期間の全部又は一部の取消しの申請は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間承認取消申請書(様式第19の6)により行うことができる。

9 第39条第8項の規定は、介護時間について準用する。

(平29水道局規程2・追加)

(組合休暇)

第41条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。

4 組合休暇の許可は、職員の申請があつた場合において、管理者が業務の運営に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

5 組合休暇の許可の申請は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、職員別組合休暇許可簿(様式第20)及び組合休暇許可願(様式第21)により行うことができる。

6 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

7 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(平8水道局規程11・全改、平23水道局規程20・一部改正)

第3章 任免

(任免)

第42条 職員の任免については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の規定するところによる。

第4章 給与

(給与)

第43条 職員に対し、給料及び手当を支給する。

2 給料及び手当の支給については、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)及び給与規程の規定するところによる。

3 退職手当は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)の規定に基づき、職員が退職した場合にはその者に、職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。

(昭61水道局規程17・平9水道局規程7・一部改正)

第5章 安全及び衛生

(災害の防止)

第44条 職員は、常に職場の清潔、整とんに努め、災害の予防のために、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を使用すること。

(2) ガソリン、高圧ガスその他発火、爆発その他危険又は有害のおそれのある物品等は慎重に取り扱うこと。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 退勤するときは、職場を整とんし、特に火気について注意すること。

(災害発生時の処置)

第45条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知つたときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して職員相互協力し、その被害を最小限度に止めるように努力しなければならない。

2 職員は、管理者が別に定める基準に基づく招集を受けたとき又は外出若しくは正規の勤務時間外において、庁舎及びその付近の火災その他非常災害を知つたときは速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平14水道局規程23・一部改正)

(火気取締責任者)

第46条 所属長は、各部屋ごとの火元管理責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 各部屋には、火気取締責任者の職氏名を明示しなければならない。

(就業の禁止)

第47条 職員が伝染病の疾病、精神病又は勤務のため病勢が悪化するおそれのある疾病にかかつた場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により、就業を禁止した場合には、病気休暇として取り扱う。

(平8水道局規程11・一部改正)

(伝染病の発生に対する処置)

第48条 職員は、同居している者のうちに伝染病又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適切な予防の処置を講じなければならない。

(健康診断)

第49条 職員に対しては、毎年定期的に健康診断を行うほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

2 職員は、前項の健康診断に際しては、進んでこれを受けなければならない。

3 職員は、第1項の健康診断を受けることができない理由がある場合においては、国立病院又は公立病院の医師の健康診断証明書を提出しなければならない。

4 健康診断の結果、必要と認めた職員については、就業の制限、治療、療養命令等必要な措置をとるものとする。

(健康要保護者に対する措置)

第50条 前条第4項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員に対しては、健康要保護者として就業の制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(2) 疾病にかかり、又は身体虚弱で一定の保護を必要とする者

(3) 妊産婦

(4) その他管理者が必要と認める者

第6章 研修

(研修)

第51条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため、鹿児島市水道局企業職員研修規程(昭和53年水道局規程第21号)の規定に基づき、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修は、勤務とみなす。

(昭61水道局規程17・一部改正)

第7章 災害補償

(災害補償)

第52条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、本人若しくはその遺族又は葬祭を行う者に対し、その者の請求に基づいて補償を行う。

2 職員が公務上死亡した場合又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合においては鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の規定により、本人又は遺族に対し、その者の請求に基づいて見舞金の支給を行う。

第8章 表彰

(表彰)

第53条 職員に対する表彰は、鹿児島市水道局企業職員表彰規程(昭和42年水道局規程第11号)の規定するところによる。

第9章 分限及び懲戒

(平13水道局規程8・一部改正)

第10章 雑則

(構内等の使用)

第55条 職員は、構内その他局の施設において、集会、演説、はり紙、掲示その他これらに類する行為をするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(公舎の入居条件等)

第56条 水源地管理人宿舎その他の公舎の入居条件及び管理については、鹿児島市水道局公舎管理規程(昭和51年水道局規程第22号)に規定するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平16水道局規程16・一部改正)

2 鹿児島市水道局就業規程(昭和42年水道局規程第10号)及び鹿児島市水道局企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和42年水道局規程第9号。以下「休日等規程」という。)は、廃止する。

(平5水道局規程7・一部改正)

(経過措置)

3 この規則施行の日の前日までに廃止前の休日等規程の規定により与えられた休暇(翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の残日数を含む。)は、この規則により与えたものとみなしその期間は通算する。

(平5水道局規程7・平16水道局規程16・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の職員であった者で、引き続きこの規則の適用を受けることとなったものに対し、編入日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第15号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桜島町条例第2号)、喜入町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜入町条例第1号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松元町条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山町条例第3号)の規定によりされた病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに組合休暇の許可については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平16水道局規程16・追加)

5 削除

(平30水道局規程2)

(平成24年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)

6 職員が平成24年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第40条第1項の表3の2の項及び第8項の規定の適用については、第1項の表3の2の項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、第1項の表3の2の項ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、第8項中「第1項の表各項」とあるのは「第1項の表各項(東日本大震災に対処するため、付則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23水道局規程13・追加、平23水道局規程21・一部改正)

(昭和52年1月1日水道局規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月15日水道局規程第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日水道局規程第23号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日水道局規程第19号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

この規程の施行前にこの規程による改正前の鹿児島市水道局就業規則の規定によつてした届出、願出その他の行為は、この規程による改正後の鹿児島市水道局就業規則の規定によつてしたものとみなす。

(昭和55年3月25日水道局規程第12号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年1月18日水道局規程第1号)

この規程は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月18日水道局規程第1号)

この規程中第1条から第3条までの規定は昭和60年1月20日から(中略)施行する。

(昭和60年3月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月1日水道局規程第17号)

この規程は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月14日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成元年7月30日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月8日水道局規程第6号)

この規程は、平成2年4月8日から施行する。

(平成4年4月1日水道局規程第10号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月13日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年5月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程の廃止)

2 鹿児島市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和49年水道局規程第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に改正前の鹿児島市水道局就業規則(以下「旧規程」という。)第26条の2の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の鹿児島市水道局就業規則(以下「新規程」という。)第25条の規定に基づき定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この規程の施行の際現に付則第2項の規定による廃止前の鹿児島市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程の規定により定められている職員の勤務時間、勤務を要しない日、休息時間、休憩時間及び休日に代わるべき日は、新規程第24条、第25条、第27条から第29条まで及び第34条の規定により定められた勤務時間、週休日、休息時間、休憩時間及び代休日とみなす。

5 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成8年度における年次有給休暇の日数については、新規程第36条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する年次有給休暇の日数に、旧規程第30条第3項に規定する年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。

6 この規程の施行の際現に旧規程第30条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新規程第38条第2項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この規程の施行の際現に旧規程第32条又は第33条の規定に基づき受けている休暇については、新規程第39条の規定に基づき承認したものとみなす。

8 施行日前に行われた旧規程第34条、第35条又は第36条の規定による請求であって同一の事由について新規程第40条の規定による請求を行う必要があるものについては、それぞれ同条の規定により行われたものとみなす。

9 この規程の施行の際現に旧規程第37条又は第38条の規定に基づき承認を得ている休暇については、新規程第40条の規定に基づき承認したものとみなす。

10 この規程の施行の際現に旧規程第39条の規定に基づき許可を得ている組合休暇については、新規程第41条の規定に基づき許可したものとみなす。

11 施行日前に使用された旧規程別表第2の3の項、12の項又は15の項の特別休暇であって、同一の事由について新規程第40条第1項の表14の項、4の項又は9の項に掲げる場合に相当するものについては、それぞれ同表14の項、4の項又は9の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(鹿児島市水道局臨時職員取扱規程の一部改正)

12 鹿児島市水道局臨時職員取扱規程(昭和49年水道局規程第6号)を次のように改める。

第6条の見出しを「(勤務時間等)」に改め、同条第1項を次のように改める。

臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)、休息時間及び休憩時間は、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)別表第1の規定を準用する。

第6条第2項中「特殊性」を「特殊性等」に改める。

第7条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。

次に掲げる日については、勤務することを要しない。

第7条第1項第3号を次のように改める。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第7条第2項中「特殊性」を「特殊性等」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合においては、勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。

(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

13 鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)を次のように改める。

第2条中「第35条第1項」を「第40条」に改める。

第5条第2項中「第36条」を「第40条」に、「育児休暇」を「育児のための特別休暇」に改める。

(鹿児島市水道局電子計算組織の管理及び運営に関する規程の一部改正)

14 鹿児島市水道局電子計算組織の管理及び運営に関する規程(平成4年水道局規程第18号)を次のように改める。

第22条第1項中「第26条第2項」を「第32条第1項」に改める。

(平成8年12月27日水道局規程第28号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号)の一部を次のように改める。

第38条第2項に次の1号を加える。

(4) 就業規則第40条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、祝日法による休日、年末年始の休日及び代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(平成9年4月28日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第6号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第40条第1項の表4の項の規定は、結婚の日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員の特別休暇から適用し、結婚の日が施行日前である職員の特別休暇については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日水道局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第40条第1項の表4の項の規定は、結婚の日が平成13年12月1日以後である職員の特別休暇について適用し、結婚の日が同日前である職員の特別休暇については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市水道局就業規則(以下「新規則」という。)第30条の2第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る時間外勤務の制限について適用し、施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新規則第40条の2の規定は、改正前の鹿児島市水道局就業規則(以下「旧規則」という。)第40条の2の第4項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第40条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第40条の2第4項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第40条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年12月30日水道局規程第23号)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の第40条第1項の表9の2の項の規定の適用については、同表9の2の項中「5日」とあるのは、この規程の施行の日から平成15年3月31日までの間は「2日」とする。

(平成16年3月31日水道局規程第8号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月25日水道局規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則(以下「改正後の規程」という。)に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規程の施行の際、現に年次有給休暇の残日数に半日がある職員については、半日を4時間に換算して改正後の規程を適用する。

(平成20年3月31日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、特別休暇の請求日及び休暇期間の初日がこの規程の施行の日以後のものについて適用する。

(平成21年3月31日水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第40条第1項の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の夜勤に従事する職員の改正前の鹿児島市水道局就業規則(以下「改正前の規程」という。)第28条に規定する休息時間については、改正後の鹿児島市水道局就業規則(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日前に改正前の規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第39条第2項第3号の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年6月29日水道局規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規程の施行の日前に使用された改正前の第40条第1項の表9の2の項に規定する休暇は、改正後の第40条第1項の表9の2の項に規定する休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年11月30日水道局規程第24号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日水道局規程第13号)

この規程は、平成23年4月22日から施行する。

(平成23年11月30日水道局規程第20号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日水道局規程第21号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月30日水道局規程第20号)

この規程は、平成24年7月31日から施行する。

(平成25年3月29日水道局規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月4日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成29年2月22日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市水道局就業規則第40条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鹿児島市水道局就業規則第40条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第30条の3中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第17条の表期間の欄中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号に規定する養育里親」とあるのは「同条第2項に規定する養育里親」とする。

(平成30年3月2日水道局規程第2号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年3月2日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年9月29日水道局規程第16号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局就業規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道局就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、新就業規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規則の規定を適用する。

(委任)

第8条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1(第24条・第27条―第29条・第34条関係)

(平8水道局規程11・全改、平12水道局規程6・平12水道局規程138・平21水道局規程13・平24水道局規程10・平31水道局規程8・令5水道局規程15・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

1 下記以外の職員

月曜日から金曜日までにおける午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、1週間につき所属長が指定する2日)

2 総務部料金課及び給排水設備課において正午から午後1時までの間窓口業務(電話受付業務を含む。)に従事することを命ぜられた職員並びに水道部配水管理課平川浄水場において正午から午後1時までの間管理室において監視業務に従事することを命ぜられた職員

午後1時から午後2時まで

3 水道部配水管理課河頭浄水場及び滝之神浄水場並びに下水道部下水処理課南部処理場の職員

4週間を通じて1週間当り38時間を下らず40時間を超えない範囲内で所属長が次の日勤と夜勤を組み合わせて割り振る。

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

A

正午から午後1時まで

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、16日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。

B

午後1時から午後2時まで

夜勤

午後4時30分から翌日の午前9時まで

C

午後11時から午後12時まで

D

翌日の午前2時から午前3時まで

別表第2(第36条関係)

(平8水道局規程11・全改)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2の2(第36条関係)

(平13水道局規程8・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

3月を超え4月に達するまでの期間

4日

4月を超え5月に達するまでの期間

5日

5月を超え7月に達するまでの期間

6日

7月を超え10月に達するまでの期間

10日

10月を超え11月に達するまでの期間

11日

11月を超え12月に達するまでの期間

12日

別表第3(第40条関係)

(平8水道局規程11・全改、平14水道局規程9・平18水道局規程4・平20水道局規程8・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、7日)

孫又は孫の配偶者

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ又はおばの配偶者

配偶者のおじ又はおば

1日

様式(省略)

鹿児島市水道局就業規則

昭和49年3月30日 水道局規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和49年3月30日 水道局規程第1号
昭和52年1月1日 水道局規程第1号
昭和52年3月15日 水道局規程第6号
昭和52年12月28日 水道局規程第23号
昭和53年4月1日 水道局規程第9号
昭和53年11月1日 水道局規程第19号
昭和55年3月25日 水道局規程第12号
昭和57年1月18日 水道局規程第1号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和57年11月1日 水道局規程第21号
昭和59年7月1日 水道局規程第10号
昭和60年1月18日 水道局規程第1号
昭和60年3月1日 水道局規程第5号
昭和61年11月1日 水道局規程第17号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成元年7月14日 水道局規程第12号
平成元年7月30日 水道局規程第13号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成2年4月8日 水道局規程第6号
平成4年4月1日 水道局規程第10号
平成4年4月13日 水道局規程第11号
平成5年5月26日 水道局規程第7号
平成5年5月31日 水道局規程第8号
平成6年3月31日 水道局規程第10号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年3月28日 水道局規程第11号
平成8年12月27日 水道局規程第28号
平成9年3月31日 水道局規程第7号
平成9年4月28日 水道局規程第12号
平成11年3月31日 水道局規程第10号
平成11年10月1日 水道局規程第21号
平成12年3月29日 水道局規程第6号
平成13年3月30日 水道局規程第8号
平成13年12月26日 水道局規程第22号
平成14年3月29日 水道局規程第9号
平成14年12月30日 水道局規程第23号
平成16年3月31日 水道局規程第8号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月25日 水道局規程第6号
平成18年3月31日 水道局規程第4号
平成18年11月20日 水道局規程第12号
平成19年3月30日 水道局規程第14号
平成20年3月31日 水道局規程第8号
平成21年3月31日 水道局規程第13号
平成22年3月31日 水道局規程第17号
平成22年6月29日 水道局規程第21号
平成22年11月30日 水道局規程第24号
平成23年3月31日 水道局規程第8号
平成23年4月21日 水道局規程第13号
平成23年11月30日 水道局規程第20号
平成23年12月28日 水道局規程第21号
平成24年3月30日 水道局規程第10号
平成24年7月30日 水道局規程第20号
平成25年3月29日 水道局規程第11号
平成26年11月25日 水道局規程第14号
平成28年3月4日 水道局規程第3号
平成29年2月22日 水道局規程第2号
平成30年3月2日 水道局規程第2号
平成31年3月18日 水道局規程第8号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和3年3月31日 水道局規程第8号
令和4年3月23日 水道局規程第3号
令和4年9月29日 水道局規程第16号
令和5年3月22日 水道局規程第4号
令和5年3月31日 水道局規程第15号