○鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年3月29日

規則第17号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第18条)

第2節 仲卸業者(第19条―第28条)

第3節 売買参加者(第29条―第32条)

第4節 買出人(第32条の2―第32条の6)

第5節 関連事業者(第33条―第35条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第72条)

第4章 物品の品質管理(第72条の2)

第5章 市場施設の使用(第73条―第82条)

第6章 市場運営協議会(第83条―第88条)

第7章 雑則(第89条―第92条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市中央卸売市場業務条例(昭和46年条例第42号。以下「業務条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目)

第2条 業務条例第3条第1項に規定するその他の食料品は、調理冷凍食品とする。

2 卸売業者は、業務条例第3条第2項の規定による取扱品目の部類に疑いがある品目を委託されたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(開場の期日)

第3条 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)が連なる場合は、祝日は開場することができる。

(開場しない日における営業の承認等)

第4条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者が開場しない日以外の日に休業し、又は開場しない日に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(平27規則54・一部改正)

(販売開始時刻及び販売終了時刻)

第5条 業務条例第5条第2項に規定する卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

青果市場 午前5時から午後4時まで

魚類市場 午前2時30分から午後2時30分まで

2 卸売のためのせり売の開始時刻は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があるときは、販売の時間の範囲内でこれを変更することができる。

青果市場 午前7時

魚類市場 午前5時30分

3 第1項の販売開始時刻及び販売終了時刻並びに前項のせり売の開始時刻は、サイレン又はチヤイムで知らせる。

(平3規則39・全改、平12規則64・平27規則54・令3規則79・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可)

第6条 業務条例第6条の2第1項の許可を受けようとする者は、様式第1による許可申請書に、その法人の登記事項証明書、定款、貸借対照表、市区町村税の納税証明書、株主若しくは出資者又は組合員の名簿、役員の名簿、役員の市区町村長が発行する身分証明書及び履歴書、当該法人の代表者の写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 市長は、卸売業者であることを許可したときは、業務許可書(様式第9)を交付する。

(令2規則65・全改)

(純資産額の計算方法)

第6条の2 業務条例第6条の2第4項第8号の規定により純資産額を計算する場合には、第1号に掲げる資産の額の合計額から第2号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。

(1) 資産

 現金

 預金(支払期日が1年内に到来しない定期預金を除く。)

 売掛金

 受取手形

 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)

 親会社株式

 商品

 貯蔵品

 前渡金(荷主前渡金を除く。)

 荷主前渡金

 前払費用(1年内に償却され費用となるものに限る。)

 未収収益

 立替金

 短期貸付金

 未収金

 仮払金

 からまでに掲げるもの以外の流動資産

 建物

 構築物

 機械及び装置

 船舶及び車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品

 土地

 建設仮勘定

 からまでに掲げるもの以外の有形固定資産

 のれん

 借地権(地上権を含む。)

 電話加入権

 施設負担金

 からまでに掲げるもの以外の無形固定資産

 投資有価証券(子会社株式を除く。)

 子会社株式

 出資金(子会社出資金を除く。)

 子会社出資金

 長期貸付金

 開設者預託保証金

 定期預金(支払期日が1年内に到来しないものに限る。)

 長期前払費用(に掲げるものを除く。)

 事業者保険料

 からまでに掲げるもの以外の投資等

 創立費

 開業費

 試験研究費

 開発費

 新株発行費

 からまでに掲げるもの以外の繰延資産

(2) 負債

 受託販売未払金

 買掛金

 支払手形

 短期借入金

 未払金(未払税金を除く。)

 未払税金

 未払費用

 前受金

 預り金(預り保証金を除く。)

 前受収益

 仮受金

 賞与引当金

 からまでに掲げるもの以外の流動負債

 長期借入金

 預り保証金

 退職給付引当金

 からまでに掲げるもの以外の固定負債

 引当金(及びに掲げるものを除く。)

2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

(令2規則65・追加)

(純資産額回復の申出)

第6条の3 業務条例第6条の3第3項の規定による申出をしようとする者は、申出書に様式第1の2の例により作成した純資産額調書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(令2規則65・追加)

(純資産額の定期報告)

第6条の4 業務条例第6条の4第1項の規定による報告は、毎年3月31日及び9月30日を計算日として様式第1の2により作成した純資産額調書を提出してしなければならない。

2 前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から60日以内にしなければならない。

(令2規則65・追加)

(財産の状況を記載した書類の提出)

第6条の5 業務条例第6条の4第2項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者がその純資産額が業務条例第6条の3第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つた場合に、市長の指示に従い行うものとする。

2 業務条例第6条の4第2項の規則で定める財産の状況を記載した書類は、様式第1の3により作成した残高試算表とする。

(令2規則65・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第6条の6 業務条例第6条の6第3項の規定による申請をする場合において、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

(2) 譲り渡す事業に係る市場(業務条例第6条の市場をいう。)及び取扱品目

(3) 譲渡し及び譲受けの予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2 業務条例第6条の6第3項の規定による申請をする場合において、その申請が合併又は分割に係るものであるときは、当該申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署しなければならない。

(1) 合併又は分割の当事者の名称及び住所

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により卸売の業務を承継する法人の名称及び住所

(3) 合併又は分割の方法及び条件

(4) 合併又は分割の予定年月日

(5) 合併又は分割を必要とする理由

3 業務条例第6条の6第3項の規定による申請をしようとする法人は、市長と事前に協議しなければならない。

4 第1項に規定する申請書は様式第1の4により、第2項に規定する申請書は様式第1の5による。

(令2規則65・追加)

(事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の認可申請書の添付書類)

第6条の7 前条の申請書の添付書類は、当該申請者の法人についての登記事項証明書、定款、貸借対照表、市区町村税の納税証明書、株主若しくは出資者又は組合員の名簿、役員の名簿、役員の市区町村長が発行する身分証明書及び履歴書並びに代表者の写真、譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割に係る契約書の写し及び次に掲げる書類とする。

(1) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及び持株数又は出資額を記載した書面

(2) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号により作成した最近2年間における事業報告書

(3) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

(4) 譲受人である申請者が業務条例第6条の2第4項第2号及び同項第3号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(5) 申請の日前30日以内の日現在において、第6条の4第1項様式第1の2により作成した純資産額調書

(令2規則65・追加)

(事業報告書の作成等)

第6条の8 業務条例第6条の8の事業報告書は、事業年度ごとに作成し、当該事業年度経過後90日以内に、市長に提出しなければならない。

(令2規則65・追加)

(誓約書)

第7条 業務条例第7条第1項の規定により、卸売業者の提出すべき誓約書は、様式第1の6による。

(令2規則65・一部改正)

(卸売業者の保証金)

第8条 業務条例第8条第1項の規定により、卸売業者の預託すべき保証金は、次のとおりとする。

青果市場 青果部 300万円

魚類市場 水産物部 200万円

(令2規則65・一部改正)

(有価証券の価格)

第9条 業務条例第8条第3項第1号に規定する有価証券の価格は額面金額とし、同項第2号については額面金額の100分の80とする。

(せり人の登録申請書及び登録証)

第10条 業務条例第12条第1項の登録を受けようとする卸売業者は、次に掲げる書類を登録申請書に添付して提出しなければならない。

(1) 登録を受けようとするせり人の市区町村長が発行する身分証明書。ただし、外国籍を有する者については、市長が別に定める。

(2) 登録を受けようとするせり人の写真2枚

2 業務条例第12条第2項に規定する登録申請書の様式は様式第2により、同条第4項の登録証は様式第3による。

(平12規則64・全改、令2規則65・一部改正)

(試験の要領)

第11条 業務条例第12条第6項の規定による試験は、次の方法によつて行うものとする。

(1) 試験の方法 筆記試験又は口述試験による。

(2) 試験の内容

 せり人の業務に関する法令等についての専門的知識

 せり人の業務を行うのに必要な実務上の知識

 その他一般常識

(3) 資格要件

 年令満20才以上の者

 せり人の補助業務又は卸売業務についての経験3年以上の者

(平12規則64・平17規則81・一部改正)

(登録更新申請書)

第12条 業務条例第13条第2項に規定する登録更新申請書は、様式第4による。

2 第10条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(平12規則64・一部改正)

(せり人の記章及び帽子)

第13条 業務条例第16条第2項に規定する記章及び帽子は、様式第5による。

(卸売業者の記章及び帽子)

第14条 卸売業者及びその使用人は、市場内においては、一定の記章及び帽子を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章及び帽子を定めたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(卸売業者が使用する帳簿等の様式)

第15条 卸売業者がその業務に関して使用する帳簿は、様式第6による。ただし、帳簿がその要件を具備する場合であつて、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。

2 卸売業者が、その業務に関して使用する伝票は、市長が別に定める様式による。ただし、伝票がその要件を具備する場合であつて、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(平3規則60・平12規則64・一部改正)

(卸売業者の届出事項)

第16条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 業務条例第51条第3項の規定により、仲卸業者若しくは売買参加者の費用で販売物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をしたとき。

(2) 業務条例第51条第3項の規定による保管の費用、又は同条第4項の規定による差損金の支払いを怠つたとき。

(3) 仲卸業者又は売買参加者が、買受代金の支払いを怠つたとき。

(平17規則81・一部改正)

(定款変更、総会決議等の届出)

第17条 次の各号の一に該当するときは、卸売業者はすみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 役員に変更があつたとき。

(3) 総会の決議があつたとき。

(せり売以外の方法による販売)

第18条 業務条例第17条に規定する販売に従事する者は、せり人又はこれに準ずる販売能力を有する者でなければならない。

2 業務条例第17条の規定により保存する書面には、前項の販売に従事する者の次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 職名

(2) 氏名

(3) 主な取扱品目

(平12規則64・平24規則54・一部改正)

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可)

第19条 業務条例第19条第1項の許可を受けようとする者は、様式第8による許可申請書に市区町村長の発行する身分証明書、資産調書、履歴書、住民票の写し、市区町村税の納税証明書、従業員名簿及び申請者の写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者が法人(これに準ずる者を含む。)であるときは、その法人の登記事項証明書、定款又は規約、貸借対照表、市区町村税の納税証明書、株主若しくは出資者又は組合員の名簿、役員の名簿、役員の市区町村長が発行する身分証明書及び履歴書並びに当該法人の代表者の写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、仲卸業者であることを許可したときは、業務許可書(様式第9)を交付する。

(平5規則4・平12規則64・平17規則81・平24規則56・令2規則65・一部改正)

(仲卸業者の保証金)

第19条の2 業務条例第21条第1項に規定する保証金の額は、次のとおりとする。

青果市場 青果部 3万円

魚類市場 水産物部 3万円

2 第9条に規定する有価証券の価格は、前項の保証金について準用する。

3 第7条に規定する誓約書は、仲卸業者について準用する。

(令2規則65・追加)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第20条 業務条例第23条第3項の規定による申請をする場合において、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

(2) 譲り渡す事業に係る市場(業務条例第18条の市場をいう。)及び取扱品目

(3) 譲渡し及び譲受けの予定年月日

(4) 譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2 業務条例第23条第3項の規定による申請をする場合において、その申請が合併又は分割に係るものであるときは、当該申請書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署しなければならない。

(1) 合併又は分割の当事者の名称及び住所

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により仲卸しの業務を承継する法人の名称及び住所

(3) 合併又は分割の方法及び条件

(4) 合併又は分割の予定年月日

(5) 合併又は分割を必要とする理由

3 業務条例第23条第3項の規定による申請をしようとする法人は、市長と事前に協議しなければならない。

4 第1項に規定する申請書は様式第8の2により、第2項に規定する申請書は様式第8の3による。

(平13規則74・平18規則88・令2規則65・一部改正)

(事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の認可申請書の添付書類)

第21条 前条の申請書の添付書類は、当該申請者のうちに法人であるものがある場合には、その法人についての登記事項証明書、定款又は規約、貸借対照表、市区町村税の納税証明書、株主若しくは出資者又は組合員の名簿、役員の名簿、役員の市区町村長が発行する身分証明書及び履歴書並びに代表者の写真、譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割に係る契約書の写し及び次に掲げる書類とする。

(1) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及び持株数又は出資額を記載した書面

(2) 様式第10により作成した最近2年間における事業報告書

(3) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書

(4) 譲受人である申請者が業務条例第19条第4項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(5) 申請の日前30日以内の日現在において、様式第1の2の例により作成した純資産額調書

2 前条の申請書の添付書類は、当該申請者のうちに個人であるものがある場合には、その個人についての市区町村長の発行する身分証明書、資産調書、履歴書、住民票の写し、市区町村税の納税証明書、従業員名簿及び申請者の写真、前項第2号から第5号までに掲げる書類並びに譲渡及び譲受けに係る契約書の写しとする。

(平13規則74・平17規則81・平18規則88・平24規則56・令2規則65・一部改正)

(仲卸業務の相続の認可申請書及び添付書類)

第22条 業務条例第24条第4項の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相続人の氏名、住所及び被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 引き続き営もうとする仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目

(4) 相続開始の日

2 前項の申請書の添付書類は、前条第1項各号に掲げる書類及び申請者と被相続人との続柄を証する書面並びに当該仲卸しの業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写しとする。

(平12規則64・平17規則81・令2規則65・一部改正)

第23条 削除

(令2規則65)

(事業報告書)

第24条 業務条例第26条に規定する事業報告書は、様式第10による。

(平18規則88・一部改正)

(せり参加人の承認)

第25条 仲卸業者は、市場において卸売業者が行なう卸売にその使用人(法人の場合の役員及び個人の場合の家族を含む。)を参加させる場合(以下「せり参加人」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 仲卸業者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11による承認申請書に、せり参加人の履歴書、住民票の写し、市区町村長の発行する身分証明書及び写真を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 承認を受けようとするせり参加人の氏名及び住所

(3) 承認を受けようとするせり参加人がせりに参加しようとする市場及び取扱品目の部類

3 市長は、第1項の承認の申請があつた場合において、その申請に係るせり参加人が次の各号のいずれかに該当するとき又は承認申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、これを承認しない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

(3) 卸売業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者

(4) 青果物又は水産物の取扱業務について必要な経験又は能力を有していない者

4 第1項の承認は、それぞれの市場ごとに行い、その承認に必要な事項は、前2項の規定によるもののほか、市長が別に定める。

(平12規則64・平17規則81・一部改正)

(資格要件)

第26条 前条のせり参加人の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 年令 満20才以上

(2) 経験年数 2年以上

(平12規則64・一部改正)

(せり参加人の承認の取消し)

第27条 市長は、第25条第1項の承認を受けたせり参加人が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すものとする。

(1) せり参加人が第25条第3項に該当するに至つたとき。

(2) 仲卸業者が当該せり参加人の承認の取消しを申し出たとき。

(仲卸業者の記章及び帽子)

第28条 仲卸業者及びそのせり参加人は、市場内においては、様式第12及び様式第12の2の記章及び一定の帽子を着用しなければならない。

2 仲卸業者の使用人は、市場内においては、一定の帽子を着用しなければならない。

(平24規則56・令2規則65・一部改正)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第29条 業務条例第28条第3項に規定する承認申請書は、様式第13による。

2 第19条の規定は、前項の承認の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「業務許可書(様式第9)」とあるのは、「業務承認書(様式第9の2)」と読み替えるものとする。

3 業務条例第28条第1項の承認を受けた者は、様式第1の6による誓約書を提出しなければならない。

(平5規則4・平12規則64・令2規則65・一部改正)

(せり参加人の承認)

第30条 売買参加者は、市場において卸売業者が行なう卸売に、その使用人を参加させる場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 第25条から第27条までの規定は、前項の承認について準用する。

(売買参加者の記章及び帽子)

第31条 売買参加者及びそのせり参加人は、市場内においては、様式第14及び様式第14の2の記章及び一定の帽子を着用しなければならない。

2 売買参加者の使用人は、市場内においては、一定の帽子を着用しなければならない。

(平24規則56・令2規則65・一部改正)

(売買参加者の遵守事項)

第32条 売買参加者は、市場内においては、業務条例及び業務条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に従わなければならない。

(平12規則64・一部改正)

第4節 買出人

(令5規則18・追加)

(買出人の登録)

第32条の2 業務条例第30条の2第3項に規定する登録を受けようとする者は、様式第14の3による登録(更新)申請書に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 現に店舗等で業務を行っていることが把握できる書類

(2) 前号の業務を行う上で必要な営業許可の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 業務条例第30条の2第4項に規定する買出人証は、様式第14の4による。

(令5規則18・追加)

(買出人の登録の更新)

第32条の3 業務条例第30条の3に規定する登録の更新を受けようとする者は、様式第14の3を市長に提出しなければならない。

(令5規則18・追加)

(買出人の名称変更等の届出)

第32条の4 業務条例第30条の4に規定する名称変更等の届出は、様式第14の5による。

(令5規則18・追加)

(買出人の消除の届出)

第32条の5 業務条例第30条の5に規定する消除の届出は、様式第14の6による。

(令5規則18・追加)

(買出人の遵守事項)

第32条の6 買出人は、市場内においては、業務条例及び業務条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に従わなければならない。

2 買出人は、せり売の行為中の卸売場に入場してはならない。

3 買出人は、市場内においては、交付を受けた買出人証を必ず着用しなければならない。

(令5規則18・追加)

第5節 関連事業者

(令5規則18・旧第4節繰下)

(関連事業者の種類)

第33条 業務条例第31条第1項第1号に規定する関連事業を営む者を第1種関連事業者とし、同項第2号に規定する関連事業を営む者を第2種関連事業者とする。

2 第1種関連事業者の種類は、次のとおりとする。

(1) 精算代払機関

(2) 製氷、冷蔵、冷凍業

(3) 通運、運送、運搬業

(4) 倉庫業

(5) 容器、包装資材取扱業

(6) 市場の取扱品目以外の食料品卸売業

(7) その他市場機能の充実に資すると市長が特に認める業種

3 第2種関連事業者の種類は、次のとおりとする。

(1) 飲食店営業

(2) 理容業

(3) 日用雑貨取扱業

(4) 船用品取扱業

(5) 金融業

(6) その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が特に認める業種

(関連事業者の許可申請書)

第34条 業務条例第31条第2項に規定する許可申請書は、様式第15による。

2 第19条の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(関連事業者の保証金)

第35条 業務条例第34条第3項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の6倍とする。

2 前項に規定する保証金の額が1万円に満たないときは、1万円とする。

3 第9条に規定する有価証券の価格は、第1項の保証金について準用する。

4 第7条に規定する誓約書は、関連事業者について準用する。

(令5規則18・一部改正)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の方法)

第36条 業務条例第37条第1項に規定する規則で定める物品の区分は、次のとおりとする。

(1) 業務条例第37条第1項第1号の物品 別表第1に掲げる物品

(2) 業務条例第37条第1項第2号の物品 別表第2に掲げる物品

(3) 業務条例第37条第1項第3号の物品 別表第3に掲げる物品

2 市長は、業務条例第37条第1項第2号の市長が別に定める割合を定め、又は変更しようとするときは、その数値を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

3 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

4 売買取引の方法は、現品又は見本をもつてしなければならない。ただし、業務条例第44条の規定により市場外にある物品の卸売等を行うとき及び慣例があるときは銘柄によることができる。

5 前項ただし書の場合においては、卸売業者は、事前にその品種、産地、出荷者、荷印、等級及び数量を市長に報告しなければならない。

(令2規則65・一部改正)

(売買取引の下見)

第37条 売買取引は仲卸業者、売買参加者にその物品の下見をさせた後でなければこれを開始することができない。ただし、前条第4項ただし書の場合は、この限りでない。

(令2規則65・一部改正)

(売買取引の単位)

第38条 売買取引において慣例があるときは、重量又は個数のほか、束数又は容器をもつてその単位とすることができる。

(銘柄による取引の場合の掲示)

第39条 第36条第4項ただし書に規定する銘柄による取引の場合、卸売業者は、売買取引前にその物品の出荷者、品種、産地、荷印、等級及び数量を売場に掲示しなければならない。

(令2規則65・一部改正)

(上場の順位)

第40条 せり売又は入札の場合の上場順位は、その到着の順序による。

2 同一品種に属する委託品と買付品とが同時に到着した場合には、委託品を先に上場しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、不当の値段を生じ又は腐敗するおそれがある物品については、上場の順位を変更することができる。

(売買取引の呼値の呼称)

第41条 売買取引の呼値は金額(消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。)で呼称しなければならない。この場合、符号を用いようとするときは、あらかじめその符号について市長の承認を得なければならない。

(平元規則12・平9規則60・平31規則81・一部改正)

(指値のある物品の上場)

第42条 指値(消費税額等を除く。以下同じ。)のある受託物品には、適当な標識をつけ、上場の際にその旨を呼び上げなければならない。

2 前項の呼び上げを行わなかつたときは、卸売業者は、指値をもつて仲卸業者又は売買参加者に対抗することができない。

(平元規則12・平9規則60・平17規則81・平31規則81・一部改正)

(せり売の方法)

第43条 せり売は、その販売物品について、品種、産地、出荷者、荷印、等級及び数量その他必要な事項を呼び上げた後に開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額等を除く。以下同じ。)を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は、時宜によりこれを減ずることができる。

3 前項の規定にかかわらず、指値のある委託物品については、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

4 最高価格(消費税額等を除く。以下同じ。)の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法によつて、せり落し人を決定しなければならない。

5 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにその価格(消費税額等を除く。)及び氏名、商号又は屋号を呼び上げなければならない。

(平元規則12・平9規則60・平31規則81・令2規則65・一部改正)

(入札の方法)

第44条 入札は、その販売物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級及び数量を掲示し、又は呼び上げた後、入札者が一定の入札書に氏名、入札金額(消費税額等を除く。以下同じ。)その他所要事項を記載してこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちにこれを行わなければならない。

3 最高価格の入札人を落札人とする。

4 前条第3項から第5項までの規定は、入札について準用する。

(平元規則12・平9規則60・平31規則81・一部改正)

(入札の無効)

第45条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札人が誰であるか確認できないもの

(2) 入札金額その他所要記載事項が不明であるもの

(3) 不当又は不正な行為によりなされたもの

(4) 業務条例又はこの規則若しくはこれに基づく指示に違反したもの

2 前項各号の場合には、卸売業者は開札の際その事由を明示し、入札無効であることを告知しなければならない。

(異議の申立て)

第46条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てについて正当な事由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(平12規則64・一部改正)

(買受物品の引取り違反)

第47条 次の各号のいずれかに該当する場合は、買受物品の引取りを怠つたものとみなす。

(1) 売渡人が引渡しの準備を完了し、仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求したにもかかわらず、当該仲卸業者又は売買参加者が正当の事由なく履行しないとき。

(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で引取りの請求ができないとき。

(3) 前2号のほか市長が仲卸業者又は売買参加者に不当又は不正な行為があつたと認めたとき。

(平12規則64・平17規則81・一部改正)

(保管費用及び差損金の支払期限)

第48条 買受物品の引取りを怠つた仲卸業者又は売買参加者は、業務条例第51条第3項の規定による保管の費用については売渡人がその物品を引き取つたとき、同条第4項の規定による差損金については売渡人がその再販売をした当日にこれを支払わなければならない。

(平17規則81・一部改正)

(売買取引の方法の変更)

第49条 業務条例第37条第4項の規定により市長が指示する場合は、次のとおりとする。

(1) 自然災害の発生、自動車渋滞その他の事情により入荷量が一時的に著しく減少し、市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合

(2) 特定の産地に係る風評の被害の発生等により他の産地から出荷された物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合その他市場における特定の物品に対する需要が一時的に著しく増大し、市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合

(平12規則64・全改、令5規則18・一部改正)

(相対取引の承認申請)

第50条 業務条例第39条に規定する承認申請書は様式第17による。

(平12規則64・一部改正)

(第三者販売の報告)

第51条 業務条例第43条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。

(1) 品目、産地、等級及び数量

(2) 販売の相手方及び販売金額

(3) 当該卸売をした理由

(4) その他市長が定める事項

2 前項に規定する報告は、様式第18により当月分の報告書を翌月10日までに提出しなければならない。

(令2規則65・全改)

(市場外にある物品の卸売等の報告)

第52条 業務条例第44条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。

(1) 品目、産地、等級及び数量

(2) 販売の相手方及び販売金額

(3) その他市長が定める事項

2 前項に規定する報告は、様式第19により当月分の報告書を翌月10日までに提出しなければならない。ただし、業務条例第43条第1項の規定による取引については、前条の報告書を提出することで、これに代えることができる。

3 業務条例第44条第2項による報告は、第61条第2項に規定する報告を行うことで、これに代えることができる。

(令2規則65・全改)

(市場外にある物品の保管場所の届出)

第53条 業務条例第45条の規定による保管場所を届け出ようとする卸売業者は、次に掲げる事項を記載した届出書(様式第20)にその保管場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、保管場所の必要性を記載した書面並びにその保管場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保管場所の所在地

(2) 施設の名称

(3) 取扱物品の種類

(4) 温度管理の有無

2 卸売業者は、前項の規定により届出を行つた保管場所を変更し、又は廃止しようとするときは、届出書(様式第21)を提出しなければならない。

(令2規則65・全改)

(売買取引の条件の公表)

第54条 業務条例第46条に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

(令2規則65・全改)

第55条 削除

(令2規則65)

(物品受領通知書)

第56条 業務条例第49条第1項に規定する物品受領通知書は様式第23による。

(受託物品の検査)

第57条 業務条例第49条第1項及び第2項の規定による検査を受けようとするときは、市長へ申し出るものとする。

2 業務条例第49条第1項の規定による検査は、申請人立合いのうえ本市係員が行う。

3 業務条例第49条第2項の規定による検査は、本市係員が行う。

4 検査すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 種類に関すること。

(2) 数量に関すること。

(3) 等級鮮度その他品質に関すること。

(4) 荷造り及び物品損傷の有無に関すること。

5 検査に際しては、当該係員は、検査物品について必要と認める処置をすることができる。

6 市長は、第1項の検査結果により必要と認めたときは、受託物品損傷検査証明書(様式第24)を交付するものとする。

(平17規則81・平24規則54・一部改正)

(受領物品の即日販売)

第58条 卸売業者は上場し得る時刻までに受領した物品については、特別の事由あるものを除いてその日の販売に供しなければならない。

(指値等のある未販売委託物品の処置)

第59条 受託物品について指値その他の条件がある場合、その条件でこれを販売することができないときは、卸売業者は、その旨委託者又はその代理人に通知しその指示を受けなければならない。ただし、損傷、腐敗その他の原因によつて委託者に著しい損害を及ぼす虞れがあるときは、この限りでない。

(売渡票)

第60条 売買契約が成立したときは、業務条例第51条第1項の規定により、卸売業者は、ただちに売渡票を仲卸業者又は売買参加者に交付しなければならない。

(平17規則81・一部改正)

(直荷引きの報告)

第61条 業務条例第52条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 品目、産地、等級及び数量

(2) 買入れの相手方及び買入れ金額

(3) 当該買入れをした理由

(4) その他市長が定める事項

2 前項に規定する報告は、様式第26により当月分の報告書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(令2規則65・全改)

第62条 削除

(令2規則65)

(衛生上有害な物品等の報告)

第63条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、業務条例第55条第1項の規定する衛生上有害な物品等が搬入された場合、速やかに市長に品名、数量及び出荷者等を記載した書面(様式第27)を提出しなければならない。

(平29規則49・令2規則65・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第64条 業務条例第56条第1項に規定する当日の卸売予定数量等の報告については、販売開始時刻までの市長が指定する品目について報告すべき卸売予定数量が把握できた時、速やかに様式第28により行わなければならない。

2 業務条例第56条第2項に規定する当日の卸売結果の報告は、販売終了後速やかに様式第29により行わなければならない。

3 業務条例第56条第3項に規定する前月の市況等に関する報告は、毎月10日までに様式第30により行わなければならない。

(平12規則64・全改、令3規則79・一部改正)

(卸売予定数量等の公表)

第65条 業務条例第57条第1項及び第2項並びに第58条第1項及び第2項に規定する公表は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 品目については、別表第4に掲げる主要品目の範囲内において、市長が別に定める。

(2) 売買取引の方法の別に区分して行う。

2 業務条例第57条第3項に規定する公表は、毎月10日までに行うものとする。

(令2規則65・全改)

(売買仕切書)

第66条 業務条例第59条に規定する売買仕切書は、2通作成し、その1通は卸売業者が保管し、他の1通は委託者に提出し、又は送付しなければならない。

(平12規則64・平17規則81・令2規則65・一部改正)

(委託手数料の率の届出)

第67条 業務条例第60条第1項の取扱品目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) 生鮮水産物及びその加工品

(4) 鳥卵及び調理冷凍食品

2 業務条例第60条第2項に規定する委託手数料の率の届出は、様式第31によるものとする。

(平21規則2・全改、令2規則65・一部改正)

第68条 削除

(令2規則65)

(出荷奨励金の交付)

第69条 業務条例第62条第2項に規定する届出を行おうとする卸売業者は、様式第32による届出書を市長が定める方法により提出しなければならない。

(令2規則65・一部改正)

(買受代金の支払猶予特約)

第70条 業務条例第63条第2項第2号の特約の内容には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 計算期間及び計算期日

(2) 支払猶予する金額(消費税額等を含む。)の限度額

(3) 前号の限度を超過した場合における処置

(平元規則12・平9規則60・平17規則81・平24規則54・平31規則81・一部改正)

(売渡代金の変更の禁止)

第71条 業務条例第64条に規定する卸売代金の変更のできる場合は、次のとおりとする。

(1) 市場取引の経験から予見できない隠れた瑕疵があるとき。

(2) 表示された数量、品質等その内容が甚だしく相違しているとき。

(3) 出荷者が故意又は過失により粗悪品を混入し、又は選別が不充分と認められるとき。

(4) 見本と現品の内容が甚だしく相違しているとき。

2 業務条例第64条ただし書の規定により承認を受けようとする場合は、本市係員の検査を受けなければならない。

(平元規則12・一部改正)

(完納奨励金の交付)

第72条 業務条例第65条第2項に規定する届出を行おうとする卸売業者は、様式第34による届出書を市長が定める方法により提出しなければならない。

(平12規則64・令2規則65・一部改正)

第4章 物品の品質管理

(平17規則81・追加、令2規則65・旧第3章の2繰下・改称)

(卸売の業務に関する物品の品質管理)

第72条の2 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(平17規則81・追加、令2規則65・一部改正)

第5章 市場施設の使用

(令2規則65・旧第4章繰下)

(施設の使用指定)

第73条 業務条例第66条第1項の規定により、市場施設の指定を受けようとする者は、施設使用指定願(様式第35)を提出しなければならない。

2 市長は、業務条例第66条第1項の規定により、市場施設の使用を指定したときは、施設使用指定書(様式第35の2)を交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の指定をした後でも、その位置、面積、使用期間その他の使用条件について変更を命ずることができる。

4 業務条例第66条第2項の規定により、市場施設の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可願(様式第35の3)を提出しなければならない。

5 市長は、業務条例第66条第2項の規定により、市場施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第35の4)を交付する。

(平5規則4・全改、平12規則64・令2規則65・一部改正)

(使用施設の清掃)

第74条 使用者は、常に市場施設を清潔にし、使用後は必ずこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。

2 市場内にはごみその他廃棄物を持ち込んではならない。

3 市長は、いつでも使用者に対しその市場施設について保健衛生又は場内整頓のため必要な措置を命ずることができる。

(平12規則64・一部改正)

(共用施設の清掃等)

第75条 共用の施設については、関係者が共同して清掃を行なわなければならない。

2 前項の関係者は、清掃に関する責任者、費用分担の方法等を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の清掃に関し、区域及び費用の分担について指定することができる。

(平12規則64・一部改正)

(火災の予防)

第76条 使用者は、市場施設を使用の際は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じなければならない。

(原状変更の承認等)

第77条 業務条例第68条第2項に規定する承認の申請は、原状変更承認申請書(様式第36)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、工事しゆん工後ただちに市長に届出をし、本市係員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(平12規則64・平18規則88・一部改正)

(市場施設の補修)

第78条 市長は、指定した市場施設について補修を要すると認めるときは、いつでも工事を施工することができる。この場合において使用者が工事施工のため損害を蒙ることがあつても本市は賠償の責を負わない。

(使用料)

第79条 使用料は、別表第5のとおりとする。

(令2規則65・一部改正)

(使用料の変更)

第80条 使用料は、使用期間を定めて指定又は許可をした場合においても中途でこれを変更することができる。

(平12規則64・一部改正)

(使用料の計算)

第81条 使用料は、使用面積1平方メートル未満の端数があるときは、その端数については1平方メートルとして計算する。

(使用料の納期)

第82条 市場使用料は、毎月25日までに前月分を納付しなければならない。

2 月額使用料は、毎月10日までにその月分を納付しなければならない。ただし、使用をやめる場合には、その際これを納付しなければならない。

3 日額使用料は、使用の許可を受けた際、その使用期間に対する金額を納付しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平元規則2・一部改正)

第6章 市場運営協議会

(平17規則81・改称、令2規則65・旧第5章繰下・改称)

(委員の任期)

第83条 業務条例第78条に規定する協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長の選任及び権限)

第84条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(令3規則79・一部改正)

(協議会の招集及び議決)

第85条 協議会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる協議会の招集については、産業局中央卸売市場青果市場において処理する。

3 協議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令3規則79・一部改正)

(幹事及び書記)

第86条 協議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、鹿児島市職員のうちから、市長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平17規則81・旧第87条繰上)

(事務局)

第87条 協議会の事務局は、鹿児島市中央卸売市場鹿児島市管理事務所内に置く。

(平17規則81・旧第88条繰上)

第88条 削除

(令2規則65)

第7章 雑則

(令2規則65・旧第6章繰下)

(検査員証の様式)

第89条 業務条例第75条第2項の検査に当る者の身分を示す証明書は様式第37による。

(平18規則88・一部改正)

(記章等の紛失届等)

第90条 せり登録証、せり人記章、仲卸業者記章、売買参加者記章、買出人証及び関連事業者記章(以下「記章等」と総称する。)を、紛失又は破損した場合は、ただちに紛失届(様式第38)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 記章等は、これを変造し、又は偽造し、若しくは他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平18規則88・令5規則18・一部改正)

(市場内の掲示事項)

第91条 次に掲げる場合には、市場内にこれを掲示する。

(1) 業務条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。

(2) 業務条例第5条第1項に規定する開場の時間を変更したとき。

(3) 業務条例第5条第2項に規定する販売開始時刻若しくは販売終了時刻又は第5条第2項に規定するせり売の開始時刻を変更したとき。

(4) 卸売業者が休業又は廃業したとき。

(5) 業務条例第12条の規定によりせり人の登録をしたとき又は取消したとき。

(6) 仲卸業者及び関連事業者の業務を許可し、又はその業務を停止したとき、若しくはそれらの者が資格を失つたとき。

(7) 売買参加者を承認し、又はその承認を取消したとき。

(8) 業務条例第37条第4項の規定により、卸売の方法を指示したとき。

(9) 業務条例第50条の規定により、売買取引の単位を指定したとき。

(10) 業務条例第54条第2項の規定により、売買を差し止めたとき。

(11) 業務条例第55条第3項の規定により、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(12) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第53条第2項の規定による告示があつたとき。

(13) 中央卸売市場に関する法令又は業務条例若しくはこの規則が改正されたとき。

(14) 前各号のほか掲示を要する事項が生じたとき。

(平12規則64・平24規則56・令5規則18・一部改正)

(委任)

第92条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

3 この規則の施行日前に旧規則によつてした処分、手続きその他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和48年4月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月26日規則第72号)

1 この規則は、昭和51年11月4日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和53年9月30日までの間に青果市場を使用する場合におけるこの規則による改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則別表第2青果市場使用料の表(以下「新表」という。)の規定の適用については、新表の種別欄に掲げる使用料のうち次の表の左欄に掲げるものの金額は、当該右欄に掲げる金額によるものとする。

種別

金額

卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 100円

仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 1階550円、2階無料

倉庫使用料

1平方メートル1か月につき 450円

冷蔵庫使用料

1棟1か月につき 165万円

バナナ加工場使用料

1棟1か月につき 26万円

事務室使用料

業者事務室 1平方メートル1か月につき 卸売場棟600円、その他550円

管理事務所 1平方メートル1か月につき 1,000円

(昭和53年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月12日規則第32号)

この規則は、昭和53年5月15日から施行する。

(昭和53年9月29日規則第60号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年10月27日規則第65号)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月11日規則第33号)

この規則は、昭和58年8月13日から施行する。(後略)

(昭和58年11月22日規則第38号)

この規則は、昭和58年11月25日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日規則第56号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月16日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月18日規則第39号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年11月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月31日規則第9号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成5年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月17日規則第4号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則の規定に基づき交付された業務許可書及び業務承認書は、この規則による改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成5年4月26日規則第60号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月26日規則第49号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年7月21日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第60号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第64号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年2月23日規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則第67条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に販売する受託物品に係る委託手数料から適用し、施行日前に販売した受託物品に係る委託手数料については、なお従前の例による。

(平成13年6月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第81号)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の行為は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされた行為とみなす。

3 この規則の施行の日前に、改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則により規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年10月31日規則第153号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月27日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の行為は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則により規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年5月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第54号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第86号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成29年5月26日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(魚類市場使用料の改定に伴う経過措置)

2 改正後の魚類市場の関連店舗棟事務室並びに売店及び食堂の使用料の規定は、使用者が移転入室又は入店した日から適用し、同日前までの使用料については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成33年3月31日までの間に開始した使用に係る次表左欄に掲げる種別の使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。

種別

適用期間

施行日から平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

8 事務室使用料

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき 340円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき 340円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき 340円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき 550円

15 関連商品売場使用料

売店 1平方メートル1か月につき 420円

食堂 1平方メートル1か月につき 420円

売店 1平方メートル1か月につき 614円

食堂 1平方メートル1か月につき 708円

(平成31年3月29日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第3青果市場使用料の表の改正規定(「卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下この表において同じ。)」を「税抜卸売金額」に、「卸売金額の」を「税抜卸売金額の」に、「販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。」を「販売金額(消費税額等を除く」に改め、同表備考中「卸売業者市場使用料、仲卸業者市場使用料及び」を削り、「これらの使用料」を「土地使用料」に、「100分の108」を「100分の110」に改める部分を除く。)及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成34年3月31日までの間の使用に係る次表左欄に掲げる種別の使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる額とする。

種別

金額

16 駐車場施設使用料

1区画1か月につき1,000円

17 屋根付荷捌場施設使用料

1平方メートル1か月につき150円

3 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則の規定する様式により作成された書類は、改正後の規則により規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の行為は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則により規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年10月1日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第64条第2項の改正規定は、同月12日から施行する。

(魚類市場使用料の改定に伴う経過措置)

2 改正後の魚類市場の卸売業者売場、仲卸業者売場、荷捌場施設、冷蔵庫、砕氷施設、市場棟事務室、低温卸売場施設、精算会社事務室、調理室及び一次加工場の使用料の規定は、使用者が移転入室した日又は使用の指定若しくは許可を受けた日から適用し、同日前までの使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和13年3月31日までの間に開始した使用に係る次表左欄に掲げる種別の使用料の額は、改正後の別表第5の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。

種別

適用期間

施行日から令和8年3月31日まで

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

令和10年4月1日から令和11年3月31日まで

令和11年4月1日から令和12年3月31日まで

令和12年4月1日から令和13年3月31日まで

2 卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき

100円

1平方メートル1か月につき

150円

1平方メートル1か月につき

200円

1平方メートル1か月につき

250円

1平方メートル1か月につき

300円

1平方メートル1か月につき

350円

4 仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき

300円

1平方メートル1か月につき

450円

1平方メートル1か月につき

600円

1平方メートル1か月につき

750円

1平方メートル1か月につき

900円

1平方メートル1か月につき

1,050円

5 荷捌場施設使用料

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

120円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

120円

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

266円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

300円

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

412円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

480円

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

558円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

660円

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

704円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

840円

荷捌場1 1平方メートル1か月につき

850円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき

1,020円

6 冷蔵庫使用料

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

136円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

136円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

404円

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

329円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

379円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

586円

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

522円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

622円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

768円

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

715円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

865円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

950円

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

908円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

1,108円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

1,132円

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき

1,101円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき

1,351円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき

1,314円

7 砕氷施設使用料

1平方メートル1か月につき

404円

1平方メートル1か月につき

586円

1平方メートル1か月につき

768円

1平方メートル1か月につき

950円

1平方メートル1か月につき

1,132円

1平方メートル1か月につき

1,314円

8 事務室使用料

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

340円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

416円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

492円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

568円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

644円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき

720円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき

734円

13 低温卸売場施設使用料

1平方メートル1か月につき

1,030円

1平方メートル1か月につき

1,041円

1平方メートル1か月につき

1,052円

1平方メートル1か月につき

1,063円

1平方メートル1か月につき

1,074円

1平方メートル1か月につき

1,085円

16 精算会社事務室使用料

1平方メートル1か月につき

340円

1平方メートル1か月につき

416円

1平方メートル1か月につき

492円

1平方メートル1か月につき

568円

1平方メートル1か月につき

644円

1平方メートル1か月につき

720円

18 一次加工場使用料

1平方メートル1か月につき

190円

1平方メートル1か月につき

391円

1平方メートル1か月につき

592円

1平方メートル1か月につき

793円

1平方メートル1か月につき

994円

1平方メートル1か月につき

1,195円

(令和5年2月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。だだし、別表第5魚類市場使用料の表に2項を加える規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による買出人の登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。

別表第1(第36条関係)

(令2規則65・追加)

種別

分類

品名

1号

野菜

ほうれんそう、小松菜、山東菜、春菊、チンゲンサイ、水菜及び野菜せり売場の物品

2号

果実

果実せり売場の物品

3号

水産物

近海物のうち、さより、こぜん、あらかぶ等の混獲品及びあかな、あめん等品質の不統一なもの

別表第2(第36条関係)

(令2規則65・追加)

種別

分類

品名

1号

野菜

該当なし

2号

果実

該当なし

3号

水産物

別表第1の3号及び別表第3の3号以外の水産物

別表第3(第36条関係)

(令2規則65・追加)

種別

分類

品名

1号

野菜

別表第1の1号以外の野菜、輸入野菜、野菜の加工品及び別表第1の1号に掲げる野菜のうちの系統物野菜(農業協同組合から共同出荷される野菜をいう。)

2号

果実

別表第1の2号以外の果実、輸入果実及び果実の加工品

3号

水産物

冷凍水産物、水産物の加工品、淡水魚類、ふぐ、貝類、くるまえび、いせえび・ざりがに類、しやこ類、あみ類、うに・なまこ類、さめ類及び活魚(販売する前に生きじめしたものを除く。)並びに規格品質が統一化され市場への安定供給が可能な養殖魚

4号

その他

鳥卵

別表第4(第65条関係)

(平5規則4・平12規則64・一部改正、平17規則81・旧別表第1繰下・一部改正、令2規則65・旧別表第2繰下)

(主要品目表)

青果部

(野菜)

はくさい、きやべつ、ほうれんそう、たかな、しゆんぎく、白ねぎ、青ねぎ、山東菜、チンゲンサイ、小松菜、水菜、パプリカ、にら、つわ、みつば、だいこん、桜島だいこん、にんじん、ごぼう、れんこん、かぶ、たけのこ、たまねぎ、ばれいしよ、さといも、かんしよ、にんにく、やまのいも、ながいも、らつきよう、きゆうり、とまと、かぼちや、なす、ピーマン、とうがん、れいし、いんげん、さやえんどう、実えんどう、えだまめ、そらまめ、カリフラワー、レタス、セルリ、パセリ、ブロツコリー、レツドキヤベツ、オクラ、しようが、みようが、ぎんなん、ゆず、しそ、ししとう、だいだい、生しいたけ、まつたけ、えのきだけ、しめじ、とうもろこし、生うめ

(果実)

りんご、温洲みかん、小みかん、ぽんかん、きんかん、日向夏、かき、なし、ぶどう、メロン、バナナ、パイナツプル、すいか、すいみつとう、びわ、いちご、くり、さくらんぼ、レモン

水産物部

(太物類)

ふか、ひれ、まかじき、黒皮かじき、白皮かじき、めかじき、ばしようかじき、まぐろ、黄はだ、きめじ、めばち、だるま、びんなが

(青物類)

ひらさば、まるさば、釣りさば、あじ、赤あじ、青あじ、赤むろあじ、青むろあじ、いわし、うるめ、たれくち、きびなご、さんま、飛魚、さごし、水いか、甲いか、やりいか、赤いか、するめいか

(瀬物類)

赤ばら、たるめ、ほた、黄ほた、白ほた、血引、いなご、黒まつ、銀まつ、むつ、あら、すけそ、本きんめ、平きんめ、長きんめ、ばけきんめ、あらかぶ、金魚、しび、よこわ、かつお、はがつお、星がつお、そうだかつお、ぶり、はまち、かんぱち、ひらす、しまあじ、さわら、しいら、うまづら、大王いか、ねいご

(近海物類)

ま鯛、ち鯛、連子鯛、ちぬ、石鯛、かれい、したびらめ、ひらめ、たばめ、すずき、くろ、赤かます、白かます、いさき、きす、さより、やまもち、あこう、いとより、あかな、甘だい、こぜん、このしろ、あめん、ぼら、ひげんで、えば、つのこ、皮はぎ、むき皮はぎ、ふぐ、あらかぶ、おこぜ、さけ、たちうお、あなご、はも、えい、たこ、うに、なまこ、魚卵、いせえび、車えび、大正えび、たかえび、赤えび、うちわえび、旭かに、渡りかに

(貝類)

あさり、しじみ、さざえ、かき

別表第5(第79条関係)

(平元規則66・平4規則9・平5規則2・平5規則4・平5規則60・平6規則2・平7規則49・平9規則60・一部改正、平17規則81・旧別表第2繰下・一部改正、平17規則153・平19規則43・平26規則34・平28規則86・平29規則67・平31規則81・一部改正、令2規則65・旧別表第3繰下、令3規則79・令5規則18・一部改正)

青果市場使用料

種別

金額

1 卸売業者市場使用料

税抜卸売金額の1,000分の3。ただし、鳥卵及び調理冷凍食品は税抜卸売金額の1,000分の1

2 卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 100円

3 仲卸業者市場使用料

業務条例第52条第2項の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税額等を除く。以下この表において同じ。)の1,000分の3。ただし、鳥卵及び調理冷凍食品は販売金額の1,000分の1

4 仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 600円

5 倉庫使用料

1平方メートル1か月につき 500円

6 冷蔵庫棟使用料

冷蔵機能あり 1階1か月につき 50万円

冷蔵機能なし 1階1か月につき 30万円

7 バナナ加工場使用料

1棟1か月につき 30万円

8 関連商品売場使用料

1平方メートル1か月につき 1,250円

9 事務室使用料

業者事務室 1平方メートル1か月につき 卸売場棟700円、その他650円

管理事務所 1平方メートル1か月につき 1,000円

10 電動車置場使用料

1台1か月につき 4,000円

11 会議室使用料

大会議室 1時間につき 350円

中会議室 1時間につき 150円

小会議室 1時間につき 70円

12 土地使用料

1平方メートル1か月につき 40円

13 福利厚生施設使用料

仮眠室 1人1泊につき 500円

喫茶室 1平方メートル1か月につき 700円

理容室 1平方メートル1か月につき 700円

14 電動車等修理施設使用料

1棟1か月につき 36,000円

15 低温卸売場施設使用料

1平方メートル1か月につき 1,050円

16 駐車場施設使用料

1区画1か月につき 2,000円

17 屋根付荷さばき場施設使用料

1平方メートル1か月につき 200円

18 電動車充電施設使用料

1区画1か月につき 2,000円

備考 使用料のうち土地使用料の額は、この表により算定した額とし、土地使用料を除くその他の使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

魚類市場使用料

種別

金額

1 卸売業者市場使用料

税抜卸売金額の1,000分の3。ただし、冷凍鯨肉以外の冷凍魚及び調理冷凍食品は税抜卸売金額の1,000分の1

2 卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 400円

3 仲卸業者市場使用料

業務条例第52条第2項の規定により買い入れた物品の販売金額(消費税額等を除く。以下この表において同じ。)の1,000分の3。ただし、冷凍鯨肉以外の冷凍魚及び調理冷凍食品は販売金額の1,000分の1

4 仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき 1,200円

5 荷捌場施設使用料

荷捌場1 1平方メートル1か月につき 1,000円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき 1,200円

6 冷蔵庫使用料

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき 1,300円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき 1,600円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき 1,500円

7 砕氷施設使用料

1平方メートル1か月につき 1,500円

8 事務室使用料

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき 800円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき 734円

9 土地使用料

1平方メートル1か月につき 30円

10 附属施設使用料

1平方メートル1か月につき 190円

11 会議室使用料

大会議室 1時間につき 600円

小会議室 1時間につき 300円

12 駐車場施設使用料

1区画1か月につき 3,000円

13 低温卸売場施設使用料

1平方メートル1か月につき 1,100円

14 関連商品売場使用料

売店 1平方メートル1か月につき 819円

食堂 1平方メートル1か月につき 944円

15 多目的室使用料

1時間につき 340円

16 精算会社事務室使用料

1平方メートル1か月につき 800円

17 調理室使用料

1時間につき 1,000円

18 一次加工場使用料

1平方メートル1か月につき 1,400円

19 発泡スチロール置場棟使用料

1平方メートル1か月につき 1,000円

20 電動車充電施設使用料

1区画1か月につき 8,000円

備考 使用料のうち土地使用料の額は、この表により算定した額とし、土地使用料を除くその他の使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(令2規則65・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・追加、令3規則45・一部改正)

画像画像画像画像

(令2規則65・追加、令3規則45・一部改正)

画像画像画像画像画像

(令2規則65・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正、令2規則65・旧様式第1繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・平24規則54・令2規則65・一部改正)

画像画像

(平5規則4・平12規則64・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正)

画像画像

様式第7 削除

(平24規則54)

(平5規則4・平18規則88・令3規則45・一部改正)

画像

(平13規則74・追加、平18規則88・令3規則45・一部改正)

画像

(平13規則74・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・全改、令2規則65・旧様式第9の1・一部改正)

画像

(平5規則4・追加)

画像

(平5規則4・平17規則81・平18規則88・令2規則65・令3規則45・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平5規則4・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正、令2規則65・旧様式第12の1・一部改正)

画像

(平5規則4・令2規則65・一部改正)

画像

(平5規則4・平18規則88・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正、令2規則65・旧様式第14の1・一部改正)

画像

(平5規則4・令2規則65・一部改正)

画像

(令5規則18・追加)

画像

(令5規則18・追加)

画像

(令5規則18・追加)

画像

(令5規則18・追加)

画像

(平5規則4・平18規則88・令3規則45・一部改正)

画像

様式第16 削除

(平12規則64)

(平12規則64・全改、平17規則81・令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

様式第22 削除

(令2規則65)

(平5規則4・一部改正)

画像

(平24規則54・全改、令3規則45・一部改正)

画像

様式第25 削除

(令2規則65)

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・平17規則81・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・平17規則81・令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・平31規則81・令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

様式第33 削除

(平24規則54)

(令2規則65・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・全改、令2規則65・旧様式第35の1・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・追加)

画像

(平5規則4・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・追加)

画像

(平18規則88・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平5規則4・平12規則64・一部改正、平18規則88・旧様式第36繰下、令2規則65・一部改正)

画像

(平5規則4・一部改正、平18規則88・旧様式第37繰下、令3規則45・一部改正)

画像

鹿児島市中央卸売市場業務条例施行規則

昭和47年3月29日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第17号
昭和48年4月28日 規則第40号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和51年10月26日 規則第72号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和53年5月12日 規則第32号
昭和53年9月29日 規則第60号
昭和53年10月27日 規則第65号
昭和55年3月26日 規則第11号
昭和55年5月22日 規則第32号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和58年8月11日 規則第33号
昭和58年11月22日 規則第38号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和62年9月10日 規則第56号
平成元年2月1日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年10月16日 規則第66号
平成3年5月18日 規則第39号
平成3年11月1日 規則第60号
平成4年1月31日 規則第9号
平成5年1月22日 規則第2号
平成5年2月17日 規則第4号
平成5年4月26日 規則第60号
平成6年1月27日 規則第2号
平成7年4月26日 規則第49号
平成7年7月21日 規則第63号
平成9年3月31日 規則第60号
平成12年3月30日 規則第64号
平成13年2月23日 規則第7号
平成13年6月28日 規則第74号
平成17年3月31日 規則第81号
平成17年10月31日 規則第153号
平成18年7月26日 規則第88号
平成19年3月27日 規則第43号
平成21年1月26日 規則第2号
平成24年5月1日 規則第54号
平成24年5月29日 規則第56号
平成26年3月28日 規則第34号
平成27年3月30日 規則第54号
平成28年3月28日 規則第86号
平成29年3月28日 規則第49号
平成29年5月26日 規則第67号
平成31年3月29日 規則第81号
令和2年3月31日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年10月1日 規則第79号
令和5年2月28日 規則第18号